資本金を最初は最低限の金額に抑えて、あとから増やしたいと考えている方もいらっしゃると思います。
資本金を増資するにあたって、いつ頃、どんな方法で、どのくらいの金額増資したら良いのか、増資のメリット・デメリットなど、気になる点は多いのではないでしょうか。
この記事では、資本金の増資について、詳細を解説し記事にしています。
資本金の増資をお考えの方は、こちらの記事内容をぜひご確認ください。
資本金の増資について、基本的な知識を得ることができるでしょう。
資本金増資の意味や効果
資本金の増資とは資本を増やすという意味で、資本金の金額を追加し、増やすことです。
具体的には、会社が新たに株を発行し出資者を募ることで資金調達を行う方法が多く取られます。
株式の発行による資本金の増資は、個人事業主や持分会社にはできない資金調達法です。
増資が資金調達とされているのは、増資によって現金が会社へ入金されることが多いためです。
現金による増資は、会社の運転資金の増加を意味しますので会社の資金繰り改善のために増資されることも多く見られます。
増資と融資の違い
増資と融資は似たような言葉に見えますが、内容は全く異なります。
増資は、基本的に会社が株式を新たに発行し、自己資本の提供を受ける方法で、調達した資金の返済義務はありません。
融資は、資金を一定期間借りる方法で、利息を上乗せして期間内に返済しなければいけません。
増資は資本金が増えますが、融資は負債が増えますので、貸借対照表上ではマイナス査定となります。
同じ資金調達でも、返済の有無が異なりますので、2つの方法は似て非なる方法なのです。
資本金増資の方法
資本金の増やし方には以下、3つの方法があります。
出資
最も一般的な方法で、新規株式を発行し一般の投資家や既存の株主、会社関係者に買ってもらうことで出資を募ります。
返済の義務はありませんが、出資を受ける会社は形を変えて配当や、何らかのベネフィットで株主に報いなければいけない立場です。
発行株式の数は定款にて定められていますので、会社の定款や登記簿謄本で確認します。
株式による資金調達は以下の3通りです。
公募増資
公募増資は、株式市場などを活用し公に出資者を募る方法です。
公募増資による資金調達ができるのは、上場会社のみで、多くの会社は非上場なので公募増資ができません。
安い株価で、多くの出資者を募るため多額の資金調達が可能です。
既存の株主が持つ株価は下落し、持ち株比率の変化により支配関係に変化が出る可能性があります。
株主割当増資
株主割当増資は、既存の株主に向けて新規に株を発行し買ってもらう増資の方法です。
今までの持株比率に合わせて株を発行しますので、株主構成や支配関係に変化はでません。
今まで株主として、会社に関係してきた人たちへ出資をお願いするため、比較的資金を集めやすい方法です。
今までの関係性を維持したい場合には有効ですが、新しい持株比率を実現したい人にとって、不向きな方法です。
課税関係が生じる可能性があることにも、注意が必要です。
第三者割当増資
第三者割当増資は、特定の第三者へ新しく株式を発行し買ってもらう出資方法です。
出資する人は会社が決めた人となり、その人たちへ株式を発行します。
第三者との話し合いにより、株価を決めることができるため価格を自由に設定できるメリットがあります。
新しく株主を指定できるので、敵対する株主を排除する目的で新しい株主へ割り当てることが可能です。
第三者割当の株価と実際の株価には開きがあり、既存の株主が不利益を被る可能性があります。
発行株数が増えるため、一株あたりの利益金額や、配当が下がることも考えられます。
利益の組み込み
決算で黒字となっている会社は、純利益を資本金に充てることができます。
1,000万円の利益が出て、400万円の税金を払ったあとの残り600万円は、資本金に組み入れることができる、という意味です。
利益を資本金に組み入れるのは、赤字だとできません。
税引前の利益をまるごと資本金に充てることも不可とされています。
現物出資
現物出資は、お金でなく物を出資します。
車や船などの動産、土地などの不動産でも資産価値があればなんでも出資可能で、
出資された現物を売却して得たお金をそのまま資本金にできます。
現物出資は、時価となりますので、300万円で買ったものが100万円にしかならなかった、ということもありますので注意しましょう。
資本金増資のメリット・デメリット
増資を行うには、株主総会の承認を経て、定款の変更のためにあらたに登記申請を行います。
増資することのメリットやデメリットを見ていきましょう。
