会社設立で節税!?サラリーマンの副業と節税、会社設立の関係について解説します!

サラリーマンは「トーゴーサン」「クロヨン」と呼ばれることもあるように、所得のほとんどを税務署に捕捉され、節税ができない仕組みになっています。

所得税も住民税も会社の給料から天引きされるのがサラリーマンであり、そもそも節税の余地などまったくないのが現状です。

会社に縛られる中で、少しでも可処分所得を増やす方法として、副業を始めるサラリーマンが増えています。

自分の身を自分で守るために副業し、それが節税や所得増につながれば生活も楽になりそうです。

副業を始める際、会社設立をすべきなのか、個人事業主として始めるのか、2つの方法があります。

会社設立をすると、個人事業主と比べてどのようなメリット、あるいはデメリットがあるのでしょうか?

今回はサラリーマンの生活を守るための会社設立(副業)を節税の観点から考えてみました。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

なぜサラリーマンの副業や会社設立が節税につながるのか?

節税のため、会社設立を含めた副業を始めるサラリーマンがいます。

そもそもなぜ副業(会社設立)が節税につながるのでしょうか?

サラリーマンの給料が安いので、副業収入を増やして生活を楽にしたい、というのはわかりやすいのですが、節税の観点からの副業(会社設立)というのはどのような意味でしょうか?

副業をしたサラリーマンは、その所得(収入-経費)が20万円以下の場合、「雑所得」として確定申告の必要はありません。

副業収入が20万円までなら、会社にバレないようにやれば、法的にも制度的にも気づかれることはありません。

しかし、20万円を超えた所得がある場合、確定申告をする義務があります。

副業で20万円を超えるというのはそれほど大変なことではありません。

確定申告の際には、会社の給料(主に12月給料)と一緒に手渡される「給与所得の源泉徴収票」をもとに、副業部分について確定申告書を作成し、副業部分の税金(所得税、住民税など)を確定させます。

1年間の所得税や住民税は、サラリーマンとして得た給与所得と、副業(会社設立含む)で得た「事業所得」ないし「雑所得」を合算します。

ここでポイントとなるのが、副業の経費です。例えば、副業として在宅ライターをしているとします。

在宅ライターにかかる経費は、主なもので

  • パソコン代
  • ネット代(通信費、プロバイダ料金)
  • ライティングする部屋の家賃
  • 電気代(パソコン電源、部屋の電気、クーラーなど)

などです。

パソコンもクーラーも電気も、副業しなくても必須なものですし、サラリーマンだけでもそれらを給料から支払っているはずです。
しかし、副業としてライターを始めると、これらの費用の一部を「経費」として落とすことができます。

一部というのは、副業にかかった時間や、副業をした部屋の面積で、上記費用を「案分」するからです。

家賃10万円の自宅マンションで副業しても、10万円分は経費計上できず、副業下時間や部屋の面積(ワンルームの場合はそのままですが)の比率に応じて「案分」しなくてはなりません。

ここで節税の重要なポイントとなるのが「赤字副業」です。

黒字の場合は、副業にかかる税金は基本的に副業の利益で収めることになりますが、赤字副業の場合節税になります。

例えば、ライティングの能力が未熟で、1000文字100円の仕事しか取れず、副業で稼いだお金よりも、(案分した)経費が多い場合、儲けが出ない「赤字」になります。
しかし、赤字の場合も、給与所得と合算して申告するので、
給与所得 350万円
副業の収入 10万円
副業にかかった経費 20万円
の場合、副業の事業所得は10万円-20万円=-10万円
になります。これをサラリーマンとしての給与所得と合算するので
350万円+(-10万円)=340万円 がその年の総所得となります。

サラリーマンとしての給与所得でだけの場合、課税所得350万円をもとに所得税や住民税を支払いますが、赤字副業の上記の例では、確定申告することによって、340万円分の課税所得にかかる税金となります。

つまり10万円分の課税所得にかかる所得税や住民税を節税することができます。

10万円分の税金が減るのではなく、「10万円にかかる所得税や住民税が減る」ので実際には1,000円ちょっとの税金が減るだけですが、それでも節税になります。

マイナンバーカードとスマホで電子申告できるようになったので、税務署に行く交通費や往復の郵便代で節税分が消えることもなくなりました。

副業の赤字分がもっと大きくなれば、サラリーマンの給与所得と合算した課税所得も減るので節税効果が大きくなります。

ただし、節税のため副業の赤字幅を大きくするのは本末転倒という意見もあるでしょう。

副業で利益を上げた方が節税分よりも手取りが多くなるわけですので・・。

節税という観点から副業を検討すると、このようになります。

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サラリーマンの副業OKはまだ少数派!?副業禁止の勤務先では節税どころではない!?

