医療法人を設立するまでのスケジュールは?必要な手続きは?流れを紹介します!

医療法人を設立する際にはどのような流れで手続きを進めるのか理解しておくことが大切です。

あらかじめスケジュールを知っていれば、しっかりと準備を進められます。

この記事では医療法人設立のためのスケジュールについて紹介しましょう。

医療法人の設立で必要な手続きについて

医療法人の設立のためにはどのような手続きが必要なのか紹介します。

医療法人の設立認可手続き

株式会社や合同会社などとは異なり、医療法人を設立する際には設立認可の手続きが発生します。

それぞれの管轄する自治体に対して認可申請をするのです。

設立認可の手続きは書面の提出が基本であり、一部の自治体では面談を求められるケースもあります。

多くの書類を用意する必要があり、提出書類は医療審議会で調査審議を受けることになるのです。

審査に通れば設立認可書が交付されます。

保健所への開設手続き

医療法人を設立してから診療所を開設するためには保健所への開設手続きが必要になります。

実際に保健所で行うことになる手続きは以下の2つです。

  1. 診療所開設許可申請
  2. 診療所開設届

個人が保健所を開設するよりも手続きが複雑であり、多くの書類を用意しなければいけません。

時間がかかるため、早めに準備を進めましょう。

医療法人の登記手続き

医療法人の設立認可を済ませた後は登記手続きをする必要があります。

登記手続きについては、一般的な会社の登記手続きとほとんど変わりません。

定款を作成して、その他の必要書類を用意した上で管轄する法務局に登記申請をします。

注意点として、設立認可の手続きを終えてから2週間以内に法人登記の手続きをしなければいけません。

また、医療法人の登記手続きを終えた後は都道府県に登記完了した届出が必要です。

厚生局への保険医療機関指定申請

医療法人が診療所で健康保険証を扱うためには保険医療機関の指定を受ける必要があります。

管轄する厚生局に対して指定申請しなければいけません。

指定開始日は地域により大きく異なるため注意しましょう。

保険診療を開始したい日から逆算していつまでに書類を提出しなければいけないのか確認しておくことが大切です。

指定が間に合わないと自由診療扱いとなり患者に医療費の自己負担を強いることになります。

開業日が予定より遅れてしまうため、保険医療機関指定申請のスケジュールを把握しておきましょう。

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医療法人設立のスケジュール

実際に医療法人を設立するためのスケジュールを紹介します。

社員や役員の決定、定款の作成など

まずは社員や役員の決定、定款の作成などを行いましょう。

医療法人設立のためには、最低でも3人以上の社員が必要です。

理事は3人以上必要であり、社員と兼任できます。

さらに、監事を1人用意しなければいけません。

また、法人の基本的な事項や規則を定める定款の作成も進めておきましょう。

定款に記載すべき事項は医療法によって定められています。

定款の作成は専門家に相談をして行うと良いでしょう。

設立総会の開催

設立総会とは、設立者が集まって医療法人設立時に決定すべき事項について決議することです。

決議した事項については議事録に記載して、設立許可申請書に添付します。

設立総会議事録に記載するべき事項は以下の通りです。

  • 医療法人設立趣旨承認
  • 定款承認
  • 社員確認
  • 基金拠出申込および設立時の財産目録承認
  • 役員および管理者選任
  • 設立代表者選任
  • 診療所の土地、建物を賃借する場合の契約の承認
  • リース契約引継ぎ承認
  • 会計年度、初年度分の事業計画および収支予算承認
  • その他の必要事項

