合同会社と株式会社の違いを徹底比較|設立費用・税金・社会保険とメリット・デメリット

合同会社と株式会社の違いは、意思決定の仕組みと設立費用の金額に集約されます。登録免許税の最低額は合同会社が6万円、株式会社が15万円で、電子定款を使った場合の設立総額はおよそ6万円と17万円前後という開きになります(出典:国税庁No.7191)。一方、法人税率や社会保険料率は会社形態によって変わらず、どちらを選んでも同じ基準が適用されます。以下では費用・税金・社会保険を金額で比較しながら選び方を整理する構成です。ほかに合名会社・合資会社という形態も存在しますが、新規設立の大半はこの2形態に集中しています。

合同会社と株式会社の基本的な違い

合同会社と株式会社は、いずれも法人格を持つ会社形態ですが、その構造や運営方法には多くの違いがあります。以下に、両者の主要な違いをまとめました。

項目合同会社株式会社
代表者の名称代表社員代表取締役
設立費用6万円〜20万円〜
出資者と経営者出資者と経営者が同一出資者(株主)と経営者(取締役)が異なる場合が多い
意思決定方法社員全員の合意株主総会の議決による
社会的信用低い高い
株式の公開不可可能
役員の任期制限なし(定款で規定)2年ごとに更新(最大10年)
利益分配出資比率に関係なく自由に分配可能株式の保有割合に応じて分配
決算公告義務不要必要

設立費用と運営コストの違い

合同会社と株式会社では、設立時や運営にかかるコストが異なります。合同会社は設立費用が安く、定款の認証が不要であるため、設立にかかる初期費用が少なくて済みます。具体的には、合同会社の設立費用は6万円からですが、株式会社の場合は定款の認証手数料や登録免許税などが必要となり、最低でも20万円前後の費用がかかります。

さらに、株式会社は毎年決算公告を行う義務がありますが、合同会社にはこの義務がないため、運営にかかるコストも合同会社の方が低く抑えられる傾向にあります。

社会的信用度と融資の受けやすさ

社会的信用度の面では、株式会社が優れています。株式会社は歴史があり、一般的に認知されているため、金融機関からの融資や取引先との契約において有利になることが多いです。一方、合同会社は比較的新しい会社形態であり、認知度が低いため、取引先や金融機関に不安を抱かれることがあります。ただし、近年では合同会社も徐々に浸透してきており、信頼性が向上してきている状況です。

合同会社と株式会社の設立割合

新規会社設立割合

2019年に新規設立された会社は以下になります。

会社形態会社設立数(単位:社)割合
株式会社87,87174.13%
合名会社480.04%
合資会社470.04%
合同会社30,56625.79%

出典:e-Stat 政府統計の総合窓口

合名会社と合資会社は無視できるほど少なく、株式会社が4分の3、合同会社が4分の1になります。

既存の会社割合

続いて、既存の会社の割合を見てみましょう。

2020年の統計です。

会社登記数割合
株式会社999,13277.92%
有限会社190,76514.88%
合名会社15490.12%
合資会社3,3440.26%
合同会社87,4116.82%

出典:e-Stat 政府統計の総合窓口

まだまだ合同会社は少なく、特例有限会社として残ったかつての有限会社の方が多く存在しています。

合同会社の株式会社の違い~機能面

合同会社と株式会社、どちらも「法人」ですが、その機能や意思決定手続きについては異なる部分があります。

違いについて表にまとめてみました。

合同会社株式会社
代表者の名称『代表社員』『代表取締役』
資本金1円以上1円以上
出資者と経営者同じ異なってもよい
重要事項の決定社員全員の同意株主総会の議決
意思決定方法社員の過半数の同意が必要(経営者は『社員』)取締役の議決(経営者は『取締役』)
最高意思決定機関社員総会株主総会
業務執行者業務執行社員あるいは社員全員取締役
責任の範囲有限責任有限責任
役員の任期定めなし(定款で規定することも可能)2年ごとに更新(最大10年)
定款の認証必要なし必要
決算公告不要毎年必要
出資者への利益分配社員間の合意で自由に配分株式の保有割合に応じて配分
株式の譲渡社員全員の同意が必要自由
社会的な認知度低い高い
株式の公開できない(「株主」がいない)できる

