法人化(法人成り)する目安となる年収はどれくらいか解説!法人化のメリットも

個人事業主が法人化する法人成りは、どのような目安で設立した方がいいのかについて説明していきます。
法人成りとは、「ほうじんなり」と読み、個人事業主が法人化することを指します。

どれくらいの年収が目安になり、法人化(法人成り)した方がいいのかについて見ていきましょう。

はじめに個人事業主から法人化(法人成り)のメリット・デメリットについて説明します。

法人化(法人成り)のメリット・デメリットについて把握し、自分が個人事業主を続けていったらいいのか、法人化したらいいのかの目安としてください。

そして法人化(法人成り)での年収の目安についてもお伝えしていきます。
年収以外で見る法人化のタイミングについても、加えて説明します。
年収と年収以外、両方の目安を考慮して法人化を検討していきます。

個人事業主から法人化(法人成り)して、ビジネスを次のステージへ持って行きましょう。

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法人化(法人成り)のメリット・デメリット

法人化(法人成り)とは個人事業主が事業をそのまま引き継いで、株式会社や合同会社などの法人を設立することです。

法人化(法人成り)することで会社の信頼が生まれ、資金調達などもしやすくなります。

その他には節税につながることもありますので、法人化(法人成り)することのメリット・デメリットについて整理していきましょう。

そのあとに、法人化の目安となる年収を解説しますので、法人化(法人成り)する目安にしてみて下さい。

法人化(法人成り)のメリット

法人化(法人成り)の目安となるメリットについては、以下の通りです。

  • 年収が多い場合、給与所得控除によって節税できる
  • 消費税の納付を2年間免除される
  • 年収に関する生活費が経費になる
  • 社会的信用度が上がる
  • 賠償に関して有限責任である
  • 事業は承継できる
  • 家族への給料が楽に出せる

以上の法人(法人成り)の目安となるメリットですので、それぞれ説明していきます。

法人(法人成り)の目安となるメリット1つ目は、給料所得控除によって節税できるということです。

法人化すると代表も役員報酬を受け取れ、サラリーマンと同じように給与所得控除が適用されます。

年収に応じて控除額も、以下の通り増えてきますので参考にしてみてください。

課税所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195~330万10%9万7,500円
330~695万円20%42万7,500円
685~900万円23%63万6,000円
900~1800万円33%153万6,000円
1800~4000万円40%279万6,000円
4000万円超45%479万6,000円

法人化したことによる給料所得控除額を見ると、法人化する目安となる年収500万の場合には、42万7,500円も控除されます。これは、法人化(法人成り)のメリットといえるでしょう。

法人化(法人成り)の目安となるメリット2つ目は、消費税が2年間免除されるということです。

個人事業時代の年収に関する条件などがありますが、法人化すると2年間の消費税が免除される可能性があります。

消費税納付すべきかどうかは、法人化した2年前の売上高が基準となります。

法人化(法人成り)をした年とその翌年は2年前の事業がないので、消費税が免除となります。

ただし消費税免除のためには、以下のような条件があります。

  • 法人化設立時の資本金が1,000万円未満
  • 第一期上半期課税売上高1,000万以下で、人件費が1,000万以下
  • 個人事業主の時の売上高が5億円を超えていない

このように年収に関する条件もありますが、条件をクリアすれば消費税が免除されます。

個人事業の時の2年間、法人化した後の2年間合わせて4年間、消費税納税が免除される可能性があります。

法人化(法人成り)する目安となるメリット3つ目は、社長の年収が経費になるということです。

法人化(法人成り)すると役員報酬の給料を受給できるようになり、この役員報酬はある条件を満たすと経費にできます。

法人化の目安となる経費にできる条件とは、以下の通りです。

  • 定額同額給与:固定額で毎月給料があること
  • 事前確定届出給与:決まった日にあらかじめ決まった給料を支払うこと
  • 利益連動給与:景気の変動によって支払うこと

社長の給料となる年収が経費になるのは、個人事業主には無いメリットです。給料が経費になるというのは、法人化(法人成り)する目安になるのではないでしょうか。

法人化(法人成り)の目安となるメリット4つ目は、社会的信用度が上がるということです。

法人化するには多くの手続きを踏んで会社設立します。
そのため個人事業主のように開業廃業届を出すだけで開業できるような場合と違い、社会的な信用があります。

法人化(法人成り)すれば金融機関から融資を受けられる可能性が上がります。

後から説明する法人化する目安に年収を考えるのが良いのですが、それ以外にも社会的信用があるかどうかという目安があります。

個人事業主では仕事が受注できなかった会社から、法人化(法人成り)することで仕事を受注できる場合があります。

社会的信用度が上がるというメリットは、年収に限らず法人化(法人成り)する目安となるのではないでしょうか。

法人化(法人成り)の目安となるメリット5つ目は、賠償に関して有限責任になるということです。

法人化すると、損害の賠償の範囲は、経営者の損害が、会社に出資した金額の範囲だけになります。
会社に大きな損失がでた場合でも、出資額以上の補填のために、個人の資産から出す必要はありません。

