会社の費用を徹底解説!会社設立前や設立後の費用と会社形態ごとの費用を紹介

「会社を設立するにはどれくらいの費用がかかるの?」

「会社の形態にはいくつか種類があるけど、どの形態が安く済むのか?」

会社の設立を検討している方にはこのような疑問を抱えている方がいると思います。

今回の記事では「会社設立前に発生する費用」「会社設立後のランニングコストとしてかかる費用」「会社の形態によって異なる費用」をまとめました。
会社設立の準備の参考になれば幸いです。

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会社設立前に必要な費用

まずは会社設立前に必要な費用について解説します。

会社設立の資本金

資本金とは「会社開始時に企業が所有しているお金」を指します。
実は株式会社の資本金額が1円であっても会社を設立することは可能です。

そのため資本金は費用として考える必要はありません。
しかし、潤沢な資本金を準備しておくことで会社の運転資金に充てられ、経営の安定化が図れます。

資本金の設定で気をつけておきたい点は、1,000万円以上であれば一期目から消費税の課税事業者に該当してしまうということです。
一期目から確実に免税事業者になるためには、資本金を1,000万円未満にする必要があります。

なお、資本金を1,000万円以上にした場合,資本金1,000万円未満のときと比べて、およそ11万円分多い法人住民税の均等割税金を負担しなければなりません。

  

会社設立のための法定費用

「法定費用」は会社設立の手続きの際の法的に定められた費用を指します。
この法定費用は「定款費用」「登録免許税」に分類することができます。

定款費用の内訳は以下の通りです。

費目電子定款紙定款
定款認証手数料50,000円 50,000円
印紙代0円40,000円
定款の謄本手数料2,000円2,000円
登録免許税150,000円150,000円
合計202,000円242,000円

定款の種類は「電子定款」と「紙定款」から選ぶことができます。
電子の方が紙よりも4万円費用を抑えられるため,電子を選ぶ方が一般的です。

登録免許税は買い取った土地や建物に購入者の所有権を登記する際に発生する税金です。
登録免許税には資本金の0.7%と比較し,その金額が150,000円を超える場合,その金額を払わなければならない制度があります。
具体的には資本金が2,140万を超えると15万以上の登録免許税を負担しなければなりません。

  

会社設立のための法定費用以外にかかるもの

会社設立のための法定費用以外の項目を以下にまとめました。

費目料金
印鑑作成費用7,000円〜80000円
印鑑証明書1通300円程度
登記簿謄本の発行費約500円×必要枚数

 

印鑑作成費用

所有している印鑑の数は1つだけでも会社を設立することは可能です。
会社の設立だけでなく運営時においても1つの印鑑を使用することで大抵の業務は行えます。

ただし,多くの企業では代表者印だけでなく複数の印鑑を用意しています。
会社設立時に用意しておくと良い印鑑の種類とその特徴を紹介します。

  • 代表者印:「法人実印」「代表者印」と呼ばれ,法人組織の実印として重要な契約時に使用する印鑑
  • 銀行印:企業として金融機関に届け出たり、保険の契約を結ぶ際に使用する印鑑
  • 社印:軽微な契約や社内での資料制作時に使用する印鑑
  • ゴム印:重要な手続きには使用しないが、日々の書類制作時に活用できる印鑑
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印鑑証明書

印鑑証明書とは実印が必要となる法律的な行為の際に必要となるもの。
印鑑証明書は印鑑が自治体に登録されていることを証明する書類です。

会社設立のためには印鑑証明書は必須です。
起業時に必要な印鑑証明書の枚数は以下の通りです。

  • 発起人の印鑑証明書:1通
  • 取締役の印鑑証明書:1通
  • 発起人と取締役の両方になる方:1通ずつ

ちなみに印鑑証明書の発行費用は1通300円と設定されています。

登記簿謄本の発行費

登記簿謄本は法務局が登記簿を模写し承認したものを指します。
登記簿は「不動産登記」「商業登記」「法人登記」に分類されます。

起業時に登記簿謄本が必要になる理由は、この書類を提出することによって法人の存在を証明できるからです。
登記簿費用の発行費は「約500円×必要枚数」です。

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会社設立後に必要な費用

次に会社設立後に必要となる費用とその注意点について紹介します。

  

会社設立後に必要な費用:「均等割」という税金

「均等割」とは会社の利益の関係なく支払い義務が生じる税金です。
そのため、法人は経営状況に関わらず均等割を支払わなければなりません。

均等割は「資本金の金額」「従業員の数」などによって算出されるという特徴を持っています。
この均等割の注意点は資本金1000万を超えると税金が大きく異なるという点です。

東京23区の企業を例に考えてみましょう。

  • 資本金1000万円以下で従業員が50人以下:均等割7万円
  • 資本金1000万〜1億以下で従業員50人以下:均等割18万円
  • 資本金1億〜10億円以下で従業員50名以下:均等割29万円

