合同会社の資本金はどうやって決定するといい?資本金額の平均や設立時にかかるコスト

合同会社の最適な資本金は、どうやって決定する?

合同会社の最適な資本金の設定について説明します。
合同会社の資本金を最低の1円とすることのデメリットについて、そして多すぎる資本金のデメリットについても解説します。

日本における合同会社の資本金平均額について見ながら、最適な資本金の設定の仕方について説明します。

また、合同会社の資本金は使っていいのかについても、分かりやすく説明します。

合同会社の最低資本金は、1円から

現在合同会社の最低資本金は1円から設立可能です。2006年4月までは会社を設立する際には、株式会社が1000万円、有限会社が300万円という最低金額の制限がありました。

しかし会社法の改正により、株式会社でも合同会社でも資本金は1円から設定することはできるようになっています。

ただし合同会社の場合には、会社を構成する社員全てが出資者でなければなりません。つまり社員が3名いる場合には、それぞれ1円の出資が必要となり、最低3円からの資本金が必要です。

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合同会社の資本金は、事業分野によって最低金額が決まっていることも

合同会社は1円の資本金から会社設立できますが、許認可が必要な事業の場合には、ある程度の資本金が必要です。

許認可が必要な事業ごとの目安としての資本金は、以下の通りです。

事業業種必要な資本金額の目安
一般建設業500万円
第一種旅行業3,000万円
一般労働者派遣事業2,000万円×事業所数

その他、一般貨物自動車運送事業の場合には認可申請前に規定の必要資金額を、準備する必要があります。

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合同会社の資本金を1円にすることのデメリット

合同会社の資本金は、1円で設立できますが、1円にすることのデメリットは以下のようになります。

  • 信用度がなくなる
  • 金融機関から融資を受けられなくなる
  • 経理が煩雑になる

順に説明していきます。

信用度が無くなる

資本金額が1円だと対外的な信用度がなくなります。

資本金とは会社の運営をしていく上で大切な資金であり、その資本金が少ないということは事業をしっかりと運営していけないと見られても、おかしくありません。

また資本金は、出資者が会社にどれぐらい責任を負うのかも表していますが、1円では責任がないように感じられます。

資本金が少ない会社は、運営能力が少なく、取引する際の責任がなく感じてしまうのです。

金融機関から融資を受けられなくなる

合同会社の資本金が1円の場合のデメリット2つ目は、金融機関から融資を受けにくくなるということです。

資本金が1円の場合には、信用度が低く金融機関から融資の審査が下りる可能性が低いのです。
例えば日本政策金融公庫の融資制度の条件には、以下のようなものがあります。

「融資を受けようとする金額の10分の1以上を自己資金として確保する」

つまり500万の融資を受けるには、50万の資本金が入っている必要があるのです。

経理が煩雑になる

資本金が1円の合同会社の場合のデメリット3つ目は、経理が煩雑になるです。

資本金が1円しかないため、事業において必要経費が発生した場合に、資本金から資金を引き出せません。

そのため、別の会計処理が必要になり、経理が煩雑になります。

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合同会社の資本金額の平均は?

2021年4月の合同会社の平均資本金額は約142.5万円です。

登記統計によれば、合同会社の設立登記総件数は3,743社で、総資本金額が533,318万円で、平均をとると約142.5万円です。

参考にその他の月の平均使用金額は以下のようになっております。

2021年2月:139.6万円
2020年12月:144.3万円
2020年10月:150.1万円

過去にさかのぼっても合同会社の平均資本金額は140万円程度となっていることが分かります。

そして資本階級ごとの設立登記件数と、金額は以下のようになっております。

件数(3,743社の内)金額[万円]
資本金階級 100万円未満1,85236,749
資本金階級 100万円以上1,188139,477
資本金額階級 300万円以上27485,806
資本金額階級 500万円以上402227,886

半数近くの合同会社は、資本金が100万円未満であることが分かります。参考サイト:政府統計の総合窓口 e-stat

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合同会社の適正な資本金額は?

