売上が1,000万円を超えたら税金が変わる!増加に備えて理解しておくべきこととは

売上は増えれば増えるほど良いと思われがちですが、売上の増加にあたって気をつけるべきポイントがあります。

それは、 売上が1,000万円を超えるかどうかです。

このタイミングで税金の仕組みなどが変化するため、 事業にも大きな影響が出てしまう可能性があります。

もちろん、影響が出てしまうからといって「売上1,000万円を超えてはならない」ということはありません。

ただ、事前に知っておくべきことがあるため、 今回は売上が1,000万円を超えたらどうすればよいのかをご説明していきます。

売上が1,000万円を超えたら消費税の扱いが変わる

皆さんに特に認識してもらいたいことは、売上が1,000万円を超えたら税金の仕組みが変わることです。

この点を意識せずに売上が1,000万円を超えると、多額の税金を支払い悲しい思いをするかもしれません。

まずは売上と税金の仕組みについて理解しておきましょう。

消費税の課税は売上で決まる

皆さんが提供するサービスや商品の大半には消費税が課されています。

これらについては皆さんも認識していて、必要に応じて消費税を支払ったり受け取ったりしているでしょう。

そして、この消費税を受け取って納税する立場になるかどうかは売上金額で決まる仕組みです。

日本の大半の税金は、 売上ではなく課税所得で決定されるようになっています。

そのため売上が1,000万円を超えている状況でも、 経費が多く課税所得が少なくなれば納める税金も少なくて済むのです。

しかし、 消費税については他の税金とは異なり、 売上が1,000万円を超えると課税事業者になってしまいます。

どんなに経費の金額が多くとも、 売上で判断されるという点で 他の税金とは考え方が大きく異なるのです。

売上が1,000万円を超えたら納税する

ここで重要となるのは売上が1,000万円を超えたら消費税を納めるということです。 仮にクライアントなどから消費税を預かっていても、 結果として年間売上が1,000万円を超えなければ消費税を納める必要はありません。

消費税を預かることと納めることはイコールではないため、その点は勘違いしないように注意しましょう。

皆さんの中には「 消費税を預かっているにも関わらず納めないことは問題にならないのか」と 心配になる人がいるかもしれません。しかし、この点は特に心配する必要がなく、現在の法律では消費税を預かっていても 売上が1,000万円を超えていなければ納税の義務はないのです。

1,000万円を超えるかどうかは重要なポイントとなることを認識しておくと良いでしょう。

ただ、注意点として消費税は売上が1,000万円を超えたらすぐに納めるものではありません。 個人事業主の場合は売上が1,000万円を超えて、2年後の確定申告から納めるようになります。

その間に売上が1,000万円を切っていても、 消費税の納税義務がある期間は納税しなければならないため、 消費税として収めるだけの現金は確保しておかなければなりません。

