訪問看護で起業できる?会社設立は必要?成功するためのポイントを紹介!

訪問看護は需要が高まっているため、起業を考えている人は多いのではないでしょうか。

しかし、実際に訪問看護で起業するためには何をすればいいのか悩む人は多いでしょう。

この記事では訪問看護で起業するためのポイントをまとめました。

訪問看護での起業を考えている人は参考にしてください。

訪問看護で起業するとは?

訪問看護で起業するとはどういうことなのか基本的な点を解説します。

訪問看護とは

訪問看護とは、病気や障害のある人が住み慣れた場所で療養できるように支援するサービスのことです。

看護師や理学療法士などが患者の自宅を訪問して医療的ケアを提供します。

訪問看護の目的は、自立をサポートして、その人らしい療養生活を実現させることです。

訪問看護で提供するサービスは多岐に渡ります。

入浴介助やバイタルチェック、医師の指示による医療処置、ターミナルケアなど幅広いサービスを提供するのが特徴です。

設備投資が少なく起業しやすいとされている

訪問看護が起業に向いている理由の1つは設備投資が少ない点です。

診療所を開設するよりも少ない設備投資で起業できます。

大掛かりな医療機器を用意する必要はなく、血圧計や体温計、聴診器といった必要最小限の備品のみでもサービスを提供できるのです。

高齢化により訪問看護の需要が高くなっている

日本は全国的に高齢化が進んでおり、訪問看護を望む患者の数は増えています。

どのような地域であっても、一定の需要のある分野のため、訪問看護で起業すれば安定して患者を確保できるでしょう。

自宅で生活を続けることを望んでいる人は多く、幅広い人を対象に訪問看護を提供できます。

訪問看護事業者には病院・診療所と訪問看護ステーションの2種類がある

訪問看護を提供する事業者には病院・診療所と訪問看護ステーションの2種類があります。

病院・診療所の場合は、その医療機関のサービスの1つとして訪問看護を実施しているのが特徴です。

一方、訪問看護ステーションは医療機関から独立した存在として訪問看護に取り組みます。

病院・診療所として訪問看護を提供する場合は、その医療機関を受診している患者に限定したサービスです。

訪問看護ステーションの場合は、あらゆる人達を対象としています。

訪問看護事業を行うためには指定申請の手続きが必要

訪問看護事業に取り組むためには事前に指定申請の手続きが必要です。

都道府県知事あるいは市町村長から指定をうけなければいけません。

また、指定申請の有効期限は6年であり、6年ごとに更新申請をする必要があります。

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訪問看護の起業は個人?法人?

訪問看護で起業する際には個人と法人のどちらにするべきか紹介します。

訪問看護事業の指定を受けるには法人格が必要

訪問看護事業の指定を受けるための条件は法人であることです。

看護師が個人として開業することはできません。

法人格を取得してから指定申請を受けて訪問看護ステーションを設立するという流れになります。

どんな法人格でも訪問看護の運営は可能

訪問看護事業者として指定を受けるための法人格には特に制限はありません。

基本的にどんな法人格であっても訪問看護事業に取り組むことは可能です。

株式会社や合同会社、あるいはNPO法人などでも構いません。

それぞれの実情に合わせて最適な法人格を選ぶと良いでしょう。

株式会社や合同会社を選ぶケースが多い

訪問看護を提供するための法人格には株式会社か合同会社を選ぶケースが多いです。

これらの法人形態は日本にたくさん存在します。

メリットが多いとされており、訪問看護事業を行う上で特に不利になるようなことはありません。

株式会社や合同会社の設立については情報が豊富に存在しており、法人設立を進めやすいです。

会社設立には費用がかかる

法人を設立するためには費用がかかります。

定款を作成するための収入印紙代、定款の認証手数料、登記手続きの際に支払う登録免許税などです。

法定費用を合計すると株式会社は約25万円、合同会社は約11万円かかります。

ただし、電子定款を選ぶと収入印紙代を節約可能です。

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訪問看護事業所を開設するための基準

訪問看護事業所には病院・診療所と訪問看護ステーションがあります。

ここでは訪問看護ステーションを開設するための基準を紹介しましょう。

訪問看護の人員基準

訪問看護ステーションを設立する場合は、保健師、看護師あるいは准看護師を2.5名以上配置しなければなりません。

これは常勤換算方法によって計算します。

常勤職員は1名として考えて、非常勤職員は勤務時間に応じて◯.◯名分として常勤換算数を算出する方式です。

常勤換算方法では、以下の式で数えます。

◆「勤務延べ時間数」 ÷ 「当該事業所の常勤職員の所定労働時間」

たとえば、常勤職員の所定労働時間が180時間であり、非常勤職員の月の労働延べ時間数が90時間の場合は、常勤換算数は0.5名です。

また、必ず常勤の保健師、または看護師・准看護師を1名配置しなければいけません。

さらに、保健師あるいは看護師である管理者を1名配置する必要があります。

サービス内容によっては、実情に応じて理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を適当数配置していることも必要です。

訪問看護の設備基準

訪問看護ステーションの設備基準は事業の運営に必要な広さの事務室を設けることです。

さらに、訪問看護を提供するために必要な設備や備品を揃えることが求められます。

事務室の基準については、利用申込みの受付や相談などに対応できるスペースを確保することが重要です。

訪問看護の運営基準

訪問看護の運営に関しては遵守すべき項目が多数定められています。

そのうちの一部を紹介すると以下の通りです。

  • 内容及び手続きの説明及び同意
  • 心身の状況等の把握
  • サービスの提供の記録
  • 管理者の責務
  • 事故発生時の対応
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訪問看護を起業するまでの流れ

