一人で運営している株式会社の株主は社長一人。
今回の記事では、株主が社長を兼ねるメリットと一人会社の解説をしていきます。
注意点についても解説していますので、是非参考にしていってください。
社長が株主を兼ねるオーナー企業
社長やその一族が株主を兼ねる会社を、「オーナー企業」といいます。
ここでは「オーナー企業」について解説をしていきます。
社長や親族が株を所有する
社長やその一族が株を所有する、株主オーナー企業は珍しくありません。
むしろ日本の中小企業の大半がこの形をとって会社を運営しています。
では、株主とは具体的にどのような権利をもつ人物になるのでしょうか。
「株主」とは、会社の所有者であり、会社の決定権をもつ人物になります。
つまり、社長が「株主」になるということは、社長がその会社の所有者になるということです。
もしも社長以外の人物が株主となった場合、社長は「雇われ社長」となります。
そのため会社の最終的な決定権は持てません。
中小企業だけが株主オーナー企業の形をとっているわけではありません。
大手企業でもオーナー企業はあります。トヨタ自動車やパナソニックも株主オーナー企業のひとつです。
「オーナー企業だと会社を大きくできない」ということはありませんのでご安心ください。
オーナー企業のメリット・デメリットをよく理解したうえで、どのような形で会社を経営するか決めるのがよいでしょう。
オーナー企業社長のメリット・デメリット
ここではオーナー企業のメリット・デメリットについて紹介していきます。
【メリット:自己決定権・スピード感がある】
株主オーナー企業のメリットは、自己決定権が強いという点です。
せっかく起業したからには、会社を自分の理想の形で経営したいと思う人は多いでしょう。
オーナー企業であれば、会社の決定権は株主である社長・親族がもっていますので、他の株主からの指図をうけずに会社を自分の思い通りに経営することが可能になります。
もし株主が他の人物の場合、株主の許可を得てから行動することになるので、手間がかかります。
そのため株主オーナー企業はスピード感をもって会社の経営ができるのです。
【メリット:経営方針相違のトラブルがない】
株主オーナー企業となれば、会社経営に関するトラブルも少なくなるでしょう。
社長と株主が別に存在する場合、会社経営に関する意見の相違でトラブルに発展するケースも少なくありません。
このようなトラブルを避けて自由な経営をできる点が株主オーナー企業のメリットになります。
【デメリット:責任を負わなければならない】
自己決定権が強いオーナー企業には、「責任」もついてきます。
助けてくれる存在がいない、「責任」がついてくる、という点がデメリットとなります。
個人的には「責任感のある経営ができる」のでメリットでもあると思いますが、精神的な負担は株主オーナー企業のほうが重いでしょう。
【デメリット:従業員の管理が大変】
もうひとつのデメリットとしては、従業員が増えたときに従業員の不満が集まりやすい、という点です。
会社が軌道にのり従業員が増えると会社の経営方針に納得いかない従業員は必ずでてきます。社長の方針に素直に従いません。
「雇われ社長」であれば、「決定権がない」という理由で逃げることができますが、オーナー企業だと、従業員の不満に直接対応しなければなりません。
社長として従業員を雇う際は慎重に行いましょう。
一人で株式会社を設立し社長になることもできる
ひとりで株式会社を設立し、株主兼社長となることは可能です。
以前までの規定だと、株式会社を設立するためには複数名の役員が必要でした。
そのため、自らが株主、社長となり親族や知り合いと会社を設立する人も多かったと思います。
平成18年以降は一人からでも株式会社を設立することが可能となりました。
また、資本金も以前までは1000万円必要でしたが、現在は1円から株式会社を設立することができるようになりました。
一人で起業し、社長兼株主となれるため、以前と比べて株式会社を設立しやすい環境となっています。
ただ、株式会社設立し社長兼株主となるには、法的費用として20万程度必要になりますので、注意してください。
登記の申請や印鑑の作成など、様々な手続きを社長一人で行わなければならないので、最初は大変なことも多いと思いますが、手続きを進めるなかで責任感も出てくると思います。
強い意志があれば一人で株式会社を設立し、社長兼株主となることは可能なので、頑張ってください。
株主が社長として運営
実際に株主が社長として会社を運営するとどのような運営方法になるのでしょうか。
株主が社長一人で会社を設立した場合、営業・事務・経理をすべて社長が行うことになります。そこにプラスして、会社を発展させるための会社方針についても社長が考えなくてはなりません。
そのため社長として仕事の「管理能力」が非常に大切になります。
管理能力は営業力と同じくらい大切な力です。
最初は大変だとは思いますが、自分なりに工夫して社長として会社の運営管理を行ってみてください。
どうしても「管理能力に自信がない」という方は、経理担当を雇うのもひとつの手です。
実際、「経理だけは奥さんにお願いしている」という株主社長を多く見てきました。
簡単に人を雇うことはオススメしませんが、株主兼社長として会社が大きくなればひとりですべての業務を行うことに限界がくるのは当たり前です。
社長としての自分の限界と向き合いながら、会社運営を行うことも大切です。
一人株式会社のメリット
ここでは、一人で株式会社を設立し、株主兼社長となるメリットを紹介します。
節税対策に有効
株式会社を設立することで、節税対策の幅がかなり広がります。
個人事業主では自分の給与や保険料は経費にはできません。
しかし、株式会社を設立し、株主兼社長となると自分の給与も経費にすることができます。
稼げる金額が増えてきたら、会社を設立したほうが支払う税金が圧倒的に少なくなります。
