【作り方要注意!】資本金1円で株式会社を設立すべきではない

株式会社は1円で設立できるのか、解説していきます。
2006年の会社法設立により資本金が1円でも、株式会社は設立できるようになりました。
たった1円で株式会社の作り方があるなんて興味があるという方も多いのではないでしょうか。

1円で株式会社という形態の作り方があるとしたら、知りたいはずです。

しかし実際には株式会社を1円で設立する作り方はありません。
株式会社設立時に必ず必要となる費用があるのです。

株式会社の作り方の参考として、設立時に必ず必要となる費用は、以下の通りです。

  • 登録免許税
  • 定款認証に関する費用
  • 法人の印鑑作成する費用

そして資本金1円の株式会社のメリット、デメリットについて説明していきます。
株式会社の1円の作り方はありませんが、資本金1円で設立できる方法があります。

株式会社の資本金1円のデメリットとして、銀行口座が開設できなかったり、銀行から融資を受けられないなどがあります。

結論としては1円での株式会社の作り方は、忘れた方がいいのです。
1円での株式会社の作り方に興味を持ち、読んで頂いていると思いますが、その理由をしっかりと理解して頂きたいです。

1円の株式会社の作り方など夢のようですが、実際には無いのです。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

株式会社は1円で設立できる?

新会社法により株式会社は1円の資本金でも、設立できるようになりました。
しかし株式会社を資本金1円で設立できるだけで、その他にかかる費用があります。
株式会社を1円で作る方法は、無理なのです。

株式会社設立にかかるその他の費用は、法務局への登記の際に必要な登録免許税や、公証人役場で定款認証する際にかかる費用です。
他にも、法務局に登記する場合に、会社の印鑑を作成する必要があります。

株式会社が1円で設立できないことについて説明していきます。

資本金1円でも株式会社は設立できるようになった

かつては、株式会社の場合、1,000万円の資本金が必要でしたが、新会社法により1円でも設立できるようになりました。

またその他にも、株式会社を作るためには取締役3人、監査役1人を選任する必要がありました。
しかし、現在の会社法では取締役1人でも会社設立できます。

そして取締役会の設置も任意となり、必ず設置しなければいけないわけではありません。

このように会社を設立するためのハードルが、下がったというのは事実です。
同時に合同会社というさらにハードルの低い会社形態が誕生しました。
合同会社は、利益の配分を自由に設定できる特徴があります。

また後から説明する登録免許税も、合同会社のほうが低くなっています。
このように今は会社を設立し、事業を実施するハードルが下がっています。

しかしそれでも、株式会社を1円で設立する作り方はないので、説明していきます。

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株式会社を1円で設立する作り方はない(必ず必要な費用がある)

株式会社を、1円で設立する作り方はありません。
株式会社の資本金は、1円で設立できますが、その他に設立にかかる費用があります。

株式会社の設立にかかるその他の費用は、以下の通りです。

  • 法務局登記における登録免許税
  • 公証役場における定款認証にかかる費用
  • 法人の印鑑作成費用

順に説明していきます。

株式会社設立のための登録免許税

株式会社設立時に法務局で登記する際かかる登録免許税は、以下の通りです。
株式会社の設立に1円以上かかり、作り方は無いのが分かります。

資本金額登録免許税
約2,140万円未満15万円
約2,140万円以上資本金の0.7%

資本金額によって、登録免許税が決まります。
例えば資本金が800万円の場合には、2,140万円未満なので、登録免許税が15万円です。

一方で資本金が4,000万円で設立する場合には、4,000万×0..7%=28万円の登録免許税がかかります。

登録免許税の納付方法は、収入印紙で納付する場合と、現金で納付する場合の2種類があります。

収入印紙で納付する場合には、台紙を自分で用意し、その用紙に収入印紙を貼り付けて提出します。
提出する際は、登記申請書と共にホチキスで止めて提出します。

現金で納付する場合は、法務局が指定した銀行口座に振り込みます。
銀行口座への振り込みが完了すると領収証と領収書控えを受け取れるので、それらを台紙に貼り付けて申請します。

そして貼り付ける印紙に関しては、登記印紙ではなく収入印紙であるので気をつけましょう。
また台紙に貼り付ける場合には、割印は法務局で行うため、自分でしないようにしましょう。

登録免許税を抑えたい場合には、資本金を少なくしたり、合同会社の設立に変えたりすることで実現できます。

株式会社を1円で設立する作り方はありませんが、登録免許税を抑える方法はあるのです。

株式会社設立に必要な定款認証に関する費用

株式会社を1円での作り方がない理由の2つ目として、定款認証にかかる費用があります。
定款とは事業内容や商号(会社名)、住所といったような会社の概要や会社の規則を記載した書類です。

