別会社を設立する際には取締役を誰にするか決める必要があります。
その際に、既存会社と取締役を兼務できるのか、何かトラブルが起きるのではないか不安になる人は多いでしょう。
本記事では別会社設立で取締役を兼務できるのか、注意したいポイントなどを解説します。
別会社設立で取締役を兼務できるのか?
別会社と取締役を兼務できるのか紹介します。
取締役の兼務そのものは法律で規制されていない
複数の会社で取締役を兼務することは法律で規制されていません。
そのため、別会社を設立して、取締役を兼務するのは法的に特に問題ないです。
たとえば、社外取締役をしている人が複数の会社の取締役を兼務するケースはよくあります。
小規模な会社では取締役を兼務するケースが多い
取締役の兼務は小さい規模の会社で行われるケースが多いです。
小さい規模の会社だと取締役を任せられる人材が不足しているため、取締役を兼務するケースがよくあります。
家族経営している会社でオーナーが複数の会社の取締役を兼務することは多いです。
取締役の兼務の実態によっては法律上問題視される場合もある
取締役の兼務の実態によっては、法的に問題が生じるケースがあります。
取締役にはさまざまな責任があるからです。
取締役としての責務を果たしていないケースでは、法的に問題視されてトラブルに発展する場合があります。
さまざまな事情を考慮して取締役の兼務を検討することが大切です
取締役を兼務することで生じるリスクやトラブルを理解しておくことは大切です。
いろいろな事情を考慮した上で、本当に取締役を兼務することが最適な選択となるのか考えましょう。後から取締役を変更するのは大変なため、慎重に決めると良いです。
取締役の兼務でトラブルになるケース
取締役を兼務するとどんなトラブルの可能性があるのか紹介します。
独占禁止法に違法するケース
取締役を兼務することで独占禁止法に違反する場合があります。
独占禁止法ではある分野における競争を制限するような行為を禁止しているのです。
たとえば、取締役を兼務することで一方の会社の競争を制限する状態になれば、独占禁止法に違反しているとみなされます。
競業避止義務に違反するケース
取締役の兼務が競業避止義務の違反とみなされる場合があります。
競業避止義務とは取締役が会社の利益を犠牲にして第三者や自己の利益を図る行為を禁止することです。
取締役を兼務すると、その地位を利用して自己や第三者の利益に供する行為を容易に行えます。
そのため、取締役を兼務している会社同士の取引には十分に注意しなければいけません。
取締役が監査役を兼務して問題になるケース
監査役が取締役を兼務するのは禁止されています。
親会社の監査役が子会社の取締役を兼務することもできません。
監査を実行する者と監査を受ける者が同一の場合、監査の実効性に疑いが生じるためです。
ただし、親会社の取締役が子会社の監査役を兼務することは禁止されていません。
監査役とは取締役や会計参与がきちんと職務を執行していることを監査する者です。
監査とは、社内規定や法令などに則っているか評価して報告することで、信頼性を確保するために必要になります。
監査役は客観的な立場から監査を実行する必要があるため、細かな要件が定められているのです。
忠実義務に違反するケース
取締役の兼務が忠実義務違反に該当するケースがあります。
忠実義務とは会社の利益のために行動する義務のことです。
複数の会社で取締役を兼務すると、取締役の地位を利用して自己や第三者の利益のために行動するケースがあります。
自社の利益を損なう行為を取締役が行えば、忠実義務に違反するとみなされるのです。
また、取締役には善管注意義務が課せられています。
善管注意義務とは、高度な注意や良識を持って業務に当たることを求める規定です。
取締役が業務を怠り会社に損害を負わせると善管注意義務違反となります。
たとえば、取締役を兼務して片方の会社の業務が疎かになり損害が発生すれば、善管注意義務違反に問われる可能性があるのです。
別会社の取締役を誰にするべきか?