一方で個人事業主の場合には、経営者の個人的な財産を処分して、損失を補填する必要があります。

ある程度年収が増えて法人化の目安ができたならば、法人化(法人成り)した方がリスク回避できるでしょう。

ただし例えば、著作権侵害などで訴えられた場合には、会社と経営者個人としても損害賠償を受けるリスクがあるので、知っておく必要があります。

法人化(法人成り)の目安となるメリット6つ目は、事業継承ができるということです。

個人事業で店舗を経営しているような場合に、店主が何らかの事情で店舗継続が出来なくなった時には廃業になります。

また子や弟子が受け継ぐというケースも、許認可を取り直す必要がありますし、屋号についても法務局で手続きが必要です。

しかし法人化していれば、そのまま事業継承ができるというメリットがあります。

以上法人化(法人成り)する6つのメリットについて紹介しました。
後から紹介する年収が、法人化に適した年収になっているのであれば、法人化することも検討すると良いでしょう。

個人事業主として年収が十分あるならば、これらのメリットを目安に法人化を検討するといいです。

法人化(法人成り)の目安となるメリット7つ目は、家族への給料が楽に出せるということです。
法人化の目安となる年収となった場合には、自分の給料だけでなく家族に給料を分散することで、節税できることが考えられます。

目安となる年収になったならば、法人化して家族に役員報酬を支払うと良いでしょう。

個人事業主として年収をそのまま自分の給料とするよりも、法人化して家族の給料に分散した方が節税の効果があります。

税金は個人単位で税率が適用されるので、分散した方が税率は、低くなるのです。

例えば個人事業主の年収が1,000万円だった場合に、法人化する目安となり、法人化した場合に、自分と配偶者にそれぞれ700万、300万円と分散したほうが税率を低くできます。

さらには自分の子供が、学生だったとしても、役員に就任することは可能なので、役員報酬を払えます。

もちろん本人に会社の経営をするだけの知識を持っている必要があり、金額が妥当であることも必要ですが、学生の子供に払うことも可能です。

ちなみに、個人事業主でも青色申告していれば、青色事業専従者という制度によって家族に給料を支払えます。

しかし事前に、税務署へ届出が必要ですし、「その年に6ヶ月を超える期間仕事に従事していること」という要件があります。

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法人化(法人成り)のデメリット

個人事業主の年収が、十分大きなものになり法人化(法人成り)の目安となっていたとしても、以下のようなデメリットがあることを知っておく必要があります。

  • 事務的な負担がとても増える
  • 法人化のために法務局への登記などが必要になる
  • 赤字の場合でも、法人住民税の均等割の支払い義務がある
  • 従業員の社会保険や労働保険の負担が増える

法人化(法人成り)の目安となる年収を満たしていたとしても、上記のようなデメリットについて解決できるのか考えると良いでしょう。

法人化のデメリットについて、それぞれ説明していきます。

法人化(法人成り)するときのデメリット1つ目は、事務的な負担がとても増えるということです。

個人事業主で事業をしていた場合には、年収を増やすために事業に時間を多くかけられます。

しかし法人化すると個人事業主の時より会計や税務関係の事務にかかる時間がとても多くなります。

自分の時間を事業に回すには、税理士などの専門家に依頼することになります。
専門家に依頼すると、時間はできますが、金銭的なコストがかかってしまいます。

法人化(法人成り)する目安となるのは、年収と共に専門家への依頼費用も考えておく必要があるでしょう。

法人化(法人成り)するときのデメリット2つ目は、法人の設立費用がかかるということです。

法人化する際、株式会社であれば約20万円以上、合同会社であれば6万円以上の設立費用がかかります。

法人化する目安となる年収ができたとしても、設立費用も準備しておく必要があります。

法人化(法人成り)するときのデメリット3つ目は、赤字の場合でも法人住民税7万円がかかるということです。
個人事業主の場合には、赤字の場合は、税金がかかりませんが、法人化すると、存在するだけで税金がかかります。

法人化(法人成り)するときのデメリット4つ目は、従業員の社会保険や労働保険の負担が増えるということです。社会保険に関しては、給料の分に対してかかるため、かなりの負担になります。

以上が、法人化するときのデメリットです。年収が法人化する目安になっていたとしても、これらのデメリットを把握しておく必要があります。続いては、法人化の年収の目安について見ていきましょう。

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法人化(法人成り)の年収の目安は?

