知らないと損する。会社設立の費用と設立後の費用
知らないと損する会社設立前後の費用について解説していきます。
株式会社、合同会社における会社設立前にかかる費用、そして設立後にかかるランニングコストについて解説します。
株式会社と合同会社による会社設立後の維持費用の違いについても説明していきます。
会社設立前に必要な費用
会社設立前に必要な費用は以下の通りです。
- 会社設立の資本金
- 会社設立のための法定費用
- 会社設立のため法定費用以外にかかるもの
順に説明していきます。
会社設立の資本金
会社に預けるお金である資本金も用意する必要があります。
株式会社であっても、合同会社であっても同じです。
現在、会社法により会社設立は1円の資本金から設立できます。
たまに1円で設立している登記簿謄本もありますが、ほとんどの会社がその後、増資しています。
なぜならば、資本金が1円の場合には、銀行で融資を受けられなかったり、取引上の信用を得られないからです。
会社設立時の資本金の平均額は、総務省の統計によれば300万円です。
資本金がまた逆に多すぎると、登録免許税が多くかかってくるので、注意が必要です。
会社設立のための法定費用
株式会社合同会社における資本金が約857万円以下の場合以下の法定費用がかかります。
【株式会社の場合】
印紙代 | 4万円 |
定款の認証手数料 | 5万円 |
定款の謄本手数料 | 2,000円 |
設立にかかる登録免許税 | 15万円 |
合計 | 24万2,000円 |
【合同会社の場合】
印紙代 | 4万円 |
設立にかかる登録免許税 | 6万円 |
合計 | 10万円 |
株式会社も合同会社も、電子定款で申請すれば、印紙代4万円はかかりません。
ただし個人で申請する場合には、Adobeのソフトやカードリーダーなどが必要となり印紙代ぐらいかかってきます。専門家にお願いすればソフト代などがかからなくなります。
合同会社の場合には、定款認証が必要ないので認証手数料がかかりません。
賞金額858万円以上の場合には、資本金額×0.7%の登録免許税がかかります。
例えば資本金2,000万円の合同会社の場合には14万円の登録免許税がかかります。
会社設立のための法定費用以外にかかるもの
株式会社、合同会社ともに法定費用以外にかかる費用は、以下のようなものがあります。
- 実印や銀行印、ゴム印などの印鑑作成代
- 個人の印鑑証明取得費
- 謄本取得費
- 法人設立を代行する場合の費用
代表印(実印)、銀行印、角印やゴム印などのセットではインターネットで3,000円程度からありますが平均では1万円以上かかります。
あまり安いものは代表印のキャップがゆるくすぐ外れてしまったりしてしまいますので、費用を抑えたいという方以外は、1万円前後の印鑑がおすすめです。
印鑑証明取得費は、300円程度で取れます。
謄本取得費は、書面で請求した場合600円、オンライン請求・送付の場合には500円、オンライン請求・窓口交付の場合の480円となっています。
設立代行する際に行政書士や税理士に払う手数料があります。
平均で4万円程度の手数料がかかりますが、ゼロ円で設立代行している事務所もあります。
会社設立後に必要な費用
会社設立後に必要な費用は以下の通りです。
- 法人住民税の均等割という税金
- 社会保険
- 税理士との顧問契約
- その他の費用
順に説明していきます。
会社設立後に最低限必要な費用:「法人住民税の均等割」という税金
会社の利益があったとしてもなかったとしても、かかってくる税金が法人住民税の均等割というものです。
資本金が1,000万円以下の場合には、法人住民税5万円と地方税2万円と合わせて7万円かかります。
均等割は資本金額と従業者人数によって決まります。
東京23区の従業者数50人以下の会社で資本金1,000円以下であれば7万円であるのに対し、1,000万円を超えると18万円の均等割がかかります。
資本金1,000万円を境にこれだけのランニングコストの差が出るので、不必要に資本金を増やさないほうがいいでしょう。
会社設立後に最低限必要な費用:社会保険
会社設立にかかる費用として社会保険料があります。
社会保険料は以下の社会保険があります。
- 健康保険
- 厚生年金
- 雇用保険
- 労災保険
- 介護保険
健康保険は1922年に制定された保険で、労働者とその扶養者に適用される公共医療保険制度です。
健康保険は、病気や怪我の治療費や病気などによる休業の問題に備えるためのものです。
大手企業はそれぞれ各自保険組合を組織していますが、中小企業は全国健康保険協会に入ります。
