会社設立の流れとは?必要な手続きや準備するべきことなどを一覧で解説します!

これから会社設立を始める際には、何から始めればよいのかまったくわからないという人がいるかもしれません。
会社設立をするためにはさまざまな手続きが発生して、きちんと手順を踏んで手続きを進める必要があります。
事前にやり方を正しく理解していればスムーズに会社設立できるでしょう。
そこで、この記事では会社設立のやり方や手順などをまとめました。
会社設立を検討している人は参考にしてください。

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会社設立の流れ・手順・やり方

会社設立の流れについて、必要な手続きや手順、やり方などを紹介しましょう。

会社設立の手続き一覧

会社設立するために必要な手続きは主に下記の2つです。

  1. 定款の認証
  2. 登記申請

会社設立の際には定款を作成する必要があり、それを公証役場において認証してもらう手続きが必要です。
ただし、定款の認証が必要なのは株式会社のみであり、合同会社設立では認証を受ける必要はありません。

株式会社でも合同会社でも必要な手続きは登記申請です。
法務局に対して登記申請書を提出して受理されれば、会社の設立が完了します。
登記申請によって会社のデータが国の管理する登記簿に登録されるのです。
登記申請を終えなければ会社の存在は公的に認められません。
そのため、とても重要な手続きです。

会社設立に必要な決め事

会社設立の手続きを進める前に決めておくべきことがたくさんあります。
主に下記のことについてしっかりと決める必要があるのです。

  • 会社の商号
  • 発起人
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 資本金
  • 1株あたりの金額
  • 発行可能株式総数
  • 機関設計
  • 会社設立日
  • 事業年度
  • 公告の方法

これらの決め事は定款を作成する際に必要となります。
定款には上記のような会社の基本的事項について記載しなければいけないからです。
そのため、会社設立前にそれぞれの決め事についてきちんと考えておきましょう。

上記のうち機関設計とは、会社を運営する役員や取締役会などの設置人数を決めることです。
合同会社では任意なのですが、株式会社では決めるのが義務となっています。
基本的には株主総会と取締役、さらに監査役を設置するというパターンが多いです。

公告の方法は、会社に関する情報を一般に知らせるための方法を決めることであり、株式会社では義務となっています。
官報公告や日刊新聞紙への掲載、電子公告という3つの方法から選択します。官報公告を採用する会社が多いです。

株式会社設立の流れ・手順・やり方

株式会社設立の流れを簡単にまとめると下記のようになります。

  • 会社の基本事項を決める
  • 発起人の印鑑証明書や会社印鑑の準備をする
  • 定款の作成と認証を行い定款謄本を取得する
  • 資本金の払込をする
  • 登録免許税を支払う
  • 登記申請をする

定款の認証の際には発起人の印鑑証明書が必要となるため事前に準備しましょう。
また、会社設立手続きの際には会社印鑑が必要です。
会社印鑑は会社実印と会社銀行印、角印の3種類があれば手続きを進められます。

定款の作成をしてから株式会社の場合は認証の手続きもしなければいけません。
公証役場で定款を確認してもらい内容に問題がなければ認証されます。
そして、定款の謄本を取得しましょう。

登記申請のための書類には資本金の払込証明書を提出する必要があります。
この段階ではまだ会社ができていないため、発起人の所有する個人口座を利用して資本金を払い込みましょう。
発起人の名前によって資本金と同額のお金を振込、あるいは預け入れします。

また、登記申請の際には登録免許税を支払う必要があるため、あらかじめ支払いをして収入印紙を用意しておきます。
株式会社の登録免許税は資本金の7/1000か15万円のうち高い方です。

上記の準備をすべて終えたならば、登記申請に必要な書類を作成して、管轄する法務局に書類を提出しましょう。
内容に問題がなければ登記申請が完了します。
申請書に不備があると連絡を受けるため、内容を補正しなければいけません。

合同会社設立の流れ・手順・やり方

合同会社設立の流れは基本的には株式会社と同様です。
ただし、一部の手続きについては不要になります。
合同会社設立の流れを簡単にまとめると下記の通りです。

  • 合同会社の基本的事項を決定する
  • 印鑑を作成する
  • 定款を作成する
  • 資本金を払い込む
  • 登録免許税を支払う
  • 登記書類を作成して提出する

合同会社で決めるべき基本事項は株式会社と共通しています。
印鑑作成についても同様です。
定款を作成した後の認証は不要です。
また、合同会社の場合は、定款作成で機関設計や株主構成などを省くことができます。
合同会社は決算公告が義務付けられていないため広告方法を決める必要もありません。

次に資本金を払いましょう。
また、登記申請のための登録免許税も支払います。
合同会社の登録免許税は資本金の7/1000か6万円のうち高い方が適用されるため注意しましょう。

以上の手続きを終えたならば、登記書類を作成して管轄する法務局に提出します。
受理されれば登録完了です。
申請書に不備がある場合は連絡を受けてから補正します。

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会社設立の手続き後の流れ・手順・やり方

会社を設立した後もするべき手続きはたくさんあります。
必要な手続きの流れや手順、やり方について紹介しましょう。

会社設立後にやるべき手続き一覧

会社設立後にやらなければいけない手続きは主に下記の通りです。

  • 税務署などへの手続き
  • 年金事務所への手続き
  • 労働基準監督署への手続き
  • ハローワークへの手続き
  • 許認可について関連機関への手続き

上記の手続きの中にはすべての会社で必須のものから条件を満たした場合に必要になるものまであります。
提出期限のある手続きもあるため、事前にやるべきことを理解してスムーズに書類作成をして提出することが大切です。