均等割は都道府県や市町村が法人等に求める地方税の一部であるため、この均等割は企業の所在地によって異なります。
また毎年支払う義務が生じるという点を考慮して資本金や従業員の調節を行う必要があります。

会社設立後に必要な費用:社会保険

「社会保険」とは国民の暮らしを保護するための公的な保険を指します。
社会保険には「健康保険」「介護保険」「年金保険」「雇用保険」「労災保険」の5つが含まれます。

社長も社員としてみなされるため、会社に所属しているのが1人であっても、社会保険の費用は発生します。
それぞれの保険の概要を確認しましょう。

  • 健康保険:健康保険は「国民健康保険」「健康保険組合」に分類されます。企業が独自に健保組合を設立する場合と協会けんぽに加入する場合があります。
  • 介護保険:高齢になった際の介護費を事前に賄うための保険です。介護保険は40歳から加入義務が発生し、支払い期間は64歳までと定められています。
  • 厚生年金保険:高齢になった際の生活を守るための公的年金保険です。20歳〜60歳未満の全ての方が対象。厚生年金保険が適応している企業は社員の保険を一部負担することになります。
  • 労災保険:業務内で生じた社員の怪我、病気の際に本人やその親族に一定額の支払いを行うための保険です。この労働保険の対象には雇用の種類に関わらず全ての方が含まれます。
  • 雇用保険:雇用期間に社員が保険料を支払う代わりに、失業時に所得としての保障や再就職を援助するための保険です。雇用保険はそれぞれの企業で加入条件が異なり、誰もが加入しなければならない保険ではありません。

  

会社設立後に必要な費用:税理士との顧問契約

税理士は税務や決算に関するプロフェッショナルです。
会社設立時に税務士を顧問弁護士として契約することで費用を抑えることも可能です。
会社の設立の代行を依頼した後も顧問税務士として依頼するのが一般的です。
そうすることで税務や節税対策だけでなく、資金調達や事業計画書に関する相談を行うことができます。
顧問契約料金の相場は以下の通りです。

年商顧問契約料金
年間売上高1,000万円未満月額約1.9万円~
年間売上高5,000万円未満月額約3万円~
年間売上高1億円未満月額約4万円~
年間売上高1億円以上月額約6万円~

  

会社設立後に必要なその他の費用

今までまとめてきた費用以外に企業を運営するための「ランニングコスト」が発生します。
この費用は企業の業種や形態によって大きく異なりますので、ごく一般的な費用を紹介します。

  • 家賃:事務所やテナントを会社として借りる際に発生する費用。社員数やオフィスに求める機能を踏まえた事務所選びが大切です。
  • 光熱費:事務所、テナントを借りた場合、光熱費も自ずと発生します。電子機器やエアコンの使用頻度などによって生じる金額は変わるでしょう。
  • 広告費:自社の商品を宣伝するための費用。広告する媒体によって費用や効果が異なるため、商品やサービス、訴えたいターゲットを考慮した広告費の使い方を考える必要があります。
  • 社員の給料:社員に毎月支払う給与としての費用。起業する上ではどのような人材が、どれくらい必要なのかを念頭において社員を獲得する必要があります。簡単に給与を変えることができないため、あらかじめ適切な料金設定をしなければなりません。
会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

法人形態による会社設立後の維持費用の違いは?

最後に「株式会社」「合同会社」それぞれの形態に応じて発生する維持費用を解説します。

株式会社の維持費

株式会社の維持費には主に「決算公告費」「定款の書き換え費用」が挙げられます。

決算公告

株式会社には「決算公告の義務」があります。
会社法では「持株会社は株主総会の終結後に決算の広告を実施しなければならない」ことが明記されています。
決算公告は毎年求められ、「年間6万円の費用」が見込まれます。

定款の書き換え

株式会社では役員の任期が最長10年と定められていおり、役員の入れ替えによって定款の書き換え作業が発生します。
この書き換え作業には「1万円の費用」がかかります。
10年に1度は必ずこの費用が生じると考えて良いでしょう。

合同会社の維持費

合同会社は「決算公告の義務がない」「役員の任期も定められていない」といった点で会社の維持費は株式会社と比べ安く抑えられます。

また、合同会社は「登録免許税6万円」のみで会社を設立できるため、設立費用も株式会社よりも低価格です。
しかし、合同会社には「社会的信用が得られにくい」というデメリットも存在します。

このような点を踏まえてどちらの形態で設立するか考慮した方が良いでしょう。

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【まとめ】会社設立前後にかかる費用

今回の記事では「会社設立前後で発生する費用」「法人形態で異なる会社維持費用の違い」について解説しました。

会社の業態や資本金、企業の規模によって必要経費は異なります。
設立前になるべく具体的にどれほどの費用が発生するか確認するようにしましょう。

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