障がい者施設を開業するには?押さえておくべきポイントを解説!

社会福祉施設の1つとして障がい者施設があります。

社会福祉施設の開業はそれぞれ基準が異なっており、さまざまな手続きをしなければいけません。

この記事では障がい者施設を開業するために知っておきたいポイントについてまとめました。

障がい者施設とは?

障がい者施設とは何なのか紹介しましょう。

各種障害福祉サービスを受けられる場所が障がい者施設

障がい者施設とは障がい者向けの施設の総称です。

各種障害福祉サービスを受けられる施設とされています。

ベースとなる法令は障害者総合支援法と児童福祉法であり、それぞれについて入所と通所の施設があるのが特徴です。

提供しているサービスは細かく分類されているため、非常に多岐に渡る障がい者施設が存在しています。

「生活介護」「短期入所」「自立訓練」など非常に多くのサービス種別がある

障がい者施設で提供しているサービスにはさまざまな種類があります。

生活介護や短期入所、自立訓練などがあり、それぞれ利用者のニーズに合わせたサービスを展開しているのです。

サービス内容に合わせて建物を用意して、スタッフを揃える必要があります。

障がい者施設の開業には指定申請が必要

これから障がい者施設を開業するためには各自治体で指定申請の手続きが必要です。

基本的にはそれぞれの市区町村が指定を行っています。

指定申請には基準が定められており、事前協議や書類審査、現地調査などが実施されるのです。

厳格な基準に従って指定申請を受けられるかどうかが決まります。

指定申請はサービス種別ごとに行わなければいけない

障がい者施設の開業で必要な指定申請はサービス種別ごとに実施されるのが特徴です。

これはサービス種別ごとに提出書類や基準などが異なっているからです。

同時に複数のサービス種別について申請することもできます。

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障がい者施設の指定申請には基準がある

障がい者施設の開業で重要な指定申請の基準について説明しましょう。

法人格を有する必要がある

障害者施設を開業するためには法人格が求められます。

個人事業主として開業することはできないため注意しましょう

必要な法人格の種類については特に規定されていません。

株式会社や合同会社、NPO、一般社団法人といった選択肢があります。

ただし、就労継続支援A型事業については、社会福祉事業以外の一般事業をすでに行っている法人では開業できません

就労継続支援A型事業は、専ら社会福祉事業を行う者でなければ指定されないのです。

人員基準

人員基準とは障がい者施設を開業するために求められる人員配置の基準のことです。

各サービス種別ごとに人員基準は大きく異なります。

たとえば、重度障害者等包括支援の指定を受けるためには、常勤で兼務可能な管理者を配置すること、サービス提供責任者を1人以上配置(うち1人は常勤で兼務可能)することが基準です。

