会社を設立した後は、個人口座でも取引をする事は可能ですが、取引先や一般消費者からの信用を失ってしまう可能性があります。
法人口座を開設するには審査が厳しく、時間がかかりますがその分、社会的信用度が高くなり、融資も受けやすくなってきます。
そのため会社を設立したら、なるべく早く法人口座を開設すると良いでしょう。
ここでは法人口座開設の審査にスムーズに通るための必要書類について紹介していきます。
法人口座開設に興味のある方は、ぜひ最後までお読みください。
法人口座開設のための必要書類
法人口座開設のための必要種類は金融機関によって、異なってきますが、共通して概ね以下のような書類が必要です。
- 会社の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 会社の定款
- 会社印
- 会社の印鑑証明書
- 代表者の印鑑証明書
- 代表者の実印
- 代表者の身分証明書
- 事業内容の分かるパンフレットやホームページ
何の必要書類があるかは、事前にホームページでの確認や問い合わせをすると良いでしょう。
法人口座開設のための必要書類について、それぞれ説明します。
登記事項証明書
登記事項証明書は、法務局に直接出向いて窓口で取得できますが、オンラインでも取得できます。
わざわざ法務局に出向かなくても良いため、オンラインで取得する方が効率的です。
オンラインで登記事項証明書を取得するには、以下のような方法が流れになります。
- まず「ご利用環境の事前準備」を参照しインターネットなどの環境を整えます
- 登記事項証明書の請求書を作成し送信します
- 最後に金融機関のインターネットバンキングやATMから手数料を納付します
- 手数料の納付が確認されると、証明書が交付されます
複数の金融機関で法人口座開設を申請する場合には、登記事項証明書が複数枚必要になるため、複数枚用意しておくといいでしょう。
法務局で登記事項証明書を取得する場合の様式は、法務局ホームページからダウンロードできます。
印鑑証明書
ICカードリーダーライタ等の環境が揃っている状態であれば、印鑑証明書もオンライン請求できます。
申請は、総合ソフトをダウンロードして、お使いのパソコンから請求する方法があります。
オンライン請求しない場合には、まず印鑑カードを入手します。
法務省の印鑑カード交付申請書のページから、印鑑カード交付申請書を取得し、法務局に郵送します。
そして印鑑カードを使って、端末を操作し所定の料金を支払うと印鑑証明書を取得できます。
ICカードリーダライタがあれば、オンラインによる申請の方が手間は少ないです。
法人設立届出書、青色申告の承認申請書
法人設立届出書、青色申告の承認申請書などは、設立から6ヶ月が経過していないなど設立間もない会社に必要とされる書類です。
会社を設立してすぐに法人口座開設する場合には、必要になることが多いです。
そして金融機関によっては必要書類に記載していないところもありますが、審査に通りやすくするためにも、「不要です」と断られない限りは提出した方が良いかもしれません。
ちなみに法人設立届出書とは、会社設立後に税務署に提出する書類です。
会社を設立したことと、会社の概要を所轄の税務署に知らせるためのものです。
青色申告承認申請書とは、「所得税の青色申告承認申請書」のことで、確定申告を青色申告により行う場合に税務署に提出するものです。
株主名簿
法人口座開設のために株主名簿も必要な場合があります。
株式会社の場合には、株主の人数や株券発行の有無にかかわらず、会社法に基づいて作成が必要となってきます。
そのため、必ず作成してもらう書類ですので、金融機関に言われた場合は必ず提出するようにしましょう。
株主名簿は、法人設立届出書の添付書類として作られます。
株主名簿の記載事項は、以下のようなものがあります。
- 株主の氏名又は名称・住所
- 株主が有する株式の数
- 金額
- 役職名及び当該法人の役員又は他の株主などとの関係
会社を1人で設立し、自分1人だけの株主となる場合でも、自分を株主として株主名簿を作成する必要があります。
役職名については、会社の役員であれば、「代表取締役」や「取締役」といった役職名を記載します。
ホームページ・パンフレットなど事業内容の分かる書類
ホームページやパンフレット等事業内容の分かる書類も準備しておいた方が良いでしょう。
ホームページやパンフレット等の書類は、金融機関から言われない場合があります。
しかし審査に通るために、もしあるならば提出しておいた方が良いでしょう。
ホームページも最近では安価に作れる業者があります。
テンプレートから選んでサイトを作ることにより30,000円程度から作れる場合もあります。
そして、月額費用0円で、初期費用12万円で高品質なホームページを作るサービスもあります。
会社の定款
法人口座開設のためには会社の定款も必要となる場合があります。
金融機関でも定款の書き方について紹介しているページがあるくらいです。
定款は、会社を設立すると必ず作成するもので、会社の事業目的、構成員等や会社の事業概要を記載した書類です。
定款を作成するために、必ず書く必要のあるものは、会社の名前、事業目的、本店所在地などです。
会社の名前については、同一住所に同一名の会社がないか、商標登録されている商品名がないか、有名企業と同じ会社名ではないかなどを確認します。
事業目的は許認可を受ける予定がある場合には、必要な事業目的を入れる必要があります。
そして、行う予定がない事業目的は記載しません。
ただし、将来する予定のある事業目的は、書いておく必要があります。
基本的に、事業目的に記載した内容しか事業できないからです。
後から、定款に記載していない事業をする場合には、定款の変更を行います。
事業目的の具体的な名称は、同じ業界の会社の定款を参考にするといいでしょう。
そして本店所在地については、住所を記載します。
その他には、広告の方法や、資本金の額、事業年度や、発起人の人数、取締役の人数・任期などを記載しておきます。
代表者印
法人口座開設の時に必要なものとして、代表者印もあります。
代表者印とは、経営者が会社の代表者として対外的に使用する印鑑のことです。
