【税理士が解説】会社設立時の登録免許税を半額にする方法と注意点

会社設立の登記では、登録免許税を納める必要があります。

株式会社なら最低15万円、合同会社なら最低6万円かかる税金です。

市区町村の「特定創業支援等事業」による支援を受けると、この税額を半分にできます。

この記事では、半額になる条件と証明書の取り方、注意点を解説します。

1-1. 登録免許税の概要

登録免許税は、会社設立の登記を受けるときに課される国税です。

税額を決めるのは、会社の種類と資本金の額です。

  • 株式会社の場合
    資本金の額 × 0.7%(15万円に満たないときは15万円)
  • 合同会社の場合
    資本金の額 × 0.7%(6万円に満たないときは6万円)

株式会社は、資本金が約2,143万円を超えると税額が15万円を上回ります。

合同会社も一律ではなく、資本金が約857万円を超えると6万円より高くなります。

(出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」)

1-2. 設立費用のなかでの登録免許税

株式会社の設立では、定款認証手数料も必要です。

費用株式会社合同会社
登録免許税(通常)15万円〜6万円〜
登録免許税(軽減後)7.5万円〜3万円〜
定款認証手数料1.5万円〜5万円不要

定款認証手数料は、資本金100万円未満で3万円、300万円未満で4万円、それ以外は5万円です。

発起人が自然人3人以下などの条件を満たす資本金100万円未満の会社は、1.5万円になります。

最低額で比べると、株式会社の登録免許税は定款認証手数料の3倍以上にあたります。

(出典:日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」)

半額にする方法は、市区町村の「特定創業支援等事業」による支援を受けることです。

支援を受けて会社を設立すると、税率が0.7%から0.35%に下がります。

2-1. 「特定創業支援等事業」の活用

市区町村は、産業競争力強化法にもとづいて「創業支援等事業計画」をつくり、国の認定を受けます。

この計画のなかで、特に手厚い継続的な支援が「特定創業支援等事業」です。

支援を受けて市区町村長の証明書をもらうと、設立登記の登録免許税が軽くなります。

  • 株式会社の場合
    資本金の額 × 0.35%(最低15万円 → 7.5万円)
  • 合同会社の場合
    資本金の額 × 0.35%(最低6万円 → 3万円)

根拠は租税特別措置法第80条第3項で、令和9年(2027年)3月31日までの登記が対象です。

(出典:中小企業庁「会社設立時の登録免許税の軽減について」/中小企業庁「租税特別措置法、租税特別措置法施行規則」)

2-2. 特定創業支援等事業とは?

経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの知識をすべて身につける継続的な支援を指します。

創業塾や創業セミナー、個別相談などの形で行われるのが一般的です。

セミナーなどは、原則として4回以上かつ1か月以上かけて受けなければなりません。

実施するのは、市区町村や、連携する商工会・商工会議所、金融機関などです。

(出典:中小企業庁「創業支援等事業計画のガイドライン Q&A集」)

2-3. 軽減措置の適用条件

  • 個人が設立すること
    これから創業する人のほか、事業を始めて5年を経過していない個人事業主も対象です。
  • 株式会社か合同会社であること
    合名会社・合資会社や一般社団法人などは対象外です。
  • 支援を受けた市区町村で設立すること
    共同で計画をつくった市区町村なら、そのいずれでも構いません。
  • 登記申請書に証明書を添付すること
    市区町村長が発行した証明書を添付します。

すでに法人の代表取締役など代表権をもつ人は、「事業を営んでいない個人」に当たりません。

これは中小企業庁のQ&A集で示されている国の整理です。

(出典:中小企業庁「創業支援等事業計画のガイドライン Q&A集」/中小企業庁「租税特別措置法、租税特別措置法施行規則」)

3-1. 申請手続きの流れ

  1. 設立予定地の市区町村の創業支援窓口で、特定創業支援等事業の内容を確認します。
  2. 創業セミナーや個別相談などの支援を、原則4回以上・1か月以上かけて受けます。
  3. 市区町村に申請書を出し、支援を受けたことの証明書を交付してもらいます。
  4. 設立登記の申請書に証明書を添付して、法務局に申請します。