この場合のサービス提供責任者には資格要件として相談支援専門員の資格を有しており、実務経験が3年以上あることが求められます。

指定申請を受ける際には人員基準について細かく調べておきましょう。

設備基準

設備要件とは事業所を設置する際の設備などに関する基準のことです。

たとえば、重度障害者等包括支援の設備基準には、事務室と受付等、設備・備品などが規定されています。

事務室は事業の運営を行うために必要なスペースを確保しなければいけません。

受付等は、実際に申し込みの受付や相談に対応するために適切なスペースを確保することが基準です。

設備・備品等は、特に手指を洗浄するための設備や感染症予防に必要な設備に配慮することが求められています。

運営基準

運営基準とはそれぞれの障がい者施設の運営において遵守するべきルールのことです。

さまざまなルールが定められています。

たとえば、利用者からの連絡に臨時対応できる体制を取っていることなどです。

多岐に渡る運営基準が示されていて、すべてを守ることが求められます。

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障がい者施設の開業にかかる費用

障がい者施設を開業するために必要な費用について紹介します。

法人設立費用

障がい者施設の開業に求められる法人格を取得するための費用です。

法人設立には法定費用がかかり、定款の印紙税や認証手数料、登録免許税といった費用を負担しなければいけません。

株式会社の場合は約25万円、合同会社は約11万円の費用がかかるのです。

ただし、非営利法人の場合は法定費用がかかりません。

また、法人設立は手続きが難しいため専門家に依頼することが多く、報酬を支払う必要もある点を考慮しておきましょう。

事業所の取得費用

障がい者施設として利用する物件を取得するための費用がかかります。

更地に新しい建物を建てるケースから既存のテナントを賃貸で利用するケース、中古の建物を購入して改修工事をして利用するケースまであります。

賃貸の場合は初期費用だけではなく毎月の家賃なども負担しなければいけません。

事業所の取得のためにかなりの費用がかかるでしょう。

工事費用

物件を活用できない場合は工事をしなければいけません。

工事の規模や内容によって費用は大きく異なります。

大掛かりな改修工事が必要になる場合は高額な費用がかかり、工事期間も長くかかるでしょう。

設備・備品の購入費用

障がい者施設で利用する設備や備品を購入するための費用がかかります。

事務机や椅子、パソコンといった事務用品から消防設備、介護用品などさまざまな設備・備品を用意しなければいけません。

中古やリース、レンタルなどを活用して費用を抑える方法があります。

人件費、広告宣伝費

障がい者施設の運営に必要な人員を満たすために人件費がかかります。

求人広告を出す場合は広告費もかかるでしょう。知人からの紹介などで人を集める方法もあります。

また、利用者を集めるための広告宣伝費も必要です。

適切な媒体を選んで広告を出稿しないと宣伝費が無駄になります。

事業所の指定申請の手数料

指定申請の手続きには数万円の手数料が請求されます。

自治体やサービス種別ごとに手数料は異なります。

また、申請するサービス1件につき手数料が請求されるため注意しましょう。

創業融資による資金調達がおすすめ

障がい者施設の開業までに多くの費用がかかります。

資金不足に陥るケースが少なくないため資金調達は重要です。

資金調達の方法にはたくさんあり、その中でもおすすめは創業融資です。

日本政策金融公庫などの提供する制度であり、創業したばかりの事業者がまとまった資金を得ることができます。

ただし、多くの要件を満たす必要があり、面談もあるため、しっかりと対策したいならば専門家に相談しましょう。

経営サポートプラスアルファであれば、創業融資の申請をしっかりとサポートいたします。

制度の説明から書類作成のサポート、面談対策まで対応可能です。

まずは経営サポートプラスアルファまでお気軽にご相談ください。

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障がい者施設開業までの流れ

障がい者施設を開業するまでの流れを紹介します。

事業計画・資金計画を立てる

障がい者施設を開業するためには計画性を持つことが大切です。

誰をターゲットにどのようなサービスを提供するのか、どの立地にどのような施設を準備するのかといった点について考慮しましょう。

事業計画を立てた後は、どのくらいの費用がかかるのかを計算して、どのように資金調達をするのか資金計画も考えてください。

法人を設立する

指定申請をするためには法人格が必要なため、法人設立の準備を進めましょう。

基本的には株式会社か合同会社を設立するケースが多いです。

手続きについては専門家に依頼してサポートしてもらうと良いでしょう。

指定申請の基準を満たすための準備をする

指定申請をするためには基準を満たしておく必要があるため、そのための準備を進めます。

事業所の物件を取得して業者に相談をして図面を作成しましょう。

他にも、設備・備品の準備や人員の準備などを進めます。

また、指定申請するサービス種別によっては、事前協議が必要な場合があります。

この場合は図面などを用意して事前に自治体の事前協議を受けて、適切に事業を行えるかどうか確認を受けなければいけません。

指定申請をする

すべての書類を準備してから指定申請をしましょう。

事前に申請日時を予約しておいて、当日に申請書を提出します。

書類に不備があれば、後で補正した書類を提出しなければいけません。

書類の審査が実施されて、一部のサービス種別については現地確認が行われます。

現地確認では設備基準や人員基準などが満たされているかどうかチェックされるのです。

審査に通れば指定申請が許可されて、障がい者施設の事業者として認められます。

開業する

指定申請の許可を受けて事業を開始できるのは毎月1日です。

前月の申請受付期間中に申請をして、スムーズに審査が進めば、翌月の1日が指定日になります。

指定日に開業できるように申請をした後はすぐに事業を開始するための準備を進めましょう。

マニュアルの作成やスタッフへの教育などするべきことはたくさんあります。

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障がい者施設の開業を目指す際のポイント

障がい者施設の開業を目指す際のポイントを紹介しましょう。

集客力が大切

障がい者施設は需要の高い分野ですが、すでに多くの施設が存在しているため、集客力は重要です。

しっかりとマーケティングを行い顧客のニーズを確認して、独自の取り組みを工夫すると良いでしょう。

説明会やセミナー、勉強会といったイベントを定期的に開催する、送迎車を用意するなど工夫の仕方はさまざまです。

スタッフの教育も重要

障がい者施設は利用者の満足度が重要になるため、スタッフの教育に気を配りましょう。

きちんとマニュアルを用意して、研修も実施して、すべてのスタッフが質の高いサービスを提供できる体制を整えると良いです。

外部研修の機会を利用するのも良いでしょう。

法令について常に勉強する必要がある

障がい者施設の運営には多くの法令が関わっています。

法律は定期的に改正されていくため、常に最新の法令について理解しておくことが重要です。

たとえば、障がい福祉サービスの報酬改定が行われるケースはよくあります。

常に法令遵守を心がけておかないと指定を解除される可能性があるため注意しましょう。

法人設立のことは専門家に相談する

障がい者施設の開業で必要になる法人設立については専門家に相談することをおすすめします。

専門家であれば、それぞれに最適な法人格を提案してくれるからです。

そのまま、専門家に法人設立の手続きを任せることができます。

経営サポートプラスアルファであれば、障がい者施設のための法人設立をワンストップでサポート可能です。

法人格の説明・提案から手続きの代行、設立後のことまでフォローいたします。

お気軽に経営サポートプラスアルファまでご相談ください。

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障がい者施設の開業のことは経営サポートプラスアルファにご相談を!

障がい者施設を開業する際には指定申請の手続きや法人設立、資金調達まで準備するべきことがたくさんあります。

開業後は集客やスタッフへの教育、法令への対応などが重要です。

本記事を参考にして障害者施設の開業を進めると良いでしょう。

専門家の力を借りたい場合は経営サポートプラスアルファにお任せください。

法人設立や資金調達、税金対策までワンストップで提供いたします。

障がい者施設開業の不安やお悩みはいつでも経営サポートプラスアルファにご相談ください。

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