会社設立を安く!!手数料を無料にする方法をお伝えします。

はじめに会社設立の大まかな流れについて説明し、その後会社設立のために無料にはできない費用についても解説します。

会社設立を代行する専門家(有料、無料の場合)の紹介をしていきます。
最後に会社設立の手数料を無料にする方法について解説します。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

会社設立の大まかな流れ

会社設立の大まかな流れは以下の通りです。

  • 定款作成
  • 会社設立の登記書類の作成・提出
  • 会社設立後の登記簿の流れ

順に説明していきます。

定款作成

株式会社設立の際には、はじめに定款を作成します。

定款とは、一般的に会社の組織運営の規則など書かれたものですが、会社の概要的な内容を記載していきます。

定款の内容は、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項を書いていきます。

定款に必ず書かなければいけない絶対的記載事項は、以下のような内容です。

  • 事業目的
  • 会社名(商号)
  • 本店所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  • 発起人の氏名又は名称と住所
  • 発行可能株式総数

定款の作成の仕方を、具体例を見ながら説明していきます。
はじめに事業を始める発起人を決定します。

資本金800万円で、中華料理店を開業する場合の定款について考えていきます。

①発起人
事業宗太郎
会社を設立する人の氏名を記載します。

②事業目的
1.中華料理店の経営
2.前号に付帯する一切の業務
会社の事業目的は、どんな事業を行うかについて記載します。

事業目的が将来やる可能性のある目的は、全て記載した方がいいですが、書きすぎにも注意です。
今回の中華料理店の経営と、明確に事業をやる内容が決まっている場合には、その他に書く必要ないでしょう。

③商号
株式会社北京飯店
商号とは、会社の名前です。
同じ住所に同じ商号は使えないのでチェックします。

④本店所在地
東京都渋谷区
会社の本店所在地の住所を記載します。

⑤事業年度
毎年5月1日から翌年4月30日30日まで
会社の会計と税務に関する処理の開始と終わりの日にちを決定します。

大企業であればその他の会社との関連で3月決算にする必要はありますが、一般的にはどの月から始めても大丈夫です。
事業開始と消費税免税との兼ね合いから決めるのもいいでしょう。

⑥会社役員の構成
取締役 事業宗太郎
代表取締役 事業宗太郎
取締役の任期 5年
会社役員である取締役、代表取締役、取締役の任期を記載します。

⑦資本の額
資本金 800万円(800株発行)
株主 事業宗太郎 800株 800万円
資本金の額、発行株数と株主に関する情報を記載します。

会社設立の登記書類の作成・提出

株式会社設立時に法務局で登記する場合、定款以外の書類は以下のものを作成します。

  • 登記申請書
  • 登録免許税納付用台紙
  • 発起人決議書
  • 取締役の就任承諾書
  • 代表取締役の就任承諾書
  • 監査役の就任承諾書
  • 取締役の印鑑証明書
  • 資本金の払込を証明する書類
  • 印鑑届出書
  • 「登記すべき事項」を保存したCD-Rなどの電磁媒体

順に説明していきます。

登記申請書は、会社を設立したことを法務局に伝え申請する書類です。
定款の絶対的記載事項に書いてあるような内容とともに、添付書類の一覧を記載し提出します。

テンプレートは、法務局ホームページにあります。

収入印紙を貼付た台紙については、登録免許税の額だけ収入印紙を購入し貼り付けます。
この時に収入印紙の消印は、登記機関によって行われなければならないため、自分でしないようにしましょう。

発起人の決定書は、発起人全員の合意によって本店所在地が決定されたことを証明する書類です。
定款の本店所在地を詳細まで記載していない場合に、必要です。
その他にも定款で、「代表取締役は株主総会で選定する」とした場合にも必要です。

取締役の就任承諾書は、取締役に就任した者が就任したことを承諾するという証明の書類です。
就任承諾には承諾の承諾をした日付、取締役の住所、取締役の氏名、会社名、取締の押印、捨印が必要です。

代表取締役の就任承諾書は、取締役の就任承諾書の様に、代表取締役に就任したことを承諾する証明の書類です。
ただし、取締役が1名で代表取締役と兼任している場合には不要です。

