人の体をマッサージして健康のお手伝いをしたいと考えてる方は、会社に所属するのではなく、自分で開業するほうがいいかもしれません。
ところで、マッサージを開業するには資格が必要なのか解説します。
またマッサージで開業するために、必要な申請はどのようなものがあるのか解説していきます。
そしてマッサージで開業する際に必要なことについても、説明します。
最後にマッサージで開業するメリット・デメリットについて紹介します。
マッサージで開業することに、興味がある方は、ぜひ最後までお読みください。
マッサージで開業するには資格が必要?
マッサージ師として開業する場合には、国家資格であるあん摩マッサージ指圧師の資格が必要です。
ただしこの後説明する、もみほぐしやリラクゼーションサロンのような場合には話が別です。
あん摩マッサージ指圧師は、街中にあるもみほぐしや足つぼマッサージなどとは違い、マッサージに関する専門的な知識や技術を有するという証明にもなります。
あん摩マッサージ指圧師の資格は、厚生労働省や文部科学省に認定された学校に3年以上通い、国家試験に合格すると取れます。
もみほぐしで開業する場合
「マッサージ」という施術を業として行う、あるいは店名やメニュー・広告に「マッサージ」と掲げるには、国家資格であるあん摩マッサージ指圧師の免許が必要です。無資格でマッサージ店を名乗って開業することはできません。
一方、もみほぐしやリラクゼーションサロンとして開業する場合には、資格がなくても開業できます。ただしこれは、あくまで「マッサージ」を称さず、治療行為を行わないリラクゼーション業として営む場合に限られます。もみほぐしは筋肉を握りながらほぐしていく施術であり、あん摩マッサージ指圧のような医業類似行為とは区別されます。
具体的には、次のような使い分けが必要です。
- 店名:「○○マッサージ」「○○指圧」は無資格では使えません。「○○もみほぐし」「○○リラクゼーション」「○○整体」などは使用できます。
- メニュー表記:施術メニューに「マッサージ」「指圧」と記載できるのは、あん摩マッサージ指圧師が施術する場合に限られます。
- 広告文言:「本格マッサージ」「マッサージ効果」などの表現も、無資格の施術所が使うと、無資格者による国家資格業務の標榜として扱われるおそれがあります。
あはき・柔整広告ガイドラインは、無資格者が国家資格業務を標榜することを違反としています。もみほぐし・リラクゼーションサロンとして開業する場合は、この線引きを店名・メニュー・広告のすべてで徹底することが重要です。
リラクゼーションサロンをする場合
リラクゼーションサロンとして開業する場合にも、もみほぐしと同じように特別な国家資格は必要ありません。
ただし、もみほぐしと同じようにマッサージを施術内で行うことは禁止されています。
そのためリラクゼーションサロンの中には、民間資格を取る人がいます。
一番多く取るのが整体師の資格です。
その他にはボディケアやリフレクソロジーなどの資格を取得する人もいます。
資格を得ることで、信頼を得やすくなります。
何も資格の無いリラクゼーションサロン施術者よりも、特別な施術ができる方がお客様にとっても魅力のあるリラクゼーションサロンになるでしょう。
マッサージで開業する際に必要な申請
マッサージで開業する際に必要な申請は、以下の通りです。
- 保健所に申請が必要な場合
- 税務署への届出
- 都道府県への届出
マッサージで開業する際に必要な申請について、それぞれ説明します。
保健所に申請が必要な場合
あん摩マッサージ指圧師や鍼灸師などの国家資格を持つ人がその施術をする場合には、保健所に届け出が必要です。
どの施術で保健所への申請が必要かは、開業する場所の保健所に問い合わせるといいでしょう。
保健所には、施術所開設届出書という書類が必要になります。
事業開始10日以内に、保健所へ届け出る必要があるのです。
届出書は、開設者の住所や、開設年月日、開設の場所、業務の種類(あん摩マッサージ、はり、きゅう)や業務に従事する施術者の指名、構造設備の概要、開設者の免許などについて記載し、署名します。
届出には、提出用と保管用を準備しておきましょう。
また届出書以外に、構造設備の概要及び平面図や資格の元本と写しが必要です。
税務署への届出
またマッサージの開業を個人事業主として行う場合には、税務署に開業届を出す必要があります。
開業してから1ヶ月以内に届出をします。
開業届は、納税地や氏名、個人番号、職業、屋号、生年月日、電話番号などを記載します。
また開業届以外にも、所得税の青色申告承認申請書を提出しておくと、青色申告特別控除を受けられます。
青色申告すると、最大65万円の控除が受けられたり、家族に対する給料が専従者給与として控除されたり、赤字が3年間繰り越せるなどのメリットがあります。
家族を従業員として給料を支払う場合、開業してから2ヶ月以内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出します。
都道府県への届出
都道府県は「事業開始等申告書」を届出します。
