合同会社の設立人数は何人から?ベストな人数から注意点まで教えましょう!

合同会社をこれから設立する場合は人数は何人から設立できるのか、また何人から設立するのがベストの選択なのか気になる人は多いでしょう。
この記事では実際にこれから合同会社の設立を検討している人のために、設立時の人数は何人から大丈夫なのか、何人がベストなのかについて参考になる情報を提供しましょう。

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合同会社の設立人数は最低何人から?

合同会社の設立人数は最低何人からOKなのか基本的なルールについて説明しましょう。

合同会社設立時に株主の人数は何人から?

合同会社を設立するのに何人からかといえば1人からOKです。
合同会社の設立時の人数については特に会社法において規定がないため、何人からでも良いとされています。
ちなみに株式会社の場合も何人からというルールはなく1人から設立することができます。

これから合同会社を設立する際には何人からでもよいため、1人でも10人以上の大人数でも可能です。
何人からという規制がないため、さまざまなパターンがあるのですが、1人のケースもよくみられます。
たとえば、個人事業主をしていて、法人格を取得するために合同会社を1人で設立するというケースもあるのです。

合同会社設立時に役員の人数は何人から?

会社を運営していく際には役員を定める必要があります。
合同会社における役員としては社員、代表社員、業務執行社員といった種類があります。
これらは何人からOKなのか気になる人は多いでしょう。
実際には、役員は1人が兼任しても良いとされています。
したがって、合同会社設立時の役員の人数は何人からOKかといえば1人でも問題ありません。

ちなみに合同会社における社員とは資本金を出資した者のことであり、従業員という意味とは異なります。
合同会社においては出資者が社員であり、役員でもあるのです。
社員が業務執行権と代表権を持つことができます。
ただし、複数で設立すると全員に業務執行権や代表権が与えられていると対外的にわかりにくいため、業務執行社員と代表社員を定めておくのが一般的です。
1人だけならば設立者が役員となります。何人からという制限はないため役員の人数は自由です。

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合同会社設立時の人数はどう決めればいいの?

これから合同会社を設立する際に人数は何人からにすればいいか迷うケースが出てくるでしょう。
そのような人のために何人にするべきか決め方のポイントを紹介します。

合同会社設立の人数はたった一人でもいいの?

合同会社の設立人数を何人からにするか決める際にたった1人で設立したいという人は少なくありません。
特に大きなビジネスを始めるわけではなく、個人事業主から法人になりたいという場合であれば、たった1人から合同会社を設立するケースがあるのです。

もし合同会社を設立する人数をたった1人にする場合には、下記のようなメリットがあります。

  • すべての決定権を得られる
  • 資金が不足していても会社を立ち上げられる
  • 何にも縛られず自由に活動できる
  • 余計な人間関係や労務管理などの負担がなくなる

1人だと会社運営におけるすべての決定権を自分が持つことができます。
もし複数人数で合同会社を設立すると何かを決議しないといけない場合に意見が割れることがあるでしょう。
自分の意見が通らないケースも出てきます。
1人ならばすべての決定権が自分にあるため、自分の望む通りに会社を動かしていくことができるのです。

また、1人の起業では資金が不足していても問題ありません。
複数の社員がいると人件費がかかるのですが、自分1人であれば人件費はかからず、少ない資金で起業できます。
基本的に自分の生活費さえ捻出できれば会社経営を続けていけるからです。

1人で合同会社を設立すれば、時間や人間関係などの縛りがなくなります。
誰にも左右されず、誰かに配慮することなく自由に活動することができるのです。
自分の裁量で自分のペースで働くことができます。
他に社員がいなければ余計な人間関係はなくなるでしょう。
他の社員の労務管理などの手間もなくなり負担がなくなります。

次に1人で合同会社を設立する場合のデメリットを下記にまとめました。

  • 自分ですべてを管理する必要がある
  • 間違えた選択をするリスクがある
  • キャパオーバーが起きる可能性がある
  • 誰にも相談できない
  • 体調不良や怪我、入院などで事業がストップする

合同会社を1人で設立することになれば、自分ですべての業務を管理する必要があります。
自分が働かなければ事業が進まなくなるため、きちんとスケジュールを立ててそれを守って働かなければいけません。
そのため、しっかりと自己管理できる人でないと経営に大きな影響を与えます。

また、1人で合同会社を設立すると他に相談する相手がいません。
そのため、さまざまな選択をする際に間違えた方向へ進んでしまうリスクがあります。
判断を誤っても、それが誤りであると指摘してくれる人がいないため、取り返しのつかない状況に陥るリスクもあるのです。

1人で合同会社を設立すると、すべての業務を自分で行う必要があります。
資金集めから営業活動、税務処理、雑用などやるべきことはたくさんあるのです。
そのため、1人ですべてをカバーしようとするとキャパオーバーになるリスクがあります。

万が一、自分が体調不良や怪我、病気などで働けなくなると事業が完全にストップするのも1人起業のデメリットといえます。
合同会社設立時の人数が自分1人だけでは、自分が働けないときに代わりに働いてくれる人がいない点が大きなリスクとなるのです。

合同会社を設立する人数は何人からでも問題ありません。
そこで、1人で設立するという選択をする人がいるでしょう。
何人にするか決める際には、メリット・デメリットを踏まえた上で最適な人数にすると良いです。

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合同会社設立時の人数によって何が変わってくる?

