会社の種類は4つある?4つの種類とそれぞれの特徴は?
会社の種類は、全部で4つあります。会社の種類は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社です。
会社の種類ごとの特徴を説明します。
会社の種類4つの中でも、代表的なのが株式会社と合同会社ですが、それぞれ会社設立する際に選ぶポイントを紹介していきます。
また、会社の種類は、後から変えられるかについても見ていきましょう。
会社の種類について把握し、自分の会社設立にあった種類を選んで下さい。
会社の種類は4つ
現在、会社設立できる種類は4つあります。4つとは、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社です。
また新しくは会社設立できませんが、既にある会社の種類として、有限会社があります。
それぞれの会社の種類について説明していきます。
株式会社
株式会社とは日本で最も一般的な、会社の種類です。
株式会社は、株式を発行することで資金調達し、会社運営していく会社の種類です。
株式会社は、会社の種類としては最も一般的ですが、とても規制が多い種類でもあります。
新会社法が制定する前は、発起人が7人以上必要であり、資本金1,000万円以上必要という規制がありましたが、規制緩和が進み今では発起人が1人以上、資本金も0円や1円から設立できるようになっています。
株式会社のその他にある規制としては、定款の公証人認証手続きが必要ということです。
定款の公証人認証手続きは、その他の会社の種類では必要ありませんが、株式会社の場合だけ必要です。
株式会社のその他の制限としては、取締役や監査役の任期があるということです。取締役や監査役の任期は2年から10年あり、その任期が来ると役員変更の登記をしなければいけなくなります。
もし12年間登記しないでおくと、会社の登録が法務局により抹消されてしまいます。
その他にも決算公告しなければならないことや、株式の配当制限などその他の会社の種類に比べて制限が多いです。
株式会社のメリットは、以下の通りです。
- 会社としての知名度が高い
- 信頼を受けやすい
- 大規模な運営が可能
- 株式の発行による資金調達が可能
- 上場することにより大規模な資金調達ができる
株式会社のデメリットは以下の通りです。
- 会社設立時のコストが高い
- 役員に任期があり、その都度登記する必要がある
- 登記を放置すると会社を抹消されるリスクがある
その他の会社の種類と比べて、株式会社のメリット・デメリットが以上のようにあります。
全ての会社の種類の中で、一番に検討する種類と言えるでしょう。
合同会社
合同会社とは、2006年の会社施行により生まれた会社の種類で、4つの会社の種類の中で一番新しい会社の種類です。
合同会社とは、株式会社の良いところと、その他の合名会社・合資会社のメリットと両方を取ってきた会社の種類と言えます。
株式会社と同じように資本金はありますが、何円以上という決まりはありません。合同会社は、出資者が経営者となり、出資した全ての社員に会社の決定権があります。
そして合同会社の特徴としては、定款による組織の設計や利益配分など自由に規定できます。
合同会社は、株式会社のような規制もなく、定款認証も必要ありません。
会社設立時の費用についても、株式会社の登録免許税が15万円以上必要ですが、合同会社の場合には6万円ほどで済みます。
出資した場合には、合同会社の社員という形になります。
株式会社の株主の場合には、一定の事項のことしか議決できませんが、合同会社の場合には経営全体での決定権があります。
そして利益配分は、株主の場合には出資額に応じて配分されますが、合同会社の場合には自由に配分できるので、貢献度によって配分することも可能です。
合同会社のメリットは、以下の通りです。
- 株式会社に比べて、自由度が高い
- 会社設立時に定款認証が必要ない
- 設立時のコストが株式会社よりも少ない
- 出資者の制限は有限である
合同会社のデメリットは、以下の通りです。
- 合同会社という知名度が少ない
- 信用が得られにくい
- 出資者が会社から離れると、払い戻ししなければならない場合がある
以上が合同会社のその他の会社の種類と比べた、メリット・デメリットです。
その他の会社の種類と比べても、合同会社は設立しやすく、運営も自由度が高いという特徴があります。
合資会社
合資会社とは、会社の債務に対して無制限に責任を負う無限責任社員と出資額まで責任を負う有限責任社員のそれぞれ1名ずつ、合計2名以上から成る会社の種類です。
