YouTuberは個人事業主でやるの?法人化するべき?知っておきたいポイントを解説!

YouTuberになる際には個人事業主と法人のどちらがいいのか悩む人がいるかもしれません。

また、確定申告が必要なのかなど疑問点はたくさんあるでしょう。

本記事ではYouTuberは個人事業主でするべきなのか、確定申告は必要なのかなど知っておきたいポイントを解説します。

YouTuberになるのに確定申告が必要なのか解説します。

本業として所得が48万円を超えるならば確定申告が必要

YouTuberの活動を本業で行っている場合は、所得が48万円を超えると確定申告が必要です。

本業の場合は事業所得に基礎控除の48万円が適用されるため、所得が48万円を超えない限りは税金が発生しません。

所得が48万円を1円でも超えると確定申告の義務が生じます。

副業の所得が20万円を超えるならば確定申告が必要

副業の場合は、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。

副業の所得はYouTuber以外の副収入も含めて判断します。

YouTuber以外にも副業をしている場合は、副収入の総額に注意しましょう。

所得は売上から経費を差し引いたもの

YouTuberに確定申告が必要か判断する際の所得とは売上から経費を差し引いたものです。

経費とは事業を行うために必要となる費用であり、さまざまなものが含まれます。

ただし、経費は事業に関係のあるものしか計上できません。

プライベートの費用を経費として含めて所得を計算すると税務調査で詳しく調べられる恐れがあるため注意しましょう。

本業としてYouTuberをするならば個人事業主と法人という2つの選択肢がある

YouTuberを本業として行っている場合は、個人事業主と法人という2つの選択肢があります。

手続きが簡単で維持費用がかからないため、個人事業主を選ぶ人が多いです。

ただし、法人の方が社会的信用が高く、節税もしやすいといったメリットがあります。

個人事業主としてYouTuberを始めて、売上が伸びてから法人化するケースもあるのです。

個人事業主としてYouTuberを行う場合にどんな費用を経費に計上できるのか紹介します。

カメラなどの機材の費用

YouTuberとして動画の作成をする際に用いるカメラやマイクといった機材を購入する費用は経費として計上できます。

ただし、10万円を超える機材については減価償却しなければいけません。

減価償却する場合は、購入費用を耐用年数で割り、毎年少しずつ経費計上する処理が必要です。

交通費

YouTuberの撮影や打ち合わせなどで移動した場合の交通費は経費計上できます。

ただし、プライベートの交通費を経費計上してはいけません。

事業で利用した交通費であることを明確に示すことができないと経費として認められないのです。

通信費

YouTuberを配信するための通信費は経費にできます。

ただし、インターネットの接続費用などはプライベートでも利用している費用です。

そのため、事業に利用した分のみを按分する処理が必要になります。

利用した時間の費用のみを経費として計上するのです。

按分の仕方は税務調査でチェックされやすいため注意しましょう。

家賃

自宅を事務所として利用して、自宅で撮影している場合は、家賃を経費にできます。

ただし、家賃のうち事業として利用した分のみを経費にしましょう。

面積、あるいは事業を行う時間で按分するのが一般的です。

いずれにしても、按分した割合の根拠を明確に説明できるようにしましょう。

光熱費

自宅でYouTuberの撮影をしているならば、電気代など光熱費も経費にできます。

家賃と同様の方法で按分するのが一般的です。

水道代やガス代に関しては経費として認められない場合もあるため気をつけましょう。

交際費は税務調査で厳しくチェックされやすい

交際費を経費計上すると税務調査でチェックされやすいです。

交際費とは得意先や仕入先など事業に関係のある人に対する接待や慰安などの費用と定義されています。

交際費は私的な費用と混同されやすく、故意に多くの交際費を計上するケースもあるのです。

交際費の計上は十分に注意をして行い、事前に税理士に相談することをおすすめします。

YouTuberが法人化すれば節税できる理由を説明します。

ある程度所得が増えると法人の方が節税しやすくなる

所得がある程度まで増えると法人化した方が節税しやすくなります。

個人事業主と法人では所得税の税率が異なるからです。

法人の方が所得税の最高税率は低くなっています。

法人の最高税率は23.2%であり、個人は所得が900万円を超えると税率が33%になるのです。

最終的に個人の最高税率は43.5%に達するため、所得が高い場合は法人化した方が大きな節税効果を得られます。

