事業が好調であり、売上が1000万を超えそうな状況になるケースがあります。
このときには消費税について対策を考えなければいけません。
どうすればいいのか不安になる人は多いでしょう。
そこで、売上が1000万を超えそうな場合にどうすべきか、対処法を紹介します。
売上が1000万を超えそうならば要注意
なぜ売上が1000万を超えそうだと注意しなければいけないのか理由を紹介します。
課税売上が1000万を超えると消費税の納税義務が生じる
課税売上が1000万円以下の場合には、消費税の納付が免除される制度があります。
そのため、課税売上が1000万を超えると消費税を納税しなければいけなくなるのです。
売上1000万の基準は個人事業主も法人も共通しています。
課税事業者の基準は2期前の売上
消費税の課税事業者になる基準は2期前の売上です。
課税売上高が1000万を超えた場合は、2期後に課税事業者の手続きをします。
基準期間と納付時期に2年のズレがある点に注意しましょう。
2期目の事業者が課税事業者になるケースがある
消費税の課税事業者の基準は2期前の売上のため、開業して最初の2年は基本的には消費税の課税義務が生じることはありません。
ただし、1期目を基準とする要件も存在している点に注意してください。
1期目の最初の半年の売上高と給与総額の両方が1000万円を超えている場合は、2期目から課税事業者になります。
消費税の課税基準の基本は2期前の売上なのですが、前期の上半期の売上と給与総額を基準とする要件にも注意が必要です。
課税事業者になったならば届出を出さなければいけない
もし消費税の納税義務の要件を満たしている場合は、課税事業者の届出をしなければいけません。
基準を満たした場合は、自分で調べて届け出をします。
課税事業者の届出について特に期限はないですが、速やかに届出を提出することがルールです。
ただし、消費税の申告と同時に課税事業者の届出書を提出しても問題はありません。
売上が1000万を超えそうな場合の注意点
売上が1000万を超えそうなときに注意すべき点について解説します。
2期前の売上が1000万を超えたとしてもその後で売上が落ちるケースがある
2期前の売上が1000万を超えたならば、自動的に消費税の課税事業者になります。
ただし、売上は毎年変動するものです。
業種によっては売上の変動幅が大きいケースもあるでしょう。
そのため、売上が1000万を超えた年があっても、翌年以降は売上が1000万を下回るケースもあります。
この場合、売上が1000万を超えた年があれば、翌年以降の売上の減少とは関係なく消費税の納税義務は発生するため注意しましょう。
売上が落ちたのに消費税の納付をしなければいけなくなると経営に大きな影響を与えます。
また、一度課税事業者になると2年間は免税事業者に戻ることはできません。
場合によっては、売上を1000万以下に抑えるために仕事量をセーブするという判断をするケースもあります。
売上が1000万を超えそうな事業者は税務調査を受ける可能性が高い
売上が1000万を超えそうな場合は、計画的に売上を抑制して課税事業者になるのを避けるケースがあります。
ただし、売上が1000万を超えそうなギリギリの額の場合には、税務調査を受ける可能性が高まるため注意しましょう。
課税事業者になるのを避けるために売上を抑えるケースはよくあります。
ただし、あくまでも合法的な方法で売上を抑えないといけません。
たとえば、意図的に売上を別の月で記帳したり、粉飾したりするのは違法行為です。
売上が1000万をギリギリ超えそうなケースでは、不正行為を疑われるリスクがあるため気をつけてください。
課税事業者になると事務負担が増える
課税事業者になる場合は、消費税を納税する必要があり、それに伴い事務負担が増えます。
消費税の計算には手間がかかるからです。
消費税の制度について理解する必要があり、正確に計算しなければいけません。
そのため、専門家に外注するケースも多いです。
その場合は、専門家に依頼するための報酬が発生します。
課税事業者は赤字でも消費税の納付義務が生じる
課税事業者は利益が出ずに赤字になったとしても、消費税の納付義務は生じます。
赤字かどうかと消費税の納付はまったく別の問題だからです。
赤字で資金繰りが苦しくて消費税の納付ができなくなるケースはよくあります。
納付期限を過ぎると延滞税が課せられてしまい、さらに納付が困難になるのです。
売上が1000万を超えそうなときの対処法について
売上が1000万を超えそうになった場合の対処法について紹介します。
実際に消費税を計算してみる
このまま売上が1000万を超えた場合を想定して実際に消費税を計算してみましょう。
