会社設立の日にち、会社設立日は自分が事業を行い、始める記念すべき日にちです。
一生のうち1日、この日だけのメモリアルデーであり、会社設立日をいつにするのか非常に悩みます。
その後の会社の運命を決めるかもしれない日にちであり、単に準備ができたから会社設立日にするのではなく、何らかの意図、意志を持った日にちにすることで、今後の事業へのモチベーションアップにもつながります。
会社設立日の日にちはいつでもいいのではなく、いつにするのか悩むことから事業運営が始まっています。
縁起を担いだり、自分自身が仕事を始める記念日にしたり、会社設立日の日にちをいつにするのかいろいろ悩んでください。
悩みぬいた末に見つけた日にちは、きっと会社設立日として大きなモチベーションにつながります。
今回は会社設立日の日にちをいつにするのか、その決め方について解説していきます。
参考になさってください。
会社設立の日にちはいつどうやって決まるの?
まず会社設立日の日にちはいつ、どのように決まるのか理解しておきましょう。
日にちがいつになるのか知らないと、そもそも会社設立日を狙って作ることができないからです。
どうやらいつになるのかはいくつかのルールがあるようです。
登記申請日が会社設立日の日にち
会社設立日の日にちは、登記関連書類を法務局に提出した日、つまり会社設立の登記申請をした日になります。
会社設立(株式会社でも合同会社でも合名会社でも合資会社でも)をする場合、最寄りの法務局に設立登記の申請を行います。
法人設立登記の際に必要な書類や費用は会社の種類によって異なりますが、会社設立は「登記」という手続きが必要なことに変わりありません。
「会社設立日」の日にちとなる、会社設立登記の申請方法として、「窓口に提出」「郵送」「インターネット申請」のどれかを選択します。
申請日がいつになるのか、登記申請方法によって変わってきます。
つまり、会社設立日は
- 法務局の営業時間中に窓口に提出した日
- 法務局の営業日に郵送で届いた日
- 法務局の営業時間にインターネット申請をして受理された日
のいずれかになります。
窓口に行けば、会社設立日がいつなのかは「窓口に行った日」ですが、郵送の場合は「法務局に届いた日」になります。
投函日でも消印日でもなく、着いた日なので、郵送のタイムラグを計算する必要があります。
郵送で日にちをいつにするのか確定したい場合、「配達日指定」などのオプションを併用するのが確実です。
なお、法務局は次項で述べる「会社設立日に選べない日にち」には郵送しても受け取りがありません。
簡単に言うと、速達指定で日曜日に郵送で届くようにしても、日曜日は法務局の非営業日なので会社設立日にできません。
ポストに日曜日投函されても、受け取りは職員が出勤する月曜日になります。
インターネット申請の場合、申請システムの利用可能時間が平日の朝8時30分~21時です。
しかし、17時15分以降に申請した場合、法務局の窓口対応時間外になるので、データの受理は翌業務日になります。17時15分以降のインターネットでの会社設立日の日にちは、翌営業日です。
つまり、会社設立日がいつになるのかは、
- 8時~17時15分までにオンライン申請:当日受付=当日が会社設立日
- 17時15分~21時にオンライン申請:翌営業日受付=翌営業日が会社設立日
こうなります。
金曜日19時にオンライン申請した場合、受理日は3日後の月曜日になり、その日が会社設立日になります。
月曜日が祝日ならば、4日後の火曜日が会社設立日になります。
会社設立日に選べない日にちはいつ?
会社設立日にできる日にちは「法務局営業日」になります。
逆に言うと、法務局の休日は、会社設立日に選べない日にちとなります。
会社設立日に選べない日にちは、法律で以下のように決まっています。
特例措置や例外はなく、法を司る法務局が会社設立日の日にちは動かせません。
【法務局の休日=非営業日=会社設立日にできない日にち】
- 土曜日
- 日曜日
- 国民の祝日、国民の休日
- 年末年始(12月29日~1月3日)
根拠となる条文
次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
1. 日曜日及び土曜日
2. 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
3. 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
「法務局休日相談」「年末年始、正月特別相談」のような休日開庁日があっても、その日は相談だけ行い、会社設立登記申請の受付日=会社設立日にはなりません。
法的に会社設立日になる日にちは、あくまで法務局の営業日となります。
会社設立の日にちはいつがいいのか?
会社設立日にしたい日にちはいつがよいのでしょうか?
基本的に法務局営業日であれば日にちはいつでも構いません。
ただし、会社設立日という自身の人生におけるメモリアルデー、ターニングポイントを適当に決めるのはよろしくないでしょう。
可能ならば日にちをいつにするのか、狙って「いい日」にするものよいでしょう。
縁起のいい会社設立日の日にちはいつ?
縁起がいい日にちを会社設立日にする人が多いですが、縁起がいい日にちとはいったいいつなのでしょうか?
