【税理士が解説】法人化する年収の目安とは?法人化のタイミングについても詳しく解説

サラリーマンや個人事業主が、節税やビジネスの発展を考えたとき、法人化を検討することがあります。法人化には、税金面でのメリットが多くありますが、年収や利益に応じた最適なタイミングを見極めることが重要です。

本記事では、法人化を検討する上で知っておくべき年収や利益の目安、法人化のメリット・デメリットについて詳しく解説します。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

法人化(法人成り)の年収の目安は?

法人化(法人成り)の年収の目安というものは、節税という観点では、実はありません。

というのは税金がかかってくるのは、年収ではなくて経費などが引かれた利益に対して課税されていくからです。

例えば年収1,000万円の小売業であった場合は、商品など仕入れ経費など合計が800万円かかった場合には、利益が200万円になります。

一方でインターネットビジネスにおる事業などで年収が600万円あった場合に、経費が全てで40万円だった場合には、利益が560万円になります。

つまり年収が大きくても、課税される額が大きいとは限らないのです。

では、法人化する目安となる年収ではなく、利益額についてはどうなっているのでしょうか。

年収の目安ではなく利益水準の目安としては、500万円か700万円を目安に、個人事業主から法人化(法人成り)すると良いとされています。

法人化(法人成り)する目安としての年収ではなく、利益水準は500万円か700万円となるシミュレーションについて見ていきましょう。

まずシミュレーションを簡単化するために、以下のような条件を設けています。

  • 個人事業主事業税:5%に固定
  • 青色申告特別控除:複式簿記による65万円の特別控除に設定
  • 法人成りした場合の利益:全額役員報酬として経費扱い
  • 法人の規模:資本金1,000万円以下、従業員50人以下

法人成りした場合、利益全額役員報酬になる経費とした場合には、課税所得がゼロになるため法人税と法人事業税がかかりません。

法人の場合には、法人住民税の均等割だけ払うことになります。
そして法人成りした場合、役員報酬は、一般労働者と同じように給料所得控除があります。

給料所得控除も含めて、計算していきます。

それでは法人化(法人成り)の目安となる年収ではなく利益水準が500万円の場合には次のようになります。

【個人事業主の場合の税金】

利益

500万円

所得税

(500万円‐65万円‐基礎控除38万円)×20%‐427,500円=36万6,500円

事業税

(500万円‐290万円)×5%=10万5,000円

合計

47万1,500円

【法人化(法人成り)した場合の税金】

役員報酬の所得税

(500万円‐154万円)×20%‐427,500円=26万4,500円

法人住民税の均等割額

7万円

合計

33万4,500円

以上から法人化(法人成り)した場合の方が約14万円節税できることが分かります。

それでは年収ではなく利益額が、700万円だった場合の比較をしてみましょう。

【個人事業主の場合の税金】

利益

700万円

所得税

(700万円‐65万円‐基礎控除38万円)×23%‐636,000円=73万7,100円

事業税

(700万円‐290万円)×5%=20万5,000円

合計

94万2,100円

【法人化(法人成り)した場合の税金】

役員報酬の所得税

(700万円‐190万円)×23%‐636,000円=53万7,000円

法人住民税の均等割額

7万円

合計

60万7,000円

以上から年収ではなく利益額が700万円の場合には、法人化(法人成り)した場合の方が33万円程度節税できます。

以上のように年収ではなく利益額がおよそ500万円から法人化(法人成り)した方が節税できることが分かります。

1000万円前後ある場合は? 

