会社経営と切っても切れない関係にあるのが「税金」です。
当然ですが、会社を含めた事業者は利益を上げ、税金を納めることで世の中に貢献します。
納税の義務を果たすからこそ、営業の自由があり、さまざまな業種、業態の事業展開が認められている側面もあります。
脱税は厳しく罰せられるのも当然で、税金によって国の運営が行われています。
事業者、会社としての義務を果たさなければいけません。
今回は合同会社、株式会社の税金について多角的に考えます。
税金について知らないと、会社を設立してから大変なことになりますので、注意してください。
大丈夫です。税金については強い味方がいることもおわかりいただけるはずです。
合同会社と株式会社が支払う税金
合同会社も株式会社も支払う税金はほぼ共通しています。
表にまとめましたのでご覧ください。
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合同会社 |
株式会社 |
同じもの |
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法人税 |
税率は共通 |
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法人住民税 |
税率は共通(法人割+均等割) |
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法人事業税 |
税率は共通(3.4%~7.0%) |
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消費税 |
税率は共通(10%、軽減税率のものは8%) |
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違うもの |
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登録免許税 |
6万円 |
15万円 |
合同会社も株式会社も「法人として」支払うものは以上になります。
おそらく、経営者や役員の方は会社から「役員報酬」ということでお金をもらっているはずですが、これは個人が会社から給料をもらうのと同様「給与所得」となり、役員個人として所得税などを納付しますが、これは会社の税金とは別の話になります。
会社から給料をもらっているサラリーマンと会社から役員報酬をもらっている経営者、個人については基本的に同じ扱いとなります。
合同会社と株式会社、節税、税金面で得になるのはどちら?
合同会社と株式会社の税金および税率については上記の表のとおりです。
実は税金では合同会社も株式会社もほとんど違いません。
あえて挙げれば、会社設立の際の登録免許税が合同会社は安いということですが、会社設立以降事業継続して支払っていく税金を考えると誤差のようなものです。
節税面で合同会社と株式会社を比較した場合、違いはありません。
経費が認められる範囲についても、合同会社と株式会社で差はありません。
会社と個人事業主であれば差がありますが(後述)、同じ法人では税金面で際は生じないのです。
ただし、税金以外のコストについては違いがあります。
詳述はしませんが、合同会社の方が手続きは簡略化されている部分があり、時間を省略し、設立や会社の意思決定を行いたい場合、合同会社が優れていることがあります。
逆に会社の社会的信用度などでは株式会社に分があります。
今回は税金面なのでこのくらいにします。
ともかく「税金面、節税面で合同会社と株式会社に差はない」ということになります。
合同会社と株式会社について個人事業主との比較で税金を考える
それでは、合同会社と株式会社という法人と個人事業主との比較はどうでしょうか?
結論から述べますと、法人の方が経費として認められる範囲が広くなります。
経費として認められる部分が多くなれば
所得=売上-経費
で所得に税金がかかりますので、経費が増えれば増えるほど課税所得が減り、税金の額も減ることになります。
なぜ経費の範囲が広がるのかですが、個人事業主の場合、個人のプライベート支出と事業の支出のお金の出どころが同じですが、会社は会社から代表者(役員)の給与を支出しており、「会社の支出」+「役員個人の支出」(の一部)が経費となります。
会社として何か物を買う場合と代表者個人として事業に必要なものを買う場合、双方が経費として認められ、かつお財布は別なので、総合的にみると経費の幅が広がります。
福利厚生費などは個人事業主の場合、経費にすることは難しいのですが、会社はいろいろな名目で経費にすることができます。
たとえば、フィットネスクラブに個人事業主が行く場合、それは単にその人の趣味で行くので経費にはできませんが、会社が「福利厚生費」としてフィットネスクラブに補助するのは、社員の健康増進のために認められます。
