合同会社と株式会社の違いを理解し、メリット、デメリットを考慮した会社設立をしよう

会社組織を立ち上げる場合、現在考えられるのは合同会社と株式会社です。
ほかにも合名会社、合資会社がありますが、圧倒的にこの2種類の会社を設立する人が多くなっています。

特に合同会社は2006年の新「会社法」によって新しくできた会社形態です。
これまでの主流であった株式会社とどこが違うのか、メリット、デメリットはどうなのか、会社を設立する前によく考えておきたいものです。

今回は、合同会社と株式会社の違いを知っていただいたうえで、それぞれのメリットとデメリットについて説明します。
会社を設立したいみなさまの一助にしていただければ幸甚です。

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合同会社と株式会社の割合

合同会社は2006年に新しくできた会社形態です。
株式会社と比較するとマイナー感がありますが、実際のところはどうなのでしょうか?

新規会社設立割合と既存の会社割合でみてみましょう。

新規会社設立割合

2019年に新規設立された会社は以下になります。

会社形態会社設立数(単位:社)割合
株式会社87,87174.13%
合名会社480.04%
合資会社470.04%
合同会社30,56625.79%

出典:e-Stat 政府統計の総合窓口

合名会社と合資会社は無視できるほど少なく、株式会社が4分の3、合同会社が4分の1になります。

既存の会社割合

続いて、既存の会社の割合を見てみましょう。

2020年の統計です。

会社登記数割合
株式会社999,13277.92%
有限会社190,76514.88%
合名会社15490.12%
合資会社3,3440.26%
合同会社87,4116.82%

出典:e-Stat 政府統計の総合窓口

まだまだ合同会社は少なく、特例有限会社として残ったかつての有限会社の方が多く存在しています。

合同会社は増加傾向

合同会社が増加傾向にあるのは間違いなく、特例有限会社はもう増えませんから、今後はどんどん合同会社の割合が増えていきます。
したがって、マイナーからある程度メジャーな存在になり、一般的な認知度も上がってくるでしょう。

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合同会社の株式会社の違い~機能面

合同会社と株式会社、どちらも「法人」ですが、その機能や意思決定手続きについては異なる部分があります。

違いについて表にまとめてみました。

合同会社株式会社
代表者の名称『代表社員』『代表取締役』
資本金1円以上1円以上
出資者と経営者同じ異なってもよい
重要事項の決定社員全員の同意株主総会の議決
意思決定方法社員の過半数の同意が必要(経営者は『社員』)取締役の議決(経営者は『取締役』)
最高意思決定機関社員総会株主総会
業務執行者業務執行社員あるいは社員全員取締役
責任の範囲有限責任有限責任
役員の任期定めなし(定款で規定することも可能)2年ごとに更新(最大10年)
定款の認証必要なし必要
決算公告不要毎年必要
出資者への利益分配社員間の合意で自由に配分株式の保有割合に応じて配分
株式の譲渡社員全員の同意が必要自由
社会的な認知度低い高い
株式の公開できない(「株主」がいない)できる

このような違いがあります。従来の株式会社は「株主第一主義」で出資者である株主にどのように利益を還元するかが、会社の大きな目的となっていました。
しかし、それでは働いている社員にとって不利益になることも多く、「総会屋」(今はほとんどいませんが)によって株主総会が荒らされ、正常な業務遂行や会社の意思決定に悪影響がでるリスクがあります。

合同会社は、株式会社の開かれた会社という要素を若干減らし、仲間内のみでなるべく意思決定や業務遂行を行えるように作られました。

役員についても任期の定めがなく(定款で定めることは可能)、場合によっては何十年でも同じ人が続けていくことができます。
社員全員の同意を持って、機関決定することが多いため、家族や親しい友人など、少々のことでは人間関係が壊れないようなメンバーで設立する必要があります。

そうしないと、誰かと誰かが反目した場合、何も決められなくなります。
設立メンバーの関係がよいうちは、合同会社のほうが意思決定はスムーズに運びますが、そうではない場合、株主の持株割合に応じて決定できる株式会社の方がいいでしょう。

合同会社はできて15年ほどなので、今後、30年、40年経過したときに、メンバーが年を取る中でどうなっていくのはまだ見えない部分があります。

また、一般的な人の認識では、「株式会社と有限会社は聞いたことがあるが合同会社は聞いたことがない」というのがマジョリティでしょう。
株式会社は会社として認知されますが、合同会社は「よくわからない組織」「特別な会社」という印象を持つ人が多く、中には「怪しくて信用できない」と感じる人もいるでしょう。