法人化(法人成り)する目安として年収は関係ないと説明しましたが、年収が1,000万円を超えるときは話が別です。

年収が1,000万円を超える時には、法人化を検討するタイミングです。
これは消費税の課税に関して、節税が可能となってくるからです。

消費税は年収が1,000万を超えた場合、その年の翌翌年から課税対象となります。

そして法人化(法人成り)した場合には、この年収に関して一旦リセットされるため消費税が法人化後2年間は支払わなくて済むのです。

ただし法人化(法人成り)による消費税の節税効果は、一時的なものなので、あくまで一つの目安としてみてください。

法人化した後に、年収や利益を出していない場合には、法人化するメリットがないからです。

税金だけじゃない。社会保険料も含めた「本当の」損益分岐点

よく語られる「法人化の年収の目安」は、法人税と所得税の税率差だけを比較したものがほとんどです。しかし、実際の手取りを左右するのは税金だけではありません。個人事業主は原則として国民健康保険・国民年金に加入し、法人化後に役員報酬を受け取ると厚生年金保険・健康保険(協会けんぽ)に加入します。この社会保険料の負担構造の違いを踏まえないと、法人化の損益分岐点を正しく見積もることができません。

厚生年金保険料率は標準報酬月額に対して18.3%で、会社と本人が折半するため自己負担は9.15%です。協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なり、令和8年度は都道府県によっておおむね9%台後半〜10%台前半で推移しています(40〜64歳の方はこれに介護保険料が加わります)。一方、国民健康保険料(税)は自治体ごとに所得割・均等割・平等割を組み合わせて計算され、世帯の人数が多いほど均等割の負担が増える仕組みです。

ここで見落とされがちなのが、扶養家族の有無による違いです。国民健康保険には被用者保険のような「扶養」の概念がなく、収入のない配偶者や子どもも原則として均等割の対象になります。一方、厚生年金保険・協会けんぽの被扶養者(年収130万円未満などの要件を満たす配偶者・親族)は、追加の保険料負担なく健康保険の給付を受けられます。そのため、扶養家族が多い世帯ほど、社会保険料の面では法人化によるメリットが相対的に大きくなる傾向があります。

実際の損益分岐点は、事業の利益水準、青色申告特別控除の適用有無、居住する自治体の国民健康保険料率、扶養家族の人数などによって大きく変わるため、一般化した早見表だけで判断するのは禁物です。「1000万円前後」という目安は、あくまで税率差のみを見た場合の水準であり、社会保険料まで含めて試算すると、扶養家族の多い世帯ではこれより低い利益水準でも法人化が有利になるケースがあります。正確な損益分岐点を知りたい場合は、現在の所得・家族構成・居住自治体の国保料率をもとに、税理士に試算を依頼することをおすすめします。

出典:日本年金機構「厚生年金保険の保険料」(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html)、全国健康保険協会「都道府県毎の保険料率(令和8年度)」(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/rate_prefectures/r08/index.html

法人化(法人成り)のメリット・デメリット

法人化(法人成り)とは、個人事業主が自分の事業を法人(株式会社や合同会社)として登録し、法人格を取得することを指します。法人化することで、個人事業主から法人として事業を行うことになり、税務や社会的信用など、さまざまな面で変化があります。

法人化(法人成り)のメリット

法人化には、以下のようなメリットがあります。

1. 節税効果

法人化すると、個人事業主としての所得税ではなく、法人税が適用されます。法人税率は約30%であり、所得税の累進課税に比べて税率が低くなることがあります。また、役員報酬という形で自分に給与を支払うことで、給与所得控除が適用され、さらに節税が可能です。

法人(法人成り)の目安となるメリット1つ目は、給料所得控除によって節税できるということです。

法人化すると代表も役員報酬を受け取れ、サラリーマンと同じように給与所得控除が適用されます。

年収に応じて控除額も、以下の通り増えてきますので参考にしてみてください。

課税所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195~330万10%9万7,500円
330~695万円20%42万7,500円
685~900万円23%63万6,000円
900~1800万円33%153万6,000円
1800~4000万円40%279万6,000円
4000万円超45%479万6,000円

なお、中小法人(資本金1億円以下)に適用される法人税の軽減税率15%は、所得800万円以下の部分が対象となる特例です。令和7年度税制改正により、この特例の適用期限は令和9年3月31日までに開始する事業年度まで延長されています。また、赤字が出た場合に将来の黒字と相殺できる「欠損金の繰越控除」の繰越期間は、青色申告をしている法人であれば最大10年である一方、個人事業主の青色申告における純損失の繰越控除は最大3年までとなっており、法人のほうが長期にわたって赤字を活用できます。

