会社設立、期間はどれくらい?

【最短1日】会社設立までの期間はどれくらい?

会社を急いで設立したい場合、設立までの期間は最短でどれくらいかかるのでしょうか?

実は会社は最短1日で設立することができます。

 とはいえ、それを可能にするためには、事前にしっかり準備をしたうえで、設立の段取りもしっかり計画しておくことが大切です。

すべての書類が用意され、段取りよく進めば、最短1日も可能であるということになります。

 仕事には速さが必要ですが、会社設立という重要な事柄を焦って行う必要はなく、本来はじっくり時間をかけた方がよいケースが多いです。

とはいえ、ご事情によっては短い期間での会社設立を望まれる方もいらっしゃいますので、1日で設立可能な会社設立についてここでは説明します。

会社のスピード設立をお考えの方は是非参考になさってください。

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株式会社で会社設立した場合

まず、株式会社の会社設立についてその流れを追っていきます。

会社の事業内容の決定

株式会社としてどのような事業を行いたいのか、その内容を決定します。定款にも記載する内容です。開業当初行わず、将来的に手掛けたい事業についてもこの段階で決定しておきましょう。

定款の作成会社の「憲法」ともいえる定款を作成します。

定款には「絶対的記載事項」として以下の内容を必ず記載します。

  • 商号
  • 目的
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(資本金の金額)
  • 本店所在地
  • 発起人の氏名及び住所
  • 発行可能株式総数

 これらをしっかり記載するようにして、事前にチェックをしておいてください。 

資本金の払い込み

 株式会社は1円以上の資本金で設立が可能です。定款に記載した資本金を銀行口座に振込みをします。振込みが終わったら 

  • 資本金が印字されている記帳欄
  • 通帳の表紙
  • 個人情報欄(裏表紙の住所や名前などが載っている欄)

 をコピーして綴じておきます。

 公証役場で定款の認証

 株式会社成立にあたっては、定款を公証役場に持っていき、公証人により公的書類であることの認証を受ける必要があります。

公証役場に出向かない「電子認証」という方法もありますが、いずれにせよ株式会社の設立の際は、この定款認証という手続きが必要になります。 

印鑑証明書などの書類の準備 

会社設立に必要な書類を準備します。具体的には以下になります。 

1. 登記申請書 
法務局にある法人登記の申請申し込み書です。
HPからダウンロードもできるので、あらかじめ準備しておくのも良いでしょう。 

2. 登録免許税納付用台紙 
法人登録のための手数料にかかわる印紙を貼ります。
こちらはA4のコピー用紙で問題ありません。

3. 定款 
会社の憲法とも呼ばれる定款を作成し、印刷しておきます。
定款は3部印刷して綴じることを忘れないようにしてください。

 4. 発起人の決定書 
誰が株式会社を立ち上がるのか、定款に本店所在地の詳細な記載がない場合などに必要となります。

 5. 取締役の就任承諾書
取締役が複数いる場合(代表取締役だけではない場合)、それぞれの「取締役の住所」「取締役の氏名」「会社名」「取締役の押印」「取締役の押印(捨印)」が記載された書類を準備します。

6. 代表取締役の就任承諾書
代表取締役1名のみで、他に取締役がいない場合は必要ありません。
平の取締役がいる場合は、代表取締役の住所、氏名、押印、捨印等取締役の就任承諾書に準じて作成します。

7. 監査役の就任承諾書
監査役を選任する場合は、上記に準じて監査役の就任承諾書を作成します。

8. 取締役の印鑑証明書
代表取締役をはじめ取締役全員の印鑑証明書が必要になるので、準備をお願いします。

9. 資本金の払込を証明する書類
後述のように資本金を銀行口座に振込み、通帳のコピーなどを貼付して、「資本金払込証明書」を作成します。

10. 印鑑届出書
法人の実印を合わせて登録します。
つまり、事前に法人印を作っておく必要があります。
これら1~9を綴じ、法人実印で割り印します。
それと10の印鑑届出書を合わせて法務局に提出します。

