法人設立をワンストップサービスで依頼したいときは?

法人設立する際には設立のサポートをしてくれるサービスの利用を検討すると良いでしょう。

その際にはワンストップサービスを利用してすべて担当してもらいたいものです。

法人設立のすべてをワンストップサービスで任せることができる方が費用や手間がかかりません。

それでは実際に法人設立をワンストップサービスを利用して行うときにはどうすれば良いのでしょうか。

ワンストップサービスのためには誰に依頼すれば良いのか、法人設立した後に注意するべきことは何か気になる人は多いはずです。

この記事ではこれらの疑問に答えましょう。

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法人設立をワンストップで相談できるのは誰?

実際に法人設立をワンストップサービスで対応してくれる専門家は誰なのか、誰に相談するべきなのか説明しましょう。

司法書士

司法書士は法人設立に必要な登記手続きを対応してくれる専門家です。

司法書士とは国家資格であり、書類の作成や手続きを代行してくれます。

主な業務は登記業務であり、法人設立するための法人登記や商業登記の手続きにも対応できるのです。

司法書士事務所に相談すると、法人設立プランの作成から対応します。

定款の作成から設立登記の申請まで法人設立サポートを行ってくれるのです。

基本的に法人設立で発生する手続きは司法書士であればほぼ全てを代行できます。

特に登記手続きは司法書士のみが対応可能です。

たとえば、税理士や行政書士に法人設立を依頼したとしても、登記手続きだけ司法書士に委託します。

司法書士に依頼すれば法人設立の手続きで重要な登記手続きはすべて任せられます。

ただし、税務や社会保険などは専門家ではなく対応してもらえないでしょう。

そのため、法人設立のワンストップサービスは難しいです。

行政書士

行政書士とは国家資格であり、書類作成業務や許認可申請の代理などを担当する専門家です。

そのため司法書士とよく似た存在と考える人が多いでしょう。

ただし、実際には法人設立で担当できる領域に違いがあります。

特に大きな違いは、法人設立で重要な登記手続きの代行を行政書士はできない点です。

行政書士へ法人設立の依頼しても、登記手続きのみは自分で行うか、司法書士に依頼しなければいけません。

このように行政書士は法人設立の登記手続きの代行には対応できないため、ワンストップサービスではない点に注意しましょう。

ただし、建設業や飲食業など許認可が必要な業種は、許認可手続きの代行をできるのは行政書士のみです。

法人設立の後で許認可が必要な業種に関しては行政書士に頼ります。

社会保険労務士

社会保険労務士とは労働社会保険の手続きや労務管理の助言、公的年金の相談などに対応しています。

社会保険や労働問題に関するプロであり国家資格です。

健康保険や厚生年金などの手続きは、社会保険労務士のみが代行できます。

基本的に社会保険労務士は法人設立後に役立つ存在といえるでしょう。

法人設立の後できちんと法律に則った形で従業員を雇い、環境を整えるために社会保険労務士が役立ちます。

また、人材育成などに関連する助成金を利用したいときにも力になってくれるのが特徴です。

ただし、社会保険以外の領域は専門ではありません。

社会保険労務士は法人設立をワンストップサービスで対応できないです。

普通の税理士※普通の税理士は「会社設立は専門外。他に頼んで」という

税理士はその名の通り税金の専門家であり、消費税や相続税、所得税などさまざまな領域の税金のスペシャリストです。

そのため、会社経営において税金のかかわる分野であれば頼りになります。

ただし、法人設立への対応は専門外のため断られるケースが多いでしょう。

普通の税理士は税金の専門家のため、法人設立をワンストップサービスで頼める存在ではありません。

法人設立で専門外の領域は他の士業の助けが必要です。

法人設立に強い税理士※ちなみに当社は士業グループ運営なのでワンストップサービス

税理士であっても法人設立に強いことをアピールしているケースがあります。たとえば、当社は士業グループとして運営しているため、法人設立には強く、ワンストップサービスが得意です。

士業グループとは、税理士や司法書士、社会保険労務士など各分野の専門家の集団です。

そのため、通常は税理士に対応できない業務であっても、他の士業と連携を取れているためワンストップサービスで対応できます。

このような士業グループの税理士であれば、法人設立に強く、さまざまなニーズに応えられるのです。

ワンストップサービスのため、他のサービスを利用する必要はありません。

費用や手間をかけずに済むワンストップサービスでの法人設立を実現できます。

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法人設立した後に必要なことは何?