こちらの書類は、特に提出しなくても罰則はありませんが、都道府県に開業したことを知らせるための書類です。
「事業開始等申告書」には、所在地や屋号、事業の種類、開始の年月日、氏名などを記載します。
開業届と一緒に提出しておくと良いでしょう。マッサージとして開業する場合に、必要な届出の書類は以上です。
マッサージで開業する際に必要なこと
マッサージで開業する際に必要なことは、以下のようなことがあります。
- マッサージの種類を決める
- ターゲットを決める
- 開業形態を決める1:店舗立地
- 開業形態を決める2:自宅で開業
- 開業形態を決める3:レンタルサロン
- 開業形態を決める4:出張
マッサージで開業する際に必要なことについて、それぞれ説明します。
マッサージの種類を決める
はじめにマッサージの種類を決めていきます。
あん摩マッサージ指圧師だけでなく、様々な施術ができる場合には、それらのメニューを決めていきます。
マッサージとして開業する場合に、何をメインにしていくのか、そして何をアピールしていくのかを決めていく必要があるのです。
はり鍼、きゅう師の資格を持っていればそれをアピールもできますし、整体やエステなどの民間の資格を持っていればそれらによって差別化も図れます。
患者の抱えてる悩みをどのようにして解決するのかを考え、最適な見せ方をしていく必要があります。
必ずしも様々な施術ができるからいいマッサージのお店というわけではなく、いかにお客様の悩みを解決できるかを提示できるかが鍵となってきます。
ターゲットを決める
続いてお客様のターゲットを決めていきます。
駅前などに出店する場合にはサラリーマンが対象となることが多いです。
若い世代をターゲットとすることになるため、あん摩マッサージ指圧の施術というよりも、もみほぐしやエステの要素を入れたメニューのほうがいいかもしれません。
一方で、出張マッサージの施術をする場合には、外に出歩けない高齢者や障害者の方がターゲットになることが多いです。
そのようなお客様に対しては、あん摩マッサージ指圧師やはり師やきゅう師の資格が必要となってきます。
開業形態を決める1:店舗立地
店舗の立地というのは、とても大切で先ほどのターゲットととても大きく関係してきます。
住宅街に店舗を構えると、若い方から高齢者の方まで幅広い方がお客様として来店してきます。
一方でオフィス街や駅前に店舗を設置する場合には、比較的若い人がお客様として集まってきます。
また病院の近くに開業すれば、医師の指示のもと、病気や怪我でやってくるお客様が集まってくるでしょう。
店舗の利点としては、看板などにより通りすがりの人を集客できるというメリットがあります。
その一方で自宅で開業する場合などと比べて、家賃が高いというデメリットもあります。
開業形態を決める2:自宅で開業
自宅で開業できる場合、店舗の家賃は必要ありません。
その分、固定費を下げることが可能です。
しかし自宅で開業する場合には、自宅の生活感がある状態では開業できないため改装するのがお勧めです。
改装費用は50万円から100万円程度かかるでしょう。
マッサージ店としての雰囲気が出る内装にしておく必要があるのです。
しかし一般的には生活空間とマッサージ空間を分けるほどのスペースを持っている人は少ないかもしれません。
開業形態を決める3:レンタルサロン
レンタルサロンで開業するという選択肢もあります。
レンタルサロンとは、部屋のスペースを時間貸ししてくれるというサービスです。
お客様の予約が入った時だけレンタルサロンを利用できるため、開業当初や開業後にコストを抑えられる手段になります。
出張より移動時間が少なく、店舗よりも固定費がかからないというメリットがあります。
一方で、利用方法に制限があるという点がデメリットです。
例えば、アロマオイルの使用は禁止というレンタルサロンもあります。
開業形態を決める4:出張
出張マッサージという開業形態もあります。
出張であれば初期費用・ランニングコストがかからずに開業できます。
必要なものは、折りたたみのベッドを持ち込むぐらいです。
その一方で出張の場合には、集客がとても難しいというデメリットもあります。
いかに出張のマッサージサービスを認知してもらうかが、大事になってきます。
マッサージで開業するメリット
マッサージで開業するメリットは、以下のようなことがあります。
- 運営を自由に決められる
- 入ってくる売上がそのまま自分の売上になる
- オリジナルメニューを提供できる
マッサージで開業するメリットについて、それぞれ説明します。
運営を自由に決められる
マッサージを個人で開業した場合には、運営を自由に決められるというメリットがあります。
定休日や営業時間など、自分の都合に合わせて自由に決められるのです。
またマッサージの営業内容やサービス内容も好きなように決められます。
つまり、オリジナルな他にはないサービスを展開していくことも可能です。
フランチャイズに加盟した場合には、フランチャイズのやり方に従わなければなりませんが、個人のオリジナルで開業した場合には自由に決められます。