出典:中小企業庁「法人税率の軽減」(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tokurei/houjin_keigen.html)、国税庁「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5762.htm

2. 消費税の2年間免除

法人化すると、消費税の支払いが設立後2年間免除されることがあります。これは、法人化後の第1期と第2期の事業年度で、売上が基準となるためです。個人事業主の時の売上が一定条件を満たす場合、このメリットを享受できます。

3. 社会的信用度の向上

法人化することで、社会的な信用が向上します。特に、取引先や金融機関からの信頼が増し、融資の受けやすさやビジネスチャンスの拡大につながる可能性があります。

4. 賠償責任が有限

個人事業主の場合、事業の失敗や賠償問題が生じた際には、個人の財産をもって補填しなければなりません。しかし、法人化すると、賠償責任は出資額の範囲に限定されるため、個人の資産が守られるというメリットがあります。

5. 退職金制度の導入

法人化することで、自分に対して退職金を支払うことができ、その退職金は税制上の優遇措置を受けることが可能です。退職所得控除が適用されるため、節税効果が高まります。

6. 家族への給与支払い

法人化すると、家族を役員として雇用し、給与を支払うことが可能になります。これにより、所得を家族に分散させることで、所得税の負担を軽減でき、節税効果が期待できます。

一方で、法人化にはいくつかのデメリットも存在します。

1. 事務的負担の増加

法人化すると、会計や税務に関する事務作業が増えます。法人としての決算や税務申告、社会保険の手続きなど、個人事業主時代に比べて管理業務が煩雑になります。このため、税理士のサポートを受けるケースが多くなります。

2. 設立費用がかかる

法人設立には費用がかかります。株式会社の場合、設立費用は20万円以上、合同会社でも6万円以上の費用が必要です。これに加え、設立後の運営にも一定の費用が発生します。

3. 赤字でも住民税の支払い義務

法人の場合、赤字であっても法人住民税の均等割(約7万円)が課されます。個人事業主では、赤字の場合は所得税が免除されますが、法人ではこのような固定費用が発生します。

4. 社会保険の負担増加

法人化すると、役員報酬に対して社会保険料が課せられます。個人事業主に比べ、法人の場合はこの負担が大きくなるため、事業のキャッシュフローに影響を与えることがあります。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

免税期間とインボイス制度を踏まえた法人化タイミングの考え方

資本金1,000万円未満で法人を設立すると、原則として設立から最大2年間は消費税の納税義務が免除されます。個人事業主としてすでに消費税の課税事業者になっている場合でも、法人成りをすれば原則としてこの免税期間をあらためて活用できるため、資本金の額や設立時期は慎重に検討する価値があります。ただし、資本金1,000万円以上で設立する場合、設立1期目の特定期間(最初の6か月間)の課税売上高または給与等支払額が1,000万円を超える場合、大規模な既存事業者の支配下にある「特定新規設立法人」に該当する場合は、この免除を受けられません。

一方、インボイス発行事業者としてすでに登録している個人事業主が法人成りする場合は注意が必要です。インボイスの登録は個人事業主と法人とで別の手続きが必要になり、法人設立後もインボイスを発行し続けるには、あらためて法人として登録を行わなければなりません。取引先との関係でインボイスの発行を止められない場合は、結果的に免税のメリットよりもインボイス発行事業者としての課税事業者選択を優先せざるを得ないこともあるため、免税とインボイスのどちらを優先するかを取引先の状況もふまえて検討しましょう。

出典:国税庁「No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6531.htm

法人化のタイミングを見極めるポイント

法人化を検討する際に、年収や利益だけでなく、他の要素も考慮する必要があります。

1. ビジネスの拡大タイミング

ビジネスが拡大し、取引先が増えてきたタイミングで法人化を検討することが望ましいです。法人化することで、対外的な信用度が高まり、さらに大きなビジネスチャンスを得る可能性が増えます。

2. 融資や資金調達の必要性

法人化することで、金融機関からの融資が受けやすくなります。特に、事業拡大のために資金調達が必要な場合は、法人化が有利です。

3. 家族の役員報酬の活用

家族を役員として雇用し、給与を支払うことで、所得を分散させ、税負担を軽減することができます。このため、家族がビジネスに関与している場合は、法人化が有効な手段となります。

よくある質問

Q1. 年収の目安は結局いくらですか?