法人設立をした後にもやるべきことはたくさんあります。

法人設立の後で具体的に何が必要となるのか説明しましょう。

法人設立の届出提出は法務局だけでない

法人設立の届出の提出先といえば法務局をイメージする人は多いでしょう。

しかし、実際には法務局以外にもさまざま役所へ法人設立に関する書類を提出することになります。

法人設立してから必要な届出の主な提出先は下記の通りです。

  • 税務署
  • 市町村役場
  • 労働基準監督署
  • 年金事務所
  • 公共職業安定所

税務署には法人設立届出書や青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書など複数の書類を提出します。

それぞれの書類は提出期限が定められているため忘れずに提出することが大切です。

法人設立届出書は市町村役場に対しても提出しなければいけません。

法人設立してから1ヶ月以内に提出します。

これは、各市町村に地方税を納税することになり、そのための届出です。

法人設立してから提出を怠ると地方税の徴収ができなくなるため注意しましょう。

法人設立をして従業員を雇うようになったならば、労働基準監督署に対して適用事業報告を提出します。

労働保険関係が成立したならば、労働保険関係成立届も提出しなければいけません。

他にも、従業員を常時10人以上使用する、時間外・休日労働させるなども労働基準監督署への届出が義務となります。

法人設立後に適用事務所になると年金事務所への届出が必要です。

被保険者の資格取得、被保険者に扶養がいるなどにも年金事務所に届出をします。

法人設立してから雇用保険適用事務所になると公共職業安定所への届出義務が生じます。

このように法人設立をするとさまざまな役所に対して書類提出する必要があります。

法人設立すると社会保険への加入は義務

法人設立すると社会保険への加入が義務になります。

たとえ社長一人だけの会社だったとしても社会保険への加入義務があるため注意しましょう。

法人設立の際に関係のある社会保険には下記のようなものがあります。

  • 医療保険
  • 介護保険
  • 年金保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

健康保険は会社と従業員で保険料を折半します。

企業の年金は厚生年金であり、こちらも企業と従業員の折半です。

雇用保険は従業員が失業した際に支援を受けるための保険であり、事業主が加入手続きをします。

労災保険は勤務中や通勤中の病気や怪我を補償するものです。

ただし、これらの社会保険の加入対象となるかどうかにはさまざまな要件が定められています。

勤務時間や勤務日数、従業員数、雇用期間などが関わっているため、それぞれの法人ごとに加入する社会保険は変わってくるのです。

法人設立後にかかる税金は?

法人設立した後にはさまざまな税金が発生します。

主に下記のような税金があるためチェックしましょう。

  • 法人税
  • 法人住民税
  • 法人事業税
  • 消費税

法人税は法人にとっての所得税のことです。

法人税の方が基本的に所得税よりも税率は低くなります。

法人住民税は法人にとっての地方税のことです。

法人事業税は、事業活動に対する税金のことであり、法人も公共サービスの利用の経費を分担するべきという考えに基づいて請求されます。

法人設立して受けられる融資は?

法人設立してから事業資金を集めるためにさまざまな融資制度を活用できます。

主な融資の種類は下記の通りです。

  • 日本政策金融公庫
  • 民間の金融機関

日本政策金融公庫とは、政府系の金融機関であり、主に中小企業を対象としてさまざまな融資制度を用意しています。

創業して間もない企業でも利用できる融資制度は多いです。

ただし、さまざまな要件が設定されていて、審査を受ける必要があるため注意しましょう。

自社に適した融資制度を選ぶことが大切です。

法人設立の際には日本政策金融公庫の制度はよく確認しておきましょう。

民間の金融機関の多くもさまざまな融資を提供しています。

民間金融機関では、直接融資を申し込むだけではなく、信用保証協会に保証人になってもらい融資を受ける方法もあるためチェックしましょう。

信用保証協会を用いた融資はプロパー融資と呼ばれます。

法人設立して間もない時期には資金繰りに苦しむものです。

そこで、法人設立後に融資を得ることはとても重要な対策となります。

法人設立の際にはどの融資制度を利用するか計画的に考えておきましょう。

法人設立後に営業許可が必要になったときは?

法人設立しても業種によっては許可を得ないとビジネスを始められません。

法人設立の後で営業許可の必要な業種の一部を下記にまとめました。

  • 建設業
  • 不動産業
  • 飲食業
  • 介護事業
  • 貸金業
  • 貨物運送業
  • 産業廃棄物処理事業
  • 有料職業紹介事業
  • 旅行代理店
  • 警備会社

法人設立にあたって営業許可が必要な業種は多岐にわたります。

基本的には、無制限に営業を認めると国民に不利益をもたらすと考えられる業種はすべて許可が必要です。

安全や健康を損なう恐れのある業種であれば、しっかりと行政が管理する必要があり、営業許可の取得が求められるのです。

法人設立の際に営業許可が必要になったならば、それぞれの許認可を担当している行政官庁に申請をする必要があります。

要件を満たしている必要があり、厳しく審査されるのが特徴です。

法人設立による営業許可の取得の際には行政書士に相談すると良いでしょう。

行政書士であれば書類の作成から手続きまですべて担当してくれます。

営業許可を得ずに事業を始めるのは違法行為です。

発覚すればかなり重い処罰を課せられます。

法人設立後に営業許可を得ることはとても重要です。

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【まとめ】法人設立以外もワンストップサービスで相談できる※当社は無料相談OK 

法人設立に関する手続きには法人登記や税務手続き、社会保険手続き、許認可手続きなどさまざまな専門的な手続きが存在します。

これらはそれぞれ司法書士や税理士、社会保険労務士、行政書士の専門領域です。

そのため、基本的には法人設立で発生するすべての手続きをワンストップサービスで対応できる専門家はいません。

ただし、当社では士業グループとして各士業との連携を取れるため、ワンストップサービスによる法人設立のサポートが可能です。

当社は法人設立の無料相談に対応しています。

法律設立へのワンストップサービスとして専門家が対応します。

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