訪問看護を起業するまでの具体的な流れについて紹介しましょう。

法人格を決める

まずは法人格を決めましょう。

株式会社と合同会社のいずれかにするのが一般的です。

株式会社であれば社会的な信用が高い点や株式を発行できる点などがメリットといえます。

合同会社は設立費用が安い点と定款自治により自由度が高い点がメリットです。

法人設立の手続きを進める

法人格を決めたならば、実際に法人設立のための手続きを進めましょう。

定款を作成して、資本金の払込を行い、法務局に登記申請をするという流れです。

法人を設立した後は税務署などに法人設立届出書を提出して、社会保険事務所で社会保険の手続きを進めます。

訪問看護の事務所を用意する

訪問看護の事業を行う際には事務所を用意しなければいけません。

申請基準を満たした環境を用意しましょう。

訪問看護に必要な設備や備品、車両などを保管する必要があるため、十分なスペースが確保されていることが重要です。また、立地にもこだわりましょう。

訪問看護の従業員を採用する

訪問看護を提供するために人員を集める必要があります。

看護師1人だけで起業することはできないため注意しましょう。

スタッフを多く雇いすぎると人件費の負担が大きくなるため、最初は最低限の人員だけを雇うことをおすすめします。

指定申請の手続きを行う

事務所やスタッフなどの準備を行いながら指定申請の手続きの準備も進めましょう。

きちんと基準を満たしているならば、必要な書類を提出すれば指定申請に通ることができます。

注意点として申請をする前に管理者が研修を受講する必要があります。

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訪問看護の起業にかかる費用

訪問看護を起業するためにどのような費用がかかるのか説明します。

法人設立費用

法人設立をするためには法定費用として株式会社は約25万円、合同会社は約11万円の費用がかかります。

さらに専門家に手続きをサポートしてもらう場合は報酬を払わなければいけません。

事務所の契約料

事務所は賃貸を利用するのが一般的です。

事務所として利用する物件と契約するための費用がかかります。

仲介手数料や敷金礼金、数ヶ月分の家賃などが初期費用としてかかるケースが多いです。

また、そのままでは利用できない場合には改修費用も発生するでしょう。

訪問看護のサービスで利用する車両を駐車するための駐車場代も必要です。

設備・備品などの費用

訪問看護を提供するのに必要な設備や備品などを揃えるための費用がかかります。

応接セットや事務デスク・チェア、パソコン、電話機など基本的な設備を揃えましょう。

さらに、聴診器や体温計といった訪問看護の仕事で必要になる備品も用意します。

広告宣伝費

単に開業するだけでは集客できないため、広告宣伝をすることは重要です。

多くの人に訪問看護のサービスを知ってもらい、問い合わせや契約につなげるために効果的な広告宣伝を行いましょう。

さまざまな媒体に広告を掲載したり、ポスティングを利用したりするのに費用がかかります。

人件費

訪問看護は最低でも2.5名以上のスタッフを用意しなければいけないため、人件費がかかります。

求人広告を出すのに費用がかかり、採用した後は月々の給与や社会保険料などの負担がかかるのです。

運転資金

月々の家賃や人件費、広告宣伝費などのランニングコストを支払うために運転資金が必要です。

最初は売上が安定しないため、数ヶ月分の運転資金を用意しておくと良いでしょう。

運転資金はたくさんあった方が経営が安定します。できるだけ多くの資金を準備しておきましょう。

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訪問看護の起業で注意するべき点

訪問看護で起業する際の注意点を紹介します。

看護師不足に注意する

訪問看護の指定基準を満たさなくなると営業できなくなります。

看護師不足には常に気を配るようにしましょう。特に指定基準のギリギリの人員しか用意していない場合は、急にスタッフが辞めてしまうとサービスを提供できなくなります。

スタッフの労働環境を整えることを心がけて、離職への対策を考えておきましょう。

介護報酬・診療報酬の改定への対応が必要

訪問看護の事業では介護報酬・診療報酬の改定に注意しなければいけません。

訪問看護のサービスでは利用者から1割〜3割のお金を請求して、残りは介護報酬・診療報酬を支払機関に請求することになっています。

そのため、介護報酬・診療報酬が改定された場合は、請求する金額が変化するため対応が求められるのです。

これから訪問看護で起業するならば、介護報酬・診療報酬についての正しい知識を持っておきましょう。

資金調達に創業融資を活用しよう

訪問看護で起業する際には資金不足が問題になることがあります。

そこで、資金調達の方法として創業融資はおすすめです。

日本政策金融公庫などが提供している制度であり、起業して日が浅い事業者でも多額の融資を受けられる可能性があります。

ただし、しっかりと対策をしておかないと審査に通らないため、専門家に相談すると良いでしょう。

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制度の説明から申請のサポートまでしっかりと対応いたします。

まずは経営サポートプラスアルファまでお気軽にお問い合わせください。

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法人設立は専門家に相談しよう

法人設立を考えているならば専門家に相談することをおすすめします。

法人設立では決めるべきことがたくさんあり、それぞれの実情に合わせた役員構成や制度設計を進める必要があるからです。

将来の節税なども視野に入れて法人設立したいならば、専門的な知識が必要になるため、専門家のサポートを受けると良いでしょう。

専門家に相談すれば、手続きを代行してもらうことができ、会社の制度設計などについても助言を受けることができます。

法人設立で専門家に相談したいならば経営サポートプラスアルファにお任せください。

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訪問看護で起業したいならば法人格と指定申請の手続きが必要です。

手続きの内容は複雑であり、申請内容に誤りがあれば審査で落とされることもあります。

専門家と相談した上で手続きを進めると良いでしょう。

訪問看護の起業のために法人設立したいならば経営サポートプラスアルファにご相談ください。

提案型の会社設立を実現しており、それぞれに合わせた内容のサポートをいたします。

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