そもそもサラリーマンの副業、さらに会社設立については、会社の就業規則で禁止されているところがまだまだ多いです。

「副業元年」などとしてサラリーマンの副業を認める方向に変わってきているものの、まだまだ日本の経営者は従業員に副業をしてもらいたくありません。

「副業のし過ぎで体調を崩してしまう」「健康のため」「副業の労務管理ができなくなる」というのが経営者の言い分ですが、そもそも、労務管理せず、サービス残業まみれで、社員の健康を積極的に害している経営者が言えた口か?と思うわけです。

日本の実質賃金は世界で稀にみるくらい延びておらず

  • 給料はそのまま(ベースアップなし)
  • 年功序列賃金で上がっていかなくなった
  • 消費税増税
  • 保険料や年金の増額

これらにより、額面が同じでも20年前、30年前と比べて手取りが大きく減っているのが今の日本です。
そんな国にした経営者の「副業禁止」など戯言に過ぎず、積極的な副業で可処分所得を増やすしかありません。

就業規則で副業禁止でも、憲法の「職業選択の自由」が優先するのは言うまでもありません。

公務員の場合、副業は原則禁止ですが、サラリーマンの副業の可否は、私人である会社経営者が決めた就業規則よりも日本国憲法の「職業選択の自由」が優先するので、副業することは可能です。

バレないようにする方法はいくらでもあります。

ただし、会社設立した場合、副業がバレる可能性があります。

法務局で登記簿謄本を取らなくても、国税庁の「法人番号サイト」で住所検索すると、その住所に会社があるかどうかがわかります。

みなさんの自宅住所を登記している場合、「そこに会社があるかどうか」はバレてしまいます。

法人番号サイトでは、代表者名まではわからず、「前の人が変更し忘れ」「家族が代表者」など説明することは可能です。

そこまでチェックする(社員の住所をしらみつぶしに法人番号サイトで検索する)人事がいる会社は、ちょっと怖いですね。

個人事業主ならば黙っていればわかりませんが、副業部分の住民税を「特別徴収」(サラリーマン給料と一緒にして天引き)にすると、他の社員と比較して住民税が多いので副業バレしてしまいます。

個人事業主で副業する場合、住民税は「普通徴収」にして、副業部分は自分で納税するようにしましょう。

会社設立すると、役員報酬を0円にするなど(利益は家族に与える)して、住民税からの発覚を防ぐことができます。

法人番号サイトからのバレと、住民税からのバレ、どちらのリスクをより考えるのか、専門家に聞くのをおすすめします。 

登記簿謄本を取れば、役員(みなさん)の名前などもわかるので、法人設立した場合、自宅の住所地を本店にするとバレます。

それが社宅や寮の場合、会社が用意した住居で副業していた、会社のお金(補助)を使って、会社とは別の副業で利益を上げていたという構図になり、かなり不利になります。

会社設立する場合は、本店を別の(実家や家族の)住所地にするなど、バレない工作も必要になるかもしれません。しかし、サラリーマンが副業する権利は、よほどの場合(競業避止義務違反)以外は憲法上も許容されるものであり、物怖じせず積極的に(節税対策以外でも)考えてください。
会社はみなさんを守ってくれません。

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赤字副業目的が明確だと税務署にチェックされるリスクも・・

結果的に赤字副業になってしまうのは仕方ないですが、本来、副業も事業であり、職業選択の自由によって事業を始め、利益を上げて、国民3大義務1つ「納税義務」を果たしてもらうことが最終目標です。

赤字副業にするため、経費を増やすといっても、家賃や光熱費を積極的に増やすのは限りがあります。
また、在宅ライターが車などを「営業車両」として購入しても、経費にならないのは自明の理です。

手っ取り早く経費を増やすのは「飲食代」「接待交際費」であり、友人や家族との飲食費を仕事上の付き合いとして経費にしている人がいます。

飲みに行けば行くほど経費は増え、節税になってしまいます。

当然、税務署もそうしたことをする輩がいることには気づいていて、業種や収入によって、接待交際費の目安を定めていて、著しくそれを超える確定申告があった場合、すぐにチェックできる仕組みがあるようです。

当然、目をつけられると税務調査になり、合理的で納得できる説明ができないと「脱税」となり、節税どころか重加算税などで多額の税金を持っていかれます。

一般的に個人事業主よりも会社設立した法人のほうが、税務調査率は高く、会社設立して副業している場合、さまざまな税務署チェックが入りやすく、赤字副業を意図的にするリスクも高くなります。
その点は副業のデメリットとして知っておいてください。

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サラリーマンが節税のために会社設立するメリットとデメリット

節税のため副業をすることで、ある程度節税になる可能性がありそうです。
しかし、副業するには個人事業主として行う方法もあり、会社設立、つまり法人登記することは果たして必要なのでしょうか?

