自営業は脱税しまくり?世間のイメージを払しょくするために自営業ができることは何?

「自営業は脱税しまくりだ!」と揶揄されることがあります。

自営業の人は会社員と異なり、所得税や住民税は給料から天引きされません。

したがって、税金の根拠となる申告を恣意的に事実と異なる内容にすれば脱税しまくり、というか意図的に税金を減らすことができます。

性善説に基づいて行われている自営業の納税ですが、脱税しまくりの余地を残してしまっていることは否めません。

しかし、脱税は立派な犯罪行為であり、憲法の「国民の三大義務」の1つである「納税」をしないというのは大変嘆かわしいことです。

脱税しまくりの自営業は国民の義務を果たしていません。

そうしたダメな自営業にならないようにどのようにすればいいのでしょうか?

脱税は犯罪ですが節税はセーフです。

自営業としてこの境界を理解しつつ、適切な申告、適切な納税を行うことは、脱税しまくりの自営業というレッテルをはがすことにつながります。

今回は自営業が脱税しまくりと思われず、税務調査のリスクを下げる方法などを考えていきます。

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自営業は「クロヨン」「トーゴーサン」?脱税しまくりというイメージ

「クロヨン」「トーゴーサン」という言葉をご存じでしょうか?

社会の授業で出てきた用語で、特に戦後以降、1960年代後半から使われだした言葉で、税務署が各職業の所得をどのくらい捕捉しているのかその割合を示したものです。

クロヨンとは9割、6割、4割のことで給与所得者は9割、自営業が6割、第一次産業(農業、漁業、林業)は4割税務署から所得を捕捉され、給与所得者ほど節税や脱税はできないことを示しています。

自営業は経費にしたり、所得を申告しないという方法で所得を少なく見せたりして、脱税というか税金を減らせますが、給与所得者は会社の人事がすべて給料を把握しており、各種控除や経費の適用も難しいので、脱税も節税もできず、問答無用で給料から天引きされます。

「4割」の第一次産業の場合、自営業以上に「自家消費」もできることや(作物や魚を自分の家で食べる)流通に乗らない直接販売などもあり、全額売り上げを申告する人は少ないようです。

自家消費は脱税というわけでもないのかもしれませんが・・。

「クロヨン」からさらに現実は「トーゴーサン」であるという指摘もあります。

これは、トーゴーサンとは10割、5割、3割のことで

給与所得者は10割(100%!)、自営業が5割、第一次産業(農業、漁業、林業)は3割税務署から所得を捕捉され、給与所得者は全く節税や脱税はできないことを示しています。

より給与所得者の不満が増す現実であり、自営業はその所得の半額を税務署に知られず、「脱税しまくり」できてしまう現実を示しています。

もちろん、すべて正直に100%所得を申告している自営業の方もいますが、逆にまったく申告していない自営業の方もいます。

自営業の売上額は申告(個人の善意)ベースであり、経費の計上も個人の良心に任されている部分があります。

その中で脱税しまくりの自営業の方もいることは否定できません。

給与所得者から見て自営業は「経費で落とせるから恵まれている」「脱税しまくり」というイメージが強く、それが不満を生む原因となっています。

しかし、マイナンバーによってさまざまな紐づけがなされるようになり、20年前、30年前と比較すると、税務当局が申告漏れや脱税を見つけられる可能性が格段に上がっています。

自営業で脱税しまくりは犯罪であることを意識することが大切です。

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自営業が脱税してしまうとどのようなペナルティを課されるのか?

脱税しまくりの自営業の方が、それを税務調査で指摘され、言い逃れできず、脱税が確定した場合、以下のペナルティを受けます。

自営業への追徴課税

本来納めるべき税金を脱税していたので、利子をつけて納めていただきます。

  • 過少申告加算税:本来の税金+10%~15%
  • 無申告加算税:本来の税金+15%~20%
  • 不納付加算税(源泉所得税を納付しなかった場合):本来の税金+10%

