個人事業主に課される事業税とは?対象や計算方法、注意点などを解説!

個人事業主にはさまざまな税金が課せられます。

その1つである事業税はあまり知らない人が多いのではないでしょうか。

そこで、事業税について対象や計算方法、注意点などについて解説します。

個人事業主の納める税金の種類

個人事業主が納める可能性のある税金の種類について紹介します。

所得税

個人事業主は所得税を支払わなければいけません。

課税所得に対して所得税が課せられます。所得税は所得が大きくなるほど税額が高くなるのが特徴です。

累進課税の制度のため、高所得者ほど税率は高くなります。

住民税

住民税は地方税であり都道府県や市区町村から課税されます。

地方自治体の提供している公共サービスをまかなうことを目的とした税金です。

住民税には所得割と均等割が含まれています。

このうち所得割は所得に税率をかけて計算されるのが特徴です。

一方、均等割は所得にかかわらず一定の税金が徴収されます。

消費税

消費税とは課税取引をする際に生じる税金のことです。

商品やサービスを提供する際に発生する売上に対して消費税がかかります。

ただし、個人事業主は仕入れなどで消費税を支払うケースもあるため、納税する消費税は売上にかかる消費税から仕入れなどで支払った消費税を差し引いた金額です。

また、消費税は課税売上が1000万円以下の場合に免税されます。

課税の基準になるのは2期前の課税売上です。

個人事業税

個人事業税は地方税です。

個人事業主の利用する公共サービスの経費の一部を負担する名目で課税されます。

定められた業種のみ課税対象となり、業種により税率は異なるのが特徴です。

事業所得が290万円以下の場合は個人事業税は課税されません。

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事業税とは

個人事業主が課税される可能性のある事業税について詳しく解説します。

事業を行う際に利用する公共サービスの経費の一部を負担するための税金

個人事業主は事業を進める際にさまざまな公共サービスを利用しています。

そこで、公共サービスの経費の一部を負担させるための税金として事業税が課税されるのです。

それぞれの都道府県に対して納税します。

課税の対象となる事業によって3%~5%の異なる税率が課せられる

事業税の課税対象となるのは全部で70業種です。

それぞれの業種は第一から第三までの区分に分けられています。

そして、税率は区分に応じて3%から5%課税されるのが特徴です。

第一区分は税率5%、第二区分は税率4%、第三区分は税率5%か3%となっています。

課税所得金額に税率を乗じた金額を納める

事業税は課税所得金額に税率を乗じた金額を納付します。

所得は収入から必要経費を差し引いたものです。

注意点として、事業税の対象になる所得は青色申告特別控除が適用されません。

そのため、確定申告の際の所得とは異なる点に注意しましょう。

所得金額が290万円以下の場合は事業税が課税されない

個人事業税の計算式は「(所得ー290万円)x税率」です。

したがって、所得が290万円を超えない限りは事業税が課税されません。

そのため、個人事業主の中でも事業税が課税されるのは一部です。

あまり売上が高くない事業者の場合は事業税の心配をする必要はないでしょう。

事業税は経費として計上できる

事業税として納税した金額は必要経費として計上できます。

事業税は全額が租税公課として扱われるため、確定申告の際には経費計上することで節税できるのです。

ただし、きちんと経費として計上しておかないと計上漏れとなり損をします。

事業税を納税したならば、翌年の確定申告の際に忘れずに経費として計上してください。

事業税が課税されない業種がある

事業税はすべての事業者を対象としたものではありません。

大部分の業種は事業税の課税対象となるのですが、農業や林業、文筆業、プログラマーなどは非課税とされています。

ただし、非課税とされている業種でも課税されるケースがあるため注意しましょう。

請負業は事業税の対象のため、文筆業やプログラマーで業務請負をしている場合は事業税の対象になります。

事業税の対象となるかどうかは曖昧な部分があるため、あらかじめ都道府県税事務所などに問い合わせておきましょう。

事業税の申告・納付方法について

事業税の申告や納付方法について詳しく解説します。

所得税の確定申告をすれば自動的に事業税が課税される

所得税の確定申告をすると自動的に事業税が課税されます。

所得税の税額から個人事業税の税額が自動的に算出されるため、自分で細かく計算する必要はありません。

事業税の対象になれば、納付書が送られてくるため、納付書を受け取ってから期日までに支払いをしましょう。

基本的に個人事業税の納付書は8月に発送されます。

納付義務がある事業者には発送され、納付義務がない場合は納付書は届きません。

もし納付義務があるにもかかわらず納付書が届かない場合は念のため都道府県税事務所に問い合わせすることをおすすめします。

事業税は年に2回に分けて支払う

個人事業税は8月と11月の2回に分けて支払う仕組みになっています。

それぞれ別々の時期に納付されます。最初の納付期限は8月31日までであり、2回目の納付期限は11月30日までです。

ただし、納付金額が1万円以内の場合は、2回に分けずに8月にまとめて支払う仕組みとなっています。