安全安心の「株式会社」と、そうではなく認知度が低い「合同会社」という違いもあります。
もちろん、金融機関からの借り入れなど、プロとのお付き合いの場合は、合同会社でも何の問題もありません。

対外的なイメージを重視するのか、内部統制をしっかり働かすことを優先するのかでも、合同会社と株式会社の大きな違いがあります。

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合同会社と株式会社の違い~費用面

合同会社と株式会社の機能面での違いは以上ですが、費用面に違いはあるのでしょうか?
設立までの経費、および支払う税金面で異同を見てみましょう。
やはり表にしてわかりやすく説明します。

 

合同会社

株式会社

会社設立にかかる費用

定款印紙代

紙の定款:4万円
電子定款:0円

紙の定款:4万円
電子定款:0円

定款認証代

0円(認証手続きそのものが認証不要)

5万円

謄本代

なし

2,000円

登録免許税

最低6万円

最低15万円

資本金

最低1円

最低1円

 

 

 

合計

最低6万円+資本金

最低20万2千円+資本金

支払う税金

同じもの

法人税

税率は共通
所得~800万円:15%(一部19%)
  800万円~:23.2%

法人住民税

税率は共通

法人事業税

税率は共通

消費税

税率は共通

違うもの

登録免許税

6万円

15万円

設立にかかる法定費用は、合同会社の方が安く、株式会社の半額以下となっています。
もちろん、費用面だけで合同会社にしようというのは間違いであり、後述のように両者のメリットとデメリットをよく見極める必要があります。

合同会社から株式会社への転換、あるいはその逆の際には、複雑な変更登記手続き、官報への掲載(手数料35,000円)、合同会社解散の登録免許税(30,000円)、株式会社設立の登録免許税(30,000円)など手間も時間もかかってしまいます。

合同会社→株式会社、あるいはその逆をすべきではないということではありませんが、デメリットも多く、やはり会社設立の際にどちらかに決めておいたほうがいいでしょう。

支払う税金面では、合同会社と株式会社に大きな違いはありません。
登録免許税が異なるくらいで、毎年納税する法人税、事業税、法人住民税、消費税は税率も含めてまったく同じ条件になります。

合同会社と株式会社を節税の面から選択する、という意味はまったくないので、その点は押さえておいてください。

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合同会社と株式会社のメリット、デメリットの違い

合同会社と株式会社それぞれのメリット、デメリットについて表にまとめました。

 

合同会社

株式会社

メリット

設立費用が安い

社会的信用がある

決まった役員で長期間経営が可能

上場ができる

株主総会等の必要がない。迅速な機関決定が可能

株式を発行して資金調達ができる

株主による意図的、敵対的な介入を防げる

融資を受けやすい

経営の自由度が高い

 

デメリット

社会的信用がない

役員任期がある

仲間割れすると経営が止まる

決算公告の義務がある

上場できない

悪意を持った株主の影響男排除できない

株式発行による増資ができない

設立費用が高い

合同会社と株式会社、それぞれに長所と短所があります。
こぢんまりとした規模で、家族や本当に親しい仲間内だけでやっていきたいのであれば合同会社でいいのですが、事業を拡大して、将来的には上場を目指したい場合、株式会社を選択するべきです。

まだ世の中の会社は株式会社が圧倒的に多く、社会的認知度も信用も合同会社はおよびません。
今後、どうなるかわかりませんが、双方のメリットとデメリットが自社にとってより影響するのかを確認し、設立する会社形態を選択してください。

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合同会社と株式会社、どちらにするか迷われた場合は「経営サポートプラスアルファ」にお任せ

このように、合同会社と株式会社ではさまざまな違いがあり、それぞれメリットとデメリットがあります。
合同会社は制度ができて15年と比較的短いため、世間の認知度が低く、信頼性の面で株式会社に劣ることもあります。

しかし、今後、徐々に浸透していけば、世間のイメージや実際に取引でも株式会社に劣らない実績を上げることができるはずです。

途中で、合同会社→株式会社、あるいは株式会社→合同会社に変更もできますが、手続き面やイメージなどでコストもかかりリスクもあるため、法人設立前に両者のメリットとデメリットをよく見極めておきたいものです。

そのため、ご自身だけで決めるのではなく、ぜひ専門家に相談してください。
会社設立のプロフェッショナルならば、合同会社と株式会社と違いをわかりやすく、メリットとデメリットとともに説明します。

「経営サポートプラスアルファ」には、会社設立について実務も含めて詳しい専門家が多数います。
合同会社と株式会社、どちらがよいのか、みなさまの事業計画や、会社設立メンバー構成などもお伺いし、適切なプランを提示させていただきます。

相談は無料です。
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合同会社と株式会社の選択もそうしたことの1つです。
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