資産管理会社の設立は合同会社がいい?法人形態の選び方について解説!

不動産投資などを行っている人は資産管理会社の設立を検討するケースが多いです。

それでは資産管理会社を設立する際の法人形態をどうすればいいのでしょうか。

株式会社と合同会社という選択肢があり、どちらにするべきか悩む人は多いでしょう。

そこで、資産管理会社を設立する際の法人形態の選び方について解説します。

資産管理会社の設立について

資産管理会社の設立について基本的な点を説明しましょう。

資産管理を目的とするのが資産管理会社

資産管理会社とは資産管理を目的とする会社のことです。

不動産や金融資産などを所有している人が、個人ではなく法人で資産を管理するために資産管理会社を設立します。

そうすることで多くのメリットを得られるとされているのです。

節税効果を得るために資産管理会社を設立する

資産管理会社を設立する大きな理由は節税効果を得るためです。

基本的に法人の方が個人よりも経費として認められる範囲が広くなります。

また、所得が一定以上の場合には法人の方が個人よりも税率は低くなるのです。

他にもさまざまな点で節税メリットを得られるため、資産管理会社を設立する人はたくさんいます。

事業承継対策に資産管理会社を設立するケースもある

資産管理会社を設立する理由の1つとして事業承継対策があります。

たとえば、医療法人が資産管理会社を設立するケースです。

病院の建物や土地を資産管理会社が所有して、病院に貸し出して不動産収入を得ているケースがあります。

もし2人の子供がいるならば、1人が医療法人を事業承継して、もう1人が資産管理会社を承継するといった選択が可能です。

資産管理会社は株式会社と合同会社のいずれで設立するのが一般的

資産管理会社を設立する際の法人形態としては株式会社か合同会社のいずれかが一般的です。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、どちらにするべきなのかよく検討しましょう。

