法人成りに必要な費用はいくら?法人成りを一番安く行う方法を解説します!

すでに個人事業主として活躍していて売上が伸びてきた、社会的信用を得たい、株式によって資金調達したいなど、会社の方が良いのでは?と思われる場合、法人成りを検討します。

その際の費用はいくらなのでしょうか?

いきなり会社を設立する場合と費用は違うのでしょうか?

今回は個人事業主が法人成りする際の費用について考えていきます。

まず「法人成り」の定義について確認しておきましょう。

法人成りの定義

法人成りとは、個人事業主として事業を行っている人が、法人(合同会社や株式会社)を設立して、その法人として、それまで行っていた事業を引き継いで行っていくことを指します。

例えば、それまで個人事業主としてレストランを経営していた人が、株式会社を立ち上げ、「株式会社〇〇」というように会社名義で行っていくようなケースです。

レストラン経営者がレストランをやめて、電気工事など別の会社を立ち上げる時には、事業は継続しないので厳密には法人成りとなりません。

新規会社設立と法人成りは違う

新規開業時に個人事業主ではなく、会社(株式会社、合同会社)設立をしてスタートするケースがあります。

「新規事業開始と同時に会社設立」のケースと、「個人事業主からの会社設立」は異なります。

後者を「法人成り」と言います。

前者の場合、設立時や開業時に会社が所有するのは、資本金のみであり(設備や土地、車両などは設立後購入し資産になる)、完全にゼロからのスタートと言えます。

しかし、後者、法人成りの場合はそうではなく、個人事業主の時に所有していた資産や負債などを新会社に引き継いでいきます。

個人事業主が所有していた現預金に加えて、売掛金などの金銭債権、建物、機械装置、什器備品、車両運搬具などの固定資産なども個人事業主から新会社に移行します。

財産も新会社へ引継ぎになります。

逆に、買掛金や未払金、事業用の借入などの負債も新会社に引き継がれます。

個人で借りている住宅ローンや教育ローン、カードローンなどは法人化した会社に移行できません。

会社の負債にできるのは、法人成りした事業に関する部分のみになります。

法人成りの手続きと流れ

法人成りは個人事業主からの会社設立で、開業と同時の新規会社設立とは違うことを理解していただきました。

それを踏まえて法人成りの流れを追っていきましょう。

法人成りは以下の流れになります。

  1. 新しい会社設立をする
  2. 個人事業主として所有していた資産・負債を設立した新会社が引き継ぐ
  3. 個人事業の廃業手続き

開業と同時に新規に会社設立する場合は「1」のみで完結しますが、法人成りの場合、個人事業主の方の事業を廃業するための手続きが必要になりますので、注意してください。

法人成りについて、基本的な内容を理解していただけたはずです。

それを踏まえて、法人成りにかかる費用について説明します。

新しい会社設立にかかる費用

法人成りは新会社設立することなので、まず会社設立費用を考えます。

会社設立費用
 合同会社株式会社
定款印紙代紙の定款:4万円
電子定款:0円
紙の定款:4万円
電子定款:0円
定款認証代 0円(認証手続きそのものが認証不要)①「資本金の額等」(後記*参照)が100万円未満の場合、「3万円」  
②「資本金の額等」が100万円以上300万円未満の場合、「4万円」  
③その他の場合、「5万円」
謄本代なし2,000円(250円×8枚)
登録免許税最低6万円資本金の1,000分の7(0.7%)の金額が6万円を上回る場合、その金額最低15万円資本金の1,000分の7(0.7%)の金額が15万円を上回る場合、その金額が必要
(資本金)(最低1円)(最低1円)
合計最低6万円+資本金最低18万2千円+資本金

上記が法定費用になります。

資本金は最低資本金制度がなくなったので、金額はみなさんが事業に必要な自己資本をどのくらい見積もるかによります。

合同会社の設立費用が株式会社の約3分の1です。合同会社、株式会社それぞれメリットとデメリットがあり、費用だけで合同会社に決めないようにしてください。

それ以外に、会社設立の手続き(登記や定款作成)を弁護士や司法書士に依頼する場合、専門家報酬(10万円~30万円)がかかります。

全部自分で行うこともできますが、時間がかかります。

報酬を支払っても専門家に代行依頼した方がリスクは低くなります。

個人事業主廃業にかかる費用

個人事業主廃業にかかる法定費用はありません。

税務署に個人事業主の廃業届を提出すれば終了です。 

したがって、新しい会社設立にかかる費用と法人成りにかかる費用は、ほぼ同じです。

それ以外の費用

それ以外の費用としては

  • 税理士顧問料(毎月数万円)
  • 就業規則制定費用(社会保険労務士)

なども考えます。

個人事業主の場合、自分で会計、税務を行う人も多いですが、法人の場合、会計も難しくなるため多くの会社が顧問税理士をつけています。

法人成りそのものの費用ではありませんが、法人成り後は会社の会計や税務申告のために必要な費用になります。

個人事業主の場合従業員の規模によっては必要だった就業規則等の制定は、法人になると義務になります。

就業規則は社会保険労務士などに相談しながら作成します。

会社設立の法定費用については上記の表になりますが、それを踏まえて会社設立費用が最も安くなるのは

  • 合同会社
  • 電子定款

の組み合わせです。

しかし、電子定款の作成は素人ではまずできません。

電子定款作成のための機材などで4万円(紙の定款の印紙代)を超えてしまいます。

電子定款作成には複雑な手続きもあり、コスパが悪く、紙ベースの従来の定款作成の方が手軽で費用も安くなってしまいます。

電子定款の作成に慣れている司法書士(や弁護士)ですが、彼らに依頼をすると、10万円前後かかります。

これでは、電子定款作成で得するはずの4万円をはるかに超えてしまいます。

電子定款作成印紙代無料、専門家報酬無料、自分で機材を準備しないで済む方法があれば、理論上、最安値(6万円)の法定費用のみで法人成りできます。

会社設立代行を専門にしている税理士法人に依頼すれば安価な法人成りが実現します。

合同会社設立や電子定款作成(法定費用0円)を無料で代行いたします。

これにより合同会社設立の法定費用6万円で法人成りができます。

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法人成りし、会社となることで、法人が持つ社会的信用や法人税率(定率)の恩恵を受けられますので

適切なタイミングでの法人成りを考えましょう。

法人成りのためには、会社設立の法定費用のほかにも、定款作成や諸手続きのコストがかかります。

全部自分で行うという選択肢もありますが、費用対効果としては悪いはずです。

しかし、専門家に依頼すると専門家報酬が10万円単位でかかってしまいます。

そこで会社設立専門の税理士法人である経営サポートプラスアルファにご相談ください。

経営サポートプラスアルファでは、法人成り(会社設立)費用について、法定費用以外はいただかず、電子定款作成や会社設立登記についても無料で代行します。

経営サポートプラスアルファは土日祝日、夜間も対応しますので、個人事業主として事業をしながら、隙間時間に相談できます。

首都圏ではなく遠方にお住いの方は、LINEやZoomで対応しますのでご安心ください。

法人成りしないほうが良い場合もあります。

当社としては、無理に法人成り、会社設立を勧めませんのでご安心ください。

まずは、法人成りを決めていない段階でお気軽にお問い合わせください。

法人成りは今後の事業戦略にも大きくかかわります。

しっかりとした経営判断をしてください。

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