【税理士が解説】一般社団法人設立の費用とは?流れや法人設立後にすることも詳しく解説

一般社団法人は、非営利活動を目的とした法人形態で、主に2名以上の社員が集まって設立されます。株式会社や合同会社とは異なり、利益の分配を目的としないため、社会的な活動や公益性の高い事業を行う場合に多く活用されています。しかし、一般社団法人を設立するためには、いくつかの手続きや費用がかかることを理解しておく必要があります。

この記事では、一般社団法人設立にかかる費用、手続きの流れ、そしてその他の法人形態(株式会社や合同会社)との違いについて詳しく解説します。

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一般社団法人の設立に必要な費用

一般社団法人の設立にかかる費用は、おおむね12万円~が目安とされています。この費用には、法定費用とその他の費用が含まれます。以下に、具体的な費用項目を詳しく見ていきましょう。

法定費用

  1. 定款認証手数料5万円
    一般社団法人の定款は、必ず公証人役場で認証を受ける必要があります。この認証にかかる手数料が5万円です。
  2. 登録免許税6万円
    法務局で法人登記を行う際に支払う税金である登録免許税は6万円です。これは必ず必要な費用です。

その他の費用

  1. 定款の謄本手数料約2,000円
    定款を公証人役場で謄本として発行する場合にかかる費用です。
  2. 印鑑証明書交付手数料約1,000円
    設立時の代表者の印鑑証明書が必要で、取得時にかかる手数料です。
  3. 代表者印の作成費用5,000円~
    会社設立時には、代表者印の作成が必要です。この費用は作成する業者や素材により異なりますが、平均的には5,000円程度がかかります。

これらの費用を合わせると、設立時にかかる総費用は約12万円となります。

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一般社団法人設立の流れ

一般社団法人を設立する際には、いくつかのステップを踏んで手続きを進める必要があります。以下に、具体的な設立手順を紹介します。

ステップ1:社員と理事の選任

一般社団法人を設立するには、2名以上の社員1名以上の理事を選任する必要があります。社員は、一般社団法人の意思決定機関である「社員総会」で議決権を持ちます。理事は法人の運営責任者として、法人の活動を推進する役割を担います。

ステップ2:定款の作成

定款とは、法人の基本的なルールや事業目的、名称、事務所の所在地、事業年度などが記載された文書です。定款には、以下のような内容を盛り込む必要があります。

  • 法人の目的
  • 法人の名称
  • 事務所の所在地
  • 設立時における社員の氏名や住所
  • 公告方法
  • 事業年度

定款の作成時には、将来的な変更や追加を考慮して柔軟な内容を定めることが推奨されます。

ステップ3:定款の認証

定款が作成できたら、次に公証人役場での認証手続きが必要です。定款認証には公証人手数料5万円がかかります。認証手続きは、原則として設立時の社員全員が公証人役場に出向いて行いますが、代表者に委任することも可能です。

ステップ4:登記書類の作成

定款認証が完了したら、次に法務局での登記手続きが必要です。登記の際には、次の書類を提出します。

  • 設立登記申請書
  • 認証済みの定款
  • 登記内容を保存したCD-R
  • 設立時社員の決議書
  • 設立時理事の就任承諾書
  • 印鑑証明書

書類に不備があると受理されないため、正確な記載と提出が求められます。

ステップ5:法務局での登記申請

必要書類が整ったら、法人事務所の所在地を管轄する法務局にて登記申請を行います。この際に登録免許税6万円が必要です。登記が完了するまでには通常1~2週間程度かかりますが、設立日は申請書類を法務局に提出した日になります。

一般社団法人設立後に必要な手続き

法人設立後も、いくつかの手続きが必要です。特に税務署への届出や社会保険の加入手続きなど、重要な手続きがいくつかあります。

税務署への届出

法人設立後は、税務署に対して以下の書類を提出する必要があります。

  • 法人設立届出書(設立から2か月以内)
  • 収益事業開始届出書(収益事業を行う場合)
  • 青色申告の承認申請書(青色申告を希望する場合)

社会保険の手続き

法人設立後、従業員を雇用する場合は、社会保険や労働保険の手続きも必要です。具体的には、年金事務所への届出や雇用保険の適用手続きなどが含まれます。

他の法人形態との違い

一般社団法人は、株式会社や合同会社とは異なる特徴を持っています。特に、設立時に資本金の設定が不要である点や、営利を目的としない点が大きな違いです。

株式会社との違い

株式会社は、営利を目的とした法人で、株主が出資した資本金をもとに事業を展開します。一方、一般社団法人は資本金を必要とせず、利益が出たとしても社員に分配することができません。

合同会社との違い

合同会社は、株式会社に比べて設立費用が低く、設立手続きも簡単です。しかし、一般社団法人とは異なり、営利活動を目的としています。合同会社は、出資者が経営にも関与する一方、一般社団法人では社員が議決権を持つものの、出資とは直接関係ありません。

一般社団法人設立のメリットとデメリット

メリット

  • 資本金が不要:設立時に資本金を準備する必要がなく、少ない費用で設立が可能です。
  • 非営利での活動が可能:利益を分配しない形での事業運営ができるため、社会貢献活動や公益事業に適しています。
  • 設立手続きが比較的簡単:株式会社と比べて、設立手続きや運営がシンプルです。

デメリット

  • 税制優遇が少ない:一般社団法人は非営利であっても、収益事業を行う場合には法人税が課税されます。
  • 社会的信用が低い場合も:一般社団法人の社会的信用は株式会社ほど高くないため、取引先や金融機関との関係で不利になる場合があります。

設立手数料0円の会社設立サポート

一般社団法人は、非営利活動を目的とした法人であり、少ない資金で設立できるのが大きな特徴です。設立費用はおおむね12万円程度が目安であり、手続きも比較的簡単です。設立後には、税務署

への届出や社会保険の手続きなどが必要ですが、運営に関しては他の法人形態よりもシンプルな点が魅力です。

また、一般社団法人は株式会社や合同会社とは異なり、営利を目的としない活動を行うことができます。そのため、社会的な貢献活動や地域のための公益事業を行う場合に適した法人形態と言えるでしょう。

設立を検討する際には、他の法人形態との違いをよく理解し、自分のビジネスや活動目的に最も適した形を選ぶことが重要です。

ぜひ、経営サポートプラスアルファにご相談ください。

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