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資産管理会社の設立で合同会社がいい理由

なぜ資産管理会社の設立で合同会社がいいとされているのか理由を紹介しましょう。

株式会社よりも設立費用が安い

合同会社の設立費用は約11万円です。

株式会社の設立費用は約25万円のため、合同会社の方が安く設立することができます。

これは登録免許税が合同会社の方が安くなっており、さらに合同会社では定款の認証をする必要がないためです。

役員の任期や決算公告義務がない

合同会社には役員の任期がありません。

設立したときに役員を設置すれば、後から変更する必要がないのです。

株式会社の場合は役員の任期があり、変更するたびに手数料がかかります。

合同会社の場合は役員の登記変更手続きの事務負担や手数料がかからない点がメリットとなるのです。

また、合同会社には決算公告の義務がありません。

決算公告を出すためには費用がかかります。

合同会社の場合は決算公告の費用が発生しない分だけ法人の維持費用が安いのです。

スムーズに意思決定ができる

株式会社の場合は経営と所有が分離しています。

会社の所有者は株主であり、株主が経営者を選ぶという仕組みです。

会社の意思決定は株主と経営者の両方の意見や決議をまとめる仕組みのため意思決定がスムーズに進まない点がデメリットといえます。

一方、合同会社は経営と所有が一致しており、出資者が議決権を持つ社員になる仕組みです。

そして、社員の全員の一致ですぐに会社の意思決定ができます。

定款で定めれば過半数の決議で意思決定することも可能です。

経営と所有が同一のため、合同会社の方がスムーズに意思決定できます。

資産管理会社に社会的信用はあまり必要ないため

資産管理会社は資産を管理することが目的の会社であり、一般の消費者を対象にサービスや製品を提供するといったビジネスを行いません。

そのため、資産管理会社にはそれほど社会的信用は必要とされず、合同会社を選んだとしてもあまりデメリットはないのです。

銀行から融資を得る場合に合同会社で不利になるということはありません。

不動産会社や金融会社とやり取りする際に法人形態はそれほど重要視されないです。

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資産管理会社を合同会社として設立する際のポイント

資産管理会社として合同会社を設立する際のポイントを紹介しましょう。

定款で意思決定の方法を決めておくことが大切

合同会社は定款によって意思決定の方法を決めることができます。

通常はすべての社員が代表権を持っており、それぞれが1票の議決権を有しているのです。

定款で規定すると議決権の割合を変更することができます。

また、業務執行役員にのみ議決権を持たせることも可能です。

たとえば、特定の社員に51%の議決権を持たせるように定款で設定できます。

この場合は、代表社員が会社の意思決定をすべて決められるのです。

相続に関する規定を定めておくと良い

合同会社を設立する際には相続に関する規定を定めておきましょう。

通常、社員が亡くなると当該社員は合同会社を退社することになります。

そして、定款で特別の定めがない場合は、相続人が亡くなった社員の地位を継承することはできないのです。

そこで、定款であらかじめ相続人が持分の継承をして社員になれるように定めておくと良いでしょう。

こうすれば、社員でない相続人に社員の地位を引き継がせられます。

誰を社員にするのかは慎重に検討するべき

合同会社を設立する際には、出資をした者は全員が社員になります。

定款の定めがない限り、合同会社の社員は同等の権利を有しているのが特徴です。

そのため、誰を社員にするのか慎重に決めておかないと、後で意思決定が滞る可能性があります。

第三者でも出資をすれば社員になることができ、合同会社の経営に参加できるのです。

後でしっかりと会社をコントロールできるように社員は家族など信頼できる人物のみにしておいた方が良いでしょう。

会社設立の専門家に相談しておく

合同会社の設立については定款で自由にルールを決めることができるため、自分で設立をする際に悩むケースが多いです。

しっかりと定款でルールを決めておかないと設立後にトラブルが生じる可能性があります。

また、節税対策などを考慮したやり方で合同会社の設立を進めないと税金の負担が大きくなり後悔する場合もあるのです。これらのリスクを避けたいならば、専門家に相談をすると良いでしょう。

会社設立の専門家であれば、合同会社を設立するプランについて提案してくれます。

設立の手続きをすべて代行してもらうことも可能です。

設立後についてもサポートしてくれる専門家はたくさんいます。

会社設立の専門家を探しているならば、経営サポートプラスアルファにお任せください。

会社設立の手続きの代行から節税対策の提案、設立後のことまでバックアップいたします。

無料相談を受け付けている経営サポートプラスアルファまでお気軽にご相談ください。

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資産管理会社を設立する流れ

資産管理会社を設立するまでの流れを紹介します。

法人の基本的な事項を決定する

まず、法人の基本的な事項を決定します。

商号や事業目的、本店所在地、資本金の金額などです。

事業目的は行う予定のある事業をすべて含めておきましょう。

定款を後から変更するのは費用がかかります。

また、事業目的には実際に行っていないものを含めていても問題ありません。

不動産投資をするならば、不動産の管理や賃貸借、所有などを記載しておきます。

株式投資などの投資については、事業目的に記載がなくても行うことは可能です。

不動産を現物出資する場合の準備

資産管理会社を設立する場合は、不動産などを現物出資するケースがあります。

現物出資したいならば、出資財産の価額を調査しなければいけません。

出資財産の価額が500万円未満の場合などは代表取締役が調査できます。

そうでないならば、裁判所が検査役を選任して調査が行われるのです。

検査役による調査は数ヶ月かかるケースもあるため注意しましょう。

資産管理会社への資産の移転は現物出資だけではなく、売買による所有権移転という方法もあります。

現物出資は手続きが複雑で時間がかかるため、売買により所有権を移転するケースは多いです。

この場合は法人設立後に不動産などの売買の手続きを進めます。

定款の作成

合同会社の設立の際には定款を作成しなければいけません。

定款には会社の基本的事項を記載するだけではなく、特別に定めておきたいルールについても記載します。

議決権割合など特別の定めをしたいならば定款に含めておきましょう。

出資金の払込み

合同会社設立のためには資本金を最低でも1円以上用意しなければいけません。

資本金は現物出資のみでも可能です。

現物出資しない場合は、代表者の個人口座に資本金の金額分の入金を行います。

法人設立登記

必要な書類をすべて揃えたならば、法務局に法人登記の申請をします。

通常は申請してから2週間程度で受理されて法人設立が完了するでしょう。

書類に不備や誤りがあると手続きが遅れるため注意してください。

各種届出

法人を設立した後も必要な手続きはたくさんあります。

まず、税務署や自治体に法人設立届出書を提出しなければいけません。

また、役員の社会保険の手続きも行います。

法人口座の開設も忘れずに行いましょう。

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資産管理会社の設立のことは経営サポートプラスアルファにお問い合わせを!

資産管理会社を設立する際には定款の作成や資本金の払込などいろいろな準備が必要です。

やるべき手続きが多いため、専門家の力を借りることをおすすめします。

そうすれば、安心して資産管理会社の設立を進めることができるでしょう。

資産管理会社の設立で専門家に相談したいならば経営サポートプラスアルファにお任せください。

法人設立の手続きや設立後のことまでサポートいたします。

いつでも経営サポートプラスアルファまでご連絡ください。

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