これらはどちらかというと、「過失」「不作為」により脱税となってしまった場合の自営業への追徴課税です。

そうではなく、二重帳簿、帳票類の破棄又は隠匿、帳簿書類の改ざん、帳簿書類への虚偽記載、虚偽の帳票類の作成、売上計上漏れ、棚卸資産の除外など積極的に所得を減らし、経費を捏造した自営業の場合、「重加算税」が課せられます。

  • 重加算税:本来の税金+35%~40%

他のケースと比べても、追徴課税される額がかなり多いです。

意図的に脱税しまくりの自営業者は、一気に追徴課税で資金がショートするリスクを抱えています。

書類の偽造や捏造、破棄などは積極的な悪事としてイメージできますが、自営業の「売上計上漏れ」も悪質な脱税行為として認識されます。

個人経営、自営業のお店で飲食や買い物をしたとき、レジがあるのに、レジを打たず、お金のやり取りだけするお店は、おそらく意図的にレジの記録に残さず売上に計上していません。

あれはかなり危険な脱税リスクを冒しているのだと言えます。

脱税しまくり自営業への刑事罰

追徴課税だけで自営業の脱税が済めばいいのですが、あまりに悪質、かつ脱税額が多い場合は、刑法犯として法の裁きを受けることになります。

具体的には10年以下の懲役、若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科(両方)となります。

当然、追徴課税として重加算税などを支払ったうえで、経時的なペナルティを受けます。自営業の方は前科者になります。

所得税法 第二百三十八条 

 

 偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号に規定する所得税の額若しくは第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号、又は第百四十二条第二項の規定による所得税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

法人税法 第百五十九条

 

偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号に規定する法人税の額、第八十一条の二十二第一項第二号に規定する法人税の額、第八十九条第二号に規定する法人税の額若しくは第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号に規定する法人税の額若しくは第百四十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者でその違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

消費税法 第六十四条 
次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

1.偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとした者

2.偽りその他不正の行為により第五十二条第一項又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定による還付を受けた者

いずれも法令データベース『e-Gov法令検索』https://elaws.e-gov.go.jp/ より引用。

刑務所に入り懲役刑を受ける可能性もゼロではありません。

逮捕→懲役刑までいくのは数千万円以上の脱税がほとんどで、個人商店レベルの自営業(せいぜい数十万円の脱税)については、さすがに可能性は低いと思われますが、それでも可能性があるのです。

当然、刑務所に入ればすべてを失います。

また、自営業で追徴課税を支払えない人は、財産(家や土地、車など)を差し押さえられ、競売にかけられそこから充当します。

それでも払えない場合は、自己破産や労役によって支払ってもらうことになります。

脱税しまくりは、自営業によって当たり前ではなく、一部の悪意ある人たちの所業であることを肝に銘じてください。

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自営業の経費~脱税しまくりと税務署に指摘されやすいパターン

自営業が脱税しまくりだと税務署に指摘されやすい、言い方を変えると「目を付けられやすい」ケースがあります。

しっかり正しく記帳仕訳するのは大前提ですが、怪しまれ税務調査を受けやすい環境を自分で作る必要はないです。

過失や不作為でも、悪質な故意がなくても脱税と指摘されるリスクは常にあります。

自営業は脱税しまくりでは?と疑われやすいのはこういうケースです。

脱税しまくりと指摘されやすい理由① 自営業の確定申告無申告

法人で自営業の場合は、会社設立登記をしていますし、個人事業主で自営業の場合も、税務署に開業届を出しています。特に個人事業主で自営業の方は、税務署にさまざまなデータがあります。

前年はしっかり確定申告していたのに、今年は申告がなかった場合、脱税を疑われます。「申告した」「しない」というのは税務署はすぐにわかります。

もちろん健康上の理由で営業できなかった、あるいは入院中で確定申告事態物理的にできなかったなど個別の事情もあるわけですが、まず税務署が疑うのは、自営業の無申告による脱税です。

脱税しまくりと指摘されやすい理由② 売上が不可解に下がっている

売上増減に季節性のある自営業が、売上増の時期にむしろ売上を下げているケースなどは過少申告を疑います。例えば、学校用の制服や運動着を販売しているお店の3月~4月の売上、個人でやっている夏場のビアガーデンの売上が下がっていれば、意図的に売上を過少申告し、脱税している、しかも常習性あり(脱税しまくり)では?とチェックが入ります。

