会社設立時にかかる登録免許税とは?登録免許税の費用について・計算方法を解説

会社設立時には「登録免許税」が必要です。

会社設立時は、法務局で登記する際に登録免許税が必要です。
今回は登録免許税について、どのようなものかを説明していきます。

会社設立の際にかかる登録免許税の費用についても、詳しく解説します。
また、会社設立の際にかかる登録免許税の計算方法について説明します。

会社設立時に登録免許税の納付をどうやってしたらいいか、についても見ていきます。
そして会社設立時における登録免許税納付時の、注意点についても説明します。

最後に、会社設立時に登録免許税以外にかかる費用についても、見ていきましょう。
合同会社にしろ、株式会社にしろ、会社設立時にかかる法廷費用のうち、登録免許税は大きな額を占めます。

登録免許税に詳しくなって、確かな会社設立をしていきましょう。

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会社設立時にかかる登録免許税

会社設立するためには、法務局で登記する必要があります。
法務局で登記する際に、会社設立費用として登録免許税がかかります。

株式会社設立の場合には、役員変更や商号変更、目的変更、本店移転などで登記の手数料がかかります。

その中でも会社設立の際にかかる税金が、登録免許税です。登録免許税について詳しく見ていきましょう。

登録免許税とは?

登録免許税とは、会社設立の際に法務局に支払うお金です。
登録免許税は、「税」という名前がついてるように、法律で定められている国税のひとつです。

登録免許税は、会社設立時の登記に関する課税以外にも納付する事があります。

登録免許税は、資産や権利の移転に対して課せられる流通税のひとつで、不動産の登記、ダム使用権の登録、著作権や実用新案権登録などの時にかかる税金でもあります。

会社設立時に、登録免許税にかかる課税額は、法律で決められておりこの後説明します。

会社設立時にかかる登録免許税の費用

会社形態ごとによる会社設立にかかる登録免許税の費用は、以下の通りです。

会社形態税率最低課税金額
株式会社資本金の0.7%15万円
合同会社資本金の0.7%6万円
合名会社・合資会社6万円
一般社団法人・一般財団法人6万円

税率が最低金額を超える場合には、その額が会社設立時の登録免許税となります。
その計算方法についてはこの後説明します。

以上が、会社設立時にかかる登録免許税についての費用です。
会社設立の際には、自分で登記する場合にも必ずかかる費用ですので、しっかり把握しましょう。

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会社設立の登録免許税の費用計算方法

株式会社と合同会社における、会社設立時の登録免許税の費用計算方法について説明していきます。

まず、株式会社設立時の登録免許税の計算方法です。
登録免許税は、「資本金の0.7%または15万円の大きい方の額」です。

例えば、資本金が500万円だった場合には、資本金の0.7%は35,000円になります。
35,000円は15万円よりも小さいため、会社設立時の登録免許税は15万円です。

一方で資本金が3,000万円だった場合には、資本金の0.7%は21万円です。
21万円は15万円よりも大きいので、会社設立時の登録免許税は21万円になります。

このように資本金の0.7%を計算し、15万円と比較し、会社設立時の登録免許税を計算します。

会社設立時の登録免許税が15万円を超えるのは、資本金が、およそ2,143万円を超えた時です。

次に合同会社設立時の、登録免許税の計算方法を説明します。
会社設立時の登録免許税の計算は、「資本金の0.7%または6万円の大きい方」が、合同会社設立時の登録免許税となります。

例えば資本金が300万円の場合には、資本金の0.7%は21,000円です。
21,000円は6万よりも小さいため、会社設立の登録免許税は6万円です。

一方で資本金が1,000万円の場合には、資本金の0.7%は7万円になります。
7万円は6万円より大きいため、会社設立時の登録免許税は7万円です。

会社設立時の登録免許税が、6万円を超えるのは、資本金がおよそ857万円を超えた時です。

以上が会社設立時の登録免許税の費用計算方法です。自分で会社設立時する場合や、専門家に依頼して確認する場合に、参考にしてみてください。

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会社設立時の登録免許税の納付

会社設立時の登録免許税納付方法は、二つあります。

一つは収入印紙で登録免許税を納付する方法で、もう一つは現金で納付する方法です。
それぞれ解説していきます。

ただし登記する法務局によって、納付の方法が異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

収入印紙で登録免許税を納付する

会社設立時に登録免許税を収入印紙で、納付する方法があります。
前に説明しました登録免許税の額と同じ税額の収入印紙を購入し、収入印紙の貼付用台紙に貼り付け、納付します。