信用力が上がる
株式会社を設立するメリットの大きな一つは「信用力」を手に入れることができることです。私の知人に個人事業主として「不動産業」を開始した人がいます。
しかし、「家を買う」という大きな買い物を個人事業主の元で行うことは、買い手からしてもかなりのリスクです。
信頼度に欠けるため、お客さんを集客すること自体が難しくなります。
結果として「信用力」をつけるために「株式会社」を設立し、株主兼社長となり、現在軌道に乗った経営を行っています。
会社を設立することで「信用力」を得ることは、実はとても大切なのです。
資金調達がしやすい
株式会社として会社を設立すると、資金調達がしやすくなります。
会社を設立すると会社用の口座をつくることが可能になるのです。
個人事業主として融資を受けるよりも、一人でも会社を設立し融資を受けたほうが、信用度が上がり、資金調達の点で有利になります。
有限責任になる
会社を設立すると「無限責任」から「有限責任」へと変化します。
「有限責任」とは、出資金を放棄することで責任が免除されることです。
例えば個人事業主が借金を抱えて倒産したとします。
そうすると、個人事業主は「無限責任」ですので、借金の返済義務がすべて個人事業主に課せられることになります。
株式会社を設立し、株主兼社長となった法人の場合、借金を抱えて倒産しても出資金を放棄するだけで返済義務は免除されるのです。
もちろんこのような状況にならないことが一番ですが、リスク回避として会社を設立することの大きなメリットとなります。
一人株式会社の社長が運営で気をつけること
一人株式会社の社長が株主となり会社を運営する際、気をつける点がいくつかありますので解説します。
自分の給料の決め方
株式会社を設立すると、社長として自分のお給料を決める必要があります。
役員報酬の金額設定は年に一度しか変更できないので、社長の給料を決める時は慎重に行いましょう。
では、「会社の平均利益をそのまま社長の給料に当てればいいのか」というと、そう簡単な話ではありません
社長の給料は会社の経費になりますので、社長の給料を増やせばその分会社の利益は減ることになります。
「会社に利益を残したいか」「会社に利益を残したくないか」の二通りの考え方で社長の給料の決定をしましょう。
会社に利益を残し黒字が続けば、金融機関からの借り入れがスムーズに行えるというメリットがあります。
ただ、会社に利益を残さない、というのも賢い会社経営の方法です。
会社に利益を残さなければ、法人税の課税が少なくなります。
節税のため、給料を高く設定する会社も少なくありません。
経費の考え方
経費とは「会社経営に必要な費用」のことを言います。
経費を多く使うことは、節税対策になりますが、なんでもかんでも経費で落とすという考え方は問題です。
経費にならないものばかりを経費として購入していた場合、後から追加で税金を払う必要性がでてきてしまい、経営の危機に陥ることがあります。
経費で落ちるものと落ちないものを見極めることが大切です。
また、経費を増やせば増やすほど、会社の利益がマイナスになることも忘れてはいけません。
赤字経営を続けていると、信用を失い銀行からお金を借りることができない、などデメリットもあります。
社会保険加入について
株式会社を設立すると、社会保険加入の義務を負います。
ただ、給料が0円の場合や著しく低い場合は社会保険ではなく、国民健康保険・国民年金に加入したままでOKです。
社会保険の保険料は、役員報酬を基に計算します。そのため、給料を低く設定すれば保険料も安くなります。
厚生年金保険について
株式会社を設立すると、健康保険とセットで厚生年金にも加入しなければなりません。
「社会保険」とは「健康保険」と「厚生年金」のふたつをセットにした保険だと考えましょう。
近年「年金を支払いたくない」という考え方は増加傾向にあります。
しかし、会社を設立したのにもかかわらず厚生年金に加入しないでいると、加入していなかった分の請求が一気にくることもあります。
そうなると会社経営に大きな痛手となりますので、厚生年金保険にも必ず加入しましょう。
一人社長株式会社と一人合同会社はどちらがいい?
会社設立の際、株式会社を設立し株主兼社長となるか、合同会社どちらにするか悩む人も多いでしょう。
ここでは合同会社のメリットとデメリットを紹介し、「株式会社」と「合同会社」どちらを選ぶべきか解説します。
【合同会社のメリット:設立費用が安い】
合同会社は株式会社に比べ、設立費用が少なくすむというメリットがあります。
株式会社は設立するための費用として25万が必要でした。
しかし合同会社は6万で会社を設立することができます。
また決算報告の必要もないため、株式会社より簡単に会社の経営を行うことができます。
【合同会社のデメリット:信用度が低い】
合同会社は株式会社に対して圧倒的に信用度が低くなります。
合同会社の口座開設は、銀行側も慎重に行ってきます。
簡単に設立ができる分、信用度が低いというデメリットがあります。
今後会社を大きくしていきたいという決意のある人は、信用度の高い「株式会社」を選択し、社長として会社を設立するとよいでしょう。
まだ会社設立を悩んでいる方、低コストにおさめたい方は「合同会社」を選択するのもひとつの手です。
会社が軌道に乗ってから「株式会社」に変更する手もあるので、慎重に検討してみてください。
まとめ
以上、株主が社長の会社設立、会社経営の方法について解説してきました。
一人で会社を設立し、株主兼社長となるには、不安なことや分からないことも多いでしょう。
しかし、同じような気持ちで会社を設立し、成功している人たちは沢山います。会社設立のメリット・デメリットをよく理解して、会社経営を行っていくことが大切です。
今回の記事を参考に、株主兼社長として会社設立への第一歩を踏み出していただければ幸いです。