雇用保険は、従業員が何かの事業で失業した場合に、再就職するまでの期間失業手当が支給されるという保険です。
労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務上の理由で通勤時における負傷や病気・傷害・死亡などに対応して保険金が支払われる制度です。
介護保険は、高齢化して介護が必要となった場合に支援される保険です。
病気にかかった場合に、介護が必要と認定されると要介護基準に基づいてサービスを受けられます。
自己負担額は1割などという負担で介護サービスが受けられるのです。
一人の社長の場合(月給35万)にかかる月額の保険料は、健康保険が4万円、厚生年金の6万円程度でその半額が会社負担、半額が個人負担となっています。
従業員を一人雇った場合(月給25万)には、健康保険が25,000円程度、厚生年金が45,000円程度、雇用保険が2500円、労災保険が875円、合計で75,000円程度の保険がかかります。
この内半額は個人負担で、半額は会社負担です。
つまり従業員が一人いる場合に、保険にかかる月額の費用は社長の分52,000円+従業員37,000円で約9万円の費用がかかります。
会社設立後に最低限必要な費用:税理士との顧問契約
会社設立後に必要な費用として、税理士との顧問契約があります。
税理士との顧問契約は、全ての作業を依頼した場合、売上の5%から8%かかるのが相場です。
全ての作業とは、領収書の資料整理、記帳代行、決算書や申告書の作成、会社への訪問、そして税務に関する相談などです。
自社で領収書の整理や会計帳簿を実施した場合には、顧問料は下がり売上の3%から6%程度になることが一般的です。
税理士と顧問契約するメリットの1つ目としては、税金関係の業務を一任できるということです。
最近ではオンラインの会計ソフトが多く出回っておりますが、それらのソフトをうまく活用できなかったり、使い方がわからないなどの問題があります。
そして会社の売り上げが大きくなればなるほど、必要経費と売上に関する書類が増え、領収書も増えてくるため経理作業が煩雑になります。
税理士にそれらの経理作業をお願いすれば、業務の効率化ができ、通常の業務に集中できます。
税理士に顧問を頼むメリットの2つ目としては、税金関係の相談ができるということです。
売上が増えれば納めるべき税金が増えてきますが、そんな時に節税に関する相談を税理士にできます。
税金に関しては確定申告の際に明記しなければ、特例の処置を受けられない場合もあります。
それらの明記による優遇を税理士に頼めば受けられます。
税理士を雇うメリット3つ目は、資金繰りに関する相談ができるということです。
通常の経営状況を把握する手段では、設計資金繰り表や月次残高試算表のようなお金の流れが分かる表を使います。このような表の作成作業を税理士に依頼することで、経営に必要な情報を得られます。
また金融機関から融資を受ける際には、事業計画書の作成が必要です。
事業計画書を作成する際、税理士のアドバイスを受けながら、審査に通る資料を作成できます。
会社設立後に他に必要な費用
会社設立後に必要なその他の費用は、以下のようなものがあります。
- 事務所の家賃
- 事務所などの光熱費、通信費
- 社員への給料
- 福利厚生の費用
事務所の家賃は契約する際に仲介手数料、保証金、敷金、礼金、前家賃などがかかり、毎月家賃がランニングコストとしてかかります。
家賃40万円のオフィスを借りた場合には、毎月のランニングコストは40万円で、初期費用は以下のようにかかります。
前家賃 | 40万円 |
仲介手数料(1カ月分) | 40万円 |
敷金保証金(6カ月分) | 240万円 |
礼金(1カ月分) | 40万円 |
初期費用合計 | 360万円 |
福利厚生に関しては、保険などの法定福利の他にも、会社で独自に設定した福利厚生の費用がかかります。
法定外福利としては以下のようなものがあります。
- 住宅関連は、住宅や持ち家援助
- 医療・健康の分野では、医療保険衛生施設・ヘルスケアサポート
- ライフサポートでは、給食・購買ショッピング・被服・介護・育児関連・ファミリーサポートなど
- 文化・体育レクリエーションは、施設運営・活動への補助など
経団連による福利厚生費調査によれば、従業員一人一カ月にかかる福利厚生費は11万円程度となっています。
通常資金は、一般的には半年分のランニングコストを用意しておく必要があります。
また会社設立直後は、売上もすぐに上がるわけではないので、できれば2年ぐらいの運営資金は用意しておくと好ましいのです。
法人形態による会社設立後の維持費用の違いは?