事業税の納付方法

事業税の納付方法は主に以下の通りです。

  • 窓口納付
  • コンビニ納付
  • クレジットカード納付
  • 口座振替納付

上記のうちクレジットカード納付については自治体によって対応していないケースもあります。

対応している場合は、サイト上で24時間いつでも支払うことができるのがメリットです。

クレジットカード納付であれば、クレジットカードの請求が来る翌月以降まで支払いを先送りできます。

コンビニ納付は最寄りのコンビニで納付書を使って支払いをする方法です。

ただし、コンビニ納付については事業税の支払いが30万円までの場合に限定されます。

口座振替納付の場合は、指定した口座から自動的に振替されます。

事業税の納付方法を口座振替にしておくと、次回以降も自動的に口座から引き落としてくれるため便利です。

都道府県税事務所や支所などの窓口で納付することもできます。

事業税の減免を受けられるケースがある

個人事業税にはさまざまな事情に合わせて減免を受けられる制度があります。

ただし、減免の制度は都道府県ごとに条件が異なるため注意しましょう。

所得が一定額以下である場合は減免を受けられるケースが多いです。

たとえば、所得300万円以下あるいは400万円以下で減免を受けられるという都道府県があります。

また、納税者や扶養親族などに障害者がいることを条件として免税されるケースもあるのです。

詳しくは居住する都道府県の税事務所のサイトをチェックするか問い合わせてみましょう。

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個人事業主が節税する方法

個人事業税を含めて個人事業主が節税するための方法を解説します。

青色申告を選ぶ

個人事業主が確定申告する際には白色申告と青色申告という2つの選択肢があります。

このうち青色申告の場合は最大で65万円の特別控除が適用されるのが特徴です。

節税したいならば、青色申告を選びましょう。

青色申告を選択したいならば、青色申告の承認申請書を提出します。

また、特別控除で65万円の適用を受けるためには、複式簿記による記帳と賃借対照表及び損益計算書の作成、さらにe-Taxによる確定申告と電池帳簿保存が必要です。

繰越控除を活用する

個人事業主で青色申告をする場合は最長で3年まで繰越控除を受けられます。

特定の年度で赤字が生じた場合は、翌年以降3年間の所得から繰越した赤字を控除できるのです。

ただし、赤字が発生した年度で青色申告をしていないと繰越控除はできません。

また、繰越控除を活用したいならば、翌年以降は連続して申告する必要があります。

たとえば、100万円の赤字が生じた年度があった場合、翌年の黒字が300万円であればそこから前年の100万円の赤字と相殺することで課税の対象になる黒字は200万円になるのです。

必要経費を多く計上する

課税の対象になる所得は、売上から必要経費を差し引いたものです。

したがって、多くの経費を差し引くことにより、課税対象の所得を減らすことができます。

事業につながる出費はすべて経費にできるのが特徴です。

たとえ少額であっても経費にできます。

必要経費として認められる出費の主なものは以下の通りです。

  • 水道光熱費
  • 旅費交通費
  • 通信費
  • 広告宣伝費
  • 接待交際費
  • 地代家賃

ただし、地代家賃や水道光熱費などプライベートでも利用している費用の場合は、事業で使用した分を按分しなければいけません。

また、接待交際費についてはプライベートの出費との区別が曖昧なため税務署に厳しくチェックされます。

必要経費はきちんと支払いの根拠を説明できなければいけません。

支払った証拠として領収書などを保存しておくことも大切です。

専門家に相談する

事業税のことは専門家に相談しておきましょう。

専門家であれば、事業税を含めて節税対策を提案してくれます。

節税のための会社設立の提案や手続きのサポートまで依頼することも可能です。

専門家に相談しておくことで税負担を可能な限り軽減できるでしょう。

節税や会社設立などに興味のある方は経営サポートプラスアルファにご連絡ください。

税金の専門家として、節税方法の提案やサポートをいたします。

全国対応でいつでも問い合わせに対応している経営サポートプラスアルファまでお気軽にご相談ください。

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個人事業主の事業税のことは経営サポートプラスアルファにご相談を!

個人事業主は所得が290万円を超えると事業税を課税されます。

事業税は業種により税率が異なり、納付は2回に分けて行わなければいけません。

納付方法や税金の計算方法などを確認しておきましょう。

また、事業税が課税されると税負担が増えるため、節税対策を行うことが大切です。

専門家に相談すれば、事業税の納付や節税対策などについてサポートしてもらえます。

経営サポートプラスアルファであれば、個人事業主の税金のお悩みに対応可能です。

節税対策の提案や手続きのサポートなどを行います。

無料で相談に対応しているため、いつでも経営サポートプラスアルファにお問い合わせください。

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