チャンネル登録者数が増えて来て、YouTuberとしての広告収入が多く入ってきた場合、会社を設立した方が節税できる場合があります。
今回の記事では、YouTuberが、会社を設立することについて紹介していきます。
YouTuberが会社を設立するメリットとデメリットについて整理していきます。
また、YouTuberが会社設立する際の経費にできる範囲についても紹介します。
YouTuberの会社設立に関して、興味がある方は、ぜひ最後までお読みください。
YouTuberが会社設立するメリット
YouTubeが会社設立するメリットは、以下のようなことがあります。
- 所得税の節税ができる場合がある
- 経費にできることが増える
- 消費税を2期分免除される
- 社会的信用を得やすくなる
YouTuberが会社を設立するメリットについて、それぞれ説明します。
所得税の節税ができる場合がある
個人事業主のYouTuberに比べて、会社を設立すると所得税の節税ができる場合があります。
YouTuberとしてチャンネル登録者数が増加し、広告収入が大幅に増えた時に、個人事業主の場合だと所得税が増えてしまうことがあります。
個人事業主の場合には、税金が累進課税なので所得が増えれば増えるほど、税金が増えるということになります。
しかし、会社を設立すれば税金は一定になり、節税できる場合があります。
所得税の節税ができた場合は、自分の生活費に回したり、動画制作の外注に費用を回したりなどができるようになります。
経費にできることが増える
YouTuberとして会社を設立すると経費の幅が広がっていきます。
まず一番大きいのが、会社を設立すると自分への給料を役員報酬として処理し、経費にできます。
その他には、賃貸で住んでいる自宅を社宅扱いにして、家賃や光熱費の一部を経費にできます。
そして、出張にでかけたときに、日当として経費に当てることもできます。
この日当は、交通費や宿泊費とは別に経費にできます。
YouTuberとして旅動画などを撮るときには、このような経費計上が可能なのです。
そして、退職金としての積立も経費にできます。
YouTuberとして会社を設立すると経費にできる幅が広がるため、個人事業主に比べて、節税の効果が高まるのです。
YouTuberの場合、経費にできるものが少ないため、このように会社を設立して経費の幅を広げることは節税に繋がります。
人気YouTuberのほとんどが、会社を設立しています。
消費税を2期分免除される
YouTuberとして会社を設立すると、会社設立してから2期分の消費税が免除されます。
消費税は、売上の10%もの税金がかかるため、これが免除されるというのは、大きな節税効果です。
ただし、資本金が1,000万円未満であることと、売り上げが年間1,000万円以下という条件があります。
社会的信用を得やすくなる
YouTuberとして活動していると知名度は上がるかもしれませんが、社会的信用はなかなか得られにくいです。
そんな中、会社を設立すると社会的信用を得られるようになります。
会社を設立すると役員の氏名や住所、事業目的、借入状況などが第三者機関に登録され一般に公開されます。
つまり会社を設立するということは、それだけ真剣に継続して仕事をするという意志の表れにもなるのです。
YouTuberが会社設立するデメリット
一方でYouTubeが会社設立するデメリットは、以下のようなことがあります。
- 役員報酬を1年間変更できない
- 厚生年金などに入らなければいけなくなる
- 会計が複雑になる(顧問税理士の費用がかかる)
- 赤字でも税金がかかる
YouTuberが会社設立するデメリットについて、それぞれ説明します。
役員報酬は、自由に変更できない
YouTuberが会社を設立するデメリットとして、役員報酬を自由に変更できないということがあります。
自分への給料である役員報酬は、毎期ごとに設定していきますが、設定した後に自由に変更できません。
役員報酬の設定は事業計画をしっかりとし、最適な額を設定しておく必要があります。
社会保障制度に入らなければいけなくなる
YouTuberとして会社を設立すると、社会保障制度に入らなければならないというデメリットがあります。
個人事業主として活動している場合にも、国民年金や国民健康保険には入る必要がありますが、当然会社を設立した場合にも社会保険には入らなければいけません。
そして個人事業主としては入らなくて良かった厚生年金にも入らなければならなくなり、社会保険の支払額は役員報酬の20%ほどになり、かなりの負担になります。
YouTuberとして会社を設立する場合には、社会保険としてある程度の負担があるということを理解しておく必要があります。
会計が複雑になる(顧問税理士の費用がかかる)
YouTuberが会社を設立すると、個人事業主より会計が複雑になるというデメリットがあります。
個人事業主の場合には、確定申告をするだけで済みますが、会社を設立すると会計処理が複雑になります。
個人事業主の確定申告は、オンラインのクラウドソフトなどを使って、自分でも申告できますが、会社を設立した場合は、個人で税務処理をするのはとても時間がかかってしまいます。
そこでほとんどの会社は、会社設立後は顧問税理士を雇い、税務に関しては任せています。
その代わり顧問税理士の費用がかかるというデメリットもあります。
しかし、税務に関することは顧問税理士に任せることで、本業の時間に集中することが可能になります。
赤字でも税金がかかる
YouTuberとして会社を設立すると、赤字でも税金がかかるというデメリットがあります。
個人事業主の場合には、赤字になった場合、税金を払う必要はありません。
しかしYouTuberとして会社を設立すると、赤字でも法人住民税が一律7万円程度がかかります。
YouTubeのアカウントが停止になってしまったり、何かしら収入が入ってこないことが、起きた場合に、赤字になる可能性があります。
YouTuberとして会社を設立すると、赤字でも税金がかかることは知っておいた方が良いでしょう。
YouTuberが経費にできるもの
YouTuberとして会社を設立した場合に、気になるのは何が経費にできるかということです。
YouTuberが経費にできるものは、以下のようなものがあります。