基本的には売上にかかった消費税額から仕入等にかかった消費税額を差し引くことで納付額を算出することができます。
業種によって仕入額は大きく異なり、消費税が還付されるケースもあるのです。
ただし、消費税の還付を受けるためには、課税事業者の届出をする必要があります。
簡易課税と原則課税のうちどちらにするか決める
消費税の計算方法には簡易課税と原則課税の2種類の方法があります。
原則課税とは、消費税の納付額を正確に計算する方法です。
仕入税額控除の金額を計算するのに手間がかかります。
計算方法は複雑であり、自分たちで対応できないケースが多いでしょう。
一方、簡易課税とは、簡易的に消費税の納付額を計算できる方法です。
仕入税額控除の金額を計算する際には、それぞれの事業区分ごとに定められたみなし仕入率を売上にかかる消費税額に掛けることで求められます。
たとえば、卸売業のみなし仕入率は90%であり、不動産業のみなし仕入率は40%です。
仕事量を減らして売上を抑えるという選択肢もある
売上が1000万を超えそうであれば、仕事量を抑えるという選択肢があります。
継続して売上が1000万を超えそうなのか、それとも一時的に仕事量が増えたために売上が1000万を超えそうなのか判断することが大切です。
売上1000万を超える状態が続かないと予測できるならば、課税事業者になるのを避けるために仕事量をセーブすることを検討してみましょう。
法人化を検討する
法人化すると消費税の課税事業者の判定は法人の売上を基準とします。
そのため、1期目に消費税を納税する必要はなくなるのです。
ただし、2期目については、前年度の上半期の売上と給与総額が1000万を超えると課税事業者になるため注意しましょう。
また、資本金が1000万円以上の場合は、1期目から課税事業者になります。
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インボイス制度について
消費税の課税事業者になるかどうか考える際に考慮しておくべきインボイス制度について紹介します。
インボイス制度がスタートする
2023年10月1日よりインボイス制度がスタートします。
インボイスとは適格請求書のことです。
インボイス制度が始まると、消費税の仕入税額控除を受けるために適格請求書の交付を受ける必要があります。
そして、適格請求書を発行できるのは課税事業者のみです。
つまり、インボイス制度がスタートすると課税事業者との取引以外では消費税の仕入税額控除を受けられなくなります。
そのため、今後は多くの取引先がインボイスを発行できない事業者との取引を敬遠するようになるとされているのです。
インボイス制度が始まると売上1000万以下でも課税事業者を選択するケースが増える
インボイス制度がスタートすると課税事業者にならなければ損をするケースが出てきます。
取引先が免税事業者との取引を嫌う可能性があるからです。
そうなると、インボイス制度以降は売上が1000万を超えない場合でも課税事業者を選択するケースが増えるでしょう。
インボイスを発行できないと取引してもらえなくなる場合があるからです。
インボイス制度には経過措置が設けられている
インボイス制度がスタートしても経過措置が用意されているため、しばらくは免税事業者への影響が少ないとされています。
インボイス制度がスタートして6年間は免税事業者との取引でも一定割合で仕入税額控除を受けられるからです。
2023年10月1日から2026年9月30日までは、免税事業者との取引でも仕入税額相当額の80%の仕入税額控除を適用できます。
2026年10月1日から2029年9月30日までは、仕入税額相当額の50%を仕入税額控除が認められるのです。
専門家と相談をして課税事業者になるかどうか決めよう
これから売上が1000万を超えそうで課税事業者になるべきかどうかは判断に迷うケースが多いでしょう。
今後はインボイス制度がスタートするため、売上が1000万を超えない場合でも課税事業者について検討しなければいけません。
困ったときには専門家に相談することをおすすめします。
細かな事情を伝えれば、最適な提案を受けられるからです。
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売上が1000万を超えそうならば経営サポートプラスアルファにご相談を!
売上が1000万を超えそうになると消費税の課税事業者になる点について真剣に考える必要があります。
また、今後はインボイス制度の施行により、売上が1000万に満たない事業者も課税事業者を選択するケースは増えるでしょう。
専門家と相談した上で今後どうすべきか考えると良いです。
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