中国人が日本国内で会社設立する場合気を付けることは何?手続きの流れとポイントを紹介

巨大市場のある中国ですが、中国人の方が日本国内で会社設立をするケースが増えています。

日本で会社設立し、一定の評価を得ると、巨大市場である中国人向けに事業を展開することができます。

過去の「安い。しかし品質は・・」という中国製品の評価は変わっており、日本人も中国製品を大いに評価するようになっています。

日本国内で一定のシェアをつかめれば、中国人向けに製品を販売し、巨大市場を自分のものとすることができます。

日本での会社設立の成功は、中国人のビジネスにとって不可欠な要素になっています。

中国と日本は似ていますが、商慣習や会社法も異なります。

ここでは中国人が日本で会社設立する場合の注意点やポイントについて解説します。

要点を絞るので、ぜひ会社設立を考えている中国人の方は参考にしてみてください。

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日本在住中国人か中国在住中国人かで会社設立の難易度が変わる

「中国人が日本で会社設立する」といっても、その中国人がどのような立場なのかで、会社設立の難易度が変わります。

どのような日本とのかかわりで会社設立を希望している中国人なのか、みなさんの状況によって変わります。

自由に日本に出入りできる中国人は会社設立が楽

自由に日本に出入国できる中国人、つまり、「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」などの在留(在日本)資格をお持ちの場合、会社設立にかかわる権利、権限は日本在住の日本人と同じです。

特に制限なく、自分の好きなタイミング、好きな会社(株式会社、合同会社等)を資本金1円から会社設立できます。

中国人と日本人の架け橋になるような斬新なビジネスを展開するため、積極的に会社設立を考えてください。

永住許可等のない中国人が日本で経営に継続的に携わるには「経営・管理ビザ」が必須

配偶者や永住者などで自由に会社設立ができるケース以外の中国人、つまり、一時的に日本に在留許可が出ているケースで、会社設立後も日本国内で経営に携わるには一定の条件が必要になります。

「一時的に日本に在留許可在留許可」とは、「ビザ」によって入国しているケースです。

一時的に来日している中国人は、「技術・人文知識・国際業務」ビザ、「技能」ビザや「留学」ビザで入国しているはずです。

これらのビザの中国人は、日本で働くことはできますが(留学ビザもバイトは条件付きで可)、日本で会社設立後、継続して経営に携われません。

ビザの期限が来たら、中国に帰らないといけません。

一時的に日本に来ている中国人が、日本での会社設立を目指す場合、これらのビザではなく「経営・管理」ビザというもの取得が必須です。

「経営・管理」ビザがあれば、日本での会社設立後、ビザ変更して経営に携わること(日本に留まること)が可能になります。

「経営・管理」ビザを取得するためには入国管理局でしかるべき書類や会社設立(要件を満たす)の実績をそろえて、ビザの変更を願い出なければなりません。

経営管理ビザを取得するためには、実際に会社を設立して、すぐにでも業務が運営できる状態にしてから申請する必要があります。

なお、経営・管理ビザの期間は、「5年」「3年」「1年」「4か月」「3か月」の5種類となっています。

中国法人の場合は書類が必要

今回は「中国人」=「個人」としての会社設立なので、法人が主体となって会社設立を目指す場合については簡単に書きます。

中国の現地法人が、日本で会社設立をするために発起人になることは可能です。

その場合

  • 中国の企業法人営業許可証 とその日本語翻訳の文書
  • 代表者の印鑑(サイン)公証書(後述します)

この2つの準備が必要です。

また、株式を10%以上出資して、日本で会社設立する場合、事前または事後に日本銀行に報告書を提出する必要があることにも留意してください。。

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会社設立の流れをチェック

中国人が日本で会社設立をする際の流れ、フローをチェックします。

中国人の会社設立の流れ中国人が会社設立のためにすること
中国人会社設立ステップ1商号(社名)や事業目的、資本金、社員(役員)等を決める
中国人会社設立ステップ2定款を作成する
中国人会社設立ステップ3定款を認証する【要印鑑証明】(合同会社の場合、定款の認証は不要)
中国人会社設立ステップ4社印を作成する(法人の場合義務)
中国人会社設立ステップ5資本金を振り込む
中国人会社設立ステップ6法務局へ行き会社設立登記をする【要印鑑証明】
中国人会社設立ステップ7設立登記後社会保険や年金の手続きをする
中国人会社設立ステップ8(必要な場合)すぐにでも業務が運営できる状態にして「経営・管理ビザ」を申請、取得する

会社設立の際には、日本人、中国人共通に、定款の作成や法務局での会社設立登記(法人登記)が必要になります。
また、会社設立の際と、株式会社の場合の定款認証では「個人の印鑑証明書」が必要になります。

会社設立にはお金がかかり、合同会社の場合約60,000円、株式会社の場合約200,000円が資本金以外で必要です。

これらは中国人だから特に会社設立費用が上がるということはありません。

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印鑑証明書の必要性、中国本国で取得する場合

中国人も会社設立の際には「印鑑証明書」が必要だということがわかりました。

日本において印鑑証明書が必要な場合、居住地(住民票がある自治体)で印鑑登録が必要です。

・住民登録(住民票が取れる)
   ↓
・住民登録した自治体で印鑑登録
   ↓
・印鑑登録した自治体で印鑑証明書を取得する

この流れであり、住民登録できる中国人は、日本人配偶者や永住者などに限られます。

つまり、技能ビザや留学ビザで日本にいる中国人だけでなく、経営・管理ビザの取得を目指す人も、この時点で日本での住民登録はできません。 

その場合、日本での印鑑証明書ではなく、中国の(ご自身が住んでいる場所で取れる)印鑑証明書で代用することができます。

中国に住民票登録がある、一時的に日本に住んでいる中国人、あるいは中国在住で日本の会社設立をしたい中国人の方は印鑑証明書の代わりに「公証書(声明書・公証書)」を準備していただくことになります。

