株式会社の設立人数は何人から?株式会社設立のベストな人数の決め方を紹介します!

株式会社を設立するとなると何人から始めるか人数を決める必要があります。
しかし、何人から設立するのがベストなのか悩む人は多いでしょう。
この記事では株式会社を設立する際に何人からスタートするべきか、人数に注目しました。
何人からがベストなのか理解できるようになるでしょう。

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株式会社の設立人数は最低何人から? 何人からがベスト?

株式会社を設立する際の人数は最低何人からなのでしょうか。
何人から設立できるのか、よくある疑問について解説しましょう。

株式会社設立時に株主の人数は何人から?

株式会社設立の際の人数について、日本の現在の法律では何人から認められているかというと1人からです。
たった1人だけでも株式会社を設立することができます。
そのため、何人からという疑問を抱く必要はなく、何人からでも良いのです。

かつては取締役会の設置が義務付けられていたため、1人での株式会社設立は不可能でした。
それが平成18年5月の会社法施行によって、法規制が緩和された結果として取締役会の設置が任意となったため、株式会社を何人からでも設置できるようになったのです。
株主の人数について何人からOKなのかと気にする必要はなくなりました。

株式会社設立の最低人数が1人であり、資本金の最低金額は1円となっています。
資本金についての規制も緩和された結果です。
そのため、現在の日本では株式会社設立のためのハードルは人数面でも資金面でもかなり低くなっています。
株式会社を設立したいと考えれば、何人からでも可能であり、資本金も何円からでもよく、誰でも設立をすることができるのです。

株式会社設立時に役員の人数は何人から?

株式会社を設立する際には取締役会の設置は任意とされています。
ただし、取締役会がなかったとしても、最低でも1人の取締役は用意しなければいけません。
したがって、株式会社設立時の役員の人数は何人からかといえば1人からです。

株式会社の設立では、取締役と株主の最低人数が何人かといえば、それぞれ1人となっています。
ただし、取締役と株主が同一人物であることも可能です。
そのため、株式会社設立の際には、取締役と株主を兼ねる人が1人だけで設立することができます。
役員の人数についても何人からOKなのか気にする必要はありません。

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株式会社設立時の人数はどう決めればいいの?

これから株式会社を設立する際の人数は何人からにすればいいのか、基準がよくわからないという人は多いでしょう。
そこで、株式会社設立は何人からにするべきか、人数の決め方について紹介します。

株式会社設立の人数はたった一人でもいいの?

株式会社設立の最低人数は何人からかといえば1人ですが、それでは本当に1人で設立しても問題がないのか気になる人は多いでしょう。
まずは、下記に株式会社を1人で設立する場合のメリットを紹介します。

  • 固定費を抑えられる
  • マネジメントの手間を省ける
  • 新規ビジネスを始めやすい
  • 人間関係のストレスがない

たった1人で株式会社を設立した場合のメリットは上記の通りです。
まず、従業員を雇わないため固定費をかなり抑えられるでしょう。
大きな事務所を用意する必要はなく、自宅を事務所として活用しても問題ありません。
給料や交通費などを従業員に支給する必要はなく、人件費がまったくかからないのが大きなメリットです。

また、自分1人で株式会社を設立する場合は他の従業員のマネジメントをする必要がありません。
1人でも従業員を雇ってしまうとマネジメント業務が発生します。
従業員のパフォーマンスを引き出すための管理をする必要があり負担が大きいです。
自分1人だけの株式会社であれば、マネジメント業務は一切生じません。

株式会社設立を1人ですれば、意思決定はすべて自分1人で行うことができます。
たとえば、ビジネスの方針展開をしたり、新しいビジネスを始めたりする場合も、反対意見が出ることはないため、スムーズに新規ビジネスを開始できるのがメリットです。

人数が1人だけの株式会社であれば、人間関係の問題もありません。
1人でも従業員がいると人間関係のトラブルが生じる可能性が常に存在します。
そのため、いろいろと気を使う場面も出てきてストレスが溜まるでしょう。
人数が1人の株式会社であれば、人間関係のストレスから解放されるのです。

何人からでも設立できるのが株式会社なのですが、1人から設立するメリットはたくさんあるのです。

ただし、たった1人で株式会社を設立する場合はリスクもいくつか存在します。
主なリスクは下記の通りです。

  • 相談相手がいない
  • すべての業務を1人で担当する必要がある
  • 自分が病気や怪我をするとすべての業務がストップする
  • 間違えた選択をしても気づかない

1人で株式会社を設立すると、何か悩んだときや困ったときに相談をする相手がいません。
すべて自己責任で自分の判断で決める必要があるため、ときにはその状況がつらいと感じるケースもあるでしょう。

自分1人で株式会社におけるすべての業務を担当する必要があります。
そのため、なかなか本来の業務に取り組むことができず、雑用ばかりをして時間が過ぎることも多くなるでしょう。効率よく業務を進めにくいリスクがあるのです。

株式会社を1人で経営すると病気や怪我になったときに大きなリスクが生じます。
自分が働けない状況になればすべての業務をストップしなければいけないからです。
万が一のときに何も動くことができず、経営に大きな影響を及ぼすリスクがあります。

人数が1人の株式会社では、何か重大な間違えをしてしまっても誰も指摘してくれる人がいないのもリスクです。
会社にとって損な選択をしているのに、それに気づくことができない場合が出てきます。

このように株式会社設立の人数を1人だけにするといろいろなリスクがあることに注意しましょう。
何人からでもいいのですが、1人のリスクも理解しておくべきです。

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株式会社設立時の人数によって何が変わってくる?