占いによって六曜(大安、赤口、友引、仏滅、先勝、先負)などで決める
日にちの占いで縁起がいい日を選び、会社設立日とします。
有名なのはみなさんよく知っている「六曜」(大安、赤口、友引、仏滅、先勝、先負)です。
「大安」に始めるのがいいのですが、それ以外にも「仏滅」や「先勝」の日も、会社設立日の日にちとしてはありという見解もあります。
「赤口」はNG。
えんぎが悪い日を避けて、なおかつ、それ以外の要素(記念日)にするという考えもあります。
六曜以外にも「七箇の善日」、「十二支占い」、「選日」などさまざまな暦占いがあります。
これを研究していくと、四柱推命や占星術の占い師になれるかもしれません(笑)。
会社設立日の日にちを占いで決めるのはありですが、その後の、事業運営や重大な意志決定を占いで決めると、大変なことになります。
あくまで会社設立日の日にちをいつにするのか、の縁起担ぎになります。
個人的なメモリアルデー
個人的に「会社設立日をこの日にしたい」と思ってモチベーションアップにつながる日にちです。
自分の誕生日、事業に関連する資格を取得した日、始める事業との出会いがあった日、結婚記念日、家族の誕生日など、自分にとって思い出となる節目の日です。
ゾロ目や事業に関連する日で決める
事業に関連する日(お菓子の日、建築の日、〇〇の日)に会社設立日の日にちを合わせる、22年2月22日などゴロがいいぞろ目日(2022年2月22日は火曜日平日)にできます。
翌23日は天皇誕生日で会社設立日の日にちにできない)、など会社設立日の日にちを外部の人が知ったら忘れられない日にするのもよいでしょう。
これも縁起がいい日の1つの形になるでしょう。
節税に有利な会社設立日はいつ?
実は会社設立日の日にちを工夫することで、ある程度節税をすることができます。
会社が支払う法人住民税は、設立日を毎月1日ではなく月の途中(2日以降でOK)にすると、その月の法人住民税は切り捨て計算されます。
つまり、設立日を縁起がよさそうな「〇月1日」にしないことで、設立した最初の月の住民税が切り捨てられます。
会社設立した初年度は11か月分の法人住民税の支払いだけで済みます。
しかし、ここで節税できる法人住民税はせいぜい数千円です。数千円でも助かるという人もいますが、今後長くやっていくであろう会社経営ですので、切りのいい「〇月1日」にした方が縁起がいいかもしれません。
なんだか月の途中で慌てて始めた、計画性のない創業と思われるともったいないです。
ただ、日にちを工夫することで若干の節税になるということで紹介しました。
いつにするかは、節税だけで判断しない方がよさそうです。
会社設立日は登記完了の日にちではない?
会社設立日の日にちはいつなのか、繰り返しになりますが、「法務局に登記を申請した日」になります。
法務局に「〇〇株式(合同)会社を設立したい」という申請を行えるのが、法務局営業日である、土日祝日、年末年始、お正月以外の平日になります。
法務局営業日ではない、土日祝日、年末年始お正月は、窓口、郵送、オンライン申請含めて法務局に会社設立登記を出せないので、会社設立日の日にちとして不可能です。
会社設立日の日にちとは別に、会社登記が完了する日があります。
登記の日にちはいつ?登記完了の日にちはいつ?
- 会社設立日の日にち:登記上の会社設立日
- 会社登記完了日:登記され第3者から閲覧できる日、登記簿謄本が取得できる日
となります。
会社設立日(法務局に登記を申請した日にち):1月14日
登記完了日:1月22日
だと
登記簿謄本の会社設立日(登記の日にち):1月14日
実際に法務局DBに掲載され、登記簿謄本が取れる日:1月22日です。
初めて登記簿謄本が取れるのが1月22日でも、登記簿謄本上の会社設立日はさかのぼって1月14日となります。
会社設立日は繰り返し説明しているように、土日祝日、年末年始やお正月以外の平日となりますが、それと会社設立登記が完了する日(登記完了日)は異なります。
会社設立登記の申請後、法務局は提出された書類をチェックします。
そこで書類に瑕疵がないことを確認するため、チェックと入力、登録作業を行います。
この作業が完了するのが登記完了日です。
登記完了日になり、初めて会社の商業登記簿謄本や印鑑証明を法務局にて取得することができます。
国税庁ホームページで会社検索できるのもこのタイミングとなります。
その登記完了日は会社設立日(会社設立登記を申請した日にち)からおおよそ1週間くらいかかります(審査等が1週間かかります)。
つまり、登記簿謄本が必要な各種融資や補助金を申請したい場合、会社設立申請した即日は不可能です。
1週間程度経ったあとに初めて、登記簿謄本を取得できるようになり、それを添付して申請することができます。
時間に余裕を持って会社設立登記申請することが大切です。
会社設立をした日にち+約1週間=登記完了日で、登記簿謄本が取得できる日となります。
各種融資や補助金スケジュールも確認し、いつ会社設立日の日にちとするのか考えてください。
会社設立の日にちは良い日を選ぼう
会社設立の日にちは人生における大きな節目、とても重要な日にちとなります。
せっかく一生で1度(もしくは数度)の重大な決断です。
それをいつにするのか熟慮しましょう。
幸い、法務局の休業日以外であれば、狙って会社設立をいつにするのか決めることができます。
会社設立の日にちをいつにするのか、ご自身だけで判断されるのもいいですが、会社設立のプロに相談することで、うまくいっている会社の事例を参考にすることができます。
縁起とか占いとか運気とか、実際にあるのかどうかわかりませんが、日にちをいつにするかで、心の問題、モチベーションにつながるかもしれません。
過去の成功事例の日にちがいつなのか、歴史と経験に学ぶことは悪くないと言えるでしょう。
「経営サポートプラスアルファ」は、そうした会社設立の日にちをいつのするのがよいか、相談で切るプロフェッショナルが揃っています。
彼らのアドバイスを受けながら、会社設立の日にちをいつにするのか決めてもいいでしょう。
節税の観点からも言及します。
「経営サポートプラスアルファ」は土日祝日も夜間も対応します。
お役所対応の法務局とは雲泥の差の迅速丁寧なサポートをしますのでぜひご相談ください。
遠隔地の方は、LINEやZoomを用いて対応しますのでご安心ください。
会社設立の日にちをいつにすべきか、ベストな日を見つけましょう。