一般社団法人設立の流れは?設立後にすることとは?
一般社団法人の設立の流れについて説明します。
そのあとに、一般社団法人設立後にやるべきことについても、解説します。
そして、一般社団法人と比較される法人についても解説します。
また、気になる一般社団法人設立にかかる費用についても見ていきましょう。
はじめに、一般社団法人について、説明していきます。
一般社団法人とは?
一般社団法人とは、非営利法人の一つで、人を基盤とする法人です。
一般社団法人は、法人自体の財産がなく、法人設立時に資本金に関する設定の必要がありません。
しかし、一般社団法人設立後は、法人を運営していく資金が必要です。
そこで、一般社団法人設立時には資本金ではなく、基金というものが持てます。
この基金を持つことで、活動資金や財産を持てます。
株式会社の場合には、株主、つまり資金を出した人が議決権を持ちます。
一般社団法人の場合には、そうではなく、社員と呼ばれる人が議決権を持ちます。
社員は、正会員という位置づけになります。
そして、一般社団法人の基金に資金を出す人が、必ずしも一般社団法人の社員になる必要はありません。
逆に、一般社団法人において、資金を出さなくても一般社団法人の会員になれます。
一般社団法人と一般財団法人との違い
一般社団法人は人の集まりである法人ですが、一般財団法人は財産の集まりを持つ法人という違いがあります。
一般社団法人は、資本金がなくても設立できますが、一般財団法人の場合には300万円以上の拠出が必要です。
さらに、一般社団法人には社員が必要ですが、一般財団法人の社員はいなくて、代わりに役員や評議員が必要です。
ちなみに一般社団法人と一般財団法人はどちらも、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」という共通の法律に基づいています。
設立しようとしている法人が人を中心とした法人なのか、財産を中心とした法人なのかによって使い分けると良いでしょう。
一般社団法人とNPO法人との違い
一般社団法人とNPO法人の違いは、以下の通りです。
- 活動内容が一般社団法人の方が自由である
- NPO法人の方が必要な社員数が多い(設立要件が違う)
- NPO法人は、年次報告義務がある
- NPO法人の方が一般社団法人より税制優遇がある
- 法律の違い
それぞれ説明していきます。
NPO法人は20分野の特定非営利活動が法律で決められていますが、一般社団法人の場合にはそのような定めがなく自由に活動できます。
一般社団法人は2人以上の社員が必要であるのに対し、NPO法人は10人の社員が必要で、社員の必要数が違います。
NPO法人の場合は、設立後に年度ごと事業報告書や活動計算書などを都道府県や市区町村への提出が必要です。
一般社団法人は、設立後にそのような必要はありません。
NPO法人は、一般社団法人に比べて、社会性や公益性が高いという理由で、多くの優遇処置を受けられます。
また認定NPO法人の場合には、寄付した人が所得税の寄付金控除を受けられるという制度もあります。
さらにNPO法人は、特定非営利活動促進法という法律に基づいており、一般社団法人とは違う法律がもとになっています。
一般社団法人と公益社団法人との違い
公益社団法人は、一般社団法人の中で古い制度である「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて公益認定を受けた法人のことです。
公益社団法人は、設立後に、公益目的事業の取得に対して、法人税等の課税されないなどの税制優遇があります。
その他にも、設立した公益社団法人に寄付した人が、所得税の寄付金控除又は税額控除を受けられるメリットもあります。
そのようなメリットはありますが、公益社団法人は、財産の分配について厳しく制限されており、特定の社員や役員、親族、営利企業などに利益を与えてはいけないという決まりもあります。
公益社団法人を設立する場合は、しっかりとそうした目的に沿った法人であるか検討する必要があるでしょう。
一般社団法人設立の流れ
一般社団法人設立の流れは、以下の通りです。
- 2名以上の社員、1名以上の理事を選ぶ
- 定款を作成する
- 公証人役場で定款認証を受ける
- 登記する書類を作成する
- 法務局で登記申請する
一般社団法人設立の流れについて、ひとつずつ説明します。
