有限会社の設立費用は安かった!?温故知新、有限会社の設立について振り返ってみた

「有限会社○○」という名前の会社、今でもいろいろな場所で見かけますよね。
実はこの「有限会社」という会社形態は、今では新規設立が認められていないのです。

新規設立ができない有限会社ですが、かつては株式会社と同様にさまざまな場所で、新規設立をされていました。
その理由は費用にあります。
費用といっても「設立費用」と「運営費用」「運転費用」の両方がありますが、有限会社を設立する大きな理由の1つとなったのが設立費用です。

いったい有限会社の設立費用はどのくらいだったのでしょうか?
また、有限会社に代わって設立が可能になった合同会社と比較してどうなのでしょうか?

今回は設立費用面から有限会社というものについて考えていきましょう。

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有限会社が設立できなくなった経緯と合同会社設立

有限会社はかつて「有限会社法」という法律によって設立が認められていました。
その当時、株式会社は商法の「会社法」が設立根拠であり、有限会社と株式会社は根拠法が異なっていました。

それを統合したのが2006年の新会社法であり、その際に有限会社は株式会社に包摂される形で、その役割を終えました。2006年以降新規に有限会社を設立することができなくなりました。

その代わり、有限会社が持っていた要素を加味して、合同会社という会社形態の設立が可能になりました。
株式会社よりも簡便な合同会社という会社形態を設立できるようになりました。

合同会社はアメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルとした作られたもので、アメリカの現地では株式会社とほぼ同数の新規設立があるメジャーな会社形態です。
LLCと合同会社は必ずしもイコールではありませんが、有限会社の設立に代わる存在としてその認知度を上げつつあります。

有限会社は、2006年の新会社法によって、最低資本金額が株式会社と同額になり、設立時の費用面で差異がなくなったため、独自性が薄くなりました。

費用面では株式会社と変わらなくなったことも、有限会社が消え、新規設立が認められなくなったことの一因となっています。

他にも機能面の差異もありますが、今回は有限会社の設立費用についての内容ですので、このくらいにしておきます。

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有限会社の設立費用を他の会社と比較してみた

有限会社法が存在していた時の有限会社の設立費用を、他の会社(株式会社と現在の合同会社)と比較してみました。
実際に有限会社の設立費用はどのくらいかかったのでしょうか?

違いの内容

有限会社

合同会社

株式会社

 

会社設立にかかる費用

定款印紙代

4万円(電子定款は当時なし)

紙の定款:4万円
電子定款:0円

紙の定款:4万円
電子定款:0円

定款認証代

 

5万円

0円(認証手続きそのものが認証不要)

5万円

謄本代

2,000円

なし

2,000円

登録免許税

最低6万円

最低6万円

最低15万円

資本金

最低300万円

最低1円

最低1円

 

 

 

 

合計

最低15万2千円+資本金

最低6万円+資本金

最低20万2千円+資本金

 

支払う税金

 

同じもの

法人税

2006年以前と比較できないので割愛

税率は共通
所得~800万円:15%(一部19%)
  800万円~:23.2%

法人住民税

税率は共通

法人事業税

税率は共通

消費税

税率は共通

 

違い

登録免許税

6万円

6万円

15万円

※当時とは新会社法が制定される2006年以前/※現在は2022年現在

新会社法が制定される2006年まで、設立費用の面で有限会社と株式会社で大きな違いがあったのが資本金です。

法的な設立費用以上に大きかったのが資本金です。
有限会社の設立には資本金300万円の費用で済みましたが、株式会社の場合1000万円必要でした。
つまり、700万円の差があり、そもそも会社設立時にかなりの自己資金を有していない人は、費用面で大きな壁となり、株式会社を設立できず、有限会社を設立するしかなかったのです。

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有限会社が設立費用面でコスパが良かった

設立費用(法定費用)だけで比べてみましょう。
2006年の新会社法以前の場合、設立できたのは有限会社と株式会社(+合名会社、合資会社)ですが、設立にかかる法定費用の違いは登録免許税の差額9万円でした。

当時、電子定款はなく(電子定款が認められたのが2007年)、その部分での設立費用の違いはありませんでした。

有限会社の方が法定の設立費用が安かったのは事実です。
ただし、それ以上に、費用面で大きいのが設立にかかる最低資本金額であり、差額700万円に比べると、法定費用の差額9万円は誤差のようなものだったのかもしれません。

設立にかかる法定費用が安いから株式会社ではなく有限会社、という理由での会社設立はあまりなかったのだと考えられます。

一方、2006年以降の現行「新会社法」で比較すると、設立にかかる費用は、株式会社と合同会社では、合同会社の方が低くなっています。
最低資本金額がともに1円以上になったので、両者の費用面での差異は法定費用のみになります。

合同会社の方が株式会社と比較して設立費用は半額で済みます。
もちろん、合同会社と株式会社で有する会社の権限が異なるので、単純に費用面のみでは選択できませんが、有限会社と株式会社のころよりも設立費用で選択するケースも増えているでしょう。

2006年以前をみると「会社設立」を第一に考えている人の場合、最低資本金額の差700万円という非常に大きすぎる費用の差異もあり、有限会社の方がコスパがよかったことになります。

一方、有限会社が設立できなくなった今は、最低資本金額が等しくなったので、合同会社のするのか株式会社にするのかは、会社の権能面なども考えて決めることになります。
設立費用だけを考えれば合同会社の方がいいですね。

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有限会社と合同会社の設立費用面での違い

大きな意味はありませんが、有限会社の代わりに登場した合同会社、設立費用面で比較すると、大きな違いは定款認証の可否です。

有限会社の場合、株式会社と同様に、会社の定款を公証役場での認証を受ける必要があり、その費用5万円が必須でした。

一方、合同会社の場合、定款作成は必須ですが、認証の義務はなく、5万円の費用を浮かすことができます。

また、2006年以前にはなかった電子定款制度ができたので、紙の定款作成、登記代4万円も削減できます。
有限会社当時は、電子定款がなかったので、定款代4万円が必須でした。

つまり、有限会社と合同会社を比較すると、定款認証費用5万円+と電子定款で浮く4万円=9万円、合同会社のほうが費用を安くできます。

両方が併存する期間がないので、あまり比較が有効かどうかわかりませんが、有限会社よりも合同会社の方が費用を抑えて会社を設立できます。

資本金(最低資本金額)についても

2006年以前の有限会社:300万円
現行の合同会社(株式会社も):1円

ですので費用が全然違います。
2006年以降の現行制度になり、会社を設立する費用そのものが大きく抑えられるようになったと考えられます。

というわけで2006年以前、有限会社があったころと比べて、費用面で会社を設立するハードルは大きく下がっていると解せます。

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会社設立を費用面から考えたい場合「経営サポートプラスアルファ」までご相談ください

会社を設立する際には、費用面の考慮も必要です。
もちろん、それ以外の会社の意思決定や出資方法、取締役や経営手法なども大きくからむため、費用だけで決めるのは乱暴な議論です。

そうしたさまざまな要素を考えるのは、なかなか1人では難しいです。
そういう場合は専門家の指示やアドバイスを仰ぐべきです。

「経営サポートプラスアルファ」には有限会社のころの知識も有している、会社設立のプロフェッショナルが揃っています。

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