定款は、会社設立の際に法務局に必ず提出する書類です。

そして株式会社を設立する場合には、定款を公証人に正当性を証明してもらう必要があります。
つまり定款認証により定款が公的に証明されるのです。

定款認証は、合同会社の場合には必要ありませんが、株式会社・一般社団法人などの定款については必ず必要です。

定款認証は、本社所在地と同じ都道府県内にある公証役場で行います。

定款認証にかかる費用は以下の通りです。

定款認証手数料5万円
謄本請求手数料1ページ250円(合計2,000円程度)
収入印紙代4万円

このように株式会社の1円での作り方が無いことが分かります。

また定款認証の内容を変更する場合には25,000円の費用がかかりますので、定款はしっかりと吟味して作成しましょう。

収入印紙に関しては、郵便局で購入できますが、定款の認証を受けた後に修正点がないか確認してもらってから貼り付けたほうがいいのです。

このように9万円以上の費用が定款認証にかかるため、1円で株式会社は設立できません。
あくまで、資本金が1円で可能ということです。

法人の印鑑を作成する費用

株式会社が1円での作り方がない3つ目の理由は、印鑑作成費用がかかるということです。

法人登記する際に会社の印鑑が必要ですし、銀行口座を開設する時や取引先と契約する時に印鑑が必要です。

印鑑の費用としては、5,000円から8万円までさまざまな種類があります。
会社代表印、銀行印、角印の3本セットで売っている場合もあります。

例えば黒水牛で作られた3本セットは18,000円程度、薩摩本ツゲで作られた3本セットとケースがついて13,000円程度の印鑑などがあります。

株式会社設立した場合には基本的に、4種類の印鑑を作っておくと良いでしょう。
様々な利便性を考えて以下の4種類の印鑑を作っておきます。

  • 代表者印(会社実印)
  • 銀行印
  • 角印
  • ゴム印

それぞれ説明していきます。

会社実印は、法務局に登記申請する際に必要となるので会社実印は、あらかじめ準備している必要があります。

会社実印は、会社の代表となる印鑑で直径18ミリの丸印で、外側の円に会社名、内側の円に役職名を記載するのが一般的です。先ほど紹介したように銀行印と角印と共に、そろえておくのがお勧めです。

実印は、契約などの大切な時に使う印鑑ですので、一般に売られているような大量生産の印鑑は購入しない方がいいでしょう。
誰でも購入できる印鑑の場合には、偽造され悪用される恐れがあるからです。

銀行印は、銀行口座開設など銀行に関する手続きの際に必要とする印鑑です。
銀行印は使うことが多いため、会社実印とは分けて作っておいた方がいいでしょう。

銀行印は、会社実印よりも一回り小さくして、外側の円に会社名、内側の円に「銀行之印」と記載し作ります。

角印は注文書や請求書などの社外文書や稟議書などの社内文書に使われます。
角印は実印や銀行印よりも、普段使いされるもので、別に作っておいた方が良いでしょう。
会社の認印のような役割を果たします。

ゴム印は、会社名や会社の住所、電話番号、FAX番号などが記載された印鑑です。
文書においてそれらの署名を多くする場合には、用意した方が、業務の効率化になります。

法的な効力については、会社実印、銀行印、角印どれを使ったとしても同じ効果があります。

実印や銀行印は、一つずつ作っておけばいいのですが、角印やゴム印は、会社の規模が大きくなるにつれて、増やす必要もあるかもしれません。

このように、登録免許税、定款認証、印鑑作成代があるので、どう頑張っても、1円での株式会社の作り方が無いことが分かります。

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資本金1円会社は危ない作り方

1円での株式会社の作り方があると勘違いするのが、資本金が1円の株式会社です。

株式会社設立の際、資本金1円で会社を作ることはできますが、おすすめしません。
資本金1円の株式会社のメリット・デメリットについて説明していきます。

資本金1円だと銀行口座開設ができなかったり、銀行が融資を受けられないなどのデメリットがあります。

資本金1円の会社は設立しない方がいいでしょう。

資本金1円の株式会社のメリット・デメリット

資本金1円の株式会社のメリットは、以下のようなものがあります。

  • 会社設立しやすい
  • 節税の効果がある
  • 消費税の免除が受けられる

それぞれ説明していきます。

資本金が1円ということで、1円振り込めば株式会社設立できるので会社設立がしやすくなります。

個人事業主で活動しているよりも、株式会社という会社形態を持てるというメリットがあります。
資本金1円でも個人事業主よりは、対外的な信用度が増していきます。

また株式会社設立することによって、個人事業主よりも節税できます。
売上がある一定以上ある場合には、累進課税の個人事業主よりも税金が少なくなるのです。

また資本金が1,000万円未満の場合には、設立2年間は、消費税の免除が行われます。
資本金1円の場合には、資本金が1,000万未満ですので、消費税の免除が受けられるのです。

