インボイス制度で個人事業主はどうなる?制度の概要や対策を紹介!

インボイス制度は個人事業主に大きく影響を与えるとされており、今のうちから準備をしておくことが大切です。

それでは実際にどうすればいいのか悩む人は多いでしょう。

本記事ではインボイス制度の概要から対策まで解説します。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは何なのか概要を説明しましょう。

インボイス制度では取引先の求めに応じてインボイスを交付しなければいけない

インボイス制度では、売り手側が買い手の求めに応じてインボイスを交付しなければいけません。

そして、買い手側はインボイスを保存することが義務付けられます。

従来とは異なる請求書の発行を求められるのが特徴です。

インボイスと従来の請求書との違い

インボイスは既存の区分記載請求書に記載事項が追加されたものです。

以下の事項が追加されています。

  • 登録番号
  • 適用税率
  • 税率ごとの消費税額

また、必要な事項が記載されているのであれば、領収書でもレシートでも構いません。

あくまでも一定の事項が記載されていることが重要です。

インボイスが発行されないと消費税の仕入控除ができなくなる

消費税の仕入控除を適用するにはインボイスが必要になります。

そもそも、インボイス制度は、消費税を正確に計算して正確な税額で納付させるための仕組みです。

現在、軽減税率により、消費税は10%と8%の2つが混在しています。

そこで、消費税額と税率が記載されたインボイスのやり取りを促すことで適正な課税を確保するという狙いがあるのです。

また、現在は免税事業者が消費税の納税を免除されています。

そのため、消費者が支払った消費税のうち一部が事業者の利益となるのです。

税負担額が消費者と事業者で不一致となり、益税が発生しています。

この益税を阻止することもインボイス制度の目的とされているのです。

課税事業者のみがインボイスを発行できる

インボイスは課税事業者だけが発行できます。

そのため、インボイスを発行したいならば、事前に手続きをして課税事業者にならなければいけません。

免税事業者のままではインボイスを交付できず、取引先は消費税の仕入税額控除を受けられないです。

インボイス制度の個人事業主への影響

インボイス制度は個人事業主に対してどのような影響を及ぼすのか説明しましょう。

取引先は免税事業者との取引を敬遠する可能性がある

今後は、取引先が免税事業者との取引を敬遠するかもしれません。

インボイスが交付されないと消費税の仕入控除ができないからです。

免税事業者は取引先を失うかもしれず不利になります。

現在、売上1,000万円未満の個人事業主の多くは免税事業者

現在、売上が1000万円未満の場合は消費税の納税義務が免除されています。

そして、個人事業主の多くは売上が1000万円未満の免税事業者です。

そのため、インボイス制度の影響が大きいとされています。

インボイス制度への対策で課税事業者になると消費税を納付しなければいけない

今後は取引先との関係を継続するために課税事業者になるケースは増えるでしょう。

ただし、課税事業者になれば、これまで免除されていた消費税を毎年納付しなければいけなくなります。

消費税は預かった金額から他の取引先などに支払った分の消費税を差し引くことができます。

それでも、あまり仕入などが多くない業種の場合には、消費税の納付額は高額になりやすいでしょう。

個人事業主にとって消費税の納付は大きな負担になります。

インボイス制度には経過措置がある

インボイス制度による影響に配慮して経過措置が用意されています。

制度がスタートして最初の3年は仕入税額相当額の80%、3年後から6年後までは50%に相当する額の仕入税額控除が可能です。

ただし、あくまでも経過措置であり、6年経過後は免税事業者からの取引で仕入税額控除が一切認められなくなります。

インボイスを発行できるようになるまでの流れ

これから個人事業主がインボイスを発行するための流れについて紹介しましょう。

「適格請求書発行事業者」の登録申請をする

まずは適格請求書発行事業者の登録申請をしなければいけません。

申請方法は紙とWEBの2種類です。

提出先は国税庁であり、管轄地域のインボイス登録センターへ送付します。

WEB申請の場合は、「e-Taxソフト」を利用しましょう。登録を済ませると登録番号が発行されます。

注意点として、申請する際には電子証明書が必要です。

マイナンバーカードを準備する必要があるため、事前に発行しておきましょう。

「消費税課税事業者選択届出書」を提出する

課税事業者になるためには届出が必要です。

ただし、経過措置として、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請書を提出した場合には、課税事業者の手続きは不要になります。