仮申請

医療法人の設立認可申請では、まず仮申請を行います。

本申請に必要な書類をすべて用意して提出しなければいけません。

仮申請書類は返却されないため、原本は提出しないようにしてください。

仮申請をした後は審査が行われ、3ヶ月ほどの期間がかかります。

審査の途中で面談を受けるケースがあるため注意しましょう。

申請内容について指示や確認が入ったり、書類や情報の追加を求められたりすることがあります。

申請内容の誤りや不備がある場合は、申請を取り下げられるケースもあるため、しっかりと準備してください。

本申請

仮申請と審査を終えたならば本申請をします。

仮申請のときに提出していた書類に捺印をしてから再提出するという流れです。

本申請に関しては持参のみの受付とされています。

捺印をするのは役員から社員、金融機関、賃借人、リースの契約先など多岐に渡るため、事前にしっかりと連絡や相談をしておきましょう。

医療審議会への諮問

本申請をすると医療審議会による審議が行われます。

医療審議会とは各都道府県に設置されている付属機関です。

知事の諮問に応じて医療審議会が審議をします。

医療審議会の審議を受けて問題がなければ、設立認可書が交付されるのです。

設立認可書交付

設立認可書の交付は直接受け取る必要があります。

その際には医療法人の運営と今後の手続きに関する説明があるためきちんと聞いておきましょう。

疑問点などがあれば質問しておくことをおすすめします。

設立登記申請

医療法人の設立認可を得られたならば医療法人設立登記申請の手続きに進みます。

定款など必要書類を用意して管轄する法務局に提出しましょう。

通常は2週間程度で設立登記が完了します。

保健所での手続き

医療法人として診療所を開設するためには保健所での手続きが必要です。

管轄する保健所に対して診療所の開設許可申請を行いましょう。

また、個人診療所を経営していて法人に移行する場合は、個人診療所の廃止届も提出しなければいけません。

地方厚生局での手続き

医療法人が設立した診療所で保険診療を提供したいならば、前もって厚生局に保険医療機関指定申請をする必要があります。

指定日は毎月決まっていて、前月の期限までに指定申請しなければいけません。

指定申請書の提出日や指定日は各自治体ごとに異なっています。

その他の手続き

医療法人の設立登記を終えた後は、所管庁へ設立登記完了届の提出を忘れずに行ってください。

また、医療法人を設立した後は、医療法人名義の口座を開設しましょう。

そして法人名義の口座に基金を振り込みます。

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医療法人の設立で準備するべきもの

医療法人を設立するために準備するべきものについて紹介します。

設立当初2ヶ月分に相当する運転資金

医療法人の設立のためには設立当初2ヶ月分に相当する金額の運転資金が必要です。

運転資金はすべて流動資産でなければいけません。

保険診療収入は入金までに2ヶ月かかるため、その間の運転資金の準備を求められるのです。

社員と役員

医療法人を設立するためには原則として3名以上の社員が必要です。

社員は1人1議決権を持ち、社員総会で重要事項の取り決めを行います。

医療法人では役員として理事と監事の設置が必要です。

理事は理事会を開いて法人運営上の取り決めをします。

社員と理事を兼任することは可能です。理事の中から医療法人の代表者である理事長を決めます。

監事とは医療法人の監査を行う存在です。

業務の性質上、監事には客観性が求められるため、医療法人と関係する特定の営利法人の役員が兼務することはできません。

また、監事は理事や従業員、理事の親族などがなることもできないです。

医療法人の業務で必要になるすべての資産

医療法人の設立の際には、業務で必要になるすべての資産を用意しておく必要があります。

診療所の不動産や現預金、各種設備、医療機器などの業務上重要な資産を拠出して、なおかつ有していなければいけません。

負債やリース契約などの引き継ぎ

医療法人設立の際には負債やリース契約などの引き継ぎについても考える必要があります。

たとえば、不動産を取得するための負債などは個人から医療法人へ引き継ぐことが可能です。

ただし、負債やリース契約などは、契約相手に相談をして了承を得なければいけません。

注意点として、運転資金の借入については個人から法人へ引き継ぐことはできません。

もし運転資金を借入していた場合は、個人で返済することになります。

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医療法人を設立する際の注意点

医療法人を設立するために注意するべき点について解説します。

医療法人の設立には6ヶ月程度かかる

医療法人の設立までには6ヶ月ほどかかります。

その間に用意するべき書類はたくさんあり、手続きも多いです。

そのため、事前に設立スケジュールとそれぞれの手続きで必要な書類について理解しておくことを心がけましょう。

医療法人の設立認可を得られたとしても、医療法人は登記できる時期が限られている点にも注意してください。

申請できる時期や期限なども踏まえた上でスケジュールを組まないと設立が遅れる可能性があります。

自治体ごとに医療法人設立の日程が異なる

医療法人の設立認可や設立登記の手続きについては、各自治体ごとに日程が異なっています。

そのため、あらかじめ医療法人を設立する予定の地域を管轄する自治体に問い合わせしておくことが大切です。

自治体による違いを理解していないと勘違いしてしまう可能性があります。

個人時代の借入金をすべて引き継げるわけではない

個人で診療所を開設していた場合は、大部分の資産を医療法人に引き継ぐことができます。

ただし、個人時代に借り入れたお金については、すべてを医療法人に引き継ぐことができるわけではありません。

運転資金のために借り入れた金額については、医療法人への引き継ぎは不可能です。

また、診療所開設のために借り入れた負債は、開設のために使われたという根拠書類が必要になります。

必要な書類が多く手続きが複雑なため専門家のサポートを受けるべき

医療法人を設立するためには多くの手続きが発生して、必要な書類は多岐に渡ります。

書類の不備や誤りがあると修正や再提出などを求められ、場合によっては申請を拒否される可能性もあるのです。

そこで、医療法人設立の手続きを正確に進めて、最短で医療法人を設立するために専門家のサポートを受けることをおすすめします。

専門家であれば、医療法人設立について基本的な点から説明してくれて、設立のために必要な手続きの代行にも対応してくれるのです。

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医療法人は通常の法人とは異なる点がたくさんあるため不安になる人が多いでしょう。

専門家に相談すれば、医療法人の特徴から説明を受けることができ、手続きも任せることができます。

専門家のサポートを受けて、本記事を参考にしながら医療法人を設立すれば上手くいくでしょう。

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