会社設立について(副業の可否ではない。副業を前提)、メリットとデメリットを表にしてみました。

会社設立のメリット

会社設立のデメリット

法人税率が一定である

会社設立の費用が掛かる
・株式会社設立費用は202,000円
・合同会社設立費用は60,000円

会社設立している方が融資を受けやすい。

登記簿謄本に自分の名前や自宅住所などが公開されてしまう

節税手法が個人事業主と比べて多い

法人の会計処理は複雑である

赤字の繰越が10年間可能

法人住民税の均等割は赤字でも発生する

社会的な信用度が上がる

社会保険加入の義務が発生する

一般的に、売上が1000万円超、利益(売上-経費)が330万円を超える場合、個人事業主ではなく会社設立をして法人化した方が節税になります。

所得税は累進課税のため5%から最大45%となります。

所得が低いうちは個人事業主のほうが税金は低くなりますが、利益330万円で所得税と法人税の税率が逆転します。利益400万円~600万円くらいではそれほど違いませんが、900万円を超えると
個人事業主の所得税:33%→最大45%
会社設立した法人の法人税:23.2%固定
で最大倍近く個人事業主のほうが税金を納めることになります。

ここまで副業が成功するならば会社設立して法人化した方が大幅に節税となります。

経費で落とせる範囲や所得の分配も個人事業主よりも法人設立した方が広くなります。

副業の利益を(同じ生計の)家族に分配できれば節税につながります。

例えば、副業で50万円の利益があったとして、みなさんのサラリーマンとしての給与所得が650万円の場合、その50万円を事業所得にしてしまうと

  • 650万円→所得税率 20%
  • 650万円+50万円=700万円→所得税率 23%

税率アップにより50万円分の所得税(+住民税)以上に税額が上がり、節税どころではありません。

そこで、事業所得を専業主婦などの家族名義にできれば、彼らの所得税率は5%~10%なので節税につながります。所得の移転は節税の重要な方法です。

個人事業主の場合、副業で得た利益をそのまま自分の所得にすると税金が高くなります。

一方、その所得を「専従者給与」などによって家族に分配する時には、いくつもの条件があります。

会社員やパートをしている家族に専従者給与を与えて、節税することはできません。

法人設立すると、特に大きな条件がなく、家族を役員にすることで、所得の移転が可能です。

みなさんは役員報酬0円、利益は家族への役員報酬や従業員の給与にする、これで節税もできますし、(所得が増えないので)住民税からの副業バレもありません。

さらに、法人設立後軌道に乗れば、経費の幅も広がります。

例えば、「福利厚生費」は個人事業主では認められない費目です。

スポーツクラブの会費を例にすると、個人事業主の場合、これは経費で落ちませんが、法人設立すると「社員の健康維持のための福利厚生」ということで、家族が従業員ならばその分は経費で落ちます。

税金を支払ったあとの手取りからスポーツクラブ会費を払うよりも、税金の計算前に経費で落とせれば、その分節税になります。法人設立すればなんでも経費で落とせるようになる訳ではありませんが、課税所得を減らして節税につなげる可能性が上がります。

デメリットは最初に書いたように、法人設立の登記をすることで、登記簿謄本に氏名や自宅住所が載ります。

サラリーマン人生、出世にもかかわることなので、最初から会社の許可をもらって会社設立するほうが長期的にはよいかもしれません。

会社設立すると会計処理が大変になり、税理士に依頼しなければならない可能性が高いです。

法人の場合、税理士を顧問にしている割合は約90%になります。

当然、税理士報酬も発生するので、そのあたり個人事業主のままの方が、費用を抑えられるかもしれません。

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会社設立や副業はまだまだ高リスクと考える方向けに完全合法な節税方法

節税方法(税金の「引き算」)として、会社設立などをして副業を始めるのは、実はそこまでコスパが良くありません。

本質的にはしっかり副業を成功させ、利益を上げて収入を増やす(所得の「足し算」)ことによる可処分所得を増やす手段として考えたいです。

副業のコスパが悪い、しかし節税したい場合は、まず下記の方法を考えてみてもいいでしょう。

「ふるさと納税」

ふるさと納税は厳密には節税ではなく、税金を自分が住んでいない自治体に前納すると、場合によっては「返礼品」というお礼が返ってくるという制度です。

寄付額から2000円を手数料で引いた金額が、課税所得から控除されます。

寄付のお礼である「返礼品」が2000円以上の価値ならば、結果的に税金で品物を購入したことになり、得をします。

ただし、控除額には上限があり、高所得者ほど得をします。

年収300万円のサラリーマンでは、ふるさと納税できる金額は1万円あるかないかです。

確定拠出型年金「iDeCo」(イデコ)

