お盆でも会社設立はできるの?会社設立日に「お盆」は可能かどうか解説します

会社設立をある程度時間があるまとまった期間に行いたいというニーズは大きいでしょう。お盆の時期は取引先も休みが多く、起業を考えている会社員の方もお盆ならばしっかり手続きのための時間を確保できます。

 年末年始やゴールデンウイークと違い、お盆は祝日などもありません。ご先祖様をお迎えする大切な時期ですが、ここで会社設立をできれば、ご先祖様に守ってもらうこともできるかもしれません。

 今回はお盆に会社設立が可能なのか解説していきます。

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 会社設立日はどうやって決まるの?

 まず会社設立日がどのように決まるのか、その仕組みを解説します。会社設立(株式会社でも合同会社でも合名会社でも合資会社でも)をする場合、法務局に設立のための登記申請を行います。

 法人設立登記の際に必要な書類や費用は会社の種類によって異なりますが、「登記」という法的な手続きが必要なことに変わりありません。

 「会社設立日」は、登記関連書類を法務局に提出した日、つまり会社設立の登記申請をした日になります。会社設立登記の申請は、「窓口に提出」「郵送」「インターネット申請」のどいずれかの方法となっています。

 つまり、会社設立日は

  • 法務局の営業時間中に窓口に提出した日
  • 法務局の営業日に郵送で届いた日
  • 法務局の営業時間にインターネット申請をして受理された日

 のいずれかになります。
「提出日」「申請日」であり、審査に通過した日、登記完了日(データベースに掲載された日)ではないことに注意してください。

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 会社設立日の決め方・ポイントは?

 会社設立日は法務局に会社設立登記の申請をした日になります。法務局の休日(次項参照)でなければ、会社設立登記申請を受け付けているので、「狙って」会社設立日を決めることができます。

 会社設立日に決まりはないのですが、人生の大きな決断になるので、メモリアルデーや縁起を担ぐ人が多いようです。

 具体的にどのように会社設立日を決めているのか、決め方やポイントをまとめてみました。

 記念日、縁起がいい日にする

 一生に一度の一大決心ですので、記念日や縁起を担ぐ人が多いです。多い決め方としては以下のようなものが挙げられます。

 個人的なメモリアルデー

 個人的に「会社設立をこの日にしたい」という日です。

 自分の誕生日、事業に関連する資格を取得した日、結婚記念日、家族の誕生日など、会社設立するにあたり思い出とモチベーションアップにつながる日にします。

 縁起を担ぎのため六曜(大安、赤口、友引、仏滅、先勝、先負)などで決める

 暦を使った縁起担ぎです。みなさんよく知っている「六曜」(大安、赤口、友引、仏滅、先勝、先負)のほか、「七箇の善日」、「十二支占い」、「選日」など多種多様な暦占いがあります。四柱推命や占星術など、膨大な本やサイトがあるので、縁起を担いで決めるのも良いでしょう。

 どんな日でも、占いの種類によって必ず大吉に相当する良い日になるはずです!

 なお、六曜の場合、大安が好ましいのは言うまでもないですが、仏滅もありという見解もあり、調べていくとなかなか面白いです。ぜひ、研究してみてください。

 ただし、会社設立後の経営や重大な決定を占いなどで行うのはやめておきましょう(笑)。
あくまでスタートアップの際の縁起担ぎです。

  ゾロ目や仕事の記念日で決める

 会社の電話番号などと同じように、ゾロ目(1月11日、6月6日)や、会社設立後の業務内容に合った業界の記念日で会社設立日を決めることもあります。

 土木工事業を創業するなら「9月30日」(クレーンの日)、パン屋さんを開業するなら「4月12日」(パンの日)など、会社設立する業界の記念日でもいいでしょう。

 節税になる日にする

 あまり知られていませんが、会社が支払う法人住民税は、設立日を毎月1日ではなく月の途中にすることで、その月の法人住民税は切り捨て計算されます。

 つまり、設立日を2日以降とすると設立した最初の月の住民税が切り捨てられるので、設立初年度は11か月分の法人住民税の支払いだけでよくなります。

 縁起を担いで月初、1日に設立するとその月の住民税がかかってしまいます。住民税数千円の節約ですので、他の要素を優先すべきでしょうが、一応、税金対策として会社設立日を決められる要素もあると情報提供します。

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お盆に法務局は業務をやっている?

 お盆の時期の法務局の営業ですが、一般的にお盆の期間は、8月13日~16日の4日間とされています。意外とお盆の時期について知らないことがあるので、ここは押さえておきましょう。

 そして、法務局の休日は法律によって以下の日と決められています。

  • 土曜日
  • 日曜日
  • 国民の祝日、国民の休日
  • 年末年始(12月29日~1月3日)

 <根拠となる法律>
 【行政機関の休日に関する法律 第一条】
次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
①日曜日及び土曜日
②国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
③十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

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お盆の法務局は通常営業

 つまり、お盆の記事(8月13日~16日)は年末年始のように休日と指定されていません。したがって、お盆の法務局の営業はカレンダー通りの通常営業となります。

 8月13日~16日の中に土日が含まれれば、その日は休業日となりますが、平日であればお盆でも通常営業です。

 8月13日~16日のお盆の時期に、法務局へ会社設立登記申請ができるので、会社設立日にすることができます。

 お盆期間中の休日はカレンダー通りですので、8月13日~16日の間に土日がある場合、その日はお盆云々にかかわらず、法務局の休日ですので会社設立の申請はできません=会社設立日にすることはできません。

 カレンダーの曜日は毎年変わるので、どうしてもお盆の時期の「8月〇日」というこだわりがある場合、翌年まで待つということも1つの方法として考えられます(あくまで1つの方法であり、会社設立を1年遅らせるメリットはないです)。

お盆は会社設立の登記申請から完了に時間がかかる?