法人化すれば役員報酬・退職金を経費計上できる

法人化することで役員に対して役員報酬を支給できます。

役員報酬は経費計上できるため節税につながるのです。

また、役員報酬を受け取った者には給与所得控除が適用されるため、個人の所得税も節税できます。

さらに、法人では退職金を支給できて、退職金は経費にもできるのが特徴です。

将来的に役員や従業員が退職することになった場合は、退職金を経費計上することで節税になります。

法人化で社宅や社用車を経費計上できる

法人化すると自宅を法人名義で取得して社宅にできます。

社宅にすれば家賃などは経費計上できるのです。

また、法人名義で自動車を取得すれば社用車として扱うことができ、購入費用は経費になります。

ただし、社宅や社用車をプライベートで利用する場合は注意が必要です。

あくまでも事業で用いていることを証明しなければいけません。

事業に関連している実態がない場合は社宅や社用車が経費として認められないです。

社宅の場合は、あまりにも個人の趣向を重視した物件を選ぶと経費になりません。

たとえば、プールなど個人的な嗜好が反映されていると豪華社宅とみなされ家賃は全額自己負担になります。

法人化は節税以外にもメリットがある

法人化のメリットは節税だけではありません。

たとえば、社会的信用が高まる点がメリットです。

個人事業主としてYouTuberの活動をするよりも案件を得られやすくなる可能性があります。

従業員を雇いたい場合も法人の方が有利です。

法人として求人を出した方が優秀な人材を集めやすくなります。

<あわせて読みたい>

YouTuberをするのに個人事業主と法人のどちらがいいのか紹介します。

法人化すると赤字でも維持費がかかる

法人は個人と違って赤字でも維持費用がかかる点がデメリットです。

法人住民税は均等割と所得割に分かれており、均等割は所得に関係なく課税されます。

法人住民税の均等割は、最低でも約7万円かかると考えましょう。

法人は会計や税務の事務処理の負担が大きい

法人は個人とは会計や税務のルールが異なります。

法人は会計や税務について厳密性を求められるようになり、仕組みが複雑です。

そのため、個人時代と同じように自力で会計や税務に対応するのは難しいでしょう。

専門家に依頼して会計や税務を任せるケースがあり、報酬を支払うことになります。

会計などの事務処理を外注すると費用負担が大きく、資金繰りを圧迫するケースもあるのです。

法人は解散するのにも手間がかかる

法人は個人とは異なり解散するためにも手間がかかります。

株式会社の場合には、株主総会で特別決議を行う、あるいは株主全員による書面決議が必要です。

さらに、会社の解散や清算に関する手続きを進めます。

公的機関にもさまざまな届出をしなければいけません。

法人を解散する手続きには法定費用がかかります。

軽い気持ちで法人化すると、後で解散するのに手間と費用がかかり後悔するケースがあるのです。

法人設立するならば、YouTuberとして数年以上継続して活動することを前提にした方が良いでしょう。

個人事業主と法人のどちらがいいのか迷ったときは専門家に相談しよう

個人事業主と法人のどちらでYouTuberの活動をするべきか迷ったときは専門家に相談しましょう。

専門家であれば、それぞれの事情を判断してアドバイスしてくれます。

個人と法人のどちらがいいのかは、さまざまな点を総合的に考慮して決めるべきことです。

専門家のアドバイスをもらった上で決めましょう。

経営サポートプラスアルファは個人事業主と法人のどちらにするべきか専門家としてアドバイスできます。

法人化の手続きの代行や節税対策、資金繰りなどもサポート可能です。

YouTuberの事業に関するお悩みは経営サポートプラスアルファまでお気軽にご相談ください。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

個人事業主としてYouTuberを始める場合、さまざまな悩みや不安が生じるものです。

たとえば、税金の負担に悩まされている場合は、経費の見直しを図って税金を抑えましょう。

また、節税のために法人化するという選択肢もあります。

個人事業主としてYouTuberをやっていて悩みが生じたときには専門家に相談しましょう。

専門家に頼れば、節税対策や法人化などのサポートを受けられます。

経営や法人化などの専門家をお探しの方は経営サポートプラスアルファにお任せください。

会社設立のプロがお悩みを解決いたします。

個人事業主のYouTuberとして悩みを抱えている方は、経営サポートプラスアルファまでお気軽にご連絡ください。

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