会社を設立する際に、選択肢として代表的なものが「合同会社」と「株式会社」です。これらの会社形態にはそれぞれ特徴があり、どちらを選ぶかは事業内容や経営方針、将来的な計画によって決まります。
本記事では、合同会社と株式会社の違いをわかりやすく解説し、それぞれのメリット・デメリットを考慮した上で、どちらを選ぶべきかについて詳しく説明します。
合同会社と株式会社の基本的な違い
合同会社と株式会社は、いずれも法人格を持つ会社形態ですが、その構造や運営方法には多くの違いがあります。以下に、両者の主要な違いをまとめました。
項目 | 合同会社 | 株式会社 |
---|---|---|
代表者の名称 | 代表社員 | 代表取締役 |
設立費用 | 6万円〜 | 20万円〜 |
出資者と経営者 | 出資者と経営者が同一 | 出資者(株主)と経営者(取締役)が異なる場合が多い |
意思決定方法 | 社員全員の合意 | 株主総会の議決による |
社会的信用 | 低い | 高い |
株式の公開 | 不可 | 可能 |
役員の任期 | 制限なし(定款で規定) | 2年ごとに更新(最大10年) |
利益分配 | 出資比率に関係なく自由に分配可能 | 株式の保有割合に応じて分配 |
決算公告義務 | 不要 | 必要 |
設立費用と運営コストの違い
合同会社と株式会社では、設立時や運営にかかるコストが異なります。合同会社は設立費用が安く、定款の認証が不要であるため、設立にかかる初期費用が少なくて済みます。具体的には、合同会社の設立費用は6万円からですが、株式会社の場合は定款の認証手数料や登録免許税などが必要となり、最低でも20万円前後の費用がかかります。
さらに、株式会社は毎年決算公告を行う義務がありますが、合同会社にはこの義務がないため、運営にかかるコストも合同会社の方が低く抑えられる傾向にあります。
社会的信用度と融資の受けやすさ
社会的信用度の面では、株式会社が優れています。株式会社は歴史があり、一般的に認知されているため、金融機関からの融資や取引先との契約において有利になることが多いです。一方、合同会社は比較的新しい会社形態であり、認知度が低いため、取引先や金融機関に不安を抱かれることがあります。ただし、近年では合同会社も徐々に浸透してきており、信頼性が向上してきている状況です。
合同会社と株式会社の設立割合
新規会社設立割合
2019年に新規設立された会社は以下になります。
会社形態 | 会社設立数(単位:社) | 割合 |
---|---|---|
株式会社 | 87,871 | 74.13% |
合名会社 | 48 | 0.04% |
合資会社 | 47 | 0.04% |
合同会社 | 30,566 | 25.79% |
合名会社と合資会社は無視できるほど少なく、株式会社が4分の3、合同会社が4分の1になります。
既存の会社割合
続いて、既存の会社の割合を見てみましょう。
2020年の統計です。
会社登記数 | 割合 | |
---|---|---|
株式会社 | 999,132 | 77.92% |
有限会社 | 190,765 | 14.88% |
合名会社 | 1549 | 0.12% |
合資会社 | 3,344 | 0.26% |
合同会社 | 87,411 | 6.82% |
まだまだ合同会社は少なく、特例有限会社として残ったかつての有限会社の方が多く存在しています。
合同会社の株式会社の違い~機能面
合同会社と株式会社、どちらも「法人」ですが、その機能や意思決定手続きについては異なる部分があります。
違いについて表にまとめてみました。
合同会社 | 株式会社 | |
---|---|---|
代表者の名称 | 『代表社員』 | 『代表取締役』 |
資本金 | 1円以上 | 1円以上 |
出資者と経営者 | 同じ | 異なってもよい |
重要事項の決定 | 社員全員の同意 | 株主総会の議決 |
意思決定方法 | 社員の過半数の同意が必要(経営者は『社員』) | 取締役の議決(経営者は『取締役』) |
最高意思決定機関 | 社員総会 | 株主総会 |
業務執行者 | 業務執行社員あるいは社員全員 | 取締役 |
責任の範囲 | 有限責任 | 有限責任 |
役員の任期 | 定めなし(定款で規定することも可能) | 2年ごとに更新(最大10年) |
定款の認証 | 必要なし | 必要 |
決算公告 | 不要 | 毎年必要 |
出資者への利益分配 | 社員間の合意で自由に配分 | 株式の保有割合に応じて配分 |
株式の譲渡 | 社員全員の同意が必要 | 自由 |
社会的な認知度 | 低い | 高い |
株式の公開 | できない(「株主」がいない) | できる |
合同会社と株式会社の違い~費用面
合同会社と株式会社の機能面での違いは以上ですが、費用面に違いはあるのでしょうか?