入ってくる売上がそのまま自分の売上になる
マッサージで開業した場合には、日々の施術の売り上げがそのまま自分の売上になります。
フランチャイズのようにロイヤリティを払う必要もないため、売上がそのまま自分の売上となるのです。
つまりお客様が入れば入る分だけ、自分の収入も増えるためやりがいがある仕事となります。
オリジナルメニューを提供できる
マッサージを開業すれば、自分のオリジナルメニューを提供できるというメリットがあります。
通常のマッサージだけでなく、例えば喉にいい施術などオリジナルメニューを提供できます。
一方で、自分でオリジナルメニューを獲得する必要があるというデメリットもあります。
オリジナルメニューを提供できれば、それだけ競合他社との差別化により、集客につながっていきます。
マッサージで開業するデメリット
マッサージで開業するデメリットは、以下のようなことがあります。
- 開業直後は知名度が無い
- マッサージや集客ノウハウがない
マッサージで開業するデメリットについて、それぞれ説明します。
開業直後は知名度が無い
マッサージで開業直後は、知名度がないというデメリットがあります。
ホームページやチラシなどでお店を告知したとしても、初めのうちはなかなか広まっていきません。
ホームページを開設しても、閲覧されないことがほとんどです。
開業直後はキャンペーンをするなどして、地道な営業活動が必要でしょう。
マッサージで開業するデメリットとして、集客のノウハウがないということがあります。
開業してすぐに、集客ノウハウがないために、なかなか集客に繋がらないということがあります。
マッサージで集客やノウハウに自信がないという方は、フランチャイズに加盟してそういったノウハウを学んでいくということも良いでしょう。
開業後の広告で気をつけること
広告できる内容は法律で決まっている
マッサージ店の広告として掲載できる内容は、厚生労働省の「あはき・柔整広告ガイドライン」によって限定されています。施術者の氏名・住所、施術所名・電話番号・所在地、施術日または施術時間、医療保険の療養費支給申請ができる旨、予約の実施、出張施術、駐車設備などに限られ、施術者の技能・施術方法・経歴に関する広告は一切認められていません。「慢性病の根本治療」「難病治療の専門」といった効果をうたう表現や、利用者の体験談・ビフォーアフター写真の掲載も、原則として広告に使うことはできません。
ホームページとバナー広告・SNSは扱いが違う
ホームページ(ウェブサイト)は原則として広告に含まれません。一方、チラシやバナー広告、SNSでの投稿は、①誘引性②特定性③認知性のすべてを満たす場合に広告として扱われます。開業を知らせるチラシは、来店を促す内容で、店舗や施術者が特定でき、不特定多数の目に触れるものであるため、通常はこの3要件を満たし広告として扱われます。チラシに「マッサージ効果」を強調する表現を入れると、広告規制に抵触するおそれがある点に注意しましょう。
施術所の名称に使えない言葉
店名にも制限があります。「マッサージ」を店名やメニューに使えるのは、あん摩マッサージ指圧師が施術する場合に限られます。無資格でもみほぐし・リラクゼーションサロンとして開業する場合は、店名に「マッサージ」「指圧」を使うことはできません。また、「診療所」「治療所」「治療室」「クリニック」など病院・診療所と誤解される名称も、あん摩マッサージ指圧師などの国家資格保有者であっても使用できません。使用できる名称の例としては、「○○マッサージ」(あん摩マッサージ指圧師が施術する場合)、「○○もみほぐし」「○○リラクゼーション」「○○整体」などが挙げられます。開業前に、店名・看板・メニュー表・ホームページの表記をまとめて確認しておくことをおすすめします。
(出典:厚生労働省「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」)
マッサージで開業を考えている方は、ぜひご相談を!
マッサージで開業する際に必要なことは、以下のようなことがあります。
- マッサージの種類を決める
- お客のターゲットを決める
- 開業形態を決める1:店舗立地
- 開業形態を決める2:自宅で開業
- 開業形態を決める3:レンタルサロン
- 開業形態を決める4:出張
開業に関して、分からないことがある場合は、詳しい専門家に相談するのがおすすめです。
当社では、土日祝日、平日夜間でも24時間相談受付中です。
開業・税務に関して、納得いくまで何度でも相談できます。
個人事業主と会社設立のどちらにしたほうがいいのかの相談もできます。
対面のみならず、オンライン面談やLINEでも相談可能です。
もし、会社を設立する場合は、多くの必要書類を準備し、手続きが必要です。
さらに、法務局へ登記した後も、税務署への手続きなどやらなければならないことはたくさんあります。
マッサージの開業は、やはり豊富な経験と知見がある専門家に相談した方が安心できます。
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