合同会社と株式会社の違い~費用面

合同会社と株式会社の機能面での違いは以上ですが、費用面に違いはあるのでしょうか?
設立までの経費、および支払う税金面で異同を見てみましょう。
やはり表にしてわかりやすく説明します。

 

合同会社

株式会社

会社設立にかかる費用

定款印紙代

紙の定款:4万円
電子定款:0円

紙の定款:4万円
電子定款:0円

定款認証代

不要(合同会社は認証手続きそのものが不要)

原則3万円・4万円・5万円(資本金額により3区分)。2024年12月1日以降、要件を満たす小規模設立は1万5,000円

謄本代

なし

2,000円

登録免許税

最低6万円

最低15万円

資本金

最低1円

最低1円

 

 

 

合計

最低6万円+資本金

資本金の規模により約16万7,000円〜20万2,000円+資本金

支払う税金

同じもの

法人税

税率は共通
所得~800万円:15%(一部19%)
  800万円~:23.2%

法人住民税

税率は共通

法人事業税

税率は共通

消費税

税率は共通

違うもの

登録免許税

6万円

15万円

定款認証手数料は資本金額に応じて原則3万円・4万円・5万円の3区分です。2024年12月1日以降は、①発起人全員が自然人かつ3人以下、②定款に設立時発行株式の全部を発起人が引き受ける旨の記載、③取締役会非設置――の3要件をすべて満たす場合に1万5,000円へ軽減されます(出典:日本公証人連合会)。印紙代4万円は紙の定款に課される印紙税で、電子定款であれば発生しません。合同会社は定款認証そのものが不要です。

合同会社と株式会社、設立費用・税金・社会保険はいくら違う?資本金別シミュレーション

設立時にかかる費用は、資本金の額と定款認証の要件によって変わります。以下、電子定款を前提に2つのケースで比較します。

ケース1:資本金100万円未満・3要件を満たす小規模設立の場合

項目合同会社株式会社
定款認証手数料不要(0円)1万5,000円
定款用収入印紙代0円(電子定款)0円(電子定款)
登録免許税6万円(最低額)15万円(最低額)
定款の謄本代不要約2,000円
合計約6万円約16万7,000円

ケース2:資本金500万円の場合

項目合同会社株式会社
定款認証手数料不要(0円)5万円(原則区分)
定款用収入印紙代0円(電子定款)0円(電子定款)
登録免許税6万円(最低額)15万円(最低額)
定款の謄本代不要約2,000円
合計約6万円約20万2,000円

いずれのケースも登録免許税の課税標準(資本金額×0.7%)が最低額を下回るため、両形態とも最低額が適用されます(出典:国税庁No.7191)。合同会社は定款認証そのものが不要なため、資本金の額にかかわらず設立費用は登録免許税6万円のみとなります。

設立後にかかる税金・社会保険料は、会社形態による差がありません。法人税率は資本金1億円以下の法人の場合、年800万円以下の所得部分が15%、800万円超の部分が23.2%となります(出典:国税庁No.5759)。健康保険・厚生年金保険の保険料率も、東京都・令和8年度で健康保険9.85%(本人負担4.925%)、厚生年金18.3%(本人負担9.15%)であり、いずれも合同会社と株式会社で同一です(出典:全国健康保険協会 令和8年度保険料額表)。役員報酬を受け取る場合、代表者を含め社会保険への加入義務が生じる点も会社形態を問わず共通します。法人住民税の均等割(資本金1,000万円以下・従業員50人以下の場合、道府県民税2万円+市町村民税5万円で年7万円が目安)も同様に差がありません(出典:総務省 法人住民税)。

つまり、合同会社と株式会社で継続的に発生する税負担・社会保険料に差はなく、金額差が生じるのは設立時の一回限りの費用に限られます。

合同会社メリット・デメリット

メリット

  1. 設立費用が安い
    • 株式会社に比べて、合同会社は設立費用が低く抑えられます。特に、定款の認証が不要な点が大きなコスト削減となります。
  2. 意思決定が迅速
    • 株主総会を開く必要がなく、社員(出資者)全員の同意で意思決定が行われるため、柔軟で迅速な経営が可能です。
  3. 利益分配の自由度が高い
    • 株式保有割合に関わらず、社員間で自由に利益を分配できるため、出資額に対する利益配分の固定が不要です。