監査役の就任承諾書は、監査役の就任したことを承諾する書類です。
書類の内容については取締役の就任承諾書と同じフォーマットで作成します。

取締役の印鑑証明書は、自治体で取得できる個人の印鑑証明書です。
公証役場で定款の認証を受ける際に、取得したものと同じ印鑑証明書を利用します。

取締役会を設置している場合には、代表取締役の証明書のみで大丈夫です。

資本金の払込を証明する書類は、資本金の払い込みが記載された通帳のコピーをまとめて製本します。

通帳のコピーは、資本金の払い込みが記載されているページ、表紙、銀行名や口座番号が記載されているページをコピーします。製本した見開きページの各ページに契印することも必要です。

印鑑届書は、会社の実印を代表社印として法務局に登録する書類です。
会社印が実印として証明される書類ですので、しっかり綺麗に押印して提出するようにしましょう。

登記すべき事項を保存したCD‐R、CD-ROM、DVD‐R、DVD ROMでの提出ができます。

株式会社と合同会社で書く内容が変わってきますので、法務省のホームページの例を見ながら作成していきましょう。

会社設立の登記後の流れ

法務局に登記をして、会社設立が完了するわけではありません。

登記した後にも、税務署や市区町村役場、年金事務所、労働基準監督署への書類提出があります。

まず国税については税務署に届出をし、地方税については各都道府県税務署、市区町村役場に届け出をする必要があります。

税金関係の書類の提出が終わったら、健康保険、雇用年金に関する手続きを年金事務所で行います。

従業員を雇う場合には、労働保険に関する加入手続きを、労働基準監督署に提出する必要があります。
その後にハローワークで雇用保険に関する手続きを進めていきます。

以上のように税金、健康保険、年金、雇用保険などに関する手続きが終わったら会社設立は完了です。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

会社設立のために無料にはできない費用

会社設立のために無料にはできない費用は、以下の通りです。

  • 定款認証代・印紙代
  • 会社設立時の登録免許税
  • 登記簿謄本代・印鑑証明書代

順に説明していきます。

定款認証代・印紙代

株式会社を設立する際に、法務局に登記する前に、定款認証を受ける必要があります。

定款認証にかかる費用は以下の通りです。

定款認証手数料5万円
定款謄本作成費用1枚250円(8枚で1,900円)
印紙代4万円

定款の謄本作成は、通常8枚程度取得する必要があるので、合計で2,000円程度必要で、合計で9万2,000円程度の費用です。

この費用は紙の定款により作成した場合で、電子定款により作成した場合には印紙代4万円が不要です。

ただし電子定款を作成する場合には、PDF形式で電子署名する必要があるためAdobe Acrobatなどの専用ソフトが必要です。

専用ソフトに加え、マイナンバーカードのカードリーダーが必要となるため、自分で電子定款を作成する場合、それなりの費用が発生します。

ちなみに、合同会社の場合には、定款認証が必要ないので手数料が不要です。

会社設立時の登録免許税

会社設立時に法務局に登記する場合に、登録免許税がかかります。

株式会社を登記する場合の登録免許税は、以下の通りかかります。

登録免許税15万円
登録事項証明書代一通600円
印鑑証明代一通450円

合同会社を設立する場合には、登録免許税が6万円です。

ただしこれらの登録免許税は、資本金が少ない場合の額です。

株式会社の場合には、資本金が2,140万円未満の場合には、登録免許税が15万円ですが、資本金が2,140万円以上の場合には、資本金額の0.7%が登録免許税となります。

例えば、資本金が4,000万円の場合には、登録免許税は28万円です。

合同会社の場合にも6万円と資本金の0.7%の大きい方の額が登録免許税となります。

資本金をあまり多くすると、このように登録免許税がかかってくるので、必要なければ無駄に増やさないほうがいいでしょう。

登記簿謄本代、印鑑証明書代

さらに登記簿謄本代、印鑑証明書代も必要となってきます。

登録事項証明書(会社の登記謄本)の印紙代は1通600円かかります。
オンライン申請の場合は、1通480円(窓口交付)、オンライン申請で送付の場合には500円かかります。