 会社設立の登記申請日=会社設立日ではありますが、実際に登記が完了し、登記簿謄本や印鑑証明が取得できるのは、会社設立登記から2週間後前後だと言われています。

 法務局の混雑状況や他の人の登記の過多によって、登記完了までの期間が前後します。暇な時期ほど登記完了日は早くなり、1週間程度で完了することもあります。逆に忙しい時期は、2週間はかかると思うべきです。

 したがって、お盆の時期は混んでいるかどうかということになります。一般的にお盆の時期の行政窓口は大変混雑します。普段、平日に来られない人たちがお盆休みで来庁するからです。法務局への各種申請(登記簿謄本取得や登記申請、供託等)は、市役所等の申請と比べると一般の人はあまり行わないですが、それでも通常と比べて混みます。

 また、法務局の人もお盆休みを取るので、窓口の人が多く、中の人が少ない状況になります。お盆の時期は法務局の営業はやっていても、登記申請から登記完了までの時間は、早くなることはないと考えてください。

 もちろん、会社設立日は登記申請した日なのでお盆の時期で決定できますが、実際に登記簿謄本などを取得して、金融機関からの借入や補助金の申請等を行う場合、2週間後になることは意識しておいてください。

 お盆に会社設立できるが、実際の登記完了までは2週間程度の時間がかかる、というのが正解になります。

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お盆だからこそ会社設立の準備はできる

 お盆は、みなさんの職場もお休みになりますし、個人事業主として仕事をしていて会社設立を考えている人も、クライアントのお盆休みなどで比較的時間が取れるはずです。お盆こそ、会社設立の準備のために使いたいものです。

落ち着いて物事を考えるためにお盆を利用しよう

 会社設立は思い立ったらすぐにできるものではなく、所定の手続きを踏む必要があります。

 具体的には

  • 定款の作成
  • 定款の認証(合同会社は不要)
  • 資本金の募集、振込
  • 法務局での会社設立登記

 の各ステップが必要になります。
法務局へ行き(ないし、郵送やインターネット申請)をするのは最後の行程であり、その前に定款の作成(&認証)という大きな山と資本金の銀行への振り込みが必要になります。

 幸い、お盆の平日、金融機関の窓口は通常営業しているため、資本金の振り込みについては時間が取れます。お盆でもそこまで混んでいないはずです。

 定款の認証について(合同会社は不要)も、公証役場へ行く時間があります。しっかり準備をして行動するには、お盆の時期は最適です。

 年末年始の場合、法務局以外の公的機関(公証役場等)や銀行(12月31日~1月4日)は休みなので、諸手続きができませんが、お盆はどこも通常営業なので、「まとまった時間」+「各機関が通常営業」ということで、会社設立手続きを行うには、お盆というのはうってつけの時期になります。

 しっかり準備をして、会社設立を行うためにぜひお盆を活用してください、

お盆は会社設立を相談できる専門家も休みの可能性あり

 自分一人で会社設立を行う場合、お盆はとても良い機会なのですが、もし、司法書士や税理士と相談しながら会社設立を考えている場合、お盆の時期、彼ら専門家はお休みを取得することが多く、何かあった場合に連絡が取れなくなる可能性があります。

 事前に書類を完璧に仕上げておけば、後は法務局に申請するだけなのですが、もし会社設立書類の不備などを指摘された場合、専門家へ相談しなければなりません。

 お盆明けまで待つのも1つの方法ですが、なるべく早く会社設立したい場合、お盆休みがネックになります。

 また、会社設立代行まで専門家(弁護士や司法書士)に依頼している場合、お盆休み期間はそれを行っていない可能性があります。その場合、お盆に会社設立をできないということになり注意が必要です。

 しっかり準備すれば、お盆に会社設立することは問題ないですが、専門家へ多くを頼っている場合、彼らのお盆休みがネックになることがありそうです。

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【結論】会社設立日はお盆でもOK!しかし念のためしっかり書類を準備しておこう

 このように、「お盆の時期は会社設立に好都合」「法務局も通常営業している」というメリットがある一方で、司法書士や税理士など専門家に会社設立を依頼している場合、彼らのお盆休みがネックになることがあります。結局、専門家の休みが終わるお盆明けまで待つのは、時間がもったいないですよね。

 そこで、専門家集団の中でも、年中無休で対応できるところを選ぶのはいかがでしょうか?
「経営サポートプラスアルファ」は会社設立にプロフェッショナル集団で、会社設立代行も含めてサービスを提供します。

 土日祝日、夜間も含めて対応する専門家集団ですので、当然お盆の時期も通常営業します。
お盆の会社設立についてのアドバイス、お盆期間中の会社設立代行も含めて完全にサポートしますのでご安心ください。

 遠隔地の方はLINEやZoomなど各種ツールを使って対応します。
夜間もスタッフがいますので安心してください。
お盆休みの帰省中でもOKです。
「経営サポートプラスアルファ」ならばお盆のメリットを最大限活かす形で、みなさまの会社設立代行を応援させていただきます。
必要書類についても取得代行や作成代行できるのでご安心ください。

 ぜひ一度、会社設立について「経営サポートプラスアルファ」までお問い合わせください。
もちろんお盆期間中でも大歓迎です!

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