せどりで利益を上げていると税務調査が来るのではないかと不安になる人がいるかもしれません。
それでは本当にせどりに対して税務調査は実施されるのでしょうか。
せどりの税務調査について知っておきたいポイントや対策について解説します。
せどりをしていて税務調査を受ける可能性はある
せどりに税務調査が行われるのか説明します。
せどりで利益を得ていれば税務調査の可能性はある
せどりをしていて一定の利益を得ているのであれば税務調査が行われる可能性はあります。
せどりによる利益にも当然税金はかかるからです。
基礎控除を超える利益を得ているケースや、サラリーマンで副業として20万円以上の利益を得ているケースなどでは所得税が発生します。
課税の対象となる利益があれば、すべての人に税務調査の可能性はあるのです。
無申告でせどりをしている人は多い
無申告でせどりをして利益を得ているという人はたくさんいます。
そもそも申告する必要がないと勘違いしているケースから意図的に申告をしていないケースまであるのです。
確定申告する必要のある利益を得ているのに申告しないのは税金逃れであり違法行為とされています。
このような無申告者を税務署は徹底的にマークしているため、税務調査が実施される可能性は高いです。
税務署は無申告者を常に調査しているためバレる可能性は高い
申告しなければ税務署にバレないと考えるのは誤りです。
税務署は常に無申告者の調査をしていて、さまざまな情報を集めています。
たとえば、オークションサイトの出品履歴や銀行の入出金履歴などはすべて確認しているのです。
そのため、無申告でせどりをして多くの利益を得ているならば、最終的には税務署にバレるでしょう。
確定申告していても税務調査の可能性はある
しっかりと確定申告している人でも税務調査が行われる可能性はあるため注意してください。
確定申告をしたとしても、申告内容に誤りが見られるケースはあります。
また、故意に売上を誤魔化したり経費を不正に計上したりするケースがあるのです。
そのため、せどりの利益を確定申告していたとしても、税務調査の可能性があることを常に意識しましょう。
せどりで税務調査を受けるとどうなるのか?
せどりで税務調査を受けると具体的にどうなるのか説明しましょう。
過少申告をしていると追加で税金が課税される
税務調査の結果として過少申告が判明すると追加で税金が課税されます。
過少申告とは実際よりも少ない所得を申告していたケースです。
過少申告は本来支払うべき税金をきちんと支払っていないため、不足している分の税金が徴収されます。
また、過少申告に対して罰則もあるため、罰金も支払わなければいけません。
無申告の場合は重い罰則がある
無申告でせどりをしているケースは多く、もし税務調査で無申告であることが判明すると重い罰則があります。
無申告加算税という罰金が法律で定められており、50万円までは15%、50万円を超える部分については20%の税率で課税されるのです。
悪質なケースでは刑事罰を受けるケースもある
意図的に仮装や隠蔽をして売上を誤魔化していたケースでは重加算税を徴収されます。
重加算税は最大で40%もの税金が罰金として課せられるのです。
たとえば、証拠書類の廃棄や売上の除外といったケースは悪質とみなされます。
また、重加算税を課せられるようなケースでは刑事事件に発展するケースもあるのです。
懲役刑と罰金が課せられます。刑事罰を受けることになれば、社会的な信頼を失うことになり、今後の人生にも大きく影響するでしょう。
任意調査ではなく強制調査されることがある
税務調査には事前に通知を受けて実施される任意調査と強制調査があります。
税務調査のうちほとんどは任意調査です。
ただし、悪質なケースでは強制調査が実施されます。
通常の任意調査は税務署の職員が担当するのですが、強制調査は国税局査察部が強制的に実施するのが特徴です。
強制調査は事前に裁判所から令状を得て行われる調査であり、拒否権は一切ありません。
強制調査は逮捕を目的として行われる調査であり、任意調査とは性質が大きく異なります。
ただし、強制調査は億単位の所得を隠していたといったケースで行われるものです。
よほど悪質な場合にのみ実施されます。
せどりで確定申告が不要なケースはあるのか?
