【税理士が解説】有限会社の設立費用とは?新規設立は不可能!

有限会社は、少人数で経営を行う中小企業に適した会社形態として過去に多く選ばれていました。しかし、2006年に施行された会社法により、新たな有限会社設立はできなくなり、現在は合同会社がその代替形態として活用されています。ただし、既存の有限会社は引き続き存続可能で、特有のメリットや特徴が存在します。

この記事では、有限会社設立の歴史的背景、設立当時の費用と手続き、有限会社から合同会社や株式会社への移行について詳しく解説します。また、有限会社のメリット・デメリットや注意点も紹介し、現在の会社設立を検討している方にも役立つ情報を提供します。

有限会社は、少額の資本金で設立可能な中小企業向けの会社形態として1940年に導入されました。しかし、会社法の改正により、2006年5月以降は新たな有限会社の設立が認められていません。それ以前に設立された有限会社は、会社法施行後も「特例有限会社」として存続しており、株式会社と同等の権利義務を有しています。

1-1. 有限会社の特徴

  • 少額の資本金で設立可能(最低資本金は300万円)。
  • 株主の人数が少ないため、経営がシンプル。
  • 株式会社に比べて運営コストが低い。

1-2. 会社法改正の影響

会社法施行後、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。これにより、合同会社が新たな中小企業向けの会社形態として導入され、低コストで設立できる点で有限会社の役割を引き継いでいます。

有限会社設立時に必要だった費用は、株式会社に比べて低コストで済む点が特徴でした。以下は、過去の有限会社設立における主な費用の内訳です。

2-1. 設立時の費用

  • 登録免許税:最低6万円(資本金の0.7%)。
  • 定款の認証費用:5万円程度(公証役場での手続き)。
  • その他の手数料:印鑑作成費用や書類作成にかかる費用。

2-2. 合計費用の目安

設立時の費用は、約15万〜20万円が一般的でした。これは現在の合同会社設立費用(約6万円)や株式会社設立費用(約20〜25万円)と比較すると、株式会社より安価で、合同会社より高額な位置付けでした。

有限会社には独自のメリットがある一方で、デメリットも存在します。これらを理解することで、現在の合同会社や株式会社との違いを把握できます。

3-1. 有限会社のメリット

  • 経営の自由度が高い:株主が少人数で構成されるため、意思決定が迅速。
  • 設立コストが低い:株式会社に比べて低コストで設立可能だった。
  • 運営が簡単:定款変更や株主総会の開催が簡略化されていた。

3-2. 有限会社のデメリット

  • 資本金の制約:最低資本金が300万円必要だったため、小規模事業者にとってはハードルが高い場合もあった。
  • 成長の制約:株式市場への上場ができないため、大規模な資金調達には向かない。
  • 新設が不可能:現在では新たに設立することができないため、有限会社を設立したい場合は、既存の有限会社を引き継ぐか合同会社や株式会社を選ぶ必要がある。

有限会社は現在も特例として存続可能ですが、合同会社や株式会社への移行を検討する企業もあります。以下では、それぞれの移行手続きと費用について説明します。

4-1. 合同会社への移行

合同会社は、少人数の経営に適した会社形態であり、有限会社の特性を引き継いでいます。移行手続きは比較的簡単で、費用も少額で済みます。

  • 移行費用:登録免許税6万円。
  • メリット:運営コストが低い、意思決定がスムーズ。

4-2. 株式会社への移行

株式会社への移行は、より大規模な事業展開を目指す場合に有効です。ただし、手続きや運営コストが増加する点に注意が必要です。

  • 移行費用:登録免許税15万円。
  • メリット:資金調達の幅が広がる、社会的信用度が高まる。

現在、新たに有限会社を設立することはできないため、代わりに合同会社や株式会社を選ぶことになります。以下では、有限会社との違いを比較します。

5-1. 合同会社との違い

合同会社は、有限会社の特徴を引き継いでおり、設立コストが低く、運営が簡単です。ただし、有限会社に比べて社会的信用度はやや劣るとされる場合があります。

5-2. 株式会社との違い

株式会社は、有限会社よりも設立コストが高いものの、資金調達や社会的信用度で優れています。大規模な事業展開を目指す場合に適した形態です。

現在では有限会社の新設ができないため、合同会社や株式会社の選択肢を検討する必要があります。また、既存の有限会社を運営する場合、以下の注意点を考慮することが重要です。

6-1. 適切な運営体制を整える

有限会社の運営には、株式会社と同様の責任が伴います。特に、法人税や社会保険の手続きについては、最新の法令に基づいて適切に対応する必要があります。

6-2. 将来的な移行を検討する

有限会社としての運営に限界を感じた場合、合同会社や株式会社への移行を検討することが重要です。移行手続きには時間と費用がかかるため、計画的に進めることが求められます。

有限会社は、かつて中小企業にとって最適な会社形態として活用されてきましたが、現在では新設が認められていません。そのため、有限会社の特性を引き継ぐ合同会社や、資金調達の幅が広い株式会社が代替の選択肢となっています。

会社設立を検討する際には、自社の事業規模や将来的な展望に応じて最適な会社形態を選ぶことが重要です。専門家のアドバイスを受けながら、コストや運営の柔軟性を考慮し、事業運営の成功を目指しましょう。

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