メリット
増資は返済の義務がない
資本金の増資は融資と違い、返済の義務がなくそのまま自己資本として組み入れることができます。
銀行や日本政策金融公庫から融資を受けた場合、期日までに返済の義務がありますし、期間に応じて金利を支払います。
返済義務がない資金を調達できると、企業の経営基盤が安定し新しい事業を展開できます。
企業の成長に増資は欠かせない運用方法です。
信用力アップ
他社と初回の取引を行う場合、通常は与信を通じて会社の信用度を判断します。
与信でみる会社情報は以下の通りです。
- 信用調査会社のレポート
- 決算書
- 登記簿謄本
これらの情報により、総合的に会社の信用度が判断されます。
資本金は会社の信用度や財力を測るものさしとして、重点的に見られる項目です。
資本金が多いと信用力の高さが評価され、新規の取引が取りやすくなったり、大企業とも取引できる可能性がアップします。
増資を行うことで、資金力をアピールすることができ、会社の信用度アップにつながる図式が成立するのです。
新たな出資によるリレーション強化
新たに出資者を募る場合は、強力な支援者の後ろ盾を得ることができるかもしれません。
株主は株式を取得することで
- 配当金
- 株主優待
- 株価上昇時の資産
以上の恩恵を受けることができます。
株主にとって、良い会社の株を大量に保有することのメリットは大きいのですが、企業側からみると、特定の株主に持株比率が集中してしまうと、権限が集中してしまい会社運営にはデメリットです。
持株比率平準化の観点や、株主との健全なリレーションを考えると増資は会社運営にとって大きなメリットがあります。
資本金が増え、会社の信用度があがり、新たな出資者を得ることができ事業の認知ども上がりますので、会社運営において良い流れが生まれるのです。
増資はさまざまな面でメリットを生み出します。
デメリット
税負担の増加
資本金が増えると会社規模が大きくなり、法人税率が増える可能性があります。
法人住民税の均等割として収めている金額は、従業員の人数と資本金の額によって決まります。
したがって、資本金を増資すると税率のアップするのです。
東京都は、従業員の人数が50人以下、資本金1,000万円以下で均等割は7万円です。
従業員の人数はそのままで、資本金が1,000万円を超えると均等割の額は18万円となります、
資本金の増資により、設立当初の消費税優遇が受けられなくなるケースもあります。
資本金の額が1,000万円以下の場合、設立1期目と2期目は消費税を納税しなくてもいい優遇措置を受けることができますが、資本金1,000万円以上になると設立1期目から消費税の納税対象となります。
資本金の額が増えるにつれて税金の負担も大きくなりますので、増資の前に税金がどの程度増えるのか、確認しておきましょう。
増資手続きの手間とコスト
増資を行うには法務局で登記事項を変更しなければいけません。
登記事項を変更するには、登録免許税を支払う必要があり、その金額は、増資した金額の7/1000か3万円のいずれか高い方となっています。
最低でも手数料は3万円はかかります。
計算すると、増資金額が429万円までは手数料3万円となり、それ以上増資した場合は増資した金額×7/1000となります。
法務局での手続きを司法書士へ依頼する場合、司法書士への報酬を支払います。
報酬の額は特に決まっておらず、10万円以内で収まるケースが多くみられます。
手数料や諸経費など、増資を行う際には手間とコストがかかる点に注意が必要です。
既存株主の権利が減る
公募増資や第三者割当増資は、新規の株主を募ることで持株比率の平準化に効果的ですが、一方で、既存の株主の株数が相対的に減ることにより、今までの権利を失ってしまう可能性があります。
調和を考えた会社運営を考える場合は、公募増資のように公に株主を募る方法は不向きです。
まとめ 増資は信用力アップとともに税率もアップ
資本金の増資は返済義務のない資金を調達でき、財政基盤の強化や信用力のアップにつながるなど、企業の運営において大きなメリットを獲得できます。
公募増資や第三者割当増資では、持株比率を調整できる効果もあり、特定の株主に権力を集中させない対応に有効です。
会社が大きくなることで、新たな事業を展開できるなど、可能性が広がる資本金の増資ですが、会社規模に応じて課税額も増えますので注意が必要です。
経営サポートプラスアルファでは資本金金額はもちろんのこと、会社の設立から関連する事柄まで、幅広く相談を受け付けています。
会社の設立にお悩みの方はぜひ、ご相談ください。