せどりをしていても確定申告が不要になるケースについて解説します。
せどりを本業としていて利益が48万円以下の場合は確定申告が不要
せどりを本業としている場合は事業所得として申告をします。
この場合は基礎控除が適用されるのが特徴です。
基礎控除は48万円のため、せどりによる利益が48万円以下の場合には確定申告は不要になります。
ただし、せどり以外にも所得を得ている場合は合算されるため注意しましょう。
せどりを含めてすべての所得の合計金額が48万円以下の場合に確定申告は不要です。
副業の場合は20万円を超えなければ確定申告は不要
サラリーマンをしていて副業でせどりをしているケースがあります。
この場合は、副業の所得が20万円を超えなければ確定申告は不要です。
ただし、副業の所得をすべて合計する必要があるため、せどり以外にも副収入がある場合は注意しましょう。
副業の合計所得が20万円を超えると確定申告しなければいけません。
せどりをしていて赤字ならば確定申告しなくても良い
せどりをしていても赤字になるケースがあります。
せどりによる売上よりも仕入れに多くの費用がかかるケースがあるからです。
もし、せどりが赤字の状態になっているならば、税金はかからないため確定申告をする必要はありません。
ただし、赤字を翌年以降に繰り越して控除する制度があります。
青色申告者であれば、3年間まで赤字を繰越控除できるのです。
繰越控除の制度を利用するためには、赤字の年から継続して確定申告をする必要があります。
確定申告の必要があるならば、申告期限を過ぎていても急いで手続きをするべき
過去のせどりの所得について確定申告の必要があったと後で気がつくケースがあります。
この場合、たとえ申告期限が過ぎていたとしても急いで手続きを進めましょう。
税務調査は過去の所得に対しても実施されるからです。
最長で7年前までの所得が税務調査によって調べられます。
申告期限を過ぎてから確定申告をする場合は、ペナルティとして無申告加算税が課税されるため注意しましょう。
ただし、税務調査で指摘を受けてから確定申告をするよりも自主的に確定申告した方が罰金は軽くなります。
税務調査の通知を受けてから過去の未申告に気がついたならば、すぐに自主的に申告しましょう。
せどりで税務調査を受ける際の注意点
せどりで税務調査を受けることになった場合の注意点を紹介します。
売上の計上漏れがないか確認する
過去の申告内容を確認して売上の計上漏れがないのか調べましょう。
せどりをしていると多くの商品を販売します。そのため、一部の商品の売上を計上していないケースがあるのです。
1つでも売上の計上漏れがあれば、その分だけ所得が減るため過少申告していたことになります。
税務調査で指摘を受けると罰金を課せられるため、自分で売上の計上漏れを見つけて修正申告をしましょう。
修正申告を自主的に行うことで罰金が軽減されます。
仕入や経費を正しく計上しているか確認する
せどりの場合は仕入や経費にも注意しましょう。
仕入や経費については、正しく計上されているか確認するだけではなく、領収書や請求書といった証拠書類が残っているかもチェックします。
仕入や経費を計上するためには、根拠を示さなければいけません。
そのための証拠書類を提示できないと計上を認められないケースがあるのです。
仕入をする際に経費がかかる場合は、経費をきちんと計上すれば節税になります。
経費の計上漏れがあると税金が高くなるため、漏れなく経費を計上することが大切です。
ただし、事業に関連性のある経費しか認められない点に注意しましょう。
それぞれの経費について事業に関する費用であると説明できるようにしておきます。
在庫の扱いには特に注意する
せどりでは多くの在庫を抱えることになるため、在庫の扱い方に注意しましょう。
特に注意するべき点は年末に残っている在庫です。
年末に残っている在庫は棚卸資産として計上します。
棚卸資産として計上すると売上原価にできないため、その分だけ利益が大きくなり税金が増えるのです。
税務調査では年末時点での在庫に注目をして調べます。
正しく棚卸しを行い、棚卸表を作成して提示できれば、年末時点の在庫残高を証明できるでしょう。
在庫の量を誤魔化して意図的に売上を減らすのは脱税行為のため注意してください。
専門家に相談をして対策する
せどりをしていて税金の知識がなくて税務調査を不安に感じている人は多いでしょう。
そういう人は専門家に相談して対策を取ることをおすすめします。
専門家であれば、税務調査でチェックされるポイントを熟知しているため、適切な対策を提案してくれるのです。
帳簿書類などのチェックから税務調査の立ち会いまで依頼できます。
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せどりをしていて税務調査を受けるケースはあります。
無申告であればバレるため、しっかりと申告しておくことが大切です。
経費や在庫などの計上について重点的にチェックされるためしっかり対策しておかないと指摘を受けます。専門家と相談をして税務調査に備えておくと良いでしょう。
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