11. 登記書類を保存したCD-Rなど

1~10は紙ベースでの提出になりますが、テキストファイル(法務書HPにフォーマットあり)で入力、保存し、CDやDVDに入れて提出する方法もあります。
便利ですが、紙ベースと比較してチェックがしづらい(目視チェックに意外に抜けがある)というデメリットもあります。

登記書類への押印

上記の書類を印刷し、必要欄に押印します。押印は印鑑届書で実印登録する社判になります。

  • 法務局へ登記申請

書類を用意し、手数料を印紙で貼り付け、必要な印鑑を押したら、法務局に持参し株式会社設立登記の申請を行います。

法務局が閉まる17時15分までに来庁し、書類に瑕疵がなければ受理され、晴れて法人設立の手続きが完了します。

なお、法人設立登記は以上で完了しますが、法人として事業を行っていくためには、

  • 「法人設立届出書」:税務署へ提出
  • 「保険関係成立届」:労働基準監督署へ提出
  • 「適用事業所設置届」「被保険者資格取得届」:ハローワークに提出
  • 「健康保険・厚生年金保険新規適用届」:年金事務所に提出
  • 「法人の設立に関する書類」:都道府県や市区町村に提出

以上の届出をする必要があります。

まず、法人設立登記、その後各種届の提出となりますので、株式会社の事業が廻っていくのはそれからとなります。

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合同会社で会社設立をした場合

合同会社の設立についても基本的な流れは同じになります。

ただし、一部株式会社の設立と異なる部分を抽出して表にいたしました。

株式会社設立の場合合同会社設立の場合
定款の認証(公証役場、電子認証)不要
「代表取締役」のくだり「代表社員」に読み替える
「取締役」のくだり「業務執行社員」に読み替える
取締役の印鑑証明書必要業務執行社員の印鑑証明書不要

大きな違いは、定款認証の必要性です。

株式会社の場合、定款の作成→定款の認証→定款を法務局に提出、となりますが、合同会社の場合は、定款の作成→法務局へ提出となり、公証役場での紙の定款の認証や電子定款の認証(数日かかることも)をショートカットできます。

印鑑証明書のところも含めて、全体的に株式会社よりも簡略化して設立スケジュールになります。

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最短期間で会社設立するならどれくらい?

会社を設立する場合、最短でどのくらいかかるのでしょうか?

設立登記後も、税務署やハローワーク、労働基準監督署への手続きが必要なので、できるだけ法人設立期間を短くしたいという気持ちはよくわかります。

会社設立までの期間が早いのは合同会社

会社設立までの期間が短いのは、株式会社ではなく合同会社になります。

それは、株式会社の設立に必要な「定款の認証」というステップが、合同会社の設立には不要だからです。

この「定款の認証」は公証役場に行った場合、込み具合によっては丸1日かかる可能性があります。

電子定款の認証の場合、さらに1日~2日かかり、計3日ほど時間を取られてしまいます。

この手続きがない合同会社の設立の方が、当然、設立までの期間は短くなります。

最短即日(1日)で合同会社の設立が可能です。

株式会社の会社設立でも期間を早めるには?

株式会社の場合、会社設立までの期間は、「合同会社+定款認証にかかる時間」となります。

したがって即日(1日)株式会社を設立(登記の申請)するのは難しそうに思えますが、実はやり方次第で、期間1日での株式会社設立が可能です。

それは、1人で行うのではなく、複数人で分担して設立の手続きを行うことで可能になります。

友人知人に手伝ってもらってもいいですが、会社の設立代行を行っている弁護士や司法書士に依頼することで、即日会社設立が担保されます。

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最短期間で会社設立するために必要な準備

事前に必要な書類を準備しておきます。

◎は「1人会社」(代表取締役だけの会社の場合)、◎がないものは取締役複数名の会社設立に必要なものです。△は合同会社の場合不要です。

  • ◎設立する会社(株式会社、合同会社共)の実印
  • ◎発起人の個人実印
  • ◎発起人の個人の印鑑登録証明書(登記申請日より3か月以内のもの)
  • ◎発起人の個人名義の通帳(資本金を振り込む時に利用)
  • ◎発起人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • △取締役の個人実印
  • △取締役の個人印鑑登録証明書(登記申請日より3か月以内のもの)代表取締役/代表社員の本人確認書類(運転免許証など)
  • △監査役の個人実印または認印
  • △監査役の住民票
  • 定款の原案

