事業を営む際、必ずしも会社(合同会社、株式会社など)を設立してから始める必要はありません。
個人事業主として開業するという方法もあります。
個人事業主としての開業の方が手続きも簡便で、経理処理なども比較的簡単です。
合同会社、個人事業主それぞれにメリットとデメリットがあり、その違いを比較しながらよく理解する必要があります。
必ずしも合同会社の設立が正解ではありません。
事業によっては個人事業主として行った方がうまくいくケースもあり、どちらでの事業立ち上げが向いているかどうかを見極める必要があります。
今回は合同会社と個人事業主について比較いたします。
みなさんの開業についての参考にしていただければ幸いです。
合同会社と個人事業主とは
まず、合同会社と個人事業主についてそれぞれの概略を簡単に説明します。
両者は「法人」と「個人」ということで違いがあることを知ってください。
合同会社とは?
合同会社(ごうどうがいしゃ)とは、株式会社などと同様に、日本において設立できる会社形態の1つになります。2006年の新会社法施行に伴い創設された新しい会社のあり方です。
アメリカ州法で認められるLLC (Limited Liability Company) をモデルとして導入されたので、日本版LLCとも言われています。
資本金を集めて会社を設立するのは株式会社と同じですが、株主総会がないなど各種手続きや組織としての意思決定に機動性があり、仲の良いメンバーや家族で立ち上げる場合は、株式会社と比較してメリットがあると言われています。
個人事業主とは?
個人事業主とは、法人を設立せずに個人名義で事業を行っている人のことを指します。
「株式会社〇〇」「△△合同会社」という商号ではなく、個人名「〇〇 ▲▲」や屋号「□□クリエーション」など「会社」という名前がつかない名義で仕事をしている人たちです。
「フリーランス」と呼ばれる人たちも、基本的にどこの会社の社員でもない、個人事業主の1つの形になります。個人事業主とフリーランスの明確な区別はなく、個人事業主は法律上「法人」と区別されるもの、フリーランスは働き方として、特定の組織や団体に所属しないことです。
1人で会社を設立した場合、フリーランスではなく一般的には会社経営、自営業というくくりになります。
また、個人事業主でも従業員がいる場合も、フリーランスと呼ぶケースは少ないです。
従業員なし | 従業員あり | |
---|---|---|
非法人 | 個人事業主/フリーランス | 個人事業主 |
法人 | 法人経営者 | 法人経営者 |
なお、開業届を出さなくても、個人として営業活動をすることはできますが、納税の義務を果たさない場合脱税になりますし、青色申告控除(開業届に合わせて出す)の適用も受けられません。
税務署の覚えもめでたくなくなるので(隠れて事業をしているかも)、税務調査などが入りやすくなるかもしれません。
それ以外も、小規模企業共済への加入ができない、各種補助金や助成金の申請ができないなど不利益があります。
昨今の新型コロナウィルスにかかわる補助金や給付金も、開業届を出していないと受けられない可能性がありますので、個人事業主を選択した場合も開業届を必ず出しましょう。
合同会社と個人事業主の違い
合同会社と個人事業主ではその設立や事業運営について大きな違いがあります。
ここでは両者の違いについて理解しておきましょう。
設立方法の違い
合同会社と個人事業主では事業開始までのステップが大きく異なります。
表にしましたので確認しましょう。一目瞭然です。
|
合同会社 |
個人事業主 |
ステップ1 |
商号(社名)や事業目的、資本金、社員(役員)等を決める |
開業届を税務署に提出する |
ステップ2 |
定款を作成する |
|
ステップ3 |
社印を作成する |
|
ステップ4 |
資本金を振り込む |
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ステップ5 |
法務局へ行き会社設立登記をする |
|
ステップ6 |
設立登記後社会保険や年金の手続きをする |
|
開業までのステップが全然違います。
合同会社はさまざまな法的手続きを踏まないと開業できませんが、個人事業主の場合、税務署に開業届を提出すれば完了です。
開業届は税務署に赴かなくても郵送やe-taxのシステムを使って電子申請してもOK。
つまり、まったくどこにも行かず、何の準備もしなくても開業できます。
開業届と合わせて青色申告承認申請書を提出すれば、税金の控除などで特典もあります。
組織の違い
合同会社と個人事業主ではその組織や責任についても大きく異なります。
この違いについても事前に知っておいてください。
合同会社 | 個人事業主 | |
---|---|---|
事業の主体 | 法人 | 個人 |
資本金 | 1円以上 | 不要 |
出資者 | 1名以上 | 本人 |
責任 | 有限責任 | 無限責任 |
決算日 | 自由に決められる | 12月31日固定 |
確定申告 | 事業年度末から2か月以内 | 翌年3月15日前後 |
代表者の所得 | 給与所得 | 事業所得 |
設立費用 | 最低60,000円 | 無料 |
印鑑作成 | 必要 | 個人の印鑑でOK |
設立期間 | 数日~最短即日も場合によっては可能 | 即時即日 |
社会保険 | 強制加入 | 従業員4名位以下は任意加入 |