税務署などへの手続き

会社設立をした後には、国税に関する手続きを管轄する税務署で行います。
税務署に届け出が必要な書類は主に下記の通りです。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書

法人設立届出書には、定款の写しを添付する必要があります。
会社設立日より2ヶ月以内に手続きを済ませましょう。

青色申告の承認申請書は会社設立日あるいは3ヶ月を経過した日、または最初の事業年度の終了日のいずれか早い方の前日までが期限です。
もし、個人事業主として開業していたならば、そちらの廃業届も提出しましょう。

給与支払事務所等の開設届出書は会社として誰かに給料を支払う場合に提出する必要があります。
こちらは一人会社であっても法人から給料を受け取ることになるため提出は義務です。
会社設立日より2ヶ月以内に提出しましょう。

国税に加えて地方税についての手続きも必要です。
こちらは各都道府県税務署と市町村役場の両方に対して提出します。
新たに法人を設立したことを報告するためのものです。
法人設立届出書に定款の写しを添付して、管轄する税務署と市町村役場に提出しましょう。

年金事務所への手続き

会社設立後は年金事務所での手続きも発生します。
社会保険に加入する必要があり、健康保険と厚生年金保険への加入手続きが必要です。
主に必要な届出は下記の通りです。

  • 健康保険・厚生年金保険の新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届

それぞれ条件を満たしてから5日以内に届出をしなければいけません。
特に新規適用届は会社設立日より5日以内のためすぐに提出しましょう。
その際には同時に被保険者資格取得届も提出します。
また、新規に従業員を採用するたびに被保険者資格取得届を新たに提出しなければいけません。

労働基準監督署への手続き

会社設立してから従業員を雇う際には労働保険の手続きが必要です。
こちらは労働基準監督署で手続きを行います。
届出が必要なものは下記の通りです。

  • 労働保険保険関係成立届
  • 労働保険概算保険料申告書
  • 就業規則(変更)届
  • 適用事業報告書

基本的にすべて労働者を新たに雇った場合にのみ発生する手続きです。
ただし、それぞれ提出期限があるため注意しましょう。
就業規則(変更)届は常時10名を超える従業員を雇う際に速やかに届け出る必要があります。

ハローワークへの手続き

労働者を雇って労働基準監督署への手続きを終えたならば、次にハローワークで手続きを行うという流れを守りましょう。
ハローワークに提出する書類は下記の通りです。

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格

従業員を一人でも雇えばその時点で雇用保険の適用事務所となるため、従業員を雇った翌日から10日以内に設置届を提出します。
また、従業員を雇った日の翌日より10日以内に雇用保険被保険者資格の届出もしなければいけません。

許認可関連の手続き

会社設立後、展開する事業の内容によっては許認可関連の手続きが発生します。
それぞれの業種ごとに必要な許可・届出が法律で決められているのです。
許認可権者に対して書類を提出して承認を受けなければいけません。
許認可の必要な業種は主に下記のようなものがあります。

  • 建設業
  • 不動産業
  • 旅行業
  • タクシー業
  • 人材派遣業
  • 倉庫業
  • 飲食店

許認可が必要な業種は多岐にわたるためすべてを紹介することはできません。
それぞれの業種で指定された窓口で手続きをしましょう。
たとえば、建設業は都道府県、飲食店は保健所、旅行業は観光庁または都道府県が窓口です。

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会社設立の手続き後に準備すべきこと

会社設立の手続きをした後で準備すべきことについて紹介します。

法人口座の開設

会社を運営していくためには法人口座を持つことは大切です。
登記申請を終えてからでないと法人口座の開設はできません。
会社設立を終えたらすぐに法人口座開設の手続きを進めましょう。
法人口座開設には主に下記のものが必要となります。

  • 会社の商業登記簿謄本
  • 定款
  • 代表者印と印鑑証明書
  • 代表者の身分証明書
  • 会社の運営実態を示す書類

それぞれの金融機関ごとに必要な書類の内容は変わるためチェックしておきましょう。
法人口座開設には審査を受ける必要があります。
一般口座の開設よりも条件が厳しくなっているため注意しましょう。
きちんと事業内容の説明ができることが大切です。

会社のWebサイトの作成

どのような事業を始めるにしても会社のWebサイトを持っておくことは重要です。
できれば会社設立の前に準備しておくと良いでしょう。
検索エンジンのクローラーにサイトの存在を認識してもらうまでに時間がかかるからです。
ターゲットを選定して、需要の高い情報を掲載することが重要です。
魅力的なWebサイトを構築するために力を尽くしましょう。
場合によってはサイト作成を外注することも可能です。

会社設立後、営業開始前に準備したほうがよいこと

会社を設立して営業を開始する前にしておいた方がよいことは下記の通りです。

  • 名刺を作成する
  • SNSやメールマガジンなどを活用して宣伝告知をする
  • 補助金や助成金の申請をする
  • 求人を出す
  • 備品を調達する
  • 仕入先や外注先を確保する

上記のことについては会社設立の準備と並行して進めることも可能です。
営業を開始してから慌てて準備をしたのでは営業活動に影響が出ます。
できれば、早めに準備をスタートしておきましょう。

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【終わりに】会社設立の前から後まで相談したい

会社設立の流れについて紹介しました。
上記の流れに沿って手続きを進めていくことで、最終的には会社設立を終えて事業を開始できます。
しかし、各手続きの中には素人にはわかりにくい専門的な知識が要求されるものもあるでしょう。
どうすればよいのか悩むケースは多いです。
そこで、会社の設立前から設立後のことまで専門家に相談しておくと安心できます。

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