- パソコンやカメラなどの機材の費用
- 動画に登場する大道具・小道具
- インテリア
- 交通費・宿泊費
- 通信費
- 家賃や光熱費
- 出演者への報酬
- 広告費用
YouTuberが経費にできるものについて、それぞれ説明します。
パソコンやカメラなどの機材の費用
パソコンやカメラなど機材は、動画作成に必要なものなのでYouTuberが会社設立時に、経費にできるものです。
パソコン以外にも、動画編集ソフトの月額費用なども経費になります。
またカメラ以外にも、三脚やライト、グリーンバックなど動画撮影に必要なものも経費となります。
動画に登場する大道具・小道具
動画に登場する大道具や小道具も、YouTuberの経費にすることが可能です。
動画内で使用している機械などもそうです。
しかし利用用途がプライベートがメインとなるものについては、経費にできません。
インテリア
動画内で使用するインテリアについても、YouTuberの経費にすることが可能です。
動画内で映り込んでいて、動画のコンテンツとして利用しているインテリアについては、経費にできます。
例えば、日本で一番チャンネル登録者数の多いYouTuberが使っているソファーなどがそうです。
ただしインテリアについても、個人の利用がメインとなっているものについては、経費にできません。
YouTubeの動画を作成する際に、撮影専用の部屋のようなところで利用しているインテリアなら、経費にできるのです。
交通費・宿泊費
YouTuberが動画撮影のために移動したり、宿泊した場合の交通費や宿泊費も経費にできます。
YouTubeの動画撮影と関係した移動であれば、経費にすることが可能なのです。
例えば旅に関するYouTube動画を撮影する場合などに、交通費や宿泊費を経費とすることが可能です。
通信費
インターネットなどの通信費も、YouTuberの経費とすることが可能です。
ただし自宅でのインターネット通信など、プライベートの利用分は、経費計算に入れません。
事業をしていく上で、どれくらい事業用に使っているかによって、経費計算していきます。
家賃や光熱費
自宅で動画撮影や編集をしている場合、仕事場とみなされ家賃や光熱費の一部も経費計上することが可能です。
YouTuberが会社を設立した場合の家賃については、家事按分の計算をします。
自宅が30平米あり15平米が仕事場であった場合には、1/2が事業所家賃として計上します。
そして残りは社宅として経費計上します。
社宅として経費計上する場合には、5〜10%自己負担する必要があります。
例えば、家賃が12万円の場合には、6万円を事業所家賃として計上し、残りの6万円の例えば10%自己負担し、90%の5,4000円を社宅扱いとして経費計上します。
光熱費に関しても家事按分により計算していきます。
1日のうちに何時間仕事として使っているかということが分かれば、論理的に家事按分の計算ができます。
出演者への報酬
YouTubeの動画に出演者として出てもらった場合の報酬に関しても、経費にすることが可能です。
自分のチャンネルに、他のYouTuberに出てもらった時などの報酬に関しては、経費にできるのです。
またコラボをして撮影してお互いのチャンネルに動画を投稿した場合などについては、それぞれの報酬について経費にできます。
広告費用
自分の動画チャンネルを宣伝した場合の広告費用を経費にすることが可能です。
自分の動画チャンネルを広告により宣言するYouTuberはそれなりに存在します。
Googleのリスティング広告やTwitter、Instagram、FacebookなどのSNS広告などに広告を使っているYouTuberや、最近では街の広告などにも掲載しているYouTuberもいます。
これらの広告費用は、経費にすることが可能なのです。
YouTuberが経費にできないもの
YouTuberが経費にできないものは、YouTube動画の撮影や編集と関係のないものは経費にできません。
YouTube撮影や編集ではなく、プライベートに利用する費用に関しては、経費にできないのです。
例えば、以下のような費用は、経費にできません。
- プライベートで移動した交通費や宿泊費
- プライベートで利用しているインテリア
- 動画と関係の無い人との交際費
- 動画編集を飲食店で行った場合の食事代
- 動画撮影と関係ない衣料品やメイク品
YouTube撮影や編集と関係のない費用については、経費にできないのです。
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YouTuberとして会社設立する場合は、ぜひご相談を!
YouTuberとして活動している際に、チャンネル登録者数が増え広告収入がある一定額以上に増えていった場合には、会社設立する方が節税になることがあります。
YouTuberが会社を設立すると、節税できるだけでなく、社会的信用も得られやすくなるというメリットもあります。
会社設立に関して、分からないことがある場合は、詳しい専門家に相談するのがおすすめです。
当社では、土日祝日、平日夜間でも24時間相談受付中です。
会社設立・税務に関して、納得いくまで何度でも相談できます。
個人事業主と会社設立のどちらにしたほうがいいのかの相談もできます。
対面のみならず、オンライン面談やLINEでも相談可能です。
そして、いざ会社を設立する場合は、多くの必要書類を準備し、多くの手続きが必要です。
実際には、法務局へ登記した後も、税務署などへの手続きなどが多くあります。
合同会社や株式会社設立を一人で進めるのは大変です。
会社設立は、やはり豊富な経験と知見がある専門家に依頼した方が安心できます。
会社設立のサポートを受ける際に気になるのが手数料です。
当社であれば、代行費用0円で、合同会社や株式会社設立サポートができます。
設立費用は、合同会社の設立の場合には6万円、株式会社設立の場合は20万2,000円から行えます。
司法書士を利用して、会社を設立した場合よりもちろん安いですし、ご自分で会社を設立する場合よりも安く済むというメリットがあります。
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