決算月はいつがいい?決算月による違いや決め方、注意点などを解説!

会社を設立する際には決算月にこだわることが大切です。

決算月の違いによってさまざまな影響があるからです。

本記事では決算月の決め方や注意点などを解説します。

決算月の決め方でお悩みの方は参考にしてください。

決算月とは何なのか基本的な点を説明します。

事業年度の最後の月が決算月

決算月とは事業年度の最後の月のことです。

事業年度の最後には決算手続きを進める必要があるため、決算月と呼ばれています。

事業年度とは決算をするための区切りの期間のことであり、事業年度を決めれば自動的に決算月が決まるのです。

決算月は自由に決められる

決算月を決める際のルールは特にありません。

日本には1月〜12月までどの月を決算月とする会社も存在します。

注意点として、事業年度は会社を設立した日から1年以内にしなければいけません。

事業年度は1年を超えない範囲であれば、何ヶ月に設定しても構わないというルールです。

決算月に決算手続きを進める必要がある

事業年度の最後の月である決算月には決算手続きを行います。

事業年度が終了した日から2月以内に確定申告をしなければいけません。

そのため、決算月からは会計や税務などの事務処理が忙しくなります。

中間決算や四半期決算を行う会社もある

中間決算や四半期決算を実施する会社があります。

事業年度が1年の会社であれば、中間決算は半年に1度、四半期決算は3ヶ月に1度実施されるものです。

中間決算や四半期決算をすることにより、経営状況を細かくチェックできます。

結果を公表することで投資家や株主などに経営の健全性をアピールできるのです。

また、中間決算や四半期決算をすれば、経営戦略が適正であったのか確認できます。

決算月による違いは何なのか紹介します。

事業の繁忙期と決算月が被ると大変

会社の決算月が事業の繁忙期と被ると大変です。

決算月には決算業務を行わなければいけません。

会計や税務関連の事務負担が大きくなります。

また、事業の繁忙期にはさまざまな業務が発生するため、会社全体が忙しくなるでしょう。

そのため、繁忙期と決算期が同時期になると社員の負担はとても大きくなります。

ミスが増える可能性があり、リスクが大きいのです。

そのため、決算月は事業の繁忙期と被らない時期にすることをおすすめします。

決算月の2ヶ月後に納税しなければいけないため資金繰りに影響する

決算月を迎えてから2ヶ月後には納税しなければいけません。

法人所得税や消費税などを納税することになります。

会社の事業規模によるのですが、売上が大きければ、その分だけ税負担も大きくなるのです。

納税をするタイミングで会社の資金が大きく減少するため、資金繰りに影響します。

1年の中でも比較的資金が潤沢な時期に決算月を迎えるように設定すると良いでしょう。

法人設立1年目の決算月の決め方が消費税の免税期間に影響する

法人設立1年目の決算月をいつにするかによって、消費税の免税期間に影響します。

法人を設立すると最大で最初の2年間は消費税を免除できるのです。

ただし、法人設立1年目の期間が短いと、節税できる期間が2年間から短縮されます。

そのため、消費税の免税期間を最長の2年間にしたいならば、会社の設立日の1年後を決算月にすると良いでしょう。

3月決算の会社が多い

一般的には3月を決算月にしている会社がたくさんあります。

日本では3月に学校を卒業して、4月に入学をするのが一般的です。

そのため、学校の習慣に合わせて3月決算を採用する会社があります。

年度末である3月に社内の人事異動などを行い、4月から新しい年度を始めるスタイルを採用する会社が多いです。

ただし、3月決算の会社が多いといっても、割合としては全体の19%程度となっています。

突出して3月決算の会社が多いわけではなく、大部分の会社は3月以外を決算月にしているのです。

決算月を決めるための考え方を紹介します。

売上の多い月は年度初めにした方が良い

もし特定の月の売上が毎年多い場合には、売上の多い月を年度初めにした方が良いでしょう。

売上の多い月を決算月にすれば、決算期までの売上の予測を立てやすくなります。

その年の売上を正確に予測できれば、年度末までに節税対策を進めやすくなるのもメリットです。

もし年度初めに売上が低かった場合は、期末までに業務改善を図ることができます。

キャッシュが潤沢な時期を決算月にすると税金の支払いに対応しやすい

決算月はキャッシュが潤沢な時期にすると税金の支払いに対応しやすくなります。

年間を通してキャッシュが潤沢な時期と枯渇な時期がはっきり分かれている場合は、決算月の決め方に注意しましょう。

税金を支払うとキャッシュが一時的に枯渇した状態になり資金繰りが苦しくなります。