地震、台風など突発的な自然災害で避けられないアクシデントがあれば、それらの要素は考慮されます。自営業は会社員ではないので仕事を失うリスクが常にあります。

脱税しまくりと指摘されやすい理由③ 売上が伸びている自営業がその年だけ少ない

ここ数年の売上が伸びている自営業が、その年だけ売上が急激に下がった場合、脱税ではないにせよ、何かあったと税務当局が判断することがあります。健康上の理由や災害、風評被害などやむに已まれぬ事情ならば仕方がないですが、そうではなく意図的に売上を過少申告している可能性を疑われます。

また、「支払調書」の発行を受けている自営業(ライターや講師、イラストレーター、漫画家など)は、報酬額(売上)、源泉徴収された所得税額、マイナンバーがすべて税務署に提出され、支払いクライアントと紐づいています。簡単に売上の過少申告や脱税しまくりということがわかります。

数十円のケアレスミスなら見逃されますが、そうではない数十万円の齟齬があれば、当然自営業として脱税が疑われてしまいます。

脱税しまくりと指摘されやすい理由④ 経費が多すぎる

自営業は経費にできる裁量が大きいといっても、なんでも経費にはできません。自宅家賃や光熱費を100%経費に計上するのはすぐにバレます。適切な家事按分が必要です。

また、プライベートな飲食を「接待交際費」などで落としてもバレます。自営業の業種や従業員数などによって、各経費の目安のようなものがあり、それを著しく超えるとすぐにチェックが付きます。

それが多い自営業は脱税しまくりの可能性が高いので、優先的に税務調査が入るという流れです。

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脱税しまくりと言われないため、適切な「節税」と違法な「脱税」を分けるためにできること

自営業の方が脱税しまくりと思われないためには、「脱税」と「節税」のラインをしっかり見極めることが大切です。

そのためには日々の記帳や領収証などをしっかり取っておくこと、何が経費にどのくらい計上できるのか、ともかくいろいろな証拠を捨てずに取っておくのが大切です。

脱税しまくりと思われるのは、自営業として致命傷にもなりかねません。自営業としての信頼を得るためにも、脱税しまくりと思われないよう、さまざまな取り組みを行います。

そのためには自営しながらでは大変な部分もあり、専門家の力を借りるのは悪いことではありません。

脱税しまくりと指摘され支払う追徴課税や信用を失う経済的損失と比べれば、専門家報酬は安いものです。

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自営業で脱税しまくりと思われない経理処理のために「経営サポートプラスアルファ」にご相談を!

自営業の場合、経費や申告の裁量が大きいため、税金を減らしたくなるのは当然です。
しかし、問答無用で源泉徴収される給与所得者と違い、自営業の裁量いかんでは、申告漏れを超えて脱税、犯罪となってしまうケースもあります。

全部会社がやってくれる給与所得者は、脱税についてはリスクヘッジできますが、自営業は常に脱税を指摘されるリスクに直面しています。

脱税しまくりというわけではなくても、一度脱税と指摘されると、以後税務署のチェックも厳しくなります。

一方で、まったく経費にせず、税金を献上するのも自営業の経営者としてはどうでしょう。

適切な経費は経費として申告することで、節税し、利益を増やすことは有能な経営者の条件でもあります。

脱税と節税の境界、経費の匙加減など難しい要素が自営業にはあります。

そういう時には専門家の意見を聞いてください。

「経営サポートプラスアルファ」には、自営業の節税や脱税について詳しいプロフェッショナルが揃っていて、脱税しまくりと指摘されず、問題なく自営業の税務調査を切り抜けられ、目を付けられにくい申告をアドバイスすることができます。

ぜひ一度自営業の方は脱税しまくりと思われないように「経営サポートプラスアルファ」に相談してください。

土日祝日や夜間も対応します。
また、遠方の方はLINEやZoomにて対応しますので、ぜひ「経営サポートプラスアルファ」をご利用ください。

自営業の方は一人で抱え込むと、脱税しまくりと思われるリスクがあります。

リスクヘッジのためにもぜひ専門家にご相談ください。

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