売上が1,000万円を超えたらすべき 2つのこと

順調に売上が増えて1,000万円を超えたならば、いくつかやるべきことがあります。

1,000万円を超えていない段階でも、前もって対応することに差し支えはありません。

具体的には以下の作業に取り組んでいきましょう。

  • 消費税額の計算
  • 納税資金の確保

売上が1,000万円を超えたら何をしなければならないのかご説明します。 

消費税額の計算

納税する際にはどの程度の消費税を納めなければならないのか計算しておきましょう。

売上が1,000万円を超えたらこれを計算しておかないと、思わぬ金額が請求され事業に影響が出てしまう可能性があります。

売上が1,000万円を超えたら消費税を納めますが、この計算方法は以下のとおり2種類あります。

  1. 原則課税
  2. 簡易課税

どちらを選択するかによって計算の手間が大きく変化するため、それぞれについて理解しておきましょう。

なお、計算のためには各種証憑を用意する必要があるため、日頃から計算しやすいように管理すべきです。

原則課税

消費税の計算には基本的に原則課税と呼ばれる手法が利用されます。

これは預かった消費税額から支払った消費税額を差し引いて算出するものです。

消費税は預かるだけではなく自分でも支払うため、その差分だけを納税すればよい仕組みとなっています。

仕組み自体は理解しやすいものですが、これを実際に計算するとなると非常に負担がかかる作業です。

いくらの消費税を預かり、いくらの消費税を支払ったのかすべて計算しなければならないからです。

例えば以下の対応が求められます。

  • 売上金額の把握と消費税の課税・非課税の分類
  • 支払い金額の把握と消費税の課税・非課税・共通の分類
  • 分類した消費税の差額から納税する金額を把握

売上や支払いの管理にはシステムを利用していると思われますが、売上が1,000万円を超える状況になるとデータ量は多いでしょう。

それらのデータに対して消費税に関する分類をしなければならず、売り上げが1,000万円を超えたら一気に事務手続きが増えてしまいます。

簡易課税

売上が1,000万円を超えたら基本的には上記の原則課税で納税額を算出する必要があります。

ただ、原則課税は事務手続きが非常に煩雑なものであるため、この問題を解決するために簡易課税と呼ばれる手法が選択可能です。

簡易課税は中小規模の事業者が被る事務手続きの負担を軽減するための制度で、預かった消費税額に一定の割合を乗じて納税額を算出します。

事業ごとに乗じる割合が定められているため、それを参照して算出する仕組みです。

ただ、こちらは中小規模の事業者を助ける仕組みであるため、以下の条件を満たす場合に利用できます。

つまり、売上が1,000万円を超えたら5,000万円まではこちらの簡易課税制度が利用できます。

事前に届出書を提出しておく必要があるため、その点は注意しておきましょう。

納税資金の確保

繰り返しですが 売上が1,000万円を超えたら消費税を支払う必要があるため、それまでとは支払う税金額が変化します。

所得税と住民税しか払っていなかった人であれば、そこに消費税が上乗せされてしまうのです。

そのため、売上が1,000万円を超えて 消費税の課税事業者となった際は、消費税を支払うためのお金を確保しなければなりません。

今までと同じようなお金の使い方をしていると、消費税を納める タイミングで現金が不足する可能性があります。

納税できない状況は避けなければならず、事前に見込んでおいた 消費税額を確保すべきです。

また、意識しなければならないのは、売上が1,000万円を超えてから約2年後に消費税の課税事業者となる点です。

翌年度にお金が必要となるわけではなく、先でお金が必要となるためここも考慮しておきましょう。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

個人で売上が1,000万円を超えたら法人化すべきか

個人で売上が1,000万円を超える場合に「法人化を検討したほうが良い」と耳にしたことがある人も多いかもしれません。

確かに売上が1,000万円を超えたら法人化すべき場合もあるため、どのような意味合いであるのかご説明します。

売上が増えたら法人化も検討する

売上が増えているならば法人化を検討しても良いでしょう。

一般的に個人よりも法人の方が社会的な信用力が高いと考えられているため、個人で売り上げが増えているならば法人化を検討するのも不思議ではありません。

法人化すると良いと考えられる理由はいくつもあります。

例えば、以下の2点が法人化のメリットです。

  1. 所得税から法人税に変化するため税率が下がる可能性がある
  2. 個人事業主と法人は別人格であるため、消費税の免除期間が2回適用される

まず、個人と法人では適用される税金が異なり、所得税から法人税へと変化します。

これらは税金の仕組みが異なっており、売上によっては法人税のほうが税率が低い仕組みです。

所得税よりも法人税のほうが税率が低いために、「売り上げが増えたら法人化すべき」との意見があります。

また、個人で売上が1,000万円を超えたら消費税を納める義務が生じます。

しかし、このタイミングで法人化すると個人で消費税を納める義務はなくなります。さらに、個人から法人にこの義務は引き継がれないため、実質的に消費税の免除期間が長くなるのです。

とはいえ、法人化にはデメリットもあります。

売上が1,000万円を超えたからといって、すぐに行動に移す必要はないでしょう。

売上ではなく利益にも注目する

上記では売上1,000万円に注目していますが、税金の観点では利益にも注目すべきです。

法人税や法人住民税は売上ではなく課税所得で計算されるため、つまるところ利益の額に注目しておく必要があります。

利益の金額に注目する場合は、概ね500万円程度が基準になると考えておきましょう。

売上が1,000万円を超えたならば、経費が500万円以下の場合です。

この場合は仮に消費税の課税事業者とはならなくとも税負担が大きくなりやすいため、先手を打って法人化しても良いかもしれません。

<あわせて読みたい>

まとめ

売上が1,000万円を超えたらどうなるのかをご説明しました。

大きなポイントとしては消費税の課税事業者となる点で、売上が1,000万円を超えたら支払う税金が一気に増えてしまいます。

売上が1,000万円を超えるまでは消費税を意識していない人も多いと思われるため、焦らないように意識すべきです。

また、消費税の課税事業者となるため、納税額を計算したり現金を残しておいたりする必要があります。

納税の際に現金がなければ滞納してしまうため、消費税の課税事業者になった後は消費税も考慮した現金を確保しましょう。

なお、もし売上が1,000万円を超えてどうすべきか悩んだ場合は、まず経営サポートプラスアルファにご相談ください。

法人化すべきかどうかや節税に向けたアドバイスなどを行います。            

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順
>会社設立バイブル

会社設立バイブル

家にいながらオンラインで簡単に会社設立!

外出自粛に完全対応します! コロナショックの今だからこそ、動いて準備するか、そのままでいるかで、きっと一年後に大きな差となります。 まずはお気軽にお問い合わせください。

CTR IMG