【税理士が解説】マイクロ法人とは?作り方や活用方法、メリットを徹底解説

マイクロ法人とは、個人事業主やフリーランスが税金対策や社会的信用度の向上を目的に設立する、小規模で運営される法人のことです。特に税制の違いを活かし、法人としてのメリットを享受することを目的としています。

この記事では、マイクロ法人の作り方から活用法まで、詳しく解説します。また、マイクロ法人を使った「個人事業主との二刀流運用」やおすすめの事業、売上がなくても維持できるのかについても触れ、実際にどのように運用すればよいかをシミュレーションを通じて解説します。

マイクロ法人は、一般的な株式会社や合同会社と同じプロセスで設立できますが、低コストで小規模な事業を運営することを想定しているため、作り方には少し違いがあります。以下に、マイクロ法人を設立する際の具体的な手順を示します。

1. 会社の種類を選ぶ

マイクロ法人は、主に「株式会社」か「合同会社」として設立されます。どちらも法人格を持つ会社形態ですが、設立費用や運営の自由度に若干の違いがあります。株式会社は取締役会や株主総会を持ち、社会的信用が高い反面、設立や運営にコストがかかります。合同会社は、設立費用が低く、意思決定が柔軟なため、少人数で運営するには適しています。

2. 会社名(商号)や所在地を決定する

法人を設立する際に、会社名(商号)を決める必要があります。また、法人の所在地を自宅にすることも可能です。自宅を登記する場合、後々の郵便物や訪問客に対応できるかを検討することが大切です。

3. 定款を作成する

会社の設立には、定款という会社の基本的なルールを定めた書類が必要です。定款には、会社の目的や所在地、事業内容、役員の構成、資本金の額などが記載されます。定款は公証役場で認証を受ける必要がありますが、合同会社の場合は認証手続きが不要なため、費用を抑えることができます。

4. 資本金の払い込み

資本金は1円から設定することが可能ですが、社会的信用や運営資金を考慮して、一定の額を設定することが推奨されます。資本金を発起人の個人口座に振り込み、その証拠をもって法務局に登記を申請します。

5. 法務局に設立登記を申請

定款や資本金の払い込み証明書、役員の印鑑証明書などを法務局に提出し、法人の設立登記を行います。これにより、マイクロ法人が正式に設立されます。

マイクロ法人とは、小規模な個人事業主やフリーランスが税制上のメリットや社会的信用を得るために設立する法人のことを指します。通常は従業員を雇わず、代表者一人で運営するケースが多いため、「一人法人」とも呼ばれることがあります。

マイクロ法人の目的

マイクロ法人の設立目的は主に次の通りです。

  1. 節税対策:法人税は個人の所得税よりも低く設定されており、法人化することで税金を抑えることができる場合があります。特に所得が多くなると、法人化による節税効果が顕著です。
  2. 社会的信用の向上:法人名義で取引を行うことで、対外的な信用度が高まります。これは、金融機関からの融資や取引先との契約において有利になる場合が多いです。
  3. リスク分散:個人事業主では、事業に失敗した場合の責任が個人に及びますが、法人化することで責任が限定されます。

近年、マイクロ法人と個人事業主を並行して運営する「二刀流」の働き方が注目されています。これにより、税制上のメリットを最大限に活用し、リスクを分散させることができます。

二刀流のメリット

  1. 所得分散:個人事業主としての所得と、法人からの役員報酬としての所得を分けることで、所得税の累進課税を回避し、税金を抑えることができます。
  2. 社会保険の適用範囲の調整:個人事業主としての所得と法人としての役員報酬をうまく使い分けることで、社会保険料の負担を軽減できます。
  3. 柔軟な事業展開:個人事業主としてのフレキシブルな働き方を維持しつつ、法人としての信用力を活かして大きな取引や契約を行うことができます。

二刀流のデメリット

二刀流での働き方には、税務手続きや書類作成が煩雑になるというデメリットもあります。個人事業主と法人の両方で確定申告を行う必要があり、事務的な負担が増えることがあります。

マイクロ法人は、少人数での運営や小規模な事業に適しています。以下のような事業がマイクロ法人に向いています。

1. コンサルティング業

コンサルタント業は、事務所を必要とせず、少人数で運営できるため、マイクロ法人として最適です。また、クライアントとの契約において、法人名義の方が信頼されることが多いです。

2. ウェブ制作・デザイン業

ウェブ制作やデザイン業も、少人数で高い利益を上げやすい業種です。法人化することでクライアントからの信頼が高まり、大手企業との取引もスムーズに進むでしょう。

3. 不動産投資

不動産投資を行う場合、マイクロ法人を設立することで、税金の控除や経費計上の幅が広がります。また、法人化することでリスクを限定することもできます。

「売上がない場合でもマイクロ法人を維持できるのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。結論から言えば、売上がない状態でも法人は維持可能ですが、一定のコストが発生します。

1. 法人住民税の負担

売上がなくても、法人住民税の均等割という最低限の税金(約7万円程度)は発生します。これは、会社の規模や収益に関わらず支払わなければならない固定費です。

2. 社会保険の負担

法人を運営する場合、代表者であっても社会保険への加入が義務付けられます。これにより、売上がなくても社会保険料の負担が発生します。

https://kaisha-setsuritsu.co.jp/micro-houjin-uriage-nashi

最後に、マイクロ法人を運営する際のシミュレーションを行い、そのメリットとデメリットを具体的に確認してみましょう。

シミュレーション例

  1. 年収800万円の個人事業主がマイクロ法人を設立した場合
    • 法人化によって役員報酬を400万円、残りを法人の利益として計上します。
    • 個人事業主の所得税率は最大45%ですが、法人税は約23%です。このため、税率を抑えることができ、トータルで節税が可能です。
  2. 売上がない期間が続いた場合
    • 売上がなくても、法人住民税や社会保険料の支払いは発生します。そのため、売上が不安定な場合は、法人運営に必要な固定費をカバーできるかどうかを考慮する必要があります。

マイクロ法人は、個人事業主やフリーランスが税金対策や社会的信用を得るために設立する小規模法人です。設立や運営にコストがかからないため、特に少人数で運営するビジネスに向いています。個人事業主との「二刀流」運用や、売上がない場合の維持コストなども考慮しながら、自身のビジネスに適した法人形態を選びましょう。

ぜひ、経営サポートプラスアルファにご相談ください。

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