法人と個人事業主では、その経営手法や納税のありかた、社会的評価、設立方法まで多くの違いがあります。
事業内容や、実際にどのくらい役員や社員を集めることができるのは、予想される売上規模などによって、法人設立すべきなのか、個人事業主としてスタートすべきなのか、両社はその作り方や設立の流れも大きく異なります。
我々が考える法人と個人事業主のイメージの中間に「マイクロ法人」という存在があります。
マイクロ法人とはどのようなものなのでしょうか?
最近、設立の流行にあるマイクロ法人とはどのようなものなのか、その作り方、設立手法やマイクロ法人とはどのようなメリットやデメリットがあるのか、今回はお話しします。
経営のあり方、会社設立の1つの手法としてマイクロ法人とは何かご理解して、開業の際の選択肢の1つにしていただければ幸甚です。
マイクロ法人とはどのような組織なのか?
マイクロ法人とは「発起人1人、役員(代表取締役)1人の会社」を指します。
要は「一人会社」のことです。「一人会社」+その家族をマイクロ法人と呼ぶこともありますが、一般的にはマイクロ法人とは=一人会社というイメージです。
マイクロ法人とは法的な定義ではないのですが「会社法で設立に必要な各種条件が最小のもの」ととらえるとイメージしやすいです。
マイクロ法人とは、自分で出資し、自分で会社を設立し、自分で社長になり、自分で経営をして、自分で営業をして、自分で会計をして、自分で納税申告して・・、とすべて自分一人で行う会社です。
マイクロ法人とは、資本金については「1円会社」でなくともOKで、経営者だけの「1人会社」について、ビジネスモデルとしてそう呼ばれるものがあるということです。
通常の会社設立は将来的に事業を拡張し、役員や従業員を増やして、どんどん営業成績を伸ばしていくことがほとんどですが、マイクロ法人とはそういう事業拡大というよりも、自分一人でできる範囲で会社を設立し、代表(社長)1人のキャパシティに収まる範囲で事業を遂行していきます。
要は個人事業主、フリーランスの会社版と言い換えてもいいでしょう。
個人事業主やフリーランスは会社設立をせず、個人として税務署に開業届を出して事業を行います。
マイクロ法人とは、個人事業主やフリーランスと同じような事業をするのですが、個人ではなく法人で行うケースです。
個人事業主、フリーランスをそのまま会社にコンバートした形になります。
マイクロ法人とはどのように設立するのか?作り方を解説
マイクロ法人とは、最小単位の会社更生ですが、会社設立、作り方の流れは通常の会社設立と同じです。
1人会社でも役員が5人資本金1億円の会社でも、会社の作り方、設立方法の流れは同じです。
つまり、会社設立方法、作り方としては以下のようになります。
マイクロ会社の発起人や本店の所在地を決定する
会社設立、作り方の一番初めは、誰が新会社を設立するのか、その中心となる発起人を決定することです。
マイクロ法人とは数人で発起人となり設立する会社とは異なるので、この場合、発起人は1名です。
通常の会社設立の場合、発起人が役員にならないこともありますが、個人事業主、フリーランスの延長としてマイクロ法人があるので、発起人=マイクロ法人の代表取締役(役員、社長)になるケースがほとんどです。
その後、本店所在地を決定します。
自宅なのか、あるいはどこか事業所を借りるのか、登記事項にもなるのでしっかり決めてください。
マイクロ法人の機関設計は簡単
通常の法人設立の場合、代表取締役(合同会社の場合代表社員)を誰にするのか、取締役や監査役は誰にするのかなど新会社の機関を決めていきますが、マイクロ法人はその人一人なので、必然的に会社代表(役員、代表取締役社長、代表社員)となります。
マイクロ法人会社の目的決定、商号チェック
個人事業主やフリーランスではないので、マイクロ法人設立登記事項に記載する会社の設立目的をしっかり定めます。
また、設立するマイクロ法人の商号(新会社名)に似たものがないのかもチェックします。
会社名は対外的には非常に重要で、個人事業主やフリーランスの屋号のように簡単に変更できません。
考えているマイクロ法人の社名と同じものはないか、あるいは過去にも問題があった会社と同名ではないか調べるのも大切です。
社名変更は手続きに時間とお金がかかります。
マイクロ法人や代表の印鑑作成、個人の実印登録
マイクロ法人新会社の社印や代表者印を作成します。