合同会社の適正な資本金額は50万円から300万円程度です。

資本金額の目安としては、3カ月から6カ月の運転資金がカバーできれば良いでしょう。

毎月事業を運営していくのに50万円かかるのであれば、150万円から300万円程度の資本金を設定しておくと良いということです。

全国の合同会社の平均資本金額は140万円程度とやや低めですが、これはフリーランスから法人化した人が含まれているからです。

ご自身の事業にあった資本金額の設定をしていきましょう。

合同会社設立時にかかるコスト

合同会社設立時にかかるコストとしては、登記に6万円程度かかります。

合同会社の場合には、株式会社のように定款認証は必要ありません。
法務局への登記書が必要となり、登録免許税が6万円となっています。

ただし資本金が858万円以上になる場合には、資本金額の0.7%がかかります。
例えば資本金が1000万円の場合には、登録免許税が7万円です。

多くの場合で、資本金額はそれ以下だと思いますので、登録免許税は6万円と考えておいて良いでしょう。

登記に必要な書類作成や提出などは手間がかかるため、専門家にお願いする場合には、別途費用が掛かります。

合同会社設立にその他にかかるコスト

合同会社設立のその他にかかるコストは以下の通りです。

  • 人件費
  • 事業所の家賃
  • ホームページ作成・運営費用
  • 仕入費用
  • 税理士・行政書士などへの報酬

順に説明していきます。

合同会社設立時に人を雇う場合には、人件費がかかります。
給料だけではなく保険や年金の支払いもあることを忘れないようにしましょう。

事務所や店舗などを借りる場合には、家賃や光熱費がかかります。
また事務所を借りる時にかかる初期費用も計算しておきましょう。

インターネット上で事業の営業・宣伝する場合には、ホームページやWordPress、TwitterなどのSNSを活用していく必要があります。

ホームページ作成やマーケティングなどにかかる費用も計算しておきましょう。

小売業の場合には、商品などの仕入れ費用が必要です。
商品自体の価格以外にも、倉庫に保存する場合の倉庫費なども考えます。

税理士や行政書士と顧問契約を結ぶ際には、その報酬もかかることを念頭に入れます。

上記の費用の他に税金もかかるので、全ての経費を計算した上で資本金を準備しておく必要があります。

税金については、均等割と呼ばれる最低7万円の税金が、事業が赤字であってもかかるので準備しておきます。

ホームページ,作成,費用
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合同会社の資本金額が多すぎるデメリットとは?

資本金が多いと登録免許税が増えたり、税金が増えるなどのデメリットがあります。

資本金の多いデメリットは、以下のようなものです。

  • 資本金が857万以上になると合同会社設立登記の登録免許税が6万円を超える
  • 資本金1000万円以上だと消費税の免税事業者にならない
  • 資本金1000万円以上だと法人住民税が均等割により高くなる
  • 資本金1億円以上だと各種中小企業の税制優遇を受けられなくなる

以上のような資本金が多すぎるとコストがかかってくるのです。

合同会社の資本金額によりかかる税金

合同会社の資本金額によりかかる税金は、以下の通りです。

消費税納税については、資本金が1000万円以上の場合には、免除が適用されません。

資本金が1000万未満の場合には1期目と2期目には、消費税課税の基準となる基準期間が存在しないため、納税義務が免除となります。

また法人住民税については、資本金額によって納税額が変わってきます。

資本金額が1,000万円以下の場合、1000万円超から1億円以下の場合、1億円超から10億円以下の場合、10億円超から50億円円以下の場合、50億円超の場合、それぞれによって均等割で税額が異なってきます。

東京都の場合には、資本金が1000万円以下で、従業員50人以下の均等割りは、7万円ですが、資本金額が1000万円超~1億円以下の場合には、従業員が50人以下で18万円となります。

年間で10万円以上も税金が増えるため、必要以上に資本金は増やさないほうがいいでしょう。

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合同会社の資本金は、使っていい?

合同会社の資本金は、設立前に使っても問題がありません。

資本金は口座の中に保管しておく必要ありませんし、資本金額ちょうどの額を会社名義の口座に、移さなければいけないという事もありません。

設立前であっても、資本金を家賃などの費用に使っても問題がありません。

そして登記申請日つまり会社設立日に資本金が、残っている必要もないのです。

登記申請時に銀行口座のコピーがあり、そこに資本金が記載されていれば問題ないということです。

ちなみに一般的には、会社の登記申請が終わり、法人口座を開設した後は、設立時に使用した個人口座からその法人口座に資金を移動させます。

その時経費として使った場合は、残りの額を法人口座に移動すれば問題がありません。

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合同会社の資本金額を増やすには?

合同会社の資本金を増やすには、以下の2つの方法で増やせます。

  • 新規社員を増やし資本金を増やす
  • 既存社員の出資を増やす

既存社員による出資の額を増やす場合には、資本金の額の計上証明書が別途必要です。

資本金額を増やすには、すべての社員の同意を得て、定款を変更し、出資の振込をして、資本金の額を業務執行社員の過半数の一致により決定し、最後に合同会社変更登記をすれば完了です。

資本金額を増やすために、社員を集めるというのは手間がかかる場合には、既存社員に呼びかけて、出資額を増やすという方法が行われます。

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まとめ

合同会社の最適な資本金は事業を実施していく上で、必要な資金を準備し決定するということです。

合同会社は資本金1円でも設立できますが、さまざまなデメリットがあります。

資本金が少ないことにより、信用度がなくなったり、金融機関から融資を受けられなくなったり、経理が煩雑になるなどのデメリットがあります。

日本における合同会社の資本金の合計金額の平均は、142万5,000円です。

合同会社の適正な資本金額というのは、50万円から300万円程度で、3カ月か6カ月の運転資金をカバーしていると良いでしょう。

合同会社にかかるコストとしては、登記に6万円かかり、その他に人件費や、ホームページ作成などの費用がかかるため準備をしておく必要があります。

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会社設立までは、対面相談でもオンライン相談でもできます。
合同会社の設立の場合には6万円、株式会社設立の場合は202,000円で行えます。

司法書士を利用して会社設立した場合よりもちろん安いですし、ご自身で会社設立する場合よりも安く済みます。

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