印鑑証明書の印紙代は1通450円です。法務局への登記の際に、必要な費用ですので、準備しておきましょう。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

 

会社設立を代行する専門家(有料・無料)

会社設立を代行する専門家は、以下のような方がいます。

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 税理士
  • その他

それぞれ手数料が、有料の場合と無料の場合があります。

順に説明していきます。

会社設立の代行専門家:司法書士

司法書士は登記の専門家です。会社設立における登記を依頼する場合には、司法書士がおすすめです。

会社設立時における登記ができるのは、司法書士だけで税理士や行政書士に依頼したとしても、登記は司法書士が間接的に行っています。

ただし、司法書士は税務知識などはないため、会社設立後における税務関連の処理や会計処理の相談はできません。

会社設立の登記だけお願いしたたいという場合には、司法書士に依頼すると良いでしょう。
司法書士に依頼する場合の相場は、10万円前後です。

会社設立の代行専門家:行政書士

行政書士に依頼できる仕事は、各種許認可手続きの書類作成や行政に提出する書類の作成です。

司法書士のように法務局への登記の作業はできないため、登記は自分で行うか司法書士に間接的にお願いする必要があります。

許認可に関する手続きの書類であれば、行政書士がおすすめです。
行政書士の場合も、税務知識がないため税務関連や会計関連の相談はできません。

許認可に関する書類作成を依頼した場合には、費用は数十万を想定しておく必要があります。

会社設立の代行専門家:税理士(無料の場合あり)

会社設立時に税理士に依頼することも可能です。
ただし税理士は税務や決済に関しての専門家であって、登記に関してや許認可の申請については詳しくありません。

登記に関しては間接的に司法書士に依頼する必要があります。許認可の申請には時間がかかる場合もあります。

しかし税務に関する知識が豊富ですので、会社設立後に決済業務や税金関係、会計関係の依頼することが可能です。

税理士は会社設立時における依頼を、無料で行ってくれる場合もあります。

会社設立の代行専門家:その他

会社設立の依頼ができるその他の専門家としては、会計士や社会保険労務士がいます。

会計士は会計に関する資格で最高峰の資格と言われていて、会計に関する幅広いサービスを提供しています。
会計に関すること以外にも、経営コンサルティングなどをしており、会社設立後に会計に関する依頼したい場合には、会計士もおすすめです。

社会保険労務士は、人材に関する書類のプロです。
社会保険手続きや労働管理の相談アドバイス、公的年金相談など受けてくれるでしょう。

会計士や社会保険労務士は、もちろん登記はできないのでその点は注意しておきましょう。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

会社設立の手数料を無料にする方法

会社設立の手数料を無料にする方法があります。
登記に関する登録免許税などはかかりますが、専門家に依頼する手数料を無料にできるのです。

その方法として、会社設立に強い税理士に無料で行ってもらうという方法があります。

会社設立に強い税理士が無料で徹底サポート  

通常5万円~10万円程度の報酬を受け取るはずの業務を、税理士に依頼すると、0円で代行してくれる場合があります。

税理士に、会社設立後の税務に関する顧問契約するという条件で、会社設立の代行を無料で行ってもらえるのです。

会社設立後の税務に関することや決算などを、自分で行うこともできますが、とても多くの作業があり現実ではではありません。

そこで税務関係や税金関係のことについて、税理士と顧問契約するという方法があるわけです。

会社設立後には必ず必要になる顧問契約ですので、会社設立を無料で行ってもらえるならばお得です。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

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会社設立の際には、多くの必要書類を準備し、さまざまな申請する必要があり、専門家にお願いしたほうが安心です。

当社であれば、代行費用0円で、会社設立サポートできます。
無料で納得がいくまで何度も相談もできます。

会社設立までは、対面相談でもオンライン相談でもできます。
合同会社の設立の場合には6万円、株式会社設立の場合は202,000円から行えます。

司法書士を利用して会社設立した場合よりもちろん安いですし、ご自身で会社設立する場合よりも安く済みます。

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