一人親方に税務調査はあるの?注意したいポイントや対策を紹介!

一人親方をしていて税務調査を受けることがあるのか気になるのではないでしょうか。

税務調査を受けるとなるとしっかり対策をしておかないと面倒なことになります。

そこで、一人親方が税務調査を受ける可能性や注意したいポイントについて解説しましょう。

一人親方は税務調査を受ける可能性が高い

一人親方は税務調査を受けやすいとされています。

この点について詳しく解説しましょう。

土木・建設業界は申告漏れが昔から多い

一人親方は土木・建設業界で働いています。

そして、土木・建設業界は昔から申告漏れが多いため、税務調査で狙われやすいです。

土木・建設業界は長期にわたる工事を行うことが多いため、期ズレが起きやすいとされています。

また、人件費と外注費についてグレーゾーンが多い点も特徴です。

工事費の按分の仕方が問題視されるケースもあります。

このようにさまざまな点から土木・建設業界は申告漏れが生じやすいのです。

一人親方は税務に無頓着な人が多く狙われやすい

一人親方が税務調査で狙われるケースは少なくありません。

一人親方は個人事業主であり、自分で会計や税務を行っているケースが多いです。

しかし、事務処理に無頓着な人が多く、誤った知識で申告をするため計上漏れなどの指摘を受けやすいとされています。

また、一人親方は現金を扱うケースが多いため、この点も税務調査で狙われやすい理由です。

税務署は反面調査を行い不正を見つけている

税務調査が調査対象者の取引先を調べて取引の実態を確認することを反面調査といいます。

一人親方に対しても反面調査はしっかりと行われるため、売上の誤魔化しなどは簡単に見つかってしまうのです。

バレないだろうと考えて帳簿付けなどをしっかりと行っていないと申告内容に不審な点が生じて税務調査の対象に選ばれます。

密告で不正がバレるケースも意外と多い

第三者からの密告により一人親方の不正行為が発覚するケースはよくあります。

税務署では第三者からの情報提供を常に呼びかけているのです。

たとえば、一人親方がバイトを雇っていると、バイトが不審な点を見つけて税務署に密告することがあります。

一人親方が売上や経費を誤魔化したとしても最終的に必ずバレると考えましょう。

一人親方で税務調査を受ける可能性が高いケース

どのような一人親方が税務調査を受ける可能性が高いのか解説します。

売上の計上漏れがある

売上の計上漏れがあると税務調査を受ける可能性が高いです。

意図的に売上を低く見せて税金逃れをしようとするケースはよくあります。

また、一人親方の場合は年度をまたいで工事をするケースがあり、売上の誤った処理が発生することも多いです。

売上は発生主義であり、業務を終えて請求書を提出できる状態になったときに計上します。

この点を勘違いしたために税務調査で指摘を受けるケースがあるのです。

売上が1000万円ギリギリの状態が続いている

売上が1000万を超えそうで超えないギリギリの状態が数年続いていると税務調査の可能性が高まります。

売上が1000万を超えると消費税の課税事業者になるのです。

もし売上が1000万を超えそうで超えない状態が維持されていると、意図的に売上を誤魔化して消費税を避けていると疑われるかもしれません。

給与と外注費の区分けに問題がある

一人親方はバイトや知り合いの職人などに仕事を手伝ってもらうケースがあります。

このとき、支払った報酬を給与として計上するべきか、それとも外注費として扱うべきか悩むケースは多いです。

実際に給与と外注費のどちらにするべきかはケースバイケースとなります。

区分けの仕方に問題があると判断されれば税務調査で指摘されるでしょう。

経費の計上の仕方に問題がある

一人親方が計上している経費に問題があるケースは多いです。

たとえば、交際費は厳しくチェックされます。

交際費の計上は線引きが曖昧であり、最終的には税務署に従わなければいけません。

他にも、会議費や旅費交通費なども問題視されやすいでしょう。

確定申告をしていない

そもそも確定申告をしていない一人親方は税務署で厳しくチェックされます。

申告しなくてもバレないだろうと軽い気持ちで未申告の状態を維持してはいけません。

税務署は反面調査を実施しているため、無申告者は必ずバレてしまいます。

バレると大きなペナルティがあり、悪質な場合は刑事罰を課せられるケースもあるため注意しましょう。

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一人親方が税務調査でペナルティを課せられるケースがある

一人親方が税務調査を受けてどのようなケースでどんなペナルティを課せられるのか紹介します。

過少申告が発覚すれば本来の税金に加えて加算税が発生する

一人親方の過少申告が税務調査で発覚すると本来支払うべきだった分の税金が徴収されます。

それに加えて加算税が罰金として発生するのです。

過少申告の場合は、過少申告加算税として10%が追加本税に課税されます。