別会社を設立するために取締役を誰にするべきか説明します。
後継者に任せる
後継者の候補がいるならば、後継者に別会社の取締役を任せるという選択肢があります。
後継者育成のために別会社を設立するケースは多いです。
別会社で取締役の経験をさせることで、取締役としての素養を身に付けさせることができます。
取締役としての素質があるかどうか見極める機会になるでしょう。
親族を取締役にする
別会社の取締役を親族に任せるという選択肢があります。
たとえば、自分の配偶者や子供、親戚などに頼んで取締役になってもらうのです。
ただし、親族が取締役の場合は、親族の会社と取引をする際に利益造反取引に該当するケースがあります。
生計を同一とする者を取締役にすると、実質的には取締役を兼務しているのと変わらないと判断される可能性があるのです。
身内を取締役にすると、取引をする際にいろいろな疑いをかけられる恐れがあります。
税務調査の際に追求されるケースもあるため注意しましょう。
社外取締役を招く
取締役を任せられる人材がいない場合は社外取締役を招くという選択肢があります。
社外取締役を招くメリットは以下の通りです。
- 組織とのしがらみがなく意見を言いやすい
- 客観的視点を導入できる
- ガバナンスを強化できる
社外取締役は第三者のため、経営陣に対して意見を言いやすいのがメリットです。
公正な活動ができるようになり、ガバナンス強化につながります。
客観的視点を導入することができ、新たなアイデアが生まれやすくなるでしょう。
ただし、社外取締役を招くと人件費の負担が大きくなります。
また、組織についてよく理解していない者を社外取締役にすることで意思決定に失敗するケースもあるため注意が必要です。
取締役を複数人にすることもできる
代表取締役の人数には制限がありません。
複数人を代表取締役に選定しても問題ないのです。
大企業では代表取締役が複数人いるケースは珍しくありません。
代表取締役を複数選定することで取締役の業務負荷を軽減できます。
また、業務執行できる者が複数人いれば、迅速に意思決定を進められる点もメリットです。
ただし、取締役が複数人いると意見の対立が生じた場合に意思決定が滞るリスクがあります。
また、対外的に誰が代表者なのか不明確になり混乱が生じることもあるでしょう。
取締役を複数人にする場合はデメリットを理解した上で判断すると良いです。
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別会社設立の注意点
別会社を設立する際の注意点を紹介します。
利益相反取引の疑いのある行為に注意しておく
別会社を設立して取引をする際には、利益相反取引として疑われないか注意しましょう。
利益相反取引とは会社の利益を犠牲にして自己あるいは第三者のために取引をすることです。
別会社と取締役を兼務すると利益相反取引を行いやすい環境になります。
そのため、外部から見ると利益相反取引に疑われやすい状況にあるのです。
利益相反取引の疑いがあるために税務調査を受けるケースもあります。
取締役が同じ会社と取引をする際には、事前に取締役会で同意を得た上で取引することが大切です。
事前の同意があれば、利益相反取引であると疑われることはありません。
取締役を兼務すると不祥事が起きたときに両方の会社のイメージが悪くなる
取締役を兼務した場合、片方の会社で不祥事が起きるともう片方の会社のイメージも損ないます。
取締役が同じ会社の場合、片方の会社と同一の管理体制にあると思われるからです。
不祥事を起こした会社と取締役が同じであるというイメージを持たれると印象が悪くなります。
集客や営業活動などで影響が生じる可能性があり、人材流出を招く恐れもあるのです。
特に理由がないならば取締役を兼務しない方が良い
さまざまな理由から取締役を兼務するケースがあります。
しかし、取締役の兼務にはいろいろなリスクがあるため、特に理由がないのであれば兼務しない方が良いでしょう。
実務面で考えても、2つの会社の取締役を兼務するのは業務の負担が大きいです。
両方の会社できちんと取締役としての責務を果たすのは難しいでしょう。
取締役を分けて、1つの会社で取締役としての業務を遂行することに全力を尽くした方が良いです。
別会社設立で不安な点は専門家に相談しよう
別会社を設立するとなるといろいろな不安が生じるものです。
不安や悩みのある状態で別会社設立を進めても失敗する可能性があります。
あらかじめ不安点を解決して、想定されるリスクを回避した状態で別会社設立を進めるのがベストです。
そのためには、専門家の力を借りると良いでしょう。
会社設立の専門家に相談すれば、トラブルを避けて失敗しない別会社設立を実現できます。
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別会社設立で取締役を誰にするか悩むケースは多いです。
複数の会社で取締役が同じでも法的には問題ありません。
しかし、対外的に混乱を招く可能性があり、利益相反取引の疑いをかけられやすい点も注意が必要です。
別会社設立の際の取締役を誰にするのかは慎重に考えましょう。
専門家のアドバイスを参考にしながら決めてください。
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