【税理士が解説】会社設立時にかかる登録免許税とは?費用の詳細と節約方法

会社を設立する際には、いくつかの法的手続きが必要となります。その中でも特に重要なものの一つが、登録免許税です。登録免許税は、会社設立時に法務局での登記を行う際に支払う税金で、設立時の初期コストの一部を占めます。この記事では、会社設立における登録免許税の仕組みや金額、さらには節約方法について詳しく解説します。

登録免許税とは、法務局での登記や登録を行う際に支払う税金のことです。具体的には、会社設立時の登記や不動産登記など、法的な手続きに伴って発生します。会社設立における登録免許税は、会社が正式に法人格を取得するために必要な登記を行う際に支払うものであり、この税金を支払わない限り、法務局での登記手続きは完了しません。

登録免許税の金額は、会社の種類や資本金の額によって異なります。日本では、株式会社や合同会社、その他の法人形態が存在しますが、それぞれの形態に応じて登録免許税の金額が異なるため、どの形態を選ぶかによって初期コストが変わってきます。

会社設立時にかかる登録免許税は、資本金の額に基づいて計算されます。具体的な金額は、以下の通りです。

株式会社の場合

株式会社を設立する際の登録免許税は、資本金に応じて以下のように計算されます。

  • 資本金の0.7%が登録免許税として課税されます。
  • ただし、最低でも15万円が必要です。

例えば、資本金を500万円に設定した場合、500万円 × 0.7% = 35,000円となりますが、15万円が最低額となるため、35,000円ではなく15万円が必要です。資本金が約2,142万円以上の場合、0.7%で計算した額が15万円を超えるため、その際には計算式に基づく金額が適用されます。

合同会社の場合

合同会社の設立にかかる登録免許税は、株式会社に比べて低コストです。具体的には、合同会社の場合は一律6万円となっています。資本金の額に関係なく、設立時には6万円を支払うことで登記が完了します。したがって、初期コストを抑えたい場合や、少人数での事業運営を考えている場合には、合同会社が選ばれることが多いです。

その他の法人形態

他にも、一般社団法人NPO法人などの法人形態がありますが、それぞれの設立時にかかる登録免許税は異なります。一般的に、株式会社や合同会社に比べて設立手続きが簡便で、登録免許税も比較的安価になるケースが多いです。

会社設立時の登録免許税は、法務局での登記申請と同時に支払います。具体的な支払い方法には、いくつかの手段があります。

  • 収入印紙を購入し、登記申請書に貼付して提出する方法が一般的です。
  • また、電子申請を行う場合には、インターネットを通じて登録免許税を電子納付することも可能です。

電子申請によって手続きを行う場合、印紙税を節約できるため、登記手続き全体のコストを抑えることができます。

会社設立時に発生する登録免許税は、法定の費用であり、完全に回避することはできません。しかし、いくつかの方法を活用することで、コストを抑えることが可能です。以下では、登録免許税の節約方法について詳しく説明します。

4-1. 電子定款を利用する

会社設立時に作成する定款は、印紙税法に基づいて4万円の印紙税が課されます。しかし、電子定款を利用して定款を作成することで、この印紙税を免除することが可能です。

電子定款は、紙ベースの定款とは異なり、電子署名を用いてPDF形式で作成されるため、印紙を貼付する必要がありません。これにより、会社設立時の初期費用を4万円節約することができます。ただし、電子定款を作成するためには、専用のソフトウェアや電子署名が必要となるため、初めての方には手間がかかる場合があります。そのため、専門家に依頼して作成するのも一つの選択肢です。

4-2. 資本金の調整

前述したように、株式会社の登録免許税は**資本金の0.7%**が課税されるため、資本金の額によって税額が変動します。例えば、資本金を1,000万円と設定した場合、0.7%で7万円の税金がかかる計算になりますが、最低税額の15万円が適用されます。