証明書の申請書には、受けた支援の内容と期間、始める事業の内容と開始時期などを書きます。

交付までの日数は市区町村によって異なるため、早めに確認しておきましょう。

(出典:中小企業庁「産業競争力強化法、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」)

3-2. 必要書類

  • 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書
  • 設立登記の申請書と添付書類一式
  • 定款(株式会社は公証人の認証を受けたもの)
  • 出資の払込みがあったことを証する書面

4-1. 対象地域やプログラムに依存

特定創業支援等事業を実施しているのは、国の認定を受けた市区町村に限られます。

認定を受けた市区町村の一覧は、中小企業庁のホームページで公開されています。

設立予定地が対象かどうか、最初に確認しておくと安心です。

(出典:中小企業庁「創業支援等事業計画について」)

4-2. 支援内容の制約

支援では、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野をすべて学ぶ必要があります。

原則4回以上・1か月以上かかるため、設立予定日から逆算して動き始めましょう。

4-3. 軽減対象外となる場合

次の場合は、登録免許税の軽減措置を受けられません。

  • 証明書をもらう前に設立登記を申請した場合
  • 支援を受けた市区町村以外で会社を設立した場合
  • 事業を始めて5年を経過した個人事業主が法人成りする場合
  • 合名会社・合資会社や一般社団法人などを設立する場合
  • 証明書の有効期限を過ぎてから登記を申請した場合

証明書には、現行の軽減措置の期限などにあわせて有効期限が設けられています。

受け取った証明書の有効期限を確かめ、期限内に登記を申請することが大切です。

(出典:中小企業庁「創業支援等事業計画のガイドライン Q&A集」)

5-1. 資本金300万円で株式会社を設立する場合

通常の登録免許税:15万円(最低税額)
軽減後の登録免許税:7.5万円

300万円×0.35%=1.05万円は7.5万円に満たないため、軽減後は最低額の7.5万円です。

5-2. 資本金100万円で合同会社を設立する場合

通常の登録免許税:6万円(最低税額)
軽減後の登録免許税:3万円

5-3. 資本金別の早見表

資本金株式会社(通常)株式会社(軽減後)合同会社(通常)合同会社(軽減後)
100万円15万円7.5万円6万円3万円
500万円15万円7.5万円6万円3万円
1,000万円15万円7.5万円7万円3.5万円
3,000万円21万円10.5万円21万円10.5万円

株式会社は、7.5万円÷0.35%で求まる約2,143万円が最低額との分かれ目です。

合同会社では、3万円÷0.35%で求まる約857万円が分かれ目になります。

分かれ目より資本金が小さければ、軽減額は株式会社で7.5万円、合同会社で3万円です。

(出典:中小企業庁「会社設立時の登録免許税の軽減について」)

6-1. 地域独自の支援制度

自治体によっては、創業者向けの補助金や融資のあっせんなどを独自に設けています。

設立予定地の創業支援窓口で、あわせて確認しておくとよいでしょう。

6-2. 他の創業支援プログラム

特定創業支援等事業の支援を受けると、信用保証協会の創業関連保証を早い段階から使えます。

会社を設立して創業する人は、通常は2か月以内の具体的な創業計画が必要です。

支援を受けた人は、6か月以内の計画でも対象になります。

(出典:e-Gov法令検索「産業競争力強化法」第2条第32項・第129条)

中小企業庁や経済産業省の補助金なども、創業期の資金調達の選択肢になるでしょう。

特定創業支援等事業の証明書を設立登記の前に取ると、登録免許税が半額になります。

株式会社は最低15万円が7.5万円に、合同会社は最低6万円が3万円に下がります。

これから創業する人だけでなく、開業5年未満の個人事業主も対象です。

支援は原則4回以上・1か月以上かかるため、設立日から逆算した準備が欠かせません。

適用期限は令和9年3月31日の登記分までのため、最新の情報も確認しておきましょう。

専門家のアドバイスを受けながら、費用を抑えた会社設立を目指しましょう。

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