このように1円での株式会社の作り方はありませんが、資本金1円の株式会社のメリットはあります。

一方で資本金1円の株式会社のデメリット、は以下の通りです。

  • 取引先の信用を得られにくい
  • 金融機関から融資を受けられにくくなる
  • 人材が集まりにくくなる
  • キャッシュフローの変化に対応できない

それぞれ説明していきます。

第一に取引先からの信用を得られにくいというデメリットがあります。
株式会社というのは、一般に会社名や資本金額が公開されています。

取引先やクライアントが会社情報を見たときに、資本金が1円であると、支払い能力が無いと見なされ、信用を得られません。
その結果、取引してもらえないこともあるのです。

また、銀行から融資が受けられなくなるということについては、後の章で説明してきます。

資本金が1円の会社は人材が集まらないというデメリットがあります。

人材を募集した際にも、公開した株式会社の情報を見られ、資本金が1円だと給料も払ってくれないのではないかと考え、人材募集に応募してくる人が減ってしまいます。

人材募集に関しても、信頼が得られなくなり、人が集まって来なくなってしまうのです。

また資本金が1円では、キャッシュフローの変化に対応できなくなってしまいます。
例えば取引先からの入金が遅れるということがあります。

そんな際に、給料などの必要経費が払えなくなってしまうのです。

資本金が十分あれば、そういったキャッシュフローの変化にも対応できますが、1円では対応できません。

特に会社設立直後は、売り上げが見込めない状態が続くことが多いので、資本金は十分に準備しておいた方がいいでしょう。

このように、1円での株式会社の作り方が無いとともに、資本金1円の株式会社のデメリットが多く存在することが分かりました。

資本金1円だと銀行口座開設ができない

1円の株式会社の作り方はありませんが、資本金1円だと他にも困ることがあります。

資本金1円だと銀行口座が開設できないということがあります。
法人口座の開設は、一般の個人口座開設よりも審査は厳しいのです。

法人口座開設時に銀行が審査するポイントは、以下の通りです。

  • 事務所の場所
  • 事業目的
  • 資本金の額
  • 固定回線があるかどうか

銀行は、事業所の場所というのも重要視しています。
事務所は賃貸事務所であれば賃貸契約書の提示を求められ、バーチャルオフィスなどの場合には審査に落ちる場合があります。

銀行は会社の事業目的も、審査の対象です。
しっかりと事業できるのかどうかを見ていきます。

株式会社設立したばかりなのに、あまりにも事業目的の多い場合には、何をしている会社なのかわからず不信感を持たれ、審査に落ちる場合があります。

銀行の審査には、会社の資本金額が見られています。
1円で会社を設立できますが、資本金額はあまり低すぎると法人口座開設の審査に落ちます。
株式会社口座開設の際、資本金額の最低金額が設定されている場合もあります。

最低でも資本金は、1円ではなく、100万円以上の資本金を準備しておきましょう。

さらに銀行は、会社が実際に実在しているかどうかを見るために、固定回線があるかどうかも見ています。
携帯電話の場合には、法人口座開設ができないことがあります。

ここまで見てくれば、株式会社の1円での作り方など無いことが分かって頂けるのではないでしょうか。
そして、資本金1円の場合も困ったことが起きることも分かると思います。

資本金1円だと銀行から融資を受けられない

株式会社の資本金が1円だと銀行から融資を受けられません。

銀行が融資の審査する場合には、資本金額だけではなく、事業目的など様々な要素を考慮しますが、資本金も審査のポイントの一つです。

株式会社の資本金が1円だと、会社としての安定性や将来性がないと判断され、融資を断られる場合があるのです。

会社を設立したならば、事業を運営していく上で、必ず資金は必要となるので、資本金はある程度準備しておいた方が良いでしょう。

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【結論】1円での株式会社の作り方は忘れてください!

1円での株式会社の作り方は、忘れてください。
新会社法により資本金1円から会社設立できますが、その他にかかる費用があります。

法務局に登記する場合の登録免許税や定款認証代がかかり、1円で株式会社を設立はできません。
そのような作り方は無いのです。
そして、資本金も1円で設定しない方が良いでしょう。

資本金1円で株式会社を設立できますが、銀行口座が開設できなかったり、取引先からの信用が得られず取引できないことがあります。

株式会社設立後は、事務所の家賃や、社員の給料の支払い、小売業の場合には、商品の制作費など運転資金がかかります。

株式会社設立直後は、売上も上がらないため、ある程度の期間の運転資金は準備しておいた方が良いでしょう。
そしてその運転資金を資本金として設定するのです。

ただし、資本金はむやみに上げすぎると、登録免許税が増えてしまいますので注意が必要です。

ここまで、1円の株式会社の作り方がないことを見てきましたがいかがだったでしょうか。
株式会社の資本金も1円ではデメリットが多いことが分かったかと思います。
1円ではそもそも事業ができませんし、株式会社の資本金が1円では信用が得られないのです。

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