株式会社と合同会社における、会社設立等の維持費用の違いについて解説します。
株式会社の場合には、以下のランニングコスト(費用)がかかります。
- 決算公告に関する費用
- 役員の重任登記費用
- 株主総会の開催費用
順に説明していきます。
会社設立後は、年に1回税務署に決算報告する必要がありますが、株式会社の場合は、さらにその決算を公告する必要があります。
決算の公告する方法としては、官報に掲載するという方法がありますが、その際に費用が6万円ほどかかります。
また株式会社の場合には、役員の任期は2年間と決められています。
そのため役員の任期満了を迎える度に、変更・留任するための手続きが必要あるのです。
変更手続きの重任登記費用として1万円がかかります。
株式会社の株主が複数人いる場合は、株主総会を決算期末から3カ月以内に開催する必要があります。
株主総会における会場費や手土産品費、懇親会費などの費用がかかります。
株主総会を開くための、時間コストも考える必要があるでしょう。
一方で合同会社は、これら3つのランニングコスト(費用)はかかりません。
合同会社は年1回税務署の決算後申告する必要はありますが、決算を公告する必要はありません。
合同会社において役員の任期が無期限となっているため、重任登記費用は不要です。
合同会社には株式というものがないため、株主総会を開く必要もありません。
また株式会社、合同会社ともにかかるランニングコスト(費用)として、税金があります。
税金の代表的なものとして以下のものがあります。
- 法人税
- 法人事業税
- 法人住民税
法人税、法人事業税は事業所得に応じて支払う税金ですので、赤字であれば納める必要ありません。
一方で、法人住民税は前述しましたように、赤字であろうと関係なく課税され納める必要があります。
資本金1,000万円以下、従業員数50人以下であれば7万円という均等割の税金がかかります。
【まとめ】会社設立前後にかかる費用
会社設立後に必要な費用として、以下のものがあります。
- 均等割という税金
- 社会保険
- 税理士との顧問契約
- その他の費用
株式会社の場合には、これ以外に以下の維持費用がかかります。
- 決算公告に関する費用
- 役員の重任登記費用
- 株主総会の開催費用
会社設立後にかかる費用を把握し、事業運営していきましょう。
設立手数料0円の会社設立サポート
会社設立後の費用が把握できたら、いよいよ会社設立の準備ができます。
会社設立の際には、多くの必要書類を準備し、さまざまな申請する必要があり、専門家にお願いしたほうが安心です。
当社であれば、代行費用0円で、会社設立サポートできます。
無料で納得がいくまで何度も相談もできます。
会社設立までは、対面相談でもオンライン相談でもできます。
合同会社の設立の場合には6万円、株式会社設立の場合は202,000円から行えます。
司法書士を利用して会社設立した場合よりもちろん安いですし、ご自身で会社設立する場合よりも安く済みます。