デメリット

  1. 社会的信用が低い
    • 株式会社に比べて、合同会社は一般的な認知度が低いため、取引先や金融機関からの信用度が劣る場合があります。
  2. 上場できない
    • 合同会社は株式を発行できないため、株式市場への上場が不可能です。したがって、将来的に大規模な資金調達を希望する場合には不向きです。

合同会社メリット・デメリット

メリット

  1. 社会的信用度が高い
    • 株式会社は、長年にわたり多くの企業が採用してきた形態であり、社会的な信頼が高いです。これにより、取引先や金融機関からの信頼を得やすく、ビジネスチャンスが拡大します。
  2. 株式の発行と上場が可能
    • 株式会社は株式を発行して資金調達を行うことができ、将来的に株式市場に上場することも可能です。これにより、大規模な事業展開が可能になります。
  3. 役員の任期がある
    • 株式会社では、取締役の任期が原則として2年(最大10年)であり、定期的に役員を見直すことで、経営の健全化が図られます。

デメリット

  1. 設立費用が高い
    • 株式会社を設立するためには、定款の認証手数料や登録免許税など、合同会社に比べて初期費用が高くなります。
  2. 決算公告が必要
    • 株式会社は毎年、決算内容を公告する義務があります。この手続きには費用がかかり、運営の手間が増えます。
  3. 意思決定に時間がかかる
    • 株主総会を開催し、株主の合意を得る必要があるため、意思決定に時間がかかることがあります。特に、株主が多数いる場合は、経営のスピード感が失われるリスクがあります。

合同会社・株式会社どちらを選ぶべきか

このように、合同会社と株式会社ではさまざまな違いがあり、それぞれメリットとデメリットがあります。

合同会社と株式会社のどちらを選ぶかは、事業の規模や将来の展望、設立時のコストなど、さまざまな要因によって異なります。以下のポイントを考慮して選択するとよいでしょう。

  • 少人数での経営を希望する場合:合同会社が適しています。設立費用が安く、経営の自由度が高いため、家族や信頼できる少人数での経営に向いています。
  • 大規模な事業展開や上場を目指す場合:株式会社が適しています。社会的信用度が高く、株式の発行による資金調達や上場の可能性があるため、成長志向の企業には最適です。

合同会社と株式会社の違いに関するよくある質問

合同会社と株式会社、設立費用はどちらが安いか。

電子定款・資本金100万円未満で3要件を満たす場合、合同会社は約6万円、株式会社は約16万7,000円かかります。差額の主な要因は登録免許税の最低額(6万円と15万円)です(出典:国税庁No.7191)。

合同会社と株式会社で、法人税や社会保険料に違いはあるか。

法人税率・健康保険料率・厚生年金保険料率は、いずれも会社形態による差がなく同一の基準が適用されます(出典:国税庁No.5759、全国健康保険協会)。

合同会社の社員(役員に相当する立場)に任期はあるか。

合同会社の社員には会社法上の任期の定めがありません。株式会社の取締役の任期は原則2年で、非公開会社は定款で最長10年まで伸長できます(会社法332条)。「役員の任期」の概念を合同会社にそのまま当てはめることはできません。

合同会社から株式会社への変更は可能か。

組織変更の手続きにより可能です。ただし新たに登録免許税や定款認証手数料が発生し、実質的にもう一度設立費用に近いコストがかかります。

消費税の課税事業者になるタイミングは、会社形態によって変わるか。

変わりません。課税事業者かどうかは原則、基準期間(法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定され、特定期間による特例もあります(出典:国税庁No.6501)。

資本金はいくらから設立できるか、金額によって設立費用は変わるか。

資本金1円からでも設立可能です。ただし株式会社の定款認証手数料は資本金額の区分(原則3万円・4万円・5万円)によって変わり、登録免許税も資本金額×0.7%が最低額を上回れば増加します(出典:日本公証人連合会、国税庁No.7191)。

合同会社と株式会社、どちらにするか迷われた場合は「経営サポートプラスアルファ」にお任せ

合同会社と株式会社の違いを理解し、それぞれのメリット・デメリットを把握することで、事業に最適な会社形態を選ぶことができます。設立費用や運営の手間、社会的信用度、将来的な展望を踏まえて、自社にとって最も適した選択をすることが重要です。

ぜひ、経営サポートプラスアルファにご相談ください。

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