個人事業主やフリーランスならば、ご自身の印鑑(実印でなくてもOK)で事業ができましたが、マイクロ法人とはいえ「法人」なので新しく「○○株式会社代表取締役▼△」といった印鑑を作り、登記時に押す必要があります。
また、役員1名の実印も必要になります。
個人事業主やフリーランスとしてすでに持っている場合はそれを使えばOKですが、実印登録がない場合、マイクロ法人設立前にお住いの自治体に実印登録が必要になります。
新会社には社印と代表社印が必要だと憶えておいてください。
定款の作成 定款の認証(※合同会社は不要)
設立するマイクロ法人の「憲法」である定款を作成します。
個人事業主やフリーランスは不要ですが、マイクロ法人とはいえ列記とした法人設立なので、定款が絶対に必要になります。
専門的なので、弁護士や司法書士のアドバイスを聞きながら行いましょう。
弁護士や司法書士の専門家にマイクロ法人設立登記の代行してもらうこともできます。
また、定款作成後株式会社などの場合、公証役場に行き「定款認証」とう行程が必要です。
定款認証は合同会社の場合不要なので、マイクロ法人は合同会社でもよいという場合はスピードアップができます。
金融機関に対する手続きと資本金の払い込み
マイクロ法人は会社なので、資本金が必要です。
会社名義の口座に資本金を振込みします。2006年の新会社法によって、これまで300万円~1000万円だった最低資本金額が1円になり、実質資本金がなくなりました。
マイクロ法人なので、1円会社と行かないまでも10万円~20万円ということは結構あります。
ほぼ実態は個人事業主、フリーランスの場合、資本金は正直1円でもいいのですが、マイクロ法人の対外的な信用を獲得し、本当に新会社の事業遂行に必要な資本金であればしっかり相当額を設定してください。
マイクロ法人の設立登記
最後はマイクロ法人を新会社として設立登記します。必要書類を揃え、法務局に行きマイクロ法人の設立登記をします。
手続きが複雑ならば弁護士や司法書士に手続き代行を依頼することもできます。
個人事業主やフリーランスの場合、税務署に開業届を出して完了でしたので、断然会社設立の方がステップは多いです。
ここでマイクロ法人の設立登記が受理されてはじめて法人として世の中にアピールすることができます。
マイクロ法人登記後は、第三者も登記簿を取得することができるようになり、社会的信用度が大きく増します。
設立、作り方の違い
実質的な中身は同じでも、マイクロ法人と個人事業主、フリーランスでは、設立方法、作り方のステップが大きく違います。
|
マイクロ法人 |
個人事業主、フリーランス |
違いステップ1 |
商号(社名)や事業目的、資本金、社員(役員)等を決める |
開業届を税務署に提出する(これで完了) |
違いステップ2 |
定款を作成する |
|
違いステップ3 |
定款を公証役場で認証する(合同会社は不要) |
|
違いステップ4 |
社印を作成する |
|
違いステップ5 |
資本金を振り込む |
|
違いステップ6 |
法務局へ行き会社設立登記をする |
|
違いステップ7 |
設立登記後社会保険や年金の手続きをする(ようやくここで完了) |
|
マイクロ法人の方がかなり大変だということです。
個人事業主、フリーランスの方が開業届を出して完了なので誰でもできますね。
マイクロ法人と個人事業主の費用面の比較
実質1人で事業を行うので、マイクロ法人と個人事業主、フリーランスの実態は似ていても、費用面は大きく異なります。
会社設立の費用 |
マイクロ法人(株式会社) |
マイクロ法人(合同会社) |
個人事業主/フリーランス |
定款印紙代の違い |
紙の定款:4万円 |
紙の定款:4万円 |
なし |
定款認証代の違い |
5万円 |
0円(認証手続きそのものが認証不要) |
なし |
謄本代の違い |
2,000円 |
なし |
なし |
登録免許税の違い |
最低15万円 |
最低6万円 |
なし |
資本金の違い |
最低1円 |
最低1円 |
なし |
社印作成費用の違い |
約2万円 |
約2万円 |
なし |
合計 |
最低20万2千円+資本金+社印代 |
最低6万円+資本金+社印代 |
0円! |
1人会社のマイクロ法人でも株式会社の場合、設立だけで20万円+資本金が必要です。
空だけのお金をかけてマイクロ法人を設立する価値はあるでしょうか?