経過措置を利用しない場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければいけません。

適用を受けようとする課税期間の初日の前日までが提出期限です。

手数料は不要であり、納税地を所轄する税務署に提出します。

インボイスを発行するための環境を整える

インボイスを発行するためのシステムを整える必要があります。

まずは、様式や交付方法を決めましょう。

たとえば、取引先の要求に応じて電子インボイスの提供に対応するケースもあります。

経理・受注システムやレジなどのシステム改修も検討しましょう。

市販のソフトを利用している場合は、アップデートで対応できるか確認します。

自前でシステムを組んでいた場合は、システムの改修が必要です。

取引先にインボイスを発行する

準備を整えたならば、実際にインボイスを発行しましょう。

きちんとシステムを整えたならば、発行そのものはそれほど負担のかかる業務ではありません。

ただし、控えを保存しておく義務がある点に注意しましょう。

インボイス制度について個人事業主が注意すべき点

インボイス制度が始まるにあたって個人事業主が注意すべき点を説明します。

インボイス制度がスタートするのは2023年10月1日から

インボイス制度は2023年の10月1日から施行されます。

ただし、制度開始時にインボイスを発行するには、2023年3月31日までに申請を済ませておく必要があります。

期限を忘れずに準備を進めましょう。

現在の取引先がインボイスを必要とするか確認しておく

取引先の意向を確認して必要があれば準備を始めましょう。

ただし、免税事業者のままでも取引を続けたいと考えているケースもあります。

取引先の意向を早めに確認して、今後どうするべきかの相談や調整をしましょう。

取引先と今後も関係を継続させたいならば、できるだけ要望に従った方が良いです。

課税事業者が消費税の納税額を計算する方法は2種類ある

消費税の計算方法は2種類あるため、どちらにするのか決めなければいけません。

原則課税と簡易課税という2つの方法があります。

原則課税は厳密に消費税を計算します。

売上にかかる消費税額から仕入等にかかる消費税額を差し引くのです。

一方、簡易課税では、仕入等にかかる消費税額の計算方法が簡易的なものになっています。

事業区分ごとにみなし仕入率が決められており、売上にかかる消費税額にみなし仕入率を掛けて仕入等にかかる消費税額を計算できるのです。

簡易課税はそれぞれの事業区分ごとにみなし仕入率が40%〜90%とされています。

たとえば、ライターやデザイナーなどはサービス業であり、みなし仕入率は50%です。

この場合は、実際に納付する消費税は売上にかかる消費税額の50%になります。

注意点として、簡易課税を適用するためには手続きが必要です。

届出書を課税期間の前日までに提出します。

また、簡易課税が有利になるか不利になるかを検討することも大切です。

開業したばかりで設備投資や仕入れが先行するケースなどでは、簡易課税で不利になる場合もあります。

簡易課税を選ぶと消費税の還付を受けられないというデメリットもあるのです。

簡易課税の届出をすると2年間は原則課税へ変更できない点も留意しましょう。

インボイス制度の影響を総合的に考えることが大切

インボイス制度の影響はさまざまな要素を含めて総合的に考えることが大切です。

個人事業主だから必ず課税事業者にならないと損をするわけではありません。

たとえば、一般の消費者を相手に商売をしている美容師は影響が少ないです。

ただし、業務委託で仕事をしている美容師は、実際の取引相手は事業者のため、インボイスを求められる場合があります。

取引先の企業が小規模、あるいは零細企業が多い場合は、相手が簡易課税を選択しているケースが多いです。

この場合は、インボイスの発行を求められないため、免税事業者のままでも影響は少ないでしょう。

すでに売上が1000万円に近い場合は、将来的に課税事業者になる可能性が高いです。

この場合は、免税事業者であることにこだわる必要はあまりないでしょう。

法人化を検討している場合は注意しなければいけません。

インボイス制度が始まれば法人化をして消費税の課税タイミングを遅らせることに意味がなくなります。

それならば、早めに法人化しておいた方が免税のメリットを得ることができるのです。

それぞれの状況を考慮した上で対応を考えましょう。

専門家に相談しておくと良い

個人事業主のインボイス制度への対応については、専門家に相談することをおすすめします。

専門的な知識が必要な問題であり、自分だけで判断をするのはリスクがあるからです。

専門家であれば、今後の対応についてのアドバイスや手続きのサポートなどを提供してくれます。

インボイス制度に関するお悩みは経営サポートプラスアルファにお任せください。

税理士法人が専門家として対応いたします。

無料相談をいつでも受け付けているため、お気軽に経営サポートプラスアルファまでご相談ください。

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インボイス制度のことは経営サポートプラスアルファにお問い合わせを!

インボイス制度が始まると個人事業主は大きな影響を受けます。

取引先からインボイスの発行を求められる可能性があるからです。

今のうちに制度について正しく理解して対策を検討しましょう。

その際には専門家に相談しておくとサポートを受けられます。

経営サポートプラスアルファであれば、インボイス制度のサポートに対応可能です。

税理士法人としてインボイス制度や消費税に関するお悩みにお応えいたします。

まずは経営サポートプラスアルファまでご相談ください。

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