【税理士が解説】法人化する年収の目安とは?法人化のタイミングについても詳しく解説

サラリーマンや個人事業主が、節税やビジネスの発展を考えたとき、法人化を検討することがあります。法人化には、税金面でのメリットが多くありますが、年収や利益に応じた最適なタイミングを見極めることが重要です。

本記事では、法人化を検討する上で知っておくべき年収や利益の目安、法人化のメリット・デメリットについて詳しく解説します。

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法人化(法人成り)の年収の目安は?

法人化(法人成り)の年収の目安というものは、節税という観点では、実はありません。

というのは税金がかかってくるのは、年収ではなくて経費などが引かれた利益に対して課税されていくからです。

例えば年収1,000万円の小売業であった場合は、商品など仕入れ経費など合計が800万円かかった場合には、利益が200万円になります。

一方でインターネットビジネスにおる事業などで年収が600万円あった場合に、経費が全てで40万円だった場合には、利益が560万円になります。

つまり年収が大きくても、課税される額が大きいとは限らないのです。

では、法人化する目安となる年収ではなく、利益額についてはどうなっているのでしょうか。

年収の目安ではなく利益水準の目安としては、500万円か700万円を目安に、個人事業主から法人化(法人成り)すると良いとされています。

法人化(法人成り)する目安としての年収ではなく、利益水準は500万円か700万円となるシミュレーションについて見ていきましょう。

まずシミュレーションを簡単化するために、以下のような条件を設けています。

  • 個人事業主事業税:5%に固定
  • 青色申告特別控除:複式簿記による65万円の特別控除に設定
  • 法人成りした場合の利益:全額役員報酬として経費扱い
  • 法人の規模:資本金1,000万円以下、従業員50人以下

法人成りした場合、利益全額役員報酬になる経費とした場合には、課税所得がゼロになるため法人税と法人事業税がかかりません。

法人の場合には、法人住民税の均等割だけ払うことになります。
そして法人成りした場合、役員報酬は、一般労働者と同じように給料所得控除があります。

給料所得控除も含めて、計算していきます。

それでは法人化(法人成り)の目安となる年収ではなく利益水準が500万円の場合には次のようになります。

【個人事業主の場合の税金】

利益

500万円

所得税

(500万円‐65万円‐基礎控除38万円)×20%‐427,500円=36万6,500円

事業税

(500万円‐290万円)×5%=10万5,000円

合計

47万1,500円

【法人化(法人成り)した場合の税金】

役員報酬の所得税

(500万円‐154万円)×20%‐427,500円=26万4,500円

法人住民税の均等割額

7万円

合計

33万4,500円

以上から法人化(法人成り)した場合の方が約14万円節税できることが分かります。

それでは年収ではなく利益額が、700万円だった場合の比較をしてみましょう。

【個人事業主の場合の税金】

利益

700万円

所得税

(700万円‐65万円‐基礎控除38万円)×23%‐636,000円=73万7,100円

事業税

(700万円‐290万円)×5%=20万5,000円

合計

94万2,100円

【法人化(法人成り)した場合の税金】

役員報酬の所得税

(700万円‐190万円)×23%‐636,000円=53万7,000円

法人住民税の均等割額

7万円

合計

60万7,000円

以上から年収ではなく利益額が700万円の場合には、法人化(法人成り)した場合の方が33万円程度節税できます。

以上のように年収ではなく利益額がおよそ500万円から法人化(法人成り)した方が節税できることが分かります。

1000万円前後ある場合は? 

法人化(法人成り)する目安として年収は関係ないと説明しましたが、年収が1,000万円を超えるときは話が別です。

年収が1,000万円を超える時には、法人化を検討するタイミングです。
これは消費税の課税に関して、節税が可能となってくるからです。

消費税は年収が1,000万を超えた場合、その年の翌翌年から課税対象となります。

そして法人化(法人成り)した場合には、この年収に関して一旦リセットされるため消費税が法人化後2年間は支払わなくて済むのです。

ただし法人化(法人成り)による消費税の節税効果は、一時的なものなので、あくまで一つの目安としてみてください。

法人化した後に、年収や利益を出していない場合には、法人化するメリットがないからです。

法人化(法人成り)のメリット・デメリット

法人化(法人成り)とは、個人事業主が自分の事業を法人(株式会社や合同会社)として登録し、法人格を取得することを指します。法人化することで、個人事業主から法人として事業を行うことになり、税務や社会的信用など、さまざまな面で変化があります。