代表者印は、会社設立の際に法務局に登録する必要があるため必ず存在するものです。
法人口座開設の契約をする際には、必要となるもので準備しておきましょう。
金融機関が法人口座審査でチェックしているポイント
法人口座開設のために、必要書類が揃っていたとしても審査に通らない場合があります。
法人口座は、個人口座と違い、詐欺などの犯罪に使われる可能性があるため、金融機関は慎重に審査します。
金融機関は、どのような審査をしているかは、公開していませんが、おおよその内容が理解できます。
そこで、法人口座開設の審査の際にチェックするポイントについて紹介します。
法人口座開設審査のチェックしているポイントは以下の通りです。
- 事業所の場所
- 事業目的
- 最低限の資本金
- 固定電話があるかどうか
法人口座開設の審査でチェックするポイントについて、それぞれ説明します。
事業所の場所
金融機関は、法人がどこで事業をしているかということを重視します。
ペーパーカンパニーではなく、事業の実態があるかどうかをチェックするためです。
そのため、賃貸契約書を求められることもあります。
また、ベーチャルオフィスの場合は、金融機関によっては法人口座開設ができない場合もあります。
法人の事業所が自宅でも問題ないですが、事業が実際に行われていることを示す必要があります。
事業目的
定款に記載した事業目的が多くありすぎると、金融機関に不審に思われてしまう可能性があります。
定款には将来やる可能性のある事業目的を書いておく必要がありますが、全くやらない可能性がある事は書かない方が良いでしょう。
そしてホームページやパンフレット、事業計画書に記載する事業目的も事業内容が明確にわかるような書き方をする必要があります。
あなたの会社が具体的に何の事業をしているのかが伝わるような書き方をしておく必要があるのです。
最低限の資本金
法人口座開設のためには、最低限の資本金の額を設定しておく必要があります。
現在の会社法においては、1円から会社の設立は可能ですが、会社の運営を行っていくには非現実的です。
実際のところ1円の初期費用と運転資金による事業を行っていくのは、ありえないからです。
資本金の額が低すぎると法人口座開設ができない可能性があります。
金融機関によっては最低の資本金額が設定されているところもあります。
目安として、100万円以上の資本金額を設定しておくと良いでしょう。
固定電話があるかどうか
法人口座開設のために、固定電話が必要な場合があります。
金融機関があなたの法人が実際に事業活動しているかどうかの判断として、固定電話があるかどうかということを見る場合があります。
「固定電話なんていらないし、携帯電話がある」と思っている法人の方もいらっしゃるかもしれませんが、固定電話は、用意しておいた方が良いでしょう。
法人口座を作る理由
法人口座を開設するのは、金融機関とやりとりをする場合でも、取引先と取引する場合にも、信用を得られやすくするためです。
金融機関と取引する際に法人口座でないと受けにくいというデメリットがあります。
その他に取引先が大企業の場合には会社の決まり上、法人口座ではなく個人口座での場合には取引ができない場合もあるのです。
このように会社の事業を行っていく上で、信用・信頼を得るためには、法人口座を開設する必要があるのです。
法人口座の選び方
法人口座の選び方としては、以下のようなことがあります。
- 法人口座開設までの期間が短い銀行を選ぶ
- 取引の際にかかる振り込み手数料も低い銀行を選ぶ
- 法人口座に付加されているサービスも、充実したものを選ぶ
まず法人口座開設までの期間が短い銀行を選ぶと良いでしょう。
個人口座に比べて法人口座は、審査が厳しいため多くの金融機関で時間がかかります。
会社を設立して、すぐに事業活動をする場合には、法人口座開設までの時間が短い銀行がメリットと言えます。
また取引の際にかかる振り込み手数料も低い銀行を選ぶのが良いです。
事業が進み、多くの振り込みをする場合に、振り込み手数料が少ない方がコストは下がるからです。
また法人口座に付加されているサービスも、充実したものを選ぶと良いでしょう。
例えばデビットカードのサービスが使えれば、建て替えの経費の手間が少なくなります。
クレジットカードは審査まで時間がかかりますが、デビットカードであればすぐに利用可能です。
会社を設立する際は、ぜひご相談を!
法人口座開設のための必要種類は金融機関によって、異なってきますが、共通して概ね以下のような書類が必要です。
- 会社の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 会社の定款
- 会社印
- 会社の印鑑証明書
- 代表者の印鑑証明書
- 代表者の実印
- 代表者の身分証明書
- 事業内容の分かるパンフレットやホームページ
法人口座の審査に通り、スムーズに開設するには、このような必要書類をしっかりと用意しておくことです。
そして、法人口座を開設する前に、会社設立に関して、分からないことがある場合は、詳しい専門家に相談するのがおすすめです。
当社では、土日祝日、平日夜間でも24時間相談受付中です。
会社設立・税務に関して、納得いくまで何度でも相談できます。
個人事業主と会社設立のどちらにしたほうがいいのかの相談もできます。
対面のみならず、オンライン面談やLINEでも相談可能です。
そして、いざ会社を設立する場合は、多くの必要書類を準備し、多くの手続きが必要です。
実際には、法務局へ登記した後も、税務署などへの手続きなどが多くあります。
合同会社や株式会社設立を一人で進めるのは、大変です。
会社設立は、やはり豊富な経験と知見がある専門家に依頼した方が安心できます。
会社設立のサポートを受ける際に気になるのが、手数料です。
当社であれば、代行費用0円で、合同会社や株式会社設立サポートができます。
設立費用は、合同会社の設立の場合には6万円、株式会社設立の場合は20万2,000円から行えます。
司法書士を利用して、会社を設立した場合よりもちろん安いですし、ご自分で会社を設立する場合よりも安く済むというメリットがあります。
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