定款については、株式会社は認証を受ける必要があるので、しっかりしたものを準備します。

合同会社も認証は不要ですが、登記時には添付しますので、原案を作っておきます。

これを持って、会社の設立代行をしている弁護士や司法書士のところへ行くというのが基本的な流れになります。

会社設立の準備期間に考えておくこと

会社設立は融資や補助金と違い、創業計画書や事業計画書などは必須ではありませんが、ご自身が会社を立ち上げて何をしたいのか、その収益モデル等を計画書に落とし込んでおくと、設立後、創業融資やコンサルティングを受ける場合、スムーズに事が運びます。

それはちょっと難しい・・・という場合は、会社の事業内容について精査しておいてください。

定款に記載する事業内容は、創業時に行うものだけではなく、将来的に計画している事業についても記載します。

将来を含めた事業について考えることで、自分だけの1人会社でよいのか、取締役複数名の会社が良いのか、株式会社形式で広く出資を募るべきなのか、合同会社で株主総会などを省略するのかなどの判断ができます。

会社の規模、会社の種類、将来的な事業、これらを考えると、設立準備書類の中身も自然と決まってきます。

会社設立の必要費用はどれくらい?

会社の設立費用について、表にまとめました。

なお、弁護士や司法書士に設立代行を依頼した場合、報酬として10万円~15万円ほどかかります。

合同会社の場合、定款認証が必要ないので、それにかかる事務がないため、1万円~2万円ほど安くなります。

株式会社の設立合同会社の設立
公証人手数料50,000円0円
定款印紙代40,000円(公証役場で紙の手続きの場合)
0円(電子認証の場合)
40,000円(公証役場で紙の手続きの場合)
0円(電子認証の場合)
登録免許税150,000円60,000円
定款謄本代2,000円2,000円
会社の実印等約20,000円約20,000円
資本金1円以上1円以上
合計約260,000円+資本金約120,000円+資本金

会社設立のためには印鑑も必要

会社を設立する場合、事前に印鑑を準備しておく必要があります。

「脱ハンコ」が叫ばれていますが、登記にかかわる行政手続きについてはまだまだ印鑑主義になります。


個人(発起人や取締役)の実印の印鑑証明

会社設立の際には発起人や代表取締役、取締役(株式会社の場合)個人の実印の印鑑証明書が必要になります。

印鑑証明書は住んでいる自治体に「印鑑登録」をしておかなければならず、自分がただ持っている印鑑を押すだけではダメです。

事前に印鑑証明が必要な人は自治体に印鑑登録をしておく必要があります。

学生から会社員として就職する中では、印鑑証明書が必要な場面はなく、印鑑登録をしていない人が多いです。

会社を立ち上げたい場合、あるいは個人事業主として働く場合も含めて、自営業を考えている時点で、印鑑登録をしておくのをおすすめします。

会社の社判の準備も必要

会社設立時には社判(会社の実印)も必要になります。

会社の実印とは「○○株式会社代表取締役△△△△」というもので、会社員として働いたことがある人なら、ご存知かと思います。

それをあらかじめ制作し、会社設立登記時に押して届出します。

この会社の実印は、会社としての正式な契約文書に不可欠なもので、紛失すると大変なことになり、数万円かけてしっかりしたものを作成します。

総務部の金庫などにしまってあり、押すには許可がいる会社がほとんどなので、その重要性が分かるはずです。

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とにかく期間を短く株式会社を設立したいなら

会社の設立にどのくらい期間がかかるのか、ここで開設させていただきました。

株式会社も合同会社も最短で1日、即日の設立が理屈上は可能です。

ただし、定款認証の手間がある分、株式会社の設立は難易度が高く、個人の力では難しいかもしれません。

そこで専門家による「会社設立代行」サービスを利用していただくと、即日設立の可能性が高くなります。

しかし、専門家報酬が10万円単位で発生するのは、創業時には痛手になります。

経営サポートプラスアルファでは、その専門家報酬を無料にし、実費のみで設立代行するサービスを行っています。

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