法人化(法人成り)のメリット

法人化には、以下のようなメリットがあります。

1. 節税効果

法人化すると、個人事業主としての所得税ではなく、法人税が適用されます。法人税率は約30%であり、所得税の累進課税に比べて税率が低くなることがあります。また、役員報酬という形で自分に給与を支払うことで、給与所得控除が適用され、さらに節税が可能です。

法人(法人成り)の目安となるメリット1つ目は、給料所得控除によって節税できるということです。

法人化すると代表も役員報酬を受け取れ、サラリーマンと同じように給与所得控除が適用されます。

年収に応じて控除額も、以下の通り増えてきますので参考にしてみてください。

課税所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195~330万10%9万7,500円
330~695万円20%42万7,500円
685~900万円23%63万6,000円
900~1800万円33%153万6,000円
1800~4000万円40%279万6,000円
4000万円超45%479万6,000円

2. 消費税の2年間免除

法人化すると、消費税の支払いが設立後2年間免除されることがあります。これは、法人化後の第1期と第2期の事業年度で、売上が基準となるためです。個人事業主の時の売上が一定条件を満たす場合、このメリットを享受できます。

3. 社会的信用度の向上

法人化することで、社会的な信用が向上します。特に、取引先や金融機関からの信頼が増し、融資の受けやすさやビジネスチャンスの拡大につながる可能性があります。

4. 賠償責任が有限

個人事業主の場合、事業の失敗や賠償問題が生じた際には、個人の財産をもって補填しなければなりません。しかし、法人化すると、賠償責任は出資額の範囲に限定されるため、個人の資産が守られるというメリットがあります。

5. 退職金制度の導入

法人化することで、自分に対して退職金を支払うことができ、その退職金は税制上の優遇措置を受けることが可能です。退職所得控除が適用されるため、節税効果が高まります。

6. 家族への給与支払い

法人化すると、家族を役員として雇用し、給与を支払うことが可能になります。これにより、所得を家族に分散させることで、所得税の負担を軽減でき、節税効果が期待できます。

一方で、法人化にはいくつかのデメリットも存在します。

1. 事務的負担の増加

法人化すると、会計や税務に関する事務作業が増えます。法人としての決算や税務申告、社会保険の手続きなど、個人事業主時代に比べて管理業務が煩雑になります。このため、税理士のサポートを受けるケースが多くなります。

2. 設立費用がかかる

法人設立には費用がかかります。株式会社の場合、設立費用は20万円以上、合同会社でも6万円以上の費用が必要です。これに加え、設立後の運営にも一定の費用が発生します。

3. 赤字でも住民税の支払い義務

法人の場合、赤字であっても法人住民税の均等割(約7万円)が課されます。個人事業主では、赤字の場合は所得税が免除されますが、法人ではこのような固定費用が発生します。

4. 社会保険の負担増加

法人化すると、役員報酬に対して社会保険料が課せられます。個人事業主に比べ、法人の場合はこの負担が大きくなるため、事業のキャッシュフローに影響を与えることがあります。

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法人化のタイミングを見極めるポイント

法人化を検討する際に、年収や利益だけでなく、他の要素も考慮する必要があります。

1. ビジネスの拡大タイミング

ビジネスが拡大し、取引先が増えてきたタイミングで法人化を検討することが望ましいです。法人化することで、対外的な信用度が高まり、さらに大きなビジネスチャンスを得る可能性が増えます。

2. 融資や資金調達の必要性

法人化することで、金融機関からの融資が受けやすくなります。特に、事業拡大のために資金調達が必要な場合は、法人化が有利です。

3. 家族の役員報酬の活用

家族を役員として雇用し、給与を支払うことで、所得を分散させ、税負担を軽減することができます。このため、家族がビジネスに関与している場合は、法人化が有効な手段となります。

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法人化の年収に関する目安について説明してきました。
目安を参考にして、法人化しようと考えたとき、法人化する際には、多くの必要書類を準備し、さまざまな申請する必要があり、専門家にお願いしたほうが安心です。

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