社会的信用 | 株式会社には劣るもののある | あまりない |
借入 | 比較的容易 | 結構大変 |
合同会社はいろいろ決まりがありますが、それなりに社会的地位もあり信用されます。
一方個人事業主は誰でもすぐに開始できますが、信用度が低く、また事業の全責任を個人で追うことになります。
会社の負債の返済のためには、個人の家や財産を売って破産してでも行わなければならないのが個人事業主になります。
合同会社と個人事業主の税金の違い
事業を営めば利益が生まれ、当然利益には税金がかかります。
合同会社と個人事業主は支払う税金面でも大きな違いがあります。
この違いを意識して、どちらにするのか選ぶのは重要です。
|
合同会社 |
個人事業主 |
所得税 |
代表個人の役員報酬を「給与所得」として算出し、その5%~45% |
事業の売上から「事業所得」を算出してその5%~45% |
個人住民税 |
代表個人の役員報酬を「給与所得」として算出し、その約10% |
事業の売上から「事業所得」を算出してその約10% |
消費税 |
課税売上1000万円以上の場合支払う |
課税売上1000万円以上の場合支払う |
法人税 |
かかる |
なし |
法人住民税 |
かかる |
なし |
法人事業税 |
かかる |
なし |
個人事業税 |
なし |
かかる |
支払う税金がまったく異なります。
合同会社は「会社としての税金」+「代表者個人の給与所得にかかる税金」を支払う必要があります。
一方、個人事業主の場合は、すべて個人の所得として所得税や事業税などの税務申告をすることになります。
合同会社、個人事業主それぞれのメリット、デメリット
以上、合同会社と個人事業主の違いについて理解していただけたことと存じます。
これらを踏まえて、合同会社、個人事業主それぞれのメリットとデメリットをまとめて、表にいたしました。
合同会社 |
個人事業主 |
メリット |
|
社会的信用がある |
簡単に設立できる |
経費の範囲が広い |
定款などの作成義務がない |
責任の範囲が有限 |
自由な働き方ができる |
赤字繰り越しが10年である |
廃業手続きもすぐにできる |
売上が多くなれば個人事業主よりも税率が下がる |
社会保険に加入できないため、国民健康保険と国民年金では老後が不安 |
デメリット |
|
設立までの手間がかかる |
社会的信用がない |
設立後の帳票作成や税務申告が大変 |
最大税率45%と法人税よりはるかに高い |
赤字でも法人住民税がかかる |
無限責任で経営失敗のマイナスはすべて自分が負う |
社会保険へ加入しなければならない |
赤字繰り越しが3年までしかできない |
会社の廃業手続きが煩雑 |
経費で落とせる範囲が狭い |
合同会社のメリットが個人事業主のデメリットにつながります(その逆もそうです)。
売上や所得が一定のラインを超えると、税率の関係で圧倒的に個人事業主の方が高く税金を支払うことになります。
開業届、廃業届1枚で簡単に開廃業できる個人事業主ですが、その分保護は弱く、保険や年金も自分で加入しなければなりません(フリーランスや職域の健保組合なども一部にあります)。
合同会社は設立や廃業の際、手間やコストはかかりますが、社会的信用度は個人事業主よりもはるかに高いので、取引先の開拓や金融機関からの融資の際には有利になります。
有限責任なので、会社の負債返済のために自分の土地や財産を売るということも基本的にありません。
個人事業主は、経営に失敗すると個人の財産も失い、無一文になるリスクがあります。
売上が伸びているならば合同会社にした方がよく、年収500万円など自分や家族が生活していけるレベルであれば、個人事業主のままで構いません。
事業計画や家族構成、従業員の有無などによって変わってきます。
これらは専門家に相談した方がいいでしょう。
合同会社にした方がいい場合、個人事業主にした方がいい場合
「この場合は絶対にこちら!」と断言できないのですが、傾向としてこのように考えてください。
合同会社にした方がいい場合
- 売上が初年度から1000万円を超え、将来的に数千万円以上を見込む場合
- 金融機関からの融資を受けたい場合
- 従業員の福利厚生などを重視したい場合
個人事業主で開業すべき場合
- 売上が数百万円にとどまる場合
- 家の中で仕事が完結する場合
- 特定のクライアントから仕事を請け負っている場合
大規模な事業展開を考えている場合は合同会社、そうではなく自分1人で小さくやっていくのであれば個人事業主、そのほかは専門家に相談というのがよいでしょう。
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合同会社(あるいは法人)として開業するのか、個人事業主としてやっていくのか、メリットデメリットがあり、答えはありません。
両者の違いをよく把握しつつ、専門家の適切なアドバイスを受けて決断しましょう。
「経営サポートプラスアルファ」にお任せいただければ、会社設立のプロフェッショナルが、合同会社と個人事業主の違いを丁寧に説明し、みなさんが考えている事業はどちらが適切なのか意見を述べさせていただきます。
そのうえで、みなさんが決断していただければと存じます。
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