マイクロ法人とはどのようなメリットやデメリットを持つのか
マイクロ法人設立のメリット |
マイクロ法人設立のデメリット |
対外的な信用度が増す |
経理が個人事業主、フリーランスと比べて複雑になる |
売上が上がれば、累進課税の所得税(個人の場合)よりも税率が下がる |
売上が低い場合税率(法人税)が個人所得税よりも高くなる |
融資を受ける際に有利になることがある |
税理士を約90%の法人が契約しており、税理士報酬がかかるかも |
社会保険料を会社と折半できる |
マイクロ法人の設立登記費用がかかる |
給与所得控除を利用できる |
事業を拡張したい場合手続きが複雑。一人でも株主総会を開く。 |
1人会社、マイクロ法人であっても立派な「法人」です。
どこの誰だかわからない個人よりも、設立登記した法人の方が信用度は高くなります。
融資の際も個人事業主やフリーランスよりも法人が審査では有利になることがあります。
社会保険料もマイクロ法人の経費として半額支払うことができます。また、役員報酬は「給与所得」であり、個人事業主やフリーランスの事業所得は所得控除がないので、マイクロ法人の給与所得控除を使えば節税になります。
法人も青色申告できるので、個人事業主やフリーランスにはできない、青色申告特別控除と給与所得控除の併用ができます。
デメリットは個人事業主やフリーランスと同じことをしていても、ステップを踏まなければならず、手間がかかります。
経理、会計面も複雑になり、多くのマイクロ法人は顧問税理士に会計や税務申告を任せています。
当然、その税理士報酬がかかります。
個人事業主やフリーランスならば自分の好きに物事が決定できますが、マイクロ法人で自分しか役員がいなくても、形式上株主総会を開き、議事録を作成し、機関決定したという証拠が必要になります。
売上が多い場合、税金対策、節税対策としてマイクロ法人を設立した方が得ですが、逆に年収300万円~500万円であれば、マイクロ法人を設立する税制的なメリットは低いです。
個人事業主やフリーランスのままの方がいいでしょう。
マイクロ法人を設立するメリット、デメリットをよく見極めてください。
マイクロ法人とは何か理解し作り方や設立についてアドバイスを聞きたい方は「経営サポートプラスアルファ」に相談を
このようにマイクロ法人設立はメリットも大きい分、デメリットや費用面の負荷もあります。
ひょっとするとマイクロ法人設立をせずに、個人事業主やフリーランスのままの方がいいかもしれません。
マイクロ法人の作り方は複雑でそれに見合った恩恵はありますか?
ご自身のライフスタイルや今後の事業展開等も考え、マイクロ法人にするか否か?よく考えてください。
「経営サポートプラスアルファ」は会社設立の専門家手段で、マイクロ法人についても非常に詳しいです。
マイクロ法人の作り方、設立の可否、進め方、経営相談などなんでも受けつけます。
マイクロ法人のメリットをどう自分の事業に生かすのか、ぜひご相談ください。
土日祝日、夜間も対応しますし、LINEやZoomで遠隔地の方の相談もお受けします。
ぜひ、個人事業主、フリーランスで行くべきか、1人でも法人設立すべきか悩んでいる方は、当社「経営サポートプラスアルファ」に相談をしてください。
適切に情報提供し、会社設立やマイクロ法人の作り方についてアドバイスをいたします。