【一般社団法人設立の流れ】ステップ1.2名以上の社員、1名以上の理事を選ぶ
一般社団法人設立のための最初のステップは、2名以上の社員と1名以上の理事を選任することです。
また理事会設置一般社団法人を設立する時には、理事3名以上を必要とします。
一般社団法人設立時、理事については、定款に定めることも出来ますし、定めなかった場合には、定款認証後に選任する必要があります。
設立後、社員は一般社団法人の意思決定機関である社員総会で、議決権を持ち、法人の運営に関わっていきます。
【一般社団法人設立の流れ】ステップ2.定款作成
一般社団法人設立の2つ目のステップは、定款作成です。
定款は、法務局に一般社団法人を登記する場合に必要な書類で、一般社団法人の基本情報や規則などが書かれています。
一般社団法人設立時の定款に記載される項目は、以下のようなものです。
- 目的
- 名称
- 事務所の所在地
- 設立時における社員の氏名又は名称及び住所
- 公告方法
- 事業年度
一般社団法人設立時に定款に定める項目の他に、無効になる項目もあります。
例えば社員に剰余金や財産などの分配を与えることや、社員総会で社員が議決権を行使できないというような規定は、無効になります。
【一般社団法人設立の流れ】ステップ3.公証人役場で定款認証を受ける
一般社団法人設立の3つ目のステップは、定款認証です。
定款を作成したら、公証人役場で定款の認証を受けます。
定款の認証とは、作成した定款が正当な手続きによって作成されたことを証明してもらうものです。
一般社団法人の設立のために、法務局で登記するには、この定款認証した定款を提出する必要があります。
定款認証には、公証人の手数料5万円がかかります。
紙による定款の提出の場合と、電子定款による申請の場合が選べます。
公証人役場には、原則として設立時の社員全員で行く必要があります。
スケジュールの関係で設立時の社員全員で行けない場合には、設立する社員の中から代表者一人を決めて、その代表者に手続きを委任できます。
また専門家に、設立の依頼もできます。
【一般社団法人設立の流れ】ステップ4.登記する書類を作成する
定款認証が完了したら、設立のために法務局へ登記をしていきます。
一般的には設立の役員を定めていることもありますが、定款に定めていない場合には、必要に応じて選任し書類を作成します。
法務局で一般社団法人設立のために必要な書類は、以下の通りです。
- 一般社団法人設立登記申請書
- 定款認証済みの定款
- 登記内容を保存したCD-R
- 設立時社員の決議書
- 設立時代表理事の互選に関する書面(代表理事を互選した場合)
- 設立時理事及び設立時代表理事の就任承諾書
- 設立時理事の印鑑証明書
- 委任状(代理人を立てる場合)
どの書類も、ミスがあると受理してもらえず設立できないため、しっかり確認して作成しましょう。
【一般社団法人設立の流れ】ステップ5.法務局で登記申請
必要書類を準備して、一般社団法人事務所の所在地を管轄する法務局で法人登記をします。
複数事務所を予定している場合には、主たる事務所の所在地の法務局です。
一般社団法人設立のためには、登録免許税6万円が必要で、収入印紙などで納付します。
オンラインで登記申請する場合でも、印鑑届書など紙での提出の必要があるので注意しましょう。
登記手続完了までは、1~2週間かかりますが、一般社団法人の設立日は法務局に申請書類を提出した日です。
法務局については、事務所の管轄する法務局でありますが、東京都であれば、ほぼ区ごとに法務局の管轄が設定されていますので、あらかじめチェックしておきましょう。
ひとつでも書類が不足していると、一般社団法人の申請が受理されなく、設立できないので設立前に法務局の窓口に書類式を持参して、チェックしてもらうと良いです。
一般社団法人設立後に必要なこと
一般社団法人設立後には、以下のような手続きが必要です。
- 税金関係の書類を提出
- 雇用関係の書類を提出
- 年金事務所に書類を提出
手続きによっては登記簿謄本や定款などの書類を提出が、必要ですので、あらかじめ必要部数をまとめて用意しておくとよいです。
税務署に書類提出
一般社団法人設立後に税務署に、以下の書類を提出します。
- 法人設立届出書(設立から2か月以内)
- 収益事業開始届出書(設立から2か月以内)
- 棚卸資産の評価方法の届出書(初年度年度末まで)
- 減価償却資産の償却方法の届出書(初年度年度末まで)