株式会社を設立する際の人数が違えば何が変わるのか気になる人は多いでしょう。
何人から設立するかはそれぞれ異なるため、それぞれの人数ごとに知っておきたいポイントをまとめました。

株式会社設立時の人数が1人の場合

株式会社設立は何人からでもよいです。
株式会社を1人で設立する場合、これまで個人事業主であったならば、あまり状況は変わらないといえるでしょう。
人数が1人の株式会社は、自分1人ですべての業務や決定をする必要があり、その状況は個人事業主の場合とほとんど違いがないのです。

ただし、株式会社を1人で設立する場合、個人事業主とは異なりさまざまな手続きが発生するため注意しましょう。
それらの手続きをすべて1人で進める必要があるのです。
たとえば、確定申告では法人税の申告をすることになり、これは個人事業主の場合よりもかなり複雑になります。
しっかりと日々の帳簿付けをして確定申告に備える必要があり、それをすべて1人で担当することになるため負担は大きいです。

株式会社の設立を1人ですると、いろいろな業務を自分で行う必要があります。
そのため、どうしても業務に取り組める時間が限られてしまい、売上や利益も小さくなりやすいでしょう。
1人の株式会社では、どうしても限界があるのです。

株式会社の人数が1人でも、社会保険に加入する必要があります。
ただし、役員報酬を設定していない場合、役員報酬が低い場合には、国民年金や国民健康保険に引き続き加入することも可能です。

株式会社設立時の人数が2人の場合

株式会社の設立に何人からという決まりはないため、2人で設立するケースもあるでしょう。
株式会社設立時の人数が2人の場合は、1人の場合よりも慎重になる必要があります。
たとえば、持株比率の問題があるからです。
株式を所有する割合について、人数が2人だと半々にするケースが多いでしょう。
しかし、これでは何か重要な問題を決議しても、一方が反対すればいつまで経っても何も決まりません。
人数が2人だとお互いの意見が合わない場合に何も進まなくなるリスクがあるのです。

また、株式会社設立時の人数が2人だけだと株主総会を開けないケースも出てきます。
株主総会を開くためには取締役の過半数の賛成が必要です。
人数が2人の場合は、過半数は2人となるため、2人とも賛成しないと株主総会を開けません。
たとえば、2人が喧嘩をして顔を合わせたくもないといった状況では、株主総会を開くことが難しくなり、会社の存続が危うくなるのです。

このように人数が2人で株式会社を設立する場合は、しっかりとお互いが相手を尊重して協力しなければ、何も決められなくなるリスクがあります。
お互いが対等な立場でビジネスを始めたいと考えている人は特に注意しましょう。

基本的に2人で株式会社を設立するならば、持ち株比率はどちらか一方が多く持つことをおすすめします。

株式会社設立時の人数が3人の場合

何人から株式会社を設立するか考える際に3人というケースは少なくありません。
株式会社を設立する人数が3人の場合は、2人よりもリスクが少ないです。
奇数のため、3人で何かを決める際の採決を取れば、必ずどちらか一方が多くなるからです。
そのため、会社の経営がストップするといったケースは少なくなるでしょう。

ただし、人数が3人だからといって、持ち株比率をそれぞれ1/3にするのはリスクがあります。
この場合、何か決議したいことがあっても、他の2人から反対されれば否決となるのです。
また、代表取締役が反対しても他の2人が賛成すれば可決されてしまいます。
仮に代表取締役が50%、他の2人が残りの50%を持っているケースでも同様の状況が起きるでしょう。
株主総会の普通決議には過半数以上の同意が必要だからです。

そのため、3人という人数で株式会社設立を考えているならば、代表取締役の持ち株比率を51%以上にしておくと良いでしょう。
そうすれば代表取締役の意見を尊重しながら会社経営を進めていくことができます。
株式の2/3以上を代表取締役が持っているならば、特別決議の決定権も得られるため、意思決定はよりスムーズになるでしょう。

株式会社設立時の人数が4人以上の場合

株式会社設立に何人からという制限はないため、4人以上で設立することも多いでしょう。
株式会社設立の人数が4人以上の場合についても、持ち株比率が問題になるケースが出てきます。
2人や3人の場合と同様に、特定の人物をリーダーとして立てて株式を集中させておくと良いでしょう。
その方が決議をスムーズに行うことができ、会社としてのまとまりができます。

また、株式会社設立時の人数が4人以上になると取締役会を設置できるようになります。
取締役会の設置には取締役を3人以上、さらに監査役か会計参与を1人以上設置する必要があるのです。

取締役会が設置されていると会社の信用度は高まります。
取締役会の決定で募集株式の発行や新株予約権の発行などが可能なため、スピーディーに資金調達できるのもメリットです。
ただし、役員報酬の負担は増えるため注意しましょう。

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株式会社設立時の人数は何人でもOK

株式会社設立時の人数は何人からというルールはありません。
基本的に人数が何人からでも株式会社の設立は可能だからです。
1人で株式会社を設立する場合は、取締役が1人であり、すべての決定を自分ですることができます。
ただし、すべての業務を担当するのも自分1人のため、負担がかかるのがデメリットです。
株式会社は何人からでも設立でき、2人や3人で株式会社を設立することもできます。
この場合は持ち株比率に気をつけないと会社運営に支障が出ます。
もちろん、4人以上で株式会社を設立することも可能であり、この場合は取締役会の設置が可能です。
何人からでも設立できる株式会社ですが、人数により異なる問題点が出てくるため注意してください。
株式会社設立の際には何人から設立するかによって気をつけるべき点が異なります。
そのため、何人から設立するべきかあらかじめ専門家に相談しておいた方が良いでしょう。
そこで、当社であれば会社設立を何人から始めるべき、さまざまな悩み事や不安を解決できます。
無料相談にも対応しているため、当社までお気軽にご相談ください

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