株式会社や合同会社は1人で設立できますが、合資会社は最低でも2名以上の設立者が必要です。
経営に失敗した時には、無限責任社員が全て負うことになるため、その経営者の個人の資産に責任が及ぶというリスクがあります。
無限責任社員は、かつて経営の全般に関われて、有限責任者はすべてに関われないという規則になっていましたが、会社法施行により、業務執行権限については、同じになってます。
合資会社は、株式会社のような定款認証は必要なく(定款認証代5万円が不要)、登録免許税も6万円と安いです。
合資会社のメリットは以下の通りです。
- 定款に規定し自由に運営できる
- 設立時のコストが株式会社より安い
- 珍しい
合資会社のデメリットは、以下の通りです。
- 無限責任者の法的責任が重くなる
- 会社設立時には最低2名必要
- 有限責任社員でも債権者から直接請求を受ける場合がある
以上が合資会社の、その他の会社の種類と比べたメリット・デメリットです。
合名会社
合名会社は会社の債務に対して、無制限に責任を負う無限責任社員で、構成される会社の種類です。
無限責任というのは、出資者が、出資したお金が返ってこないというだけでなく、会社の債権者から直接請求を受け、その責任範囲は、無限という状態です。
株式会社や合同会社の出資者は間接有限責任だったので、出資したお金が返ってこないだけで、会社の債権者からの請求を受けることはなかったです。
合名会社は、合資会社と違い無限責任社員1名で設立できます。
合名会社の会社設立時の登録免許税は、6万円で、定款認証も不要です。手続きも簡単です。
合名会社のメリットは、以下の通りです。
- 定款による会社設計を自由にできる
- 設立費用が安い
合名会社のデメリットは、以下の通りです。
- 出資者が無限責任を負う
- 責任の重さから社員の募集が難しい
以上が合同会社のその他の会社の種類と違うメリット、デメリットです。
新たには、設立できない有限会社
有限会社は、現在の会社法では新たに設立できませんが、かつて有限会社法という法律で設立された会社の種類です。
新たに設立できる会社の種類ではありませんが、今ある有限会社が無くなることはありません。
会社法が施行される前は、株式会社の資本金が1,000万円以上、有限会社の資本金が300万円以上ということから、株式会社よりも設立しやすい会社の種類でした。
また取締役などの役員の任期もなかったため、株式会社よりハードルが低い会社の種類です。ただし、株式会社と違い、出資者が50人までという制約があり、会社拡大のしにくさがあります。
総会における議決権や役員任期などについては、昔の有限会社法の法律に沿っていますが、現在は、特例有限会社として株式会社と似た種類の会社として扱われています。
4つの会社の種類を比較
4つの会社の種類ごとの比較は、次のようになります。
比較項目 |
株式会社 |
合同会社 |
合資会社 |
合名会社 |
最低出資者数 |
1人 |
1人 |
2人 |
1人 |
出資者の呼び方 |
株主 |
社員 |
社員 |
社員 |
出資者の責任範囲 |
有限責任 |
有限責任 |
無限責任 |
無限責任 |
代表者の呼び方 |
代表取締役 |
代表社員 |
代表社員 |
代表社員 |
社会的な信用度や認知度 |
高い |
新しい会社の種類のためやや低い |
低い |
低い |
会社設立費用 |
登録免許税:15万円以上定款認証:5万円 |
登録免許税:6万円以上 |
登録免許税:6万円 |
登録免許税:6万円 |
株式市場への上場 |
できる |
できない |
できない |
できない |
決算公告 |
必要 |
不要 |
不要 |
不要 |
利益の配分 |
出資額により配分 |
定款で自由に決められる |
定款で自由に決められる |
定款で自由に決められる |
意思決定の方法 |
株主総会による議決 |
社員の過半数により決定 |
社員の過半数により決定 |
社員の過半数により決定 |
会社の種類ごとの比較は、以上の通りです。
株式市場へ上場できたり、決算公告が必要など株式会社特有の制約があることが分かります。
4つの会社の種類がありますが、一般的には、株式会社か合同会社を選ぶことがほとんどです。
次に、株式会社と合同会社の種類ごとの選ぶポイントについて紹介します。
株式会社と合同会社を選ぶポイント
4つの会社の種類から、一般的に選ぶ会社は、株式会社と合同会社です。
株式会社と合同会社を選ぶポイントは、以下の通りです。