サラリーマンは厚生年金に加入していますが、それに上乗せする形で年金を積み立てることができます。

「確定拠出年金」(iDeCo)とは、毎月一定額を自己負担で積み立てることで、60歳以降に年金もしくは一時金としてお金を受け取ることができる制度です。

毎月決まった金額を定期預金で積み立ててもいいのですが、その場合積み立て分のお金は課税所得となり税金がかかります。

iDeCoで積み立てた金額は課税所得から控除されるので、税金がかからない積み立てとして、節税に役立てることができます。

月5,000円からの積み立てが可能ですが、60歳にならないと積み立てたお金を手にすることはできません。

生活に余裕があるならば、定期預金で積み立てるよりも、iDeCoを利用して節税につなげた方が得策です。

小規模企業共済

小規模企業共済は個人事業主や会社設立した中小企業経営者のための年金のようなシステムです。

iDeCoと似ていて、確定申告の際は、同じ「小規模企業共済等掛金控除」に該当します。

小規模企業共済を利用するには、個人事業主の開業届、あるいは法人設立登記が必要です。

ペーパーカンパニーはもちろんNGで事業実態が必要ですが、経費をむやみやたらに増額して赤字副業するよりは、まともな節税方法になります。

毎月1,000円~70,000円まで掛金にできるので、積極的な節税と将来への貯えが可能になります。

仕事に関する経費が控除される「特定支出控除」

あまり知られていない節税方法です。

サラリーマン(公務員など給与所得者全般)については、給与所得控除55万円がありますが、それ以外にその仕事に関係すると認められる支出についてさらに控除枠があります。

たとえば仕事で不可欠な通勤費や転居費、資格取得費などが対象になります(これを「特定支出」と呼びます)。

特定支出の合計額が、その年の給与所得控除額の半分を超える場合に、超えた分の金額の所得金額から一定額を差し引くことができる制度が特定支出控除です。

給与取得金額の半分という高額なハードルがあるため、この制度を活用できる人はほとんどいないので、こういう制度があるくらいに記憶しておいてください。

やはりサラリーマンは搾取される運命にあるのかもしれません。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

サラリーマンで節税のために会社設立を考えている方は「経営サポートプラスアルファ」に相談を!

このようにサラリーマンの副業である程度節税をする方法があり、会社設立などをすることでそれが達成することをご理解いただけたはずです。

しかし、あくまで副業や会社設立は、ご自身の夢をかなえ、収入を上げるために行うものであり、節税だけを目的にしてもコスパはよくありません。

結果的に会社設立して副業の経費をサラリーマンの給与所得と合算して節税になることもある、くらいの認識でいてください。

サラリーマンの給料が多くて、何とか課税所得を下げたいだけならば、iDeCoを上限いっぱい(毎月2万円)積み立てる、ふるさと納税をして現物の返礼品で還元するなどできることを行ってください。

会社設立や個人事業主として開業すると、それだけ税務署の目に留まり、税務調査を受ける可能性も上がります。

脱税と節税は異なりますが、税務署担当者次第という面もあり油断できません。

会社設立をして副業を始めることのメリットとデメリットをしっかり確認し、それでも副業をしたい、できれば節税効果があるものを・・とお考えの方は、会社設立に詳しい専門家にご相談ください。

「経営サポートプラスアルファ」は税理士を母体とした会社設立のプロフェッショナルです。

就業規則と副業の関係や副業と節税、サラリーマンの事情などについても詳しく、サラリーマン副業や節税について的確にアドバイスします。

会社設立すべきなのか個人事業主で始めるべきなのかについても、情報提供し最終的にはみなさまのご判断を尊重します。

会社設立の基礎、節税とは?サラリーマンの副業の実態などなんでも聞いてください。

「経営サポートプラスアルファ」では土日祝日、夜間も対応しますので、サラリーマンとして終業後、夜の時間でも大丈夫です。

遠慮なく、サラリーマンの仕事を優先して相談時間を組み立ててください。

遠隔地の方はLINEやZoomで対応しますのでご安心ください。

テレワークの隙間時間を活用してZoomなどで「経営サポートプラスアルファ」に相談をしていただくのも大歓迎です。

サラリーマンの会社設立で節税も含めて、可処分所得増を果たしましょう。

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