【税理士が解説】会社設立時の登録免許税を半額にする方法と注意点

会社設立にはさまざまな費用が発生しますが、その中でも大きな割合を占めるのが「登録免許税」です。この税金は、会社を設立する際に法務局に支払う国税であり、株式会社や合同会社などの会社形態によって金額が異なります。しかし、条件を満たせば、この登録免許税を半額に抑えることが可能な制度もあります。

この記事では、登録免許税の基本知識、半額にする方法、適用条件、注意点について詳しく解説します。

1-1. 登録免許税の概要

登録免許税は、会社設立登記を行う際に課される国税で、会社形態や資本金額に基づいて計算されます。登記手続きが完了するためには、この税金を支払う必要があります。

  • 株式会社の場合
    資本金の額 × 0.7%(最低税額15万円)
  • 合同会社の場合
    一律6万円

1-2. 登録免許税の用途

登録免許税は、法務局で行われる登記手続きの維持費用として利用されます。また、この税額は事業開始時の初期コストに含まれるため、資金計画において重要なポイントとなります。

登録免許税を半額に抑える方法として、新規創業者を対象にした支援制度が存在します。この制度を利用することで、負担を大幅に軽減できます。

2-1. 「認定創業支援事業計画」の活用

地方自治体が実施する「認定創業支援事業計画」に基づく支援を受けると、登録免許税が半額になります。この制度は、経済産業省の創業支援の一環として提供されています。

  • 株式会社の場合
    15万円 → 7.5万円
  • 合同会社の場合
    6万円 → 3万円

2-2. 認定創業支援事業計画とは?

認定創業支援事業計画とは、地方自治体が創業者向けに実施する事業計画です。事業計画の下で指定された支援機関が創業者に対して経営相談やセミナーを提供し、その支援を受けた証明を取得することで税額軽減が適用されます。

2-3. 軽減措置の適用条件

  • 事業計画に基づく支援を受けること
    事前に自治体が指定する創業支援事業を受け、証明書を取得する必要があります。
  • 会社設立時に申請すること
    登記申請の際に、取得した証明書を提出します。

3-1. 申請手続きの流れ

  1. 地方自治体で実施される創業支援プログラムに参加します。
  2. 経営相談やセミナーを受講後、支援を受けた証明書を発行してもらいます。
  3. 設立登記時に証明書を添付して法務局に申請します。

3-2. 必要書類

  • 創業支援の証明書
  • 登記申請書類一式
  • 資本金払込証明書
  • 定款

4-1. 対象地域やプログラムに依存

認定創業支援事業計画は、すべての自治体で実施されているわけではありません。一部の自治体のみ対象となるため、自社の所在地で利用可能か事前に確認する必要があります。

4-2. 支援内容の制約

支援プログラムには、経営計画の策定や財務管理の学習が含まれる場合が多く、一定の時間と労力がかかることがあります。計画的に取り組むことが求められます。

4-3. 軽減対象外となる場合

以下の場合、登録免許税の軽減措置が適用されない可能性があります。

  • 証明書の発行を受けていない場合
  • 申請時に証明書を提出しなかった場合
  • 適用条件を満たしていない場合

5-1. 資本金300万円で株式会社を設立する場合

通常の登録免許税:15万円(最低税額)
軽減後の登録免許税:7.5万円

5-2. 資本金100万円で合同会社を設立する場合

通常の登録免許税:6万円(固定税額)
軽減後の登録免許税:3万円

6-1. 地域独自の支援制度

一部の自治体では、登録免許税の軽減に加え、融資支援や補助金の提供を行っています。これらを併用することで、設立費用全体をさらに抑えることが可能です。

6-2. 他の創業支援プログラム

中小企業庁や経済産業省が提供する各種補助金や助成金を活用することで、資金調達や経営基盤の強化が図れます。

会社設立時の登録免許税を半額にする制度は、新規創業者にとって大きなメリットをもたらします。認定創業支援事業計画を活用することで、初期費用を抑えつつ、創業時の知識やスキルを向上させる機会にもなります。

軽減措置を受けるためには、自治体や支援機関が実施するプログラムへの参加が必要です。また、証明書の発行や提出といった手続きが求められるため、早めに準備を進めましょう。専門家のアドバイスを受けながら、費用を抑えた効率的な会社設立を目指してください。

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