キャッシュに余裕がある時期を決算月にすれば、決算を終えて税金を払ったとしても、資金に余裕が残るのです。

税理士の繁忙期を避けた方が余裕を持って対応してもらえる

税理士への依頼が多い時期は決算月にするのを避けた方が良いでしょう。

税理士が忙しい時期を決算月にすると、税理士は多くの業務を抱えることになるのです。

そのような時期に決算書類の作成などを依頼しても、余裕を持った対応をしてもらえなくなります。

逆に税理士があまり忙しくない時期に決算業務を依頼すると、時間をかけてじっくり対応してくれるでしょう。

税理士の繁忙期とされているのは、2月から5月にかけてです。3月決算の会社が多いため、4月から5月は法人からの依頼が増えます。

また、個人事業主の確定申告は2月から3月に行われるため、この時期も税理士は忙しいです。

取引先との兼ね合いも考慮する

取引先と同じ時期を決算月にする会社があります。

同時期に決算を迎えた方が都合が良い場合があるからです。

たとえば、取引先が繁忙期のタイミングでは取引がなかなか終わらず、決算月に取引を終えられない場合があります。

ただし、必ずしも決算月を合わせた方が良いとは限らないため、慎重に検討することが大切です。

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決算月を設定する重要なポイントを解説します。

決算月は後から変更できる

決算月は会社を決めた後からでも自由に変更できます。

そのため、都合が悪くなれば、いつでも変えることが可能です。

たとえば、会社を設立して最初の2年は消費税免除の期間を延ばすために会社設立日の1年後を決算月にするケースがあります。

この場合は2年経ってから決算月を変えることもできるのです。

決算月を変更するには、株主総会の特別決議が必要になります。

決議の後で株主総会議事録を作成するという流れです。

事業年度は登記事項に含まれないため、登記手続きをする必要はありません。

ただし、税務署や都道府県税事務所、市区町村に異動届出書を提出する必要があります。

また、決算月を変更した後は取引先や金融機関に連絡しておきましょう。

許認可事業をしている場合は、管轄省庁への届出が必要となるケースもあります。

会社設立日から1年を超える日を決算日にできない

決算月は会社設立日から1年を超えてはいけません。

事業年度は1年以内の期間として設定する必要があります。

前事業年度の末日の翌日から1年以内の期間が事業年度の期間です。

そのため、3ヶ月や半年、9ヶ月を事業年度の期間とすることもできます。

ただし、事業年度を変更してから最初の年は、最長で1年6ヶ月を事業年度の期間にすることが可能です。

たとえば、3月決算の会社が2023年6月に事業年度を9月末に変更した場合、2024年3月から始まる事業年度の末日を2024年9月30日にできます。

創業してすぐ決算月を迎えると決算書の見栄えが悪くなる

決算月の決め方によっては、1年目が短くなるため注意が必要です。

1年目の事業期間が短くなると売上が少なくなり、決算書の見栄えが悪くなります。

決算書の見栄えによって、金融機関の審査や融資額などに影響するのです。

創業してすぐの時期はなかなか売上が入ってこず、赤字になる可能性は高いでしょう。

1年目から決算書が赤字の場合は、金融機関の審査で不利になります。

1年目から黒字になるように決算月を決めると良いでしょう。

決算月の決め方に悩んだならば専門家に相談する

決算月にはいろいろな決め方があるため、いつにするか悩むケースは多いです。

決算月の決め方を誤ると会社経営に大きな影響を与える可能性があります。

さまざまな点を考慮して慎重に決めるべきです。自分たちで決めるのが困難な場合は専門家に相談しましょう。

専門家であれば、依頼者の会社の事情を考慮した上で最適な提案をしてくれます。

決算月に関してのお悩みは経営サポートプラスアルファにお任せください。

会社設立の専門家がお悩みを解決いたします。

無料相談にも対応しているため、当サービスまでお気軽にご相談ください。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

決算月によって納税のタイミングが決まり、資金繰りにも影響するため慎重に決めましょう。

さまざまな点を考慮することが大事です。

専門家に相談しておけば、それぞれの会社の事情に合った提案をしてくれるでしょう。
決算月のお悩みは経営サポートプラスアルファにご相談ください。

会社設立の専門家としてお悩みを解決いたします。

どんな小さなことでもお気軽に当サービスへお問い合わせください。

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