合同会社を設立する人数は何人からでもいいのですが、人数によって注意するべき点がいくつかあります。
それぞれの人数ごとに何が変わってくるのか説明しましょう。 

合同会社設立時の人数が1人の場合

何人からでも設立できる合同会社ですが、1人で設立するケースは少なくありません。
基本的に1人で設立する場合は、個人事業主とそれほど違いがない点が特徴です。
自分ですべてを管理して、すべての業務に取り組む必要があります。
法人になると個人事業主の場合と比較して税務処理などで複雑な作業が要求されるため注意しましょう。
個人事業主と同じ感覚で業務を進められると考えてはいけないのです。

合同会社設立を1人でする場合は代表者に大きな負担がかかるのがリスクといえます。
ただし、さまざまな代行サービスを利用することで業務の負担を軽減することが可能です。
キャパオーバーになるのが不安な場合は代行サービスを検討すると良いでしょう。  

合同会社設立時の人数が2人の場合

何人からでも始められる合同会社を2人で設立するケースがあります。
基本的に合同会社は株式会社とは異なり出資者が会社経営にも携わるのが原則です。
会社の所有と経営が一致しているため、2人で設立すると2人とも決定権を持ちます。

しかし、権限を持つものが2人いると意見が割れたときに何も決定できなくなるでしょう。
これでは会社経営に支障が出る場面がたくさん出てきます。
そこで、合同会社では業務執行権を持つ社員を限定するケースがあるのです。
たとえば、代表社員を1人に絞ると定款に記載しておきます。
これならば、一般的な株式会社と同様に代表取締役が決定権を持つ体制を整えられるのです。

特に2人で設立する場合は多数決があまり機能しなくなるため、どちらか一方を業務執行社員や代表社員として決めておくと良いでしょう。
そうすれば、代表者が中心となって事業を進めていくことができます。

合同会社設立時の人数が3人の場合

合同会社設立の人数が3人からの場合は何かを決議する際に多数決を取ったとしたら、必ずどちらかの意見の賛成票が多くなります。
そのため、2人の人数で設立する場合と比較すればトラブルは避けやすくなるでしょう。

ただし、合同会社の設立人数が3人の場合であっても、特定の人物に権利を集中させるというケースは多いです。
その方が実際に会社を運営する際にまとまりが良くなるからです。
また、社外の人にとっても、代表者が明確に定められている方がビジネスを進めやすいと感じやすいでしょう。
そのため、人数が3人の場合も、業務執行社員や代表社員を1人に決めておいた方が良いです。

合同会社の場合は持株比率という概念は存在しません。
株式を発行する形式ではないため、誰がどのぐらいの株式を所有しているかということを合同会社では気にする必要がないのです。
そのため、株式会社のようには神経質にならずに設立することができるでしょう。

合同会社設立時の人数が4人以上の場合

合同会社の設立は何人からでも始めることができるため、4人以上で設立するというケースも出てきます。
4人以上であっても、合同会社の場合は出資者の権利が同等です。
出資者はすべてが役員としての権利を有します。
合同会社では株式会社とは異なり、出資額によって議決権に差が出るということもありません。
出資した人は出資額の多い少ないにかかわらず同等の議決権を持つのです。

しかし、もし4人以上で合同会社を設立する場合は、すべての社員が同等の議決権を有していると意思決定のスピードが遅くなるケースが多いでしょう。
大人数で意見をまとめるのは難しいからです。
そのため、4人以上で合同会社を設立する場合も代表者を決めておき、決定権を集中させる方が意思決定はスピーディーになります。

また、大人数で合同会社を設立する場合は、複数の分野の業務を展開するケースも少なくありません。
この場合はそれぞれの分野ごとに異なる社員を代表社員として決定権を持たせるというケースもあります。
合同会社では代表社員が複数いても構わないのです。

何人からでも設立できる合同会社ですが、人数が増えるにしたがって意思決定の速度が遅くなるため、それを踏まえて決定権を持つものを決めましょう。

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合同会社設立時の人数は何人でもOK

合同会社は何人からでも設立できます。
人数に制限はなく、何人からでもOKとなっているため、それぞれの都合に合わせて合同会社を設立すると良いでしょう。
しかし、何人からの人数でも設立できるといっても、設立したときの人数によって注意するべき点は異なります。
どのくらいの人数で合同会社を設立するべきか、何人がベストか判断に迷う人も多いでしょう。
そこで、当社であれば、合同会社を何人で設立するべきかという悩みに対応することができます。
合同会社設立についての幅広い悩みや不安を解決するためのサポートができるのです。
合同会社設立を何人にするべきか悩んでいる人は、当社であれば無料相談を実施しているため、当社までお気軽にご相談ください

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