法人化(法人成り)の年収の目安というものは、節税という観点では、実はありません。

というのは税金がかかってくるのは、年収ではなくて経費などが引かれた利益に対して課税されていくからです。

例えば年収1,000万円の小売業であった場合は、商品など仕入れ経費など合計が800万円かかった場合には、利益が200万円になります。

一方でインターネットビジネスにおる事業などで年収が600万円あった場合に、経費が全てで40万円だった場合には、利益が560万円になります。

つまり年収が大きくても、課税される額が大きいとは限らないのです。

では、法人化する目安となる年収ではなく、利益額についてはどうなっているのでしょうか。

年収の目安ではなく利益水準の目安としては、500万円か700万円を目安に、個人事業主から法人化(法人成り)すると良いとされています。

法人化(法人成り)する目安としての年収ではなく、利益水準は500万円か700万円となるシミュレーションについて見ていきましょう。

まずシミュレーションを簡単化するために、以下のような条件を設けています。

  • 個人事業主事業税:5%に固定
  • 青色申告特別控除:複式簿記による65万円の特別控除に設定
  • 法人成りした場合の利益:全額役員報酬として経費扱い
  • 法人の規模:資本金1,000万円以下、従業員50人以下

法人成りした場合、利益全額役員報酬になる経費とした場合には、課税所得がゼロになるため法人税と法人事業税がかかりません。

法人の場合には、法人住民税の均等割だけ払うことになります。
そして法人成りした場合、役員報酬は、一般労働者と同じように給料所得控除があります。

給料所得控除も含めて、計算していきます。

それでは法人化(法人成り)の目安となる年収ではなく利益水準が500万円の場合には次のようになります。

【個人事業主の場合の税金】

利益

500万円

所得税

(500万円‐65万円‐基礎控除38万円)×20%‐427,500円=36万6,500円

事業税

(500万円‐290万円)×5%=10万5,000円

合計

47万1,500円

【法人化(法人成り)した場合の税金】

役員報酬の所得税

(500万円‐154万円)×20%‐427,500円=26万4,500円

法人住民税の均等割額

7万円

合計

33万4,500円

以上から法人化(法人成り)した場合の方が約14万円節税できることが分かります。

それでは年収ではなく利益額が、700万円だった場合の比較をしてみましょう。

【個人事業主の場合の税金】

利益

700万円

所得税

(700万円‐65万円‐基礎控除38万円)×23%‐636,000円=73万7,100円

事業税

(700万円‐290万円)×5%=20万5,000円

合計

94万2,100円

【法人化(法人成り)した場合の税金】

役員報酬の所得税

(700万円‐190万円)×23%‐636,000円=53万7,000円

法人住民税の均等割額

7万円

合計

60万7,000円

以上から年収ではなく利益額が700万円の場合には、法人化(法人成り)した場合の方が33万円程度節税できます。

以上のように年収ではなく利益額がおよそ500万円から法人化(法人成り)した方が節税できることが分かります。

1000万円前後ある場合は? 

法人化(法人成り)する目安として年収は関係ないと説明しましたが、年収が1,000万円を超えるときは話が別です。

年収が1,000万円を超える時には、法人化を検討するタイミングです。
これは消費税の課税に関して、節税が可能となってくるからです。

消費税は年収が1,000万を超えた場合、その年の翌翌年から課税対象となります。

そして法人化(法人成り)した場合には、この年収に関して一旦リセットされるため消費税が法人化後2年間は支払わなくて済むのです。

ただし法人化(法人成り)による消費税の節税効果は、一時的なものなので、あくまで一つの目安としてみてください。

法人化した後に、年収や利益を出していない場合には、法人化するメリットがないからです。

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年収以外で見る!法人化(法人成り)のタイミング

年収以外に法人化した方がいい目安となるのは、個人事業のビジネスを発展させたい時です。
法人化して役員報酬を増やし、自分の年収を増やすのではなく、会社の運転資金を増やし、ビジネスを拡大していきたいときに法人化はおすすめです。

また、メリットでも説明しましたように、法人化すると対外的な信用が得られるようになります。

そのため、取引先が増えたりなどビジネスを拡大していくチャンスが増えます。

このように必ずしも年収だけで、法人化の目安とするのではなく、違った観点の目安も考えるといいでしょう。

法人化(法人成り)でビジネスを次のステージへ  

法人化(法人成り)の目安となる年収について見てきました。
そして法人化するのに、年収以外の目安についても大切だということも説明しました。

法人化(法人成り)の目安となるメリットについては、以下のようなものがあります。

  • 年収が多い場合、給与所得控除によって節税できる
  • 消費税の納付を2年間免除される
  • 年収に関する生活費が経費になる
  • 社会的信用度が上がる
  • 賠償に関して有限責任である
  • 事業は承継できる

これらのメリットと法人化の目安を参考にして、法人化し個人事業のビジネスを次のステージへ移していってください。

法人化すると、新たな可能性が広がっていきます。

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法人化の年収に関する目安について説明してきました。
目安を参考にして、法人化しようと考えたとき、法人化する際には、多くの必要書類を準備し、さまざまな申請する必要があり、専門家にお願いしたほうが安心です。

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