税率差だけを見た場合の目安は利益1,000万円前後とされることが多いですが、社会保険料や扶養家族の状況まで含めて試算すると、これより低い利益水準でも法人化が有利になるケースがあります。事業内容や家族構成によって最適なタイミングは異なるため、目安はあくまで出発点として、税理士に個別に試算してもらうことをおすすめします。

Q2. 社会保険料を考えると法人化は損になりませんか?

厚生年金保険・協会けんぽの保険料は国民健康保険・国民年金より高くなるケースもありますが、将来受け取れる年金額が増える、医療保険の傷病手当金や出産手当金といった給付が受けられるといったメリットもあります。単純な保険料の金額だけでなく、保障内容も含めて比較することが大切です。

Q3. 扶養家族がいると目安は変わりますか?

変わる可能性があります。国民健康保険には扶養の概念がなく世帯全員分の均等割がかかる一方、厚生年金保険・協会けんぽの被扶養者は追加の保険料負担なく加入できます。扶養家族が多い世帯ほど、社会保険料の面では法人化のメリットが相対的に大きくなる傾向があります。

Q4. 消費税の免税期間を使い切ってから法人化すべきですか?

必ずしもそうとは限りません。資本金1,000万円未満で法人を設立すれば、個人事業主のときに消費税の課税事業者になっていても、法人としてあらためて最大2年間の免税期間を活用できる場合があります。ただし特定期間の売上・給与等支払額が1,000万円を超える場合などは対象外となるため、設立時期や資本金額とあわせて検討しましょう。

Q5. インボイス登録していると免税事業者になれませんか?

インボイス発行事業者として登録している場合、免税事業者に戻ることはできません。個人事業主として登録していたインボイスは法人には自動的に引き継がれないため、法人設立後もインボイスを発行し続けるには、法人としてあらためて登録手続きを行う必要があります。取引先の状況によっては、免税のメリットよりインボイス発行を優先せざるを得ない場合もあります。

Q6. 利益800万円に届いていなくても法人化すべきケースはありますか?

あります。社会的信用度の向上による融資・取引先開拓のしやすさ、家族への給与分散による節税効果、退職金制度の活用など、税率差以外のメリットを重視して、利益がまだそれほど大きくない段階で法人化する事業者も少なくありません。目先の利益水準だけでなく、事業の将来計画もあわせて検討することをおすすめします。

設立手数料0円の会社設立サポート

法人化の年収に関する目安について説明してきました。
目安を参考にして、法人化しようと考えたとき、法人化する際には、多くの必要書類を準備し、さまざまな申請する必要があり、専門家にお願いしたほうが安心です。

経営サポートプラスアルファであれば、代行費用0円で、合同会社や株式会社設立サポートできます。
無料で納得がいくまで何度も相談もできます。

会社設立までは、対面相談でもオンライン相談でもできます。
設立費用は、合同会社の設立の場合には6万円、株式会社設立の場合は20万2,000円から行えます。

司法書士を利用して、会社設立した場合よりもちろん安いですし、ご自分で会社設立する場合よりも安く済みます。

LINEでの会社設立相談はこちらから
会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順
>会社設立バイブル

会社設立バイブル

家にいながらオンラインで簡単に会社設立!

外出自粛に完全対応します! コロナショックの今だからこそ、動いて準備するか、そのままでいるかで、きっと一年後に大きな差となります。 まずはお気軽にお問い合わせください。

CTR IMG