そうした小さな積み重ねが税金を減らしますが、個人事業主のままの方が税金は安くなるケースもあるので、なんでもかんでも法人化すればよいというわけではありません。
合同会社と株式会社どちらがいいのか、それとも個人事業主のほうがいいのか、経費の範囲だけで決めると、結果的に税金以上に別の固定費用が掛かることになってしまうかもしれません。
合同会社も株式会社も税金面は真摯な対応が必要
合同会社にしても株式会社にしても、実際に設立して営業をする場合、税金面は厳密、厳格な対応が必要です。
個人事業主で現金商売の小さな商店をやっているのとはわけが違います。
しっかりとした経理処理をして、複式簿記によって仕訳、そのうえで各種税金の申告書を出さなければいけません。
合同会社も株式会社も「法人」という立場を得ることで、対外的な信用度や各種優遇措置を受けられます。
その対価として、真摯な税金の支払いが求められます。
税務署による調査も、頻度も含めて個人事業主以上に厳格に行われ、もしミスや瑕疵があれば信用に大きな傷がつきます。
法人の税務は、個人事業主にように1人でできるものではなく、税理士などの専門家の力を借りて行うべきものです。
合同会社だから税務調査が有利、株式会社だから~ということはなく、会社の種類による税務調査の違いはありません。
したがって、合同会社、株式会社いずれにせよ、会社設立を選んだ時点で税金と信義誠実に向き合わないといけないことに気付いてください。
売上が伸び、所得も増えれば、個人事業主として営業を行うよりも法人の方が税率上大きく有利になります。
そのあたりをよく理解し、会社を設立してください。
合同会社、株式会社を設立する税金上のメリット、デメリット
以上を踏まえて、合同会社、ないし株式会社を設立する税金上のメリットとデメリットをまとめました。
合同会社と株式会社は税制上ほぼ同じなので「法人の税金上のメリット、デメリット」として記載します。
メリット | デメリット |
---|---|
消費税控除で2年間は消費税納付義務なし | 法人住民税の均等割の負担義務 |
役員報酬を経費にできる | 登録免許税などの法人設立費用 |
役員報酬に給与所得控除が適用できる |
法人設立にかかわる費用については何度も言及していますのでここでは深堀りしません。
役員報酬や経費についても上述したとおりです。
大きいのは消費税について、法人成りすると、過去2年分の消費税は一定の条件(*)のもとで支払い義務が免除されます。
(*)
・新会社の資本金が1000万未満
・第1期上半期課税売上高1000万以下、人件費が1000万以下
・個人事業主時代の売上高が5億よりも少ない
つまり、通常、個人事業主でも年間売上(課税売上)が1000万円以上あると消費税の納税義務がありますが
課税売上
2018年 1200万円 (個人事業主)
2019年 1100万円 (個人事業主)
________ 法人化
2020年 950万円 (法人)
2021年 1050万円 (法人)
この場合、2020年に通常ならば2年前2018年の消費税の納付義務がありますが、「新設法人の消費税の納税義務」によって納税義務がなくなります。
これは、それまで個人事業主としてやってきた人が法人化した場合の「裏ワザ」のようなもので、新規事業開始と同時に法人設立した人は関係ありません。
ただし、法人化することで税金が優遇される例として紹介しました。
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このように、合同会社も株式会社もさまざまな税金が発生し、それらの納税義務があることをご理解いただけたはずです。
会社は個人事業主以上に事務調査が入りやすく(一説には税務調査が入る確率は3倍ともいわれています)、きちんとした税務会計処理をしていないと、追徴課税を受けてしまいます。
下手をすると税務申告ミスではなく「脱税」という段階が違うペナルティを受ける恐れもあり、納税の義務を誠実に履行するために、しっかりとした帳簿作成、会計処理、そして税務申告が求められます。
個人事業主の税務会計処理と比べて、法人(合同会社、株式会社共通)の税務会計処理は複雑です。
個人事業主の場合、青色申告控除(55万円or65万円)を求めないのであれば単式簿記でもいいのですが、法人の場合、複式簿記が必要です。
個人事業主と比較して取引も多く、求められるレベルが高いので、一人ではなかなかできません。
しかし、税務調査は厳しく、適切に税理士のアドバイスや記帳代行を依頼しないと、税務申告漏れや脱税の指摘を受けるリスクが高まります。
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とくに税務署の調査能力を甘く見ていると大変なことになり、実績のある税理士に依頼するのが一番です。
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