また、期限内申告税額あるいは50万円のうち多い方の金額を超える部分については税率が15%です。

本来の納税期間から日数が過ぎるほど延滞税が課せられる

本来納税しなければいけない期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞税が課せられます。

延滞税は利息に相当するものであり、納付期限を過ぎた日数が長いほど延滞税は高くなるのです。

延滞税の税率は納付期限の翌日から2ヶ月までは7.3%、2ヶ月以降は14.6%になります。

また、延滞税は加算税など他の罰金と同時に発生するもののため注意しましょう。

税務調査で申告の誤りが見つかると、延滞税と同時に加算税などが課せられるため、罰金の金額はかなり大きくなります。

売上を誤魔化して消費税を逃れていた場合は過去に遡って徴収される

売上が1000万を超えないように誤魔化していたことが税務調査で発覚すると、本来消費税の納付義務が発生していた期間まで遡って消費税が徴収されます。

消費税の時効は5年です。

消費税を誤魔化す意図がなかった場合は5年前までの分を支払わなければいけません。

ただし、偽りその他不正行為をしていた場合は時効が7年に延長されます。

悪質な脱税をしていた場合は刑事罰になる

税務調査の結果として刑事罰を課せられるケースがあります。

刑事罰の対象になるのは、偽りその他の不正行為により税金の納付を免れた場合です。

売上を隠したり、架空の経費を計上したりすると刑事罰の可能性があります。

税務調査を行い脱税の疑いがある場合には販促調査に移行して強制的に犯罪捜査が実施されるという流れです。

その後で検察官に告発されて、通常の刑事事件と同様に処理されます。

脱税をした金額が数千万円に達すれば逮捕されて刑事罰を受ける可能性があるため注意しましょう。

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一人親方が税務調査を受けることになった場合の対策

一人親方が税務調査を受ける場合の対策を紹介します。

過去の申告内容にミスがあれば修正申告を行う

税務調査を受ける前に自主的に過去の申告内容のチェックをしましょう。

そこで、売上や経費などの計上漏れを見つけたならば、自主的に修正申告することをおすすめします。

税務調査で指摘を受ける前に修正申告した場合は、罰金の税率が低くなるからです。

確定申告をしていないならば急いで手続きを行う

もし確定申告をしていなかったならば、一人親方としてこれまで稼いできた年度の申告を自主的に行いましょう。

たとえ期限を過ぎていたとしても、確定申告を後からすることはできます。

自主的に申告を行うことで、税務調査で指摘を受けた場合よりも罰金は軽くなるのです。

ただし、自主的に申告する場合は、その申告内容が正しいものであると確認しておきましょう。

急いで手続きをしたために確定申告をした内容に誤りがあれば、そこで申告漏れや計上漏れが生じることになります。

事前に税理士に相談しておくとスムーズに確定申告の手続きをサポートしてくれるでしょう。

また、未申告の人が後から確定申告する場合は、そのときに過去の分の税金をすべて支払うことになり、さらに延滞税も課せられるため注意してください。

過去の帳簿書類や領収書などを整理しておく

税務調査の当日までにこれまでの帳簿書類や領収書などの整理をしておきましょう。

基本的に過去の書類については、7年分を保存しておかなければいけません。

実際の税務調査では過去3年分までしか調べないケースが多いのですが、念のため7年分の書類をすべて用意しておきましょう。

書類はそれぞれ年度や種類ごとに整理しておくと調査官は書類をスムーズに調べることができます。

電子データの状態で紙に保存していない場合は、プリントアウトしましょう。

税理士に事前に相談する

税務調査には専門的な知識が深く関わってくるため、税金の専門家に相談することは大切です。

あらかじめ税理士に相談しておくと過去の申告内容の確認から当日のリハーサル、税務調査の立ち会いまで対応してくれます。

税理士に相談しておくことで必要な対策をしっかりと取れるでしょう。

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お困りのことがあればお気軽に経営サポートプラスアルファまでご相談ください。

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一人親方は他の職種よりも税務調査を受ける可能性が高いため注意しましょう。

税務調査では売上の計上漏れや経費、給与と外注費の区分けなどについて重点的にチェックされます。

しっかりと対策をしておかないと指摘を受けて罰金を支払うことになるかもしれません。

専門家に相談しておけば、事前に可能な限りの対策ができます。

経営サポートプラスアルファならば、専門家として税務調査への対応が可能です。

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