この公証書は、中国の印鑑証明書のようなもので、中国国内の「公正処」において発行されるものです。

ご本人の印鑑押印や署名などを現地の公証員の前で行い、その印鑑や署名(サイン)がご本人のものであることの証明をしてもらうという書類です。印鑑証明書と公正証書の中間のイメージです。

公証書の提出をもって、印鑑証明書に代わるものとなります。

公証書には

  1. 住所・名前・性別・生年月日なども記載されているもの
  2. 住所の記載がないもの

の2種類があります。

「2」の場合、公証書に加えて「中国の『公民身分証』(名前、性別、生年月日、住所、身分証明番号、顔写真が載っている国民携帯義務のある身分証明書)の提出に代えることもできます。

①住所・名前・性別・生年月日なども記載されている「公証書」
②住所のない「公証書」+住所の記載のある「公民身分証」

のいずれかを印鑑証明書の代わりに提出してください。

無理に、日本で住民登録しなくて大丈夫です。

欧米諸国の「サイン証明」(印鑑証明書に代わるもの)は、日本にある大使館や領事館といった在外公館で取得が可能ですが、中国の公証書は、原則中国国内の「公正処」で取得する必要がありますので注意してください。

※中国大使館で公証書取得の委任ができるかどうかはお問い合わせください。
「中華人民共和国駐日本国大使館|公証手続きについて」

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会社設立のための資本金は「1円以上」でいいのか?

日本の会社設立は2006年の新会社法によって、それまでの「300万円以上」(有限会社)、「1000万円以上」(株式会社)から、「1円以上」(株式会社と合同会社。有限会社制度は廃止)に変わりました。

したがって、中国人の方が会社設立する際の資本金も1円以上(実質資本金なし)でよいかというとそうではなく、条件があります。

日本人の配偶者や永住者は日本人と同様に資本金1円以上で会社設立ができますが、経営・管理ビザを申請する中国人の方は以下の条件のどちらかを満たす必要があります。

「事業を行う事務所、店舗が日本にある」ことが大前提で、それに加えて

①常勤(正社員)従業員2名以上が「日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者」である(中国人だけではだめ)

②「①」を満たさない場合、資本金は500万円以上

この①か②の条件を満たしてください。

中国在住や経営・管理ビザを会社設立後取得したい場合、資本金は1円以上ではなく500万円以上になります。

かつての有限会社以上に資本金の出資が必要になるので注意してください。

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社名は日本で使われている漢字を用いる!簡体字や繁字体は不可

最後の注意点として、会社設立する場合の社名(商号)です。

中国では当然漢字を使いますが、日本で会社設立する場合、使用できる漢字は日本で使われている漢字であり、中国人(中国本土の人が使う)が使う簡体字や香港や台湾の人が使う繁字体は使用できません。

例えば、家庭学習をアドバス、コンサルティングする株式会社を立ち上げたいとします。

その場合社名は

〇日本の漢字家庭学習相談株式会社
×簡体字家庭学习相谈株式会社
×繁体字家庭學習相談株式會社

簡体字「习」は日本の漢字ではありません(日本では「習」)。
相谈の「谈」も日本では「ごんべん」を略さず「談」と書きます。

繁体字の「學」はまれに人名に使われるので、社名に使える可能性がありますが(法務局に確認)、「株式會社」の「會」は『株式会社』という定型文言を社名に入れないといけないので、使用できません。
(「会」を「會」に変えて会社設立登記はできないということです)

また社名(商号)は株式会社の場合、日本の漢字で「株式会社」を入れなければなりません。

中国の株式会社を意味する「有限公司」は使用できないので注意してください(どうしても入れたい場合「家庭学習相談有限公司株式会社」みたいにします)。

中国人が本国(中国)で有限公司を会社設立し、日本向けに営業したりHPに掲載したりするのは問題ありません。

あくまで、日本での会社設立に有限公司という言葉を株式会社の代わりに使用できないということです。

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似ていても日本と中国は違う! 中国人の方が日本で会社設立したい場合「経営サポートプラスアルファ」に相談を!

日本と中国は同じ漢字文化圏ですが、言葉も文化も社会制度も経済体制も異なるため、やはり「外国」です。

会社設立にあたっても、中国人の方は、アメリカ人やフランス人などと同じ「外国人の会社設立」というくくりで行われます。

ビザの問題や印鑑証明書の問題は日本人配偶者、永住者などを別にすれば避けて通れないことになります。

公証書は中国国内の「公正処」で入手しなければならず、なかなか手間がかかります。

そうしたコストも踏まえて、事前にしっかり準備する必要があり、自分1人で会社設立を目指すのではなく専門家の知識やアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか?

「経営サポートプラスアルファ」は会社設立のプロフェッショナル集団であり、中国人の方の日本国内での会社設立も積極的にサポートいたします。

会話が大変な方はメールやチャットでのやり取りでも構いません。

土日祝日、夜間も対応します。

また、遠隔地の方はLINEやZoomでも相談を受け付けていますのでご安心ください。

悩んでいても始まらないので、まず会社設立について動きましょう。

そのため、「経営サポートプラスアルファ」をご利用いただけると幸甚です。

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