それぞれ設立から期限がありますので、期限内に提出するようにします。
青色申告する場合には、青色申告の承認申請書も必要です。
ただし非営利型一般社団法人で、収益事業を行わない場合には、税務署への届出は要りません。
その他に、都道府県税事務所と市町村役場には、法人設立届出書を提出します。
提出書類については、税務署で一般社団法人を設立したので一式下さいと言えばもらえますし、国税庁のホームページからもダウンロードできます。
雇用関係の書類提出
一般社団法人の設立後は、雇用関係の書類を、公共職業安定所、労働基準監督署、税務署にそれぞれ以下の通り提出します。
【公共職業安定所に提出】
- 雇用保険適用事業所設置届(雇用してから10日以内)
- 雇用保険被保険者資格取得届(雇用した月の翌月10日まで)
【労働基準監督署に提出】
- 保険関係成立届(雇用してから10日以内)
- 概算保険料申告書(雇用してから50日以内)
- 適用事業報告書
- 就業規則(常時10人以上を雇用する場合)
【税務署に提出】
- 給与支払事務所等の開設届出書(設立から1か月以内)
一般社団法人で、人を雇う場合には、このような書類が必要です。
それぞれ提出期限があるので注意してください。
年金事務所に書類提出
一般社団法人設立後は、その他に、年金事務所に書類を提出します。
年金事務所には、以下のような社会保険関係の書類を提出します。
- 新規適用届(雇用してから5日以内)
- 被保険者資格取得届(雇用してから5日以内)
- 健康保険被扶養者届(雇用した従業員に扶養される配偶者、子などがいる場合)
その他に同時に必要な書類として、登記簿謄本、労働者名簿のコピー、賃金台帳、出勤簿のコピーなどがあります。
一般社団法人を設立し法人とし運営していくためには、社会保険関連の書類もしっかり準備しましょう。
一般社団法人設立にかかる費用
一般社団法人設立にかかる費用は、およそ12万円~です。
一般社団法人設立にかかる費用は、法定費用とその他の費用がかかります。
設立の際の法定費用は、定款認証手数料と登録免許税が、以下の通りかかります。
定款認証手数料 | 5万円 |
登録免許税 | 6万円 |
その他の費用は、定款の謄本費用や印鑑証明書交付手数料、代表者の印鑑作成費用などがあります。
それぞれの費用は、以下の通りです。
定款の謄本手数料 | 約2,000円 |
印鑑証明書交付手数料 | 約1,000円 |
代表者印作成代 | 5,000円~ |
全てトータルで12万円程度の費用を用意しておけば、一般社団法人は設立できるでしょう。
【まとめ】一般社団法人を設立しよう
一般社団法人の特徴としては、人が集まり営利を目的としない活動を行う法人です。
そのため一般社団法人では、1名では設立できず、2名以上が設立には必要です。
一般社団法人の設立費用は、株式会社よりは安く設立できますが、定款認証が必要な分、合同会社より費用がかかる場合があります。
一般社団法人の社員とは、一般的な会社の従業員や職員のことではありません。
一般社団法人の社員とは、設立後に重要事項を議決する最高意思決定機関の社員総会へ出席し、その議決権を行使する人や法人を示します。
一般社団法人は、非営利の団体ですが、利益を出してはいけないわけではありません。
一般社団法人は、非営利性をもっておれば収益を上げることはでき、株式会社や合同会社のように事業できます。
非営利性とは、余剰利益が出た場合に、それを分配できないということです。
株式会社の場合に余剰利益が出た場合には、株主に還元されますが、一般社団法人の場合にはそのようなことがないということです。
非営利性のある事業をしていきたいという方は、ぜひ一般社団法人を設立しましょう。
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一般社団法人設立の際には、多くの必要書類を準備し、さまざまな申請する必要があり、専門家にお願いしたほうが安心です。
当社であれば、代行費用0円で、合同会社や株式会社設立サポートできます。
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設立費用は、合同会社の設立の場合には6万円、株式会社設立の場合は20万2,000円から行えます。
司法書士を利用して、会社設立した場合よりもちろん安いですし、ご自分で会社設立する場合よりも安く済みます。