台紙については特に規定はなく、A4のコピー用紙でも問題ありません。
不安な場合には、法務局の窓口で台紙をもらえます。

収入印紙用の台紙と登記申請書をホチキス止めします。
そして、登記申請書と台紙それぞれに申請書と同じ印鑑で契印します。

収入印紙の額を間違えないように注意しましょう。

現金で登録免許税を納付する

もうひとつの登録免許税の納付方法は、登記申請前に法務局の指定する銀行口座に現金で振り込む方法です。

現金で登録免許税を銀行口座に振り込むと、銀行側から領収証と領収書控えをもらえます。
その二つを印紙貼付用台紙に貼り付けて申請します。

注意としては、領収書の控えを切り取らず、領収書の中に入れて貼り付けるようにします。
現金で振り込む際にも、登録免許税の額を間違えないようにしましょう。

以上が会社設立時における登録免許税の納付方法です。

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会社設立の登録免許税納付時の注意点

会社設立のための登録免許税納付時の注意点について、説明していきます。

登録免許税納付時の注意点の1つ目は、登録免許税を印紙で納付する場合には、収入印紙を貼るということです。

印紙には、登記印紙がありますが、登記印紙ではなく収入印紙を購入し貼り付けます。
収入印紙は、郵便局で購入できるので準備しておきましょう。

2つ目の注意点としては、印紙貼付用台紙に貼り付けた印紙には、割印をしてはいけません。
割印は、法務局が行うので自分でしないようにしましょう。

またその他の注意点としては、収入印紙や領収書は貼り直しをしないようにしましょう。

登録免許税の収入印紙や領収書を一度貼り付けたものを、剥がして再度貼り付けると法務局で受理されない場合があります。

収入印紙や領収書には十分のりをつけて、注意して貼り付けるようにしましょう。

以上が、会社設立時に登録免許税の納付をする際に、注意すべきことです。
会社設立時の登録免許税は、大きな額ですので慎重に納付するようにしましょう。

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会社設立時に登録免許税以外にかかる費用

会社設立時に、登録免許税以外にかかる費用は、以下のものがあります。

  • 登録免許税以外の法定費用
  • 印鑑作成費用
  • 資本金

それぞれ説明していきます。

登録免許税以外の法定費用

会社設立時にかかる登録免許税以外の法定費用は、以下の通りです。

株式会社合同会社
定款用収入印紙代4万円4万円
定款の認証手数料5万円0円
定款の謄本手数料約2,000円0円
合計約9万2,000円4万円

定款とは会社の概要や規則などを記載した書類です。
会社設立時に、定款を法務局へ提出する必要がありますが、その際に、収入印紙代4万円がかかります。

一般的には会社設立時に、株式会社であっても合同会社であっても、登録免許税以外にこの収入印紙4万円がかかるのです。

しかし紙媒体ではなくPDFファイルで定款を作成し、電子定款として申請すれば収入印紙代が不要になります。

会社設立の際に、登録免許税と収入印紙代以外にかかる費用として、株式会社の場合には定款の認証手数料がかかります。

作成した定款を、公証人役場で認証してもらう必要があるのです。
これは、作成した定款が正当な書類であることを、証明してもらうためです。

株式会社設立の場合には、登録免許税以外に定款認証手数料として5万円がかかります。
そして同時に、登記に必要な定款の謄本を作成してもらうため、1ページ250円で合計約2,000円がかかります。

合同会社の場合には、定款認証が必要ないので手数料がかかりません。
以上が会社設立時における、登録免許税以外にかかる法定費用です。

印鑑作成費用

会社設立時に登録免許税以外にかかる費用として、印鑑作成代があります。
会社設立時に法務局で登記する際に、実印となる印鑑が必ず必要です。

実印以外も銀行口座開設に必要な銀行印や、請求書などに押印する角印も用意しておくと良いでしょう。

印鑑作成にかかる費用は、5,000円から8万円などさまざまです。
通販では実印、銀行印、角印がセットになって販売されているものもあるのでおすすめです。

会社設立時、登録にかかる費用として、登録免許税に比べたら少ない額ですが、印鑑作成費用も必要なので準備しておきましょう。

資本金

会社設立時に登録免許税以外にかかる費用として、資本金があります。
会社法が施行されてから資本金が1円で、会社設立できるようになりました。

しかし実際に会社設立した後に、事業する上では事業の運営資金が必要になります。
この分の資金を資本金とするのが良いでしょう。

しかし資本金が多すぎると先ほど説明しましたように、登録免許税が高くなります。
その他には、資本金が1,000万を超えると、会社設立1年目から消費税を納める義務が出てくるためあまりおすすめしません。

会社設立の際には、適切な資本金の設定をするようにしましょう。

以上が会社設立時に登録免許税以外に、かかる費用の説明でした。

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【まとめ】会社設立時の登録免許税について

登録免許税とは、会社設立の際に法務局に支払うお金です。
会社設立時の会社形態ごとにかかる登録免許税は、変わります。

株式会社の場合には、登録免許税は資本金の0.7%か15万円の大きい方の額です。
合同会社の場合は、会社設立時にかかる登録免許税は、資本金の0.7%か6万円の大きい方の額です。

合名会社・合資会社の会社設立にかかる登録免許税は、6万円です。

例えば株式会社の場合、資本金が1,000万円の場合には、登録免許税は15万円ですが、資本金が3,000万円の場合には登録免許税が21万円です。

会社設立時の登録免許税の納付方法は、二つあります。
一つは収入印紙で納付する方法で、もう一つは現金で登録免許税を納付する方法です。

会社設立時には会社形態に応じた登録免許税を準備して、設立していきましょう。

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会社設立の際には、登録免許税の納付以外にも、多くの必要書類を準備し、さまざまな申請する必要があり、専門家にお願いしたほうが安心です。

当社であれば、代行費用0円で、合同会社や株式会社設立サポートできます。
無料で納得がいくまで何度も相談もできます。

会社設立までは、対面相談でもオンライン相談でもできます。
合同会社の設立の場合には6万円、株式会社設立の場合は20万2,000円から行えます。

司法書士を利用して会社設立した場合よりもちろん安いですし、ご自分で会社設立する場合よりも安く済みます。

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