- 信用を得て会社を大きくしたければ株式会社を選ぶ
- 経営の自由度の高さを重要視するなら合同会社を選ぶ
それぞれ説明していきます。
信用を得て会社を大きくしたければ株式会社
4つの会社の種類のうち、会社を大きくしたいという方は、株式会社がおすすめです。
株式会社という会社の種類は、認知度や実績などがあって、社会的信用は得られやすいです。
同じ商品やサービスだったとしても、株式会社という名前と合同会社という名前では、株式会社の方が信用を得られやすいです。
株式会社の方が合同会社より契約もしやすいですし、資金調達や求人なども容易になります。
株式会社は、資金調達が必要な際は、株式発行することで資金調達できます。合同会社の場合には、株式発行による資金調達が不可能です。
しかし合同会社にApple Japan合同会社やグーグル合同会社など有名企業もあります。
合同会社の種類であったとしても、経営をうまくしていけば、成功し大きくできる可能性はあるでしょう。
経営の自由度の高さを重要視するなら合同会社
経営の自由度の高さを重要視するなら、合同会社の種類がおすすめです。合同会社の場合には、取締役会の設置が不要で、株主総会を開かなくて済みます。
そして利益の分配も定款で自由に決められます。
株式会社の種類よりも合同会社の方が、より早く経営の決定ができますし、事業運営でしなければいけないことが少なくて済みます。
決算公告や役員任期による登記も必要ありません。
ただし、利益の配分が自由にできるということで、社員間のトラブルが起きることもあります。
合同会社の種類を運営していく上では、社員間の人間関係が、うまくいっている必要があります。
会社の種類は後から変えられる?
株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の会社の種類は変えられます。
昔は株式会社と有限会社、合名会社と合資会社の間でしか種類を変えられませんでした。
会社の種類ごとの組織形態がそれぞれ違うという理由で、変更できなかったからです。
例えば合名会社から株式会社、株式会社から合資種類の変更は認められていませんでした。
しかし、今の会社法では会社の4つの種類で、それぞれ変更できます。
ちなみに有限会社は、株式会社にのみ変更することが認められています。
会社の種類を決定した後に、組織変更したいと思ったら、現在は自由に変えられます。
柔軟に対応して、自社の運営に最適な会社の種類を選びましょう。
【まとめ】会社の種類ごとの特徴から最適な種類を選ぶ
会社を設立できる種類は4つあります。
会社の種類4つとは、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社です。
その他に新しく会社設立はできませんが、すでにある会社の種類として、有限会社があります。
株式会社は、日本で最も一般的な会社の種類で、株式を発行することで資金調達できます。
合同会社は、2006年の改正施行により生まれた新しい会社の種類で、株式会社の良いところと合名会社や合資会社の良いところの両方を取ってきた会社です。
合資会社とは、会社の債務に対して無制限に責任を負う無限責任社員と、出資額まで責任を負う有限責任社員のそれぞれ1名ずつ、合計2名以上から作られる会社の種類です。
合名会社は、会社の債務に対して無制限に責任を負う無限責任社員で構成される会社の種類です。
一般的には4つの会社の種類からは、株式会社か合同会社を選ばれています。
信用を得て会社を大きくしたければ、株式会社を、経営の自由度の高さを重要視するなら合同会社を選びます。
現在の会社法では4つの会社の種類は、後から自由に変えられます。
しかし、会社の種類を変えるためには、登記する手間がかかります。
会社の種類それぞれについてしっかりと把握し、最適な会社の種類を選び、設立していきましょう。
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企業設立の際には、多くの必要書類を準備し、さまざまな申請する必要があり、専門家にお願いしたほうが安心です。
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会社設立までは、対面相談でもオンライン相談でもできます。
合同会社の設立の場合には6万円、株式会社設立の場合は20万2,000円から行えます。
司法書士を利用して、会社設立した場合よりもちろん安いですし、ご自分で会社設立する場合よりも安く済みます。