設立までの経費、および支払う税金面で異同を見てみましょう。
やはり表にしてわかりやすく説明します。
|
合同会社 |
株式会社 |
会社設立にかかる費用 |
||
定款印紙代 |
紙の定款:4万円 |
紙の定款:4万円 |
定款認証代 |
0円(認証手続きそのものが認証不要) |
5万円 |
謄本代 |
なし |
2,000円 |
登録免許税 |
最低6万円 |
最低15万円 |
資本金 |
最低1円 |
最低1円 |
|
|
|
合計 |
最低6万円+資本金 |
最低20万2千円+資本金 |
支払う税金 |
||
同じもの |
||
法人税 |
税率は共通 |
|
法人住民税 |
税率は共通 |
|
法人事業税 |
税率は共通 |
|
消費税 |
税率は共通 |
|
違うもの |
||
登録免許税 |
6万円 |
15万円 |
合同会社メリット・デメリット
メリット
- 設立費用が安い
- 株式会社に比べて、合同会社は設立費用が低く抑えられます。特に、定款の認証が不要な点が大きなコスト削減となります。
- 意思決定が迅速
- 株主総会を開く必要がなく、社員(出資者)全員の同意で意思決定が行われるため、柔軟で迅速な経営が可能です。
- 利益分配の自由度が高い
- 株式保有割合に関わらず、社員間で自由に利益を分配できるため、出資額に対する利益配分の固定が不要です。
デメリット
- 社会的信用が低い
- 株式会社に比べて、合同会社は一般的な認知度が低いため、取引先や金融機関からの信用度が劣る場合があります。
- 上場できない
- 合同会社は株式を発行できないため、株式市場への上場が不可能です。したがって、将来的に大規模な資金調達を希望する場合には不向きです。
合同会社メリット・デメリット
メリット
- 社会的信用度が高い
- 株式会社は、長年にわたり多くの企業が採用してきた形態であり、社会的な信頼が高いです。これにより、取引先や金融機関からの信頼を得やすく、ビジネスチャンスが拡大します。
- 株式の発行と上場が可能
- 株式会社は株式を発行して資金調達を行うことができ、将来的に株式市場に上場することも可能です。これにより、大規模な事業展開が可能になります。
- 役員の任期がある
- 株式会社では、取締役の任期が原則として2年(最大10年)であり、定期的に役員を見直すことで、経営の健全化が図られます。
デメリット
- 設立費用が高い
- 株式会社を設立するためには、定款の認証手数料や登録免許税など、合同会社に比べて初期費用が高くなります。
- 決算公告が必要
- 株式会社は毎年、決算内容を公告する義務があります。この手続きには費用がかかり、運営の手間が増えます。
- 意思決定に時間がかかる
- 株主総会を開催し、株主の合意を得る必要があるため、意思決定に時間がかかることがあります。特に、株主が多数いる場合は、経営のスピード感が失われるリスクがあります。
合同会社・株式会社どちらを選ぶべきか
このように、合同会社と株式会社ではさまざまな違いがあり、それぞれメリットとデメリットがあります。
合同会社と株式会社のどちらを選ぶかは、事業の規模や将来の展望、設立時のコストなど、さまざまな要因によって異なります。以下のポイントを考慮して選択するとよいでしょう。
- 少人数での経営を希望する場合:合同会社が適しています。設立費用が安く、経営の自由度が高いため、家族や信頼できる少人数での経営に向いています。
- 大規模な事業展開や上場を目指す場合:株式会社が適しています。社会的信用度が高く、株式の発行による資金調達や上場の可能性があるため、成長志向の企業には最適です。
合同会社と株式会社、どちらにするか迷われた場合は「経営サポートプラスアルファ」にお任せ
合同会社と株式会社の違いを理解し、それぞれのメリット・デメリットを把握することで、事業に最適な会社形態を選ぶことができます。設立費用や運営の手間、社会的信用度、将来的な展望を踏まえて、自社にとって最も適した選択をすることが重要です。
ぜひ、経営サポートプラスアルファにご相談ください。