そのため、資本金を調整して、ギリギリのラインで設定することで無駄なコストを回避できます。資本金を低く設定して設立し、事業が軌道に乗った後で資本金を増資する方法もあります。ただし、増資手続きにも別途費用が発生するため、事前に資金計画を立てることが重要です。

4-3. 専門家への依頼で手続きを効率化

登録免許税の支払いをはじめ、会社設立手続き全体は複雑な部分が多く、手続きミスが発生すると余計なコストが発生することがあります。例えば、登記申請書類の不備や定款内容の誤りがある場合、申請が差し戻されることがあります。

そのため、登記手続きを専門家に依頼することで、手続きのスムーズな進行が可能になります。特に、初めて会社を設立する方にとっては、司法書士行政書士などの専門家に相談することで、手続きの正確性を確保し、トラブルを回避できるメリットがあります。

ここでは、登録免許税に関するよくある質問とその回答を紹介します。登録免許税に関する疑問点を解消し、スムーズな会社設立を目指しましょう。

5-1. 資本金を1円に設定した場合、登録免許税はどうなるのか?

資本金を1円に設定しても、株式会社の登録免許税は最低15万円が必要です。資本金が低い場合でも、最低税額が適用されるため、1円会社を設立する場合でも15万円の登録免許税を支払う必要があります。

5-2. 資本金を1,000万円に設定すると消費税に影響するのか?

はい、資本金が1,000万円以上の会社は、設立1年目から消費税の課税対象となります。資本金が1,000万円未満の場合は、設立後2年間は消費税が免除されるため、資本金の額は消費税の免税措置にも影響を与えます。そのため、消費税の支払いを抑えたい場合は、資本金を1,000万円未満に設定することも検討されます。

5-3. 資本金を増資する場合、再度登録免許税がかかるのか?

はい、資本金を増資する際にも、再度登録免許税がかかります。増資の場合、増加した資本金に対して0.7%の登録免許税が課されます。したがって、増資を行う際には、その手続きにかかる税金や手数料も考慮に入れる必要があります。

登録免許税以外にも、会社設立時にはいくつかの費用が発生します。以下は、会社設立時にかかる主な費用の一部です。

定款の作成・認証費用

株式会社の場合、定款を公証人役場で認証する必要があります。認証費用として5万円、および印紙税として4万円(電子定款の場合は免除)がかかります。合同会社の場合は定款の認証が不要であるため、この費用は発生しません。

司法書士や行政書士への報酬

専門家に登記手続きを依頼する場合、その報酬も発生します。司法書士や行政書士への報酬は、依頼する事務所によって異なりますが、一般的には10万円前後が目安です。依頼することで手続きの効率化やミスの防止が期待できるため、特に初めての方にはおすすめです。

事務用品や開業準備費用

会社設立に伴って、事務用品や設備の購入費も発生します。例えば、会社名義の印鑑の作成や、名刺、ホームページ作成などの費用がかかります。これらは直接的な設立手続きには関係ありませんが、事業をスムーズに開始するための必要経費となります。

登録免許税は、会社設立のために必ず支払わなければならない費用です。この税金を支払わない場合、法務局での登記手続きが進まず、会社設立が完了しません。また、税金の未払いが続くと、ペナルティとして延滞金が発生する可能性もあります。

会社設立後に事業を正式に開始するためには、登録免許税をきちんと支払い、登記手続きを完了させることが不可欠です。

登録免許税は、会社設立時に必ず発生する費用の一つであり、その金額は会社の種類や資本金によって異なります。特に、資本金の額を慎重に設定することで、登録免許税の節約や消費税の免税を受けることが可能です。

会社設立時のコストを抑えるためには、電子定款の利用や専門家への依頼を検討し、効率的な手続きを進めることが重要です。これらの費用を事前に把握し、計画的な資金管理を行うことで、スムーズな会社設立が実現できます。

登録免許税は避けられない費用ですが、その仕組みを理解し、適切な方法で手続きを進めることで、会社設立時の負担を最小限に